○鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例
平成24年12月21日
鳥取県条例第73号
鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例をここに公布する。
鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(地域活動支援センターの基本方針)
第3条 地域活動支援センターは、法第1条の2に定める基本理念にのっとり、適切かつ効果的にサービスを提供しなければならない。
2 地域活動支援センターは、施設を利用する障害者等及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重するとともに、県、市町村、障害福祉サービスを提供する者、医療機関等及び地域社会との連携に努めなければならない。
3 地域活動支援センターは、提供するサービスについての評価の結果等を踏まえ、その向上を図るよう努めなければならない。
(地域活動支援センターの設備及び運営の基準)
第4条 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、地域活動支援センターの目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。
(福祉ホームの基本方針)
第5条 福祉ホームは、法第1条の2に定める基本理念にのっとり、適切かつ効果的にサービスを提供しなければならない。
2 福祉ホームは、施設を利用する障害者の意思及び人格を尊重するとともに、県、市町村、障害福祉サービスを提供する者、医療機関等及び地域社会との連携に努めなければならない。
(福祉ホームの設備及び運営の基準)
第6条 福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、別表第2のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、福祉ホームの目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日から令和6年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例別表第1サービスの提供の項第7号及び別表第2サービスの提供の項第4号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。
別表第1(第4条関係)
(令3条例15・一部改正)
区分 | 基準 |
従業員の配置 | 1 障害者等の福祉の増進に熱意を有し、施設を適切に運営する能力を有する施設長を置くこと。 2 施設長は、専任とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 3 指導員を2名以上置くこと。 |
設備 | 1 利用者が創作的活動又は生産活動及び社会との交流を行うために必要な設備、備品等を備えた部屋並びに利用者の特性に応じた便所を設けること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 2 10人以上の者が一時に利用できる規模であること。 3 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供したときは、提供日、内容その他必要な事項を提供の都度記録すること。 2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第15条の規定に従い、従業員に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 3 利用者に生産活動の機会を提供する場合は、作業時間、作業量等がその者に過度な負担とならないよう配慮すること。また、生産活動による収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を支払うこと。 4 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 5 次に掲げる事項を記載した運営規程を定め、施設に備え置くこと。 (1) 施設の目的及び運営の方針 (2) 従業員の職種、人数及び職務の内容 (3) 利用定員 (4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等が支払う費用の種類及びその額 (5) 施設の利用に当たっての留意事項 (6) 非常災害対策 (7) 虐待の防止のための措置 (8) その他運営に関する重要事項 6 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業員に周知し、定期的に訓練すること。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。 7 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。 8 提供するサービスについて定期的に自己点検を行い、その結果を利用者等に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。 9 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。 |
記録の作成及び保存 | 従業員、設備、備品及び会計に関する諸帳簿、サービスの提供の項第1号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他提供するサービスの状況に関する記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業員及び従業員であった者が、利用者又はその家族の個人情報を漏らさないようにするために必要な措置を講ずること。 2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、直ちに県、市町村及び家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。 3 利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、サービス等に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第81条第1項又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 |
別表第2(第6条関係)
(令3条例15・一部改正)
区分 | 基準 |
従業員の配置 | 障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する管理人を置くこと。 |
設備 | 1 次に掲げる設備を設けること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。 (1) 収納設備等の部分を除き、床面積が利用定員1人につき9.9平方メートル以上の居室 (2) 利用者の特性に応じた浴室及び便所 (3) 利用者が娯楽、団らん、集会等のために共用する部屋で、利用定員に応じて適当な広さを有するもの (4) 管理人室 2 一の居室の利用定員は、原則として1人とすること。 3 5人以上の人員を利用させることができる規模であること。 4 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。 |
サービスの提供 | 1 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業員に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。 2 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 3 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練すること。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。 4 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。 5 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。 |