○鳥取県保護施設及び授産施設に関する条例
平成24年12月21日
鳥取県条例第70号
鳥取県保護施設及び授産施設に関する条例をここに公布する。
鳥取県保護施設及び授産施設に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第39条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、法第38条第1項に規定する保護施設及び社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に該当するものを除く。以下同じ。)(以下「保護施設等」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平25条例34・一部改正)
(基本方針)
第2条 保護施設等は、健全な環境のもとで利用者の意思及び人格を尊重して、適切に利用者の処遇を行うよう努めなければならない。
2 保護施設等は、利用者の処遇についての評価の結果、法第43条第1項の規定による指導等を踏まえ、提供する処遇の向上を図るよう務めなければならない。
(救護施設等の設備及び運営の基準)
第3条 法第38条第1項第1号に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)及び同項第2号に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)の設備及び運営に関する基準は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、救護施設及び更生施設の設備及び運営に関する基準は、救護施設及び更生施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。
(医療保護施設の設備及び運営の基準)
第4条 法第38条第1項第3号に規定する医療保護施設の設備及び運営に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令に基づき、医療に必要な職員及び設備を有するとともに、適切に運営すること。
(2) 職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(授産施設の設備及び運営の基準)
第5条 法第38条第1項第4号に規定する授産施設及び社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設(以下「授産施設」という。)の設備及び運営に関する基準は、別表第2のとおりとする。
(宿所提供施設の設備及び運営の基準)
第6条 法第38条第1項第5号に規定する宿所提供施設の設備及び運営に関する基準は、別表第3のとおりとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条の規定、第5条中鳥取県特別医療費助成条例第3条第2項第1号の改正規定(「第5条第23項」を「第5条第22項」に改める部分に限る。)及び第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の鳥取県保護施設及び授産施設に関する条例別表第1利用者の処遇等の項第4号の規定の適用については、同号中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。
別表第1(第3条関係)
(令3条例29・一部改正)
区分 | 基準 |
職員の配置 | 1 次に掲げる職員を置くこと。ただし、調理業務の全部を委託する場合は、(7)に掲げる職員を置かないことができる。 (1) 施設の長 (2) 医師 (3) 生活指導員 (4) 救護施設にあっては介護職員、更生施設にあっては作業指導員 (5) 看護師又は准看護師 (6) 栄養士 (7) 調理員 2 職員は、利用者数に応じ、規則で定める人数以上とすること。 3 職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 |
設備 | 1 利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすること。ただし、平屋建てで規則で定める要件を満たすものにあっては、この限りでない。 2 次に掲げる設備を設けること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 (1) 居室 (2) 食堂 (3) 集会室 (4) 浴室 (5) 便所 (6) 医務室 (7) 調理室 (8) 事務室 (9) 宿直室 (10) 洗濯室又は洗濯場 (11) その他規則で定める設備 3 居室は、次のとおりとすること。 (1) 一の居室の定員は、原則として4人以下とすること。 (2) 収納設備等を除き、利用者1人当たりの床面積を3・3平方メートル以上とすること。 4 30人以上の者が一時に利用できる規模であること。 5 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。 6 専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、利用者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。 |
利用者の処遇等 | 1 利用者の総数のうちに占める被保護者の割合をおおむね80パーセント以上とすること。 2 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 3 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。 4 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。 5 利用者の処遇について定期的に自己点検を行い、その結果を利用者に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 6 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。 |
記録の作成及び保存 | 設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿及び記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 職員及び職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者の個人情報を漏らさないようにするために必要な措置を講ずること。 2 利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、処遇に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 3 法第44条第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による検査等に協力すること。 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 基準 |
職員の配置 | 1 施設の長及び作業指導員を置くこと。 2 職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 |
設備 | 1 次に掲げる設備を設けること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 (1) 作業室 (2) 便所 (3) 事務室 (4) その他規則で定める設備 2 20人以上の人員を利用させることができる規模であること。 3 専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、利用者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。 |
利用者の処遇 | 利用者には、事業収入から必要経費を控除した額に相当する額の工賃を支払うこと。 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 基準 |
職員の配置 | 1 施設の長を置くこと。 2 施設の長は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 |
設備 | 1 次に掲げる設備を設けること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 (1) 居室 (2) 浴室 (3) 便所 (4) 面接室 (5) 事務室 (6) その他規則で定める設備 2 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、2以上の世帯に利用させないこと。 3 30人以上の人員を利用させることができる規模であること。 4 専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、利用者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。 |