○鳥取県障害者支援施設に関する条例
平成24年12月21日
鳥取県条例第72号
鳥取県障害者支援施設に関する条例をここに公布する。
鳥取県障害者支援施設に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第38条第3項(法第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号、第44条第1項及び第2項並びに第84条第1項の規定に基づき、障害者支援施設の従業者、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 障害者支援施設は、法第1条の2に規定する基本理念にのっとり、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った施設入所支援その他の施設障害福祉サービスを提供することにより、利用者が地域の生活に移行できるようにするための必要な支援に努めなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた施設障害福祉サービスの提供に関する計画(以下「個別支援計画」という。)に基づき、利用者に対して適切かつ効果的にサービスを提供しなければならない。
3 障害者支援施設は、提供するサービスについての評価の結果、法第47条の2第1項の規定による指導等を踏まえ、その向上を図るよう努めなければならない。
4 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第77条第3項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。
5 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。
(令6条例11・一部改正)
(指定障害者支援施設の設置者の要件)
第4条 法第38条第3項(法第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、暴力団及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を持つ法人を除く。
(障害者支援施設の基準)
第5条 障害者支援施設の従業者、設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)は、別表の中欄のとおりとする。
2 指定障害者支援施設の従業者、設備及び運営に関する基準(以下「指定基準」という。)は、別表の右欄のとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか、最低基準及び指定基準は、障害者支援施設の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(1) 平成15年4月1日前に基本的な設備が完成した施設であって規則で定めるもの | 9.9平方メートル | 3.3平方メートル |
(2) 平成18年10月1日前に完成した施設であって規則で定めるもの((1)に掲げるものを除く。) | 9.9平方メートル | 6.6平方メートル |
(3) 平成24年4月1日前に完成した施設であって規則で定めるもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。) | 9.9平方メートル | 4.95平方メートル |
附則(令和3年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(鳥取県障害者支援施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の鳥取県障害者支援施設に関する条例別表サービスの提供の項第6号の規定の適用については、同号中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。
附則(令和6年条例第11号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令3条例15・令6条例11・一部改正)
区分 | 最低基準 | 指定基準 | |||
従業者の配置 | 1 施設長、生活支援員及びサービス管理責任者を置くこと。 2 前号に定める従業者のほか、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める従業者を置くこと。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 | 1 管理者を置くこと。 2 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 | |||
区分 | 従業者 | ||||
生活介護を行う場合 | 1 医師 2 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。) 3 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | ||||
自立訓練(機能訓練)を行う場合 | 1 看護職員 2 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | ||||
自立訓練(生活訓練)を行う場合 | 健康管理等の必要のある利用者がいる場合にあっては、看護職員 | ||||
就労移行支援を行う場合 | 1 職業指導員 2 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されていない施設にあっては、就労支援員 | ||||
就労継続支援B型を行う場合 | 職業指導員 | ||||
3 従業者は、利用者の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とすること。 4 施設長は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 5 従業者は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 | |||||
設備 | 1 利用定員が、施設障害福祉サービスの種類に応じて規則で定める数以上であること。 2 利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)であること。ただし、平屋建てで規則で定める要件を満たすものにあっては、この限りでない。 3 次に掲げる設備を設けること。 (1) 訓練・作業室 (2) 居室 (3) 食堂 (4) 浴室 (5) 便所 (6) その他規則で定める設備 4 居室は、次のとおりとすること。 (1) 一の居室の定員は、4人以下とすること。 (2) 収納設備等を除き、利用者1人当たりの床面積を9.9平方メートル以上とすること。 5 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。 | ||||
入所及び退所 | 利用申込者が入院を必要とする場合その他利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難な場合は、医療機関又は他の障害者支援施設の紹介その他の適切な措置を講ずること。 | 1 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 2 サービスの利用の申込みがあったときは、施設障害福祉サービスの種類ごとに、次に掲げる事項を記載した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 (1) 施設の目的及び運営の方針 (2) 提供するサービスの種類 (3) 従業者の職種、人数及び職務の内容並びに勤務体制 (4) サービスの種類ごとの利用定員 (5) サービスの利用に当たっての留意事項 (6) 非常災害対策 (7) その他サービスの選択に資する重要事項 | |||
個別支援計画 | 1 サービス管理責任者に個別支援計画を作成させること。 2 個別支援計画は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を適正な方法により評価することを通じて利用者の希望、生活上の課題等を把握する作業(以下「アセスメント」という。)の結果に基づき、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう適切な支援の内容を検討したものとすること。この場合において、利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえること。 3 アセスメントを行うときは、利用者に面接すること。また、面接の趣旨を利用者に十分に説明し、理解を得ること。なお、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握すること。 4 個別支援計画の原案を作成したときは、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に当たる担当者等の意見を聴くとともに、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ること。 | ||||
サービスの提供 | 1 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 2 当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は、行わないこと。また、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに必要な理由を記録すること。 3 常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための適切な措置を講ずること。 4 次に掲げる事項を記載した規程を定めること。 (1) 施設の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、人数及び職務の内容 (3) 提供するサービスの種類 (4) 施設入所支援以外の施設障害福祉サービスに係る営業日及び営業時間 (5) 提供するサービスの種類ごとの内容、利用定員並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 (6) サービスの利用に当たっての留意事項 (7) 非常災害対策 (8) 虐待の防止のための措置に関する事項 (9) その他規則で定める事項 5 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練を行うこと。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。 6 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。 7 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 8 利用者の支援について、自ら評価し、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 | 1 施設障害福祉サービスを提供したときは、サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を記録すること。また、施設入所支援を受ける者以外の者にサービスを提供したときは、提供の都度記録すること。 2 利用者から食事の提供に要する費用、創作的活動に係る材料費、日用品費その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 | |||
記録の作成及び保存 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項の中欄第2号の記録並びに事故等への対応の項の中欄第2号及び第4号の記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 | サービスの提供の項の右欄第1号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 | |||
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、県、市町村及び当該利用者の家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスに関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による検査等に協力すること。 | 1 利用者又はその家族に関する情報を指定障害福祉サービス事業者等に提供するときは、あらかじめ文書により同意を得ておくこと。 2 法第10条第1項、第11条第2項又は第48条の規定による検査等に協力すること。 3 前号に掲げるもののほか、利用者又はその家族からの苦情に関して県又は市町村が行う調査に協力すること。 |