○鳥取県児童福祉施設に関する条例

平成24年12月21日

鳥取県条例第79号

鳥取県児童福祉施設に関する条例をここに公布する。

鳥取県児童福祉施設に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 設備及び運営の基準(第7条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平26条例43・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(一般原則)

第3条 児童福祉施設は、明るく衛生的な環境の中で、児童福祉に関する素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、児童を心身ともに健やかで、社会に適応するように育成することを目指して運営しなければならない。

2 児童福祉施設は、利用者の人権に十分配慮するとともに、利用者一人一人の人格を尊重して、それぞれの施設の目的を達成するよう運営しなければならない。

3 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

(令6条例16・一部改正)

(平等原則)

第4条 児童福祉施設においては、利用者の国籍、信条、社会的身分及び利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第5条 児童福祉施設においては、利用者に対し、虐待その他の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

2 児童福祉施設の長は、法第47条第1項本文の規定により利用者に対し親権を行うとき又は同条第3項の規定により利用者の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱め、その他権限を濫用する行為をしてはならない。

(水準の向上)

第6条 児童福祉施設は、その設備及び運営についての評価の結果等を踏まえ、その向上を図るよう努めなければならない。

2 知事は、鳥取県社会福祉審議会の意見を聴き、児童福祉施設の設備及び運営の向上を図るものとする。

第2章 設備及び運営の基準

(助産施設の設備及び運営の基準)

第7条 助産施設の設備及び運営に関する基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、助産施設の設備及び運営に関する基準は、助産施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(乳児院の設備及び運営の基準)

第8条 乳児院の設備及び運営に関する基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、乳児院の設備及び運営に関する基準は、乳児院の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(母子生活支援施設の設備及び運営の基準)

第9条 母子生活支援施設の設備及び運営に関する基準は、別表第3のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、母子生活支援施設の設備及び運営に関する基準は、母子生活支援施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(保育所の設備及び運営の基準)

第10条 保育所の設備及び運営に関する基準は、別表第4のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、保育所の設備及び運営に関する基準は、保育所の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(児童厚生施設の設備及び運営の基準)

第11条 児童厚生施設の設備及び運営に関する基準は、別表第5のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、児童厚生施設の設備及び運営に関する基準は、児童厚生施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(児童養護施設の設備及び運営の基準)

第12条 児童養護施設の設備及び運営に関する基準は、別表第6のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、児童養護施設の設備及び運営に関する基準は、児童養護施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(障害児入所施設の設備及び運営の基準)

第13条 障害児入所施設の設備及び運営に関する基準は、障害児入所施設の区分に応じ、別表第7のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、障害児入所施設の設備及び運営に関する基準は、障害児入所施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(児童発達支援センターの設備及び運営の基準)

第14条 児童発達支援センターの設備及び運営に関する基準は、別表第8のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、児童発達支援センターの設備及び運営に関する基準は、児童発達支援センターの目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(令6条例16・一部改正)

(児童心理治療施設の設備及び運営の基準)

第15条 児童心理治療施設の設備及び運営に関する基準は、別表第9のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、児童心理治療施設の設備及び運営に関する基準は、児童心理治療施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(平29条例1・一部改正)

(児童自立支援施設の設備及び運営の基準)

第16条 児童自立支援施設の設備及び運営に関する基準は、別表第10のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、児童自立支援施設の設備及び運営に関する基準は、児童自立支援施設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(児童家庭支援センターの設備及び運営の基準)

第17条 児童家庭支援センターの設備及び運営に関する基準は、別表第11のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、児童家庭支援センターの設備及び運営に関する基準は、児童家庭支援センターの目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(里親支援センターの設備及び運営の基準)

第18条 里親支援センターの設備及び運営に関する基準は、別表第12のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、里親支援センターの設備及び運営に関する基準は、里親支援センターの目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

(令6条例16・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(保育所の職員配置に係る特例)

2 保育所に対する別表第4職員の配置の項第2号の規定の適用については、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「保健師等」という。)のうち1人を保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する保健師等を配置し、かつ、当該保健師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(平26条例16・平27条例36・平28条例40・令5条例11・一部改正)

3 保育所に置く保育士の数は、別表第4職員の配置の項第2号の規定にかかわらず、令和12年3月31日までの間、2人を下回ることができる。この場合において、必要な保育士が1人となるときは、当該保育士に加えて、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

(平28条例40・追加、平31条例22・令元条例16・令6条例31・一部改正)

4 別表第4職員の配置の項第2号の規定の適用については、令和12年3月31日までの間、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができる。

(平28条例40・追加、平31条例22・令元条例16・令6条例31・一部改正)

5 1日につき8時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所の利用定員に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、別表第4職員の配置の項第2号の規定の適用については、令和12年3月31日までの間、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲内で、保育士とみなすことができる。

(平28条例40・追加、平31条例22・令元条例16・令6条例31・一部改正)

6 前2項の規定を適用する時は、保育士(附則第2項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2項の規定の適用がないとした場合の別表第4職員の配置の項第2号の規定により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かなければならない。

(平28条例40・追加)

7 保育所の設置者は、知事が別に定めるところにより、附則第3項に規定する知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに附則第4項及び第5項の規定により保育士とみなされる者に対して、保育の質を確保するために必要な研修を受けさせなければならない。

(平28条例40・追加)

(経過措置)

8 平成23年6月17日前に建築された母子生活支援施設に対する別表第3設備の項第2号の規定の適用については、同号中「調理設備、浴室及び便所を設けること」とあるのは、「調理設備、浴室及び便所を設けること。ただし、施設内に調理場、浴室及び便所を設けている場合にあっては調理設備、浴室及び便所を、付近に公衆浴場等がある場合にあっては浴室を設けないことができる」と、「30平方メートル以上」とあるのは、「おおむね1人つき3.3平方メートル以上」とする。

(平28条例40・旧第3項繰下・一部改正)

9 平成24年4月1日前に設置された児童発達支援センターに対する別表第8の1の表職員の配置の項第2号の規定の適用については、同号中「言語聴覚士」とあるのは、「言語機能訓練担当職員」とする。

(平28条例40・旧第4項繰下)

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(平28条例40・旧第1項・一部改正)

(平成27年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の鳥取県児童福祉施設に関する条例別表第7の1の表サービスの提供の項第5号の規定の適用については、同号中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の鳥取県児童福祉施設に関する条例(次項において「新条例」という。)別表第2サービスの提供の項第5号、別表第3サービスの提供の項第4号、別表第5サービスの提供の項第4号、別表第6サービスの提供の項第4号、別表第7の1の表サービスの提供の項第4号並びに別表第8の1の表サービスの提供の項第4号及び別表第8の2の表サービスの提供の項第4号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「周知すること」とあるのは「周知するよう努めること」とする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間、保育所又は児童発達支援センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車にブザー等(新条例別表第4サービスの提供の項第5号に規定するブザー等をいう。以下この項において同じ。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、同号並びに新条例別表第8の1の表サービスの提供の項第5号及び別表第8の2の表サービスの提供の項第5号の規定にかかわらず、当該自動車にブザー等を設けないことができる。この場合において、当該保育所又は児童発達支援センターは、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。

(令和6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置している児童発達支援センターについては、第1条の規定による改正後の鳥取県児童福祉施設に関する条例(次項において「新児童福祉施設条例」という。)別表第8設備の項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際現に設置している児童発達支援センターについては、新児童福祉施設条例別表第8職員の配置の項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

(令和6年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 保育所又は認定こども園における保育士及び園児の教育又は保育に従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該保育所又は認定こども園については、当分の間、この条例による改正後の鳥取県児童福祉施設に関する条例別表第4職員の配置の項第2号並びに鳥取県認定こども園に関する条例別表第1職員配置の項第3号及び別表第2職員配置の項第3号の規定は適用しないことができる。この場合において、この条例による改正前の鳥取県児童福祉施設に関する条例別表第4職員の配置の項第2号並びに鳥取県認定こども園に関する条例別表第1職員配置の項第3号及び別表第2職員配置の項第3号の規定は、なおその効力を有するものとする。

(令和6年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令5条例11・一部改正)

項目

基準

職員及び設備

病院、診療所又は助産所として必要な職員及び設備を有すること。

サービスの提供

1 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 利用者の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

3 利用者の処遇について自己点検を行い、その結果を利用者等に周知すること。また、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

4 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

5 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めること。また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うよう努めること。

6 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

職員、設備及び会計に関する帳簿、事故等への対応の項第3号及び第4号の記録並びに利用者の処遇に関する記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

1 職員及び職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

2 利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。

3 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

4 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、速やかに県、市町村及び家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。

5 法第46条第1項又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。

別表第2(第8条関係)

(令5条例11・令6条例16・一部改正)

項目

基準

職員の配置

1 次に掲げる職員を置くこと。ただし、児童の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(1) 施設の長

(2) 看護師、保育士又は児童指導員

(3) 個別対応職員(20人を超える乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)が入所する場合に限る。)

(4) 家庭支援専門相談員

(5) 栄養士(10人以上の乳幼児が入所する場合に限る。)

(6) 調理員

(7) その他規則で定める職員

2 職員は、入所する乳幼児の数に応じ、規則で定める人数以上とすること。

3 職員に小児科の診療経験を有する医師がいる場合を除き、嘱託医師を定めておくこと。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。ただし、10人以上の乳幼児が入所しない施設にあっては、(1)から(5)までに掲げる設備に代えて、乳幼児の養育のための部屋を設けることができる。

(1) 寝室

(2) 観察室

(3) 診察室

(4) 病室

(5) ほふく室

(6) 相談室

(7) 調理室

(8) 浴室

(9) 便所

2 寝室は、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上とすること。

3 観察室は、乳児1人につき1.65平方メートル以上とすること。

4 乳幼児の養育のための部屋は、1室につき9.91平方メートル以上で、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上とすること。

自立支援計画

乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるよう、入所中の個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見又は意向、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定すること。

サービスの提供

1 10人未満の乳幼児が入所する施設を除き、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察すること。

2 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 児童の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

3 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

4 児童の処遇について自己点検を行うこと。また、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表すること。

5 児童の安全の確保を図るため、設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、職員に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

6 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。

7 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

8 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めること。また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うよう努めること。

9 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第3(第9条関係)

(令5条例11・令6条例16・一部改正)

項目

基準

職員の配置

1 次に掲げる職員を置くこと。

(1) 施設の長

(2) 母子支援員

(3) 少年を指導する職員

(4) 個別対応職員

(5) 調理員又はこれに代わるべき者

(6) その他規則で定める職員

2 母子支援員及び少年を指導する職員の人数は、入所する母子の数に応じ、規則で定める人数以上とすること。

3 嘱託医師を定めておくこと。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。

(1) 母子室

(2) 集会学習等を行う室

(3) 相談室

(4) 静養室(乳幼児が入所する場合に限る。)

(5) 医務室(30人以上の乳幼児が入所する場合に限る。)

2 母子室は、次のとおりとすること。

(1) 調理設備、浴室及び便所を設けること。

(2) 1世帯につき1室以上とすること。

(3) 面積は、30平方メートル以上とすること。

自立支援計画

母子が共に入所する施設の特性を活かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定すること。

サービスの提供

1 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 利用者の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

3 利用者の処遇について自己点検を行い、その結果を利用者に周知すること。また、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表すること。

4 児童の安全の確保を図るため、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、職員に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

5 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。

6 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

7 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めること。また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うよう努めること。

8 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第4(第10条関係)

(平26条例43・平27条例36・令5条例11・令6条例26・一部改正)

項目

基準

職員の配置

1 次に掲げる職員を置くこと。ただし、食事を保育所外で調理し搬入する方法により提供する場合その他の規則で定める場合にあっては、調理員を置かないことができる。

(1) 施設の長

(2) 保育士

(3) 調理員

2 保育士の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める人数を合計した数以上とし、2人を下回らないこと。





区分

人数


乳児

おおむね3人につき1人

満1歳以上満3歳未満の幼児

おおむね6人につき1人

満3歳以上満4歳未満の幼児

おおむね15人につき1人

満4歳以上の幼児

おおむね25人につき1人

3 嘱託医師を定めておくこと。

4 乳児が入所している場合は、保健師、看護師又は准看護師を置くよう努めること。

5 入所している幼児の健康及び安全の保持、保護者に対する子育て支援、地域における子育て支援等の機能及び環境の充実を図るよう、第2号に定める人数を上回る保育士の配置に努めること。

設備

1 乳児又は満2歳未満の幼児(以下この号において「未満児」という。)が入所する保育所の設備は、次のとおりとすること。

(1) 次に掲げる設備を設けること。

ア 乳児室又はほふく室

イ 医務室

ウ 調理室

エ 便所

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、ほふくしない未満児1人につき1.65平方メートル及びほふくする未満児1人につき3.3平方メートルを合計した面積以上とすること。

2 満2歳以上の幼児(以下この号において「対象児」という。)が入所する保育所の設備は、次のとおりとすること。

(1) 次に掲げる設備を設けること。ただし、食事を保育所外で調理し搬入する方法により提供する場合その他の規則で定める場合にあっては、調理室を設けないことができる。

ア 保育室又は遊戯室

イ 屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)

ウ 調理室

エ 便所

(2) 保育室又は遊戯室の面積は、対象児1人につき1.98平方メートル以上とすること。

(3) 屋外遊戯場の面積は、対象児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

サービスの提供

1 保育時間は、原則として、8時間以上とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、必要な時間とすること。

2 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 児童の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

3 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

4 児童の安全の確保を図るため、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、職員に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。併せて、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

5 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。また、児童の送迎を目的とした自動車(利用の態様を勘案して児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備え、児童の降車の際にはこれを用いて児童の所在の確認を行うこと。

6 児童の処遇について自己点検し、その結果を保護者に周知すること。また、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

7 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めること。また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うよう努めること。

8 障がいのある乳幼児が入所している場合は、その者の障がいの状態を把握するとともに、家庭及び関係機関との連携を図りながら、適切な環境の下で保育を実施すること。

9 保護者及び地域住民の適切な選択及び判断に資するよう、情報提供を行うとともに、情報開示の規程を設ける等必要な措置を講ずること。

10 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう保護者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

11 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第5(第11条関係)

(令5条例11・一部改正)

項目

基準

職員の配置

次に掲げる職員を置くこと。

(1) 施設の長

(2) 児童の遊びを指導する者

設備

1 児童遊園等の屋外の施設には、次に掲げる設備を設けること。

(1) 広場

(2) 遊具

(3) 便所

2 児童館等の屋内の施設には、次に掲げる設備を設けること。

(1) 集会室

(2) 遊戯室

(3) 図書室

(4) 便所

サービスの提供

1 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 児童の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

3 児童の処遇について自己点検を行い、その結果を保護者に周知すること。また、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

4 児童の安全の確保を図るため、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、職員に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

5 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。

6 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう児童及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

7 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めること。また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うよう努めること。

8 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第6(第12条関係)

(令5条例11・令6条例16・一部改正)

項目

基準

職員の配置

1 次に掲げる職員を置くこと。ただし、児童の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、調理員を置かないことができる。

(1) 施設の長

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 個別対応職員

(5) 家庭支援専門相談員

(6) 栄養士(40人を超える児童が入所する場合に限る。)

(7) 調理員

(8) 看護師(乳児が入所する場合に限る。)

2 職員は、入所する児童の数に応じ、規則で定める人数以上とすること。

3 嘱託医師を定めておくこと。

自立支援計画

児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援するよう、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定すること。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。

(1) 児童の居室

(2) 相談室

(3) 調理室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) その他規則で定める設備

2 児童の居室は、次のとおりとすること。

(1) 乳幼児のみの居室

1室の定員は6人以下とし、面積は1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(2) (1)以外の居室

1室の定員は4人以下とし、面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。

サービスの提供

1 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 児童の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

3 児童の処遇について自己点検を行い、その結果を児童等に周知すること。また、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表すること。

4 児童の安全の確保を図るため、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、職員に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

5 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。

6 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう児童及び保護者並びに職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

7 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めること。また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うよう努めること。

8 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第7(第13条関係)

(平30条例23・令3条例17・令5条例11・令6条例16・一部改正)

1 福祉型障害児入所施設

項目

基準

職員の配置

1 主として知的障がいのある児童が入所する施設には、次に掲げる職員を置くこと。ただし、入所者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、調理員を置かないことができる。

(1) 施設の長

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 児童発達支援管理責任者

(5) 栄養士(40人を超える児童が入所する施設に限る。)

(6) 調理員

(7) その他規則で定める職員

2 主として自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)が入所する施設には、前号に掲げる職員のほか、医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を置くこと。ただし、入所者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

3 主として肢体不自由のある児童が入所する施設には、第1号に掲げる職員のほか、看護職員を置くこと。ただし、入所者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

4 嘱託医師を定めておくこと。

5 職員は、入所する児童の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とすること。

設備

1 施設には、次に掲げる設備を設けること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、医務室又は静養室を設けないことができる。

(1) 児童の居室

(2) 調理室

(3) 浴室

(4) 便所

(5) 医務室

(6) 静養室

2 主として知的障がいのある児童が入所する施設には、前号に掲げる設備のほか、職業指導に必要な設備を設けること。

3 主として視覚に障がいのある児童が入所する施設には、第1号に掲げる設備のほか、次に掲げる設備を設けること。

(1) 遊戯室

(2) 支援室

(3) 職業指導に必要な設備

(4) 音楽に関する設備

(5) 手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

4 主として聴覚に障がいのある児童が入所する施設には、第1号に掲げる設備のほか、次に掲げる設備を設けること。

(1) 遊戯室

(2) 支援室

(3) 職業指導に必要な設備

(4) 映像に関する設備

5 主として肢体不自由のある児童が入所する施設には、第1号に掲げる設備のほか、次に掲げる設備を設けること。

(1) 支援室

(2) 屋外遊戯場

(3) 手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

6 児童の居室は、次のとおりとすること。

(1) 乳幼児のみの居室

1室の定員は、6人以下とし、面積は、1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(2) (1)以外の居室

1室の定員は、4人以下とし、面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。

障害児支援計画

児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障がいの特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を行うこと。

サービスの提供

1 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 入所者の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

3 入所者の処遇について自己点検を行い、その結果を入所者及びその保護者に周知すること。また、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

4 児童の安全の確保を図るため、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、職員に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

5 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。

6 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう入所者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

7 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

8 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

1 職員及び職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

2 入所者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。

3 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

4 入所者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、速やかに県及び家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。

5 法第46条第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。

2 医療型障害児入所施設

項目

基準

職員の配置

1 主として自閉症児が入所する施設には、病院として必要な職員のほか、次に掲げる職員を置くこと。

(1) 施設の長

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 児童発達支援管理責任者

2 主として肢体不自由のある児童が入所する施設には、前号に掲げる職員のほか、理学療法士又は作業療法士を置くこと。

3 主として重症心身障害児が入所する施設には、第1号に掲げる職員のほか、心理支援を担当する職員を置くこと。

4 職員は、入所する児童の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とすること。

設備

1 施設には、病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。

2 主として自閉症児が入所する施設には、前号の設備のほか、静養室を設けること。

3 主として肢体不自由のある児童が入所する施設には、第1号の設備のほか、次に掲げる設備を設けること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、(4)に掲げる設備を設けないことができる。

(1) 屋外遊戯場

(2) ギブス室

(3) 特殊手工芸等の作業を支援するのに必要な設備

(4) 義肢装具を製作する設備

(5) 手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

障害児支援計画

1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1の表サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第8(第14条関係)

(平30条例23・令3条例17・令5条例11・令6条例16・一部改正)

項目

基準

職員の配置

1 次に掲げる職員を置くこと。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、調理員を置かないことができる。

(1) 施設の長

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 栄養士(40人を超える児童が通う施設に限る。)

(5) 調理員

(6) 児童発達支援管理責任者

(7) 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。)

2 日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引等の医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠な障害児に医療的ケアを行う場合には、前号に掲げる職員のほか、看護職員を置くこと。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

3 肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、第1号に掲げる職員のほか、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所として必要な職員を置くこと。

4 職員は、利用する児童の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とすること。

5 第3号の場合を除き、嘱託医師を定めておくこと。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。

(1) 発達支援室

(2) 遊戯室

(3) 屋外遊戯場(施設の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)

(4) 医務室

(5) 相談室

(6) 調理室

(7) 便所

(8) 静養室

(9) 児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等

2 肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前号((4)を除く。)に掲げる設備のほか、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けること。

3 発達支援室の1室の定員はおおむね10人(主として重症心身障害児が通う場合にあっては、5人)とし、その面積は児童1人につき2.47平方メートル以上とすること。

4 遊戯室の面積は、児童1人につき1.65平方メートル以上とすること。

障害児支援計画

児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障がいの特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児通所支援を行うこと。

サービスの提供

1 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 児童の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

3 児童の処遇について自己点検を行い、その結果を保護者に周知すること。また、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

4 児童の安全の確保を図るため、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、職員に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。併せて、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

5 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。また、児童の送迎を目的とした自動車(利用の態様を勘案して児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザー等を備え、児童の降車の際にはこれを用いて児童の所在の確認を行うこと。

6 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう児童及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

7 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

8 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第9(第15条関係)

(令6条例16・一部改正)

項目

基準

職員の配置

1 次に掲げる職員を置くこと。ただし、児童の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、調理員を置かないことができる。

(1) 施設の長

(2) 医師

(3) 心理療法担当職員

(4) 児童指導員

(5) 保育士

(6) 看護師

(7) 個別対応職員

(8) 家庭支援専門相談員

(9) 栄養士

(10) 調理員

2 職員は、利用する児童の数に応じ、規則で定める人数以上とすること。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。

(1) 児童の居室

(2) 医務室

(3) 静養室

(4) 遊戯室

(5) 観察室

(6) 心理検査室

(7) 相談室

(8) 工作室

(9) 調理室

(10) 浴室

(11) 便所

2 児童の居室は、1室の定員を4人以下とし、面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。

自立支援計画

児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるよう、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定すること。

サービスの提供

別表第6サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第10(第16条関係)

(令6条例16・一部改正)

項目

基準

職員の配置

1 次に掲げる職員を置くこと。

(1) 施設の長

(2) 児童自立支援専門員

(3) 児童生活支援員

(4) 個別対応職員

(5) 家庭支援専門相談員

(6) 栄養士(40人を超える児童が入所する場合に限る。)

(7) 調理員

(8) その他規則で定める職員

2 職員は、入所する児童の数に応じ、規則で定める人数以上とすること。

3 嘱託医師及び精神科の診療に相当の経験を有する嘱託医師を定めておくこと。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。

(1) 児童の居室

(2) 相談室

(3) 調理室

(4) 浴室

(5) 便所

2 児童の居室は、1室の定員は4人以下とし、面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。

3 30人以上の児童が入所する施設には、医務室及び静養室を設けること。

4 学科指導を行う場合は、規則で定める学科指導に関する設備を設けること。

自立支援計画

全て児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定すること。

サービスの提供

別表第6サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第11(第17条関係)

項目

基準

職員の配置

施設の長及び法第44条の2第1項に規定する業務を担当する職員を置くこと。

設備

相談室を設けること。

サービスの提供

別表第1サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第12(第18条関係)

(令6条例16・追加)

項目

基準

職員の配置

次に掲げる職員を置くこと。

(1) 施設の長

(2) 里親制度等普及促進担当者

(3) 里親等支援員

(4) 里親研修等担当者

設備

事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けること。

サービスの提供

別表第1サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

鳥取県児童福祉施設に関する条例

平成24年12月21日 条例第79号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第4章 子育て支援/第1節 児童福祉
沿革情報
平成24年12月21日 条例第79号
平成26年3月25日 条例第16号
平成26年10月17日 条例第43号
平成27年6月30日 条例第36号
平成28年6月21日 条例第40号
平成29年2月7日 条例第1号
平成30年3月27日 条例第23号
平成31年4月26日 条例第22号
令和元年10月15日 条例第16号
令和3年3月30日 条例第17号
令和5年3月15日 条例第11号
令和6年3月26日 条例第16号
令和6年3月29日 条例第26号
令和6年7月9日 条例第31号