○鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例

平成24年12月21日

鳥取県条例第81号

鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例をここに公布する。

鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項及び第24条の9第3項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条の5の17第1項第1号及び第2号、第21条の5の19第1項及び第2項並びに第24条の12第1項及び第2項の規定に基づき、指定通所支援の事業及び指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平30条例24・平31条例17・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)で使用する用語の例による。

(平31条例17・一部改正)

(一般原則)

第3条 指定障害児通所支援事業者は障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた計画(以下「障害児支援計画」という。)を、指定障害児入所施設等は障害児支援計画及び障害児(15歳以上の者に限る。)が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画(以下「移行支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して支援を行い、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、障害児に対して適切かつ効果的に支援を行わなければならない。

2 指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設等は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った支援を行わなければならない。

3 指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(平31条例17・令6条例16・一部改正)

(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者の要件)

第4条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項及び第24条の9第3項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(病院又は診療所において行う児童発達支援に係る指定にあっては、個人又は法人)とする。ただし、暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者を除く。

(平30条例24・令6条例16・一部改正)

(指定通所支援の事業の基本方針)

第5条 指定通所支援の事業は、次の基本方針により行うものとする。

(1) 児童発達支援は、障害児が日常生活における基本的な動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援をし、又はこれに併せて治療を行わなければならない。

(2) 放課後等デイサービスは、障害児が生活能力を向上させ、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な支援を行わなければならない。

(3) 居宅訪問型児童発達支援は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行わなければならない。

(4) 保育所等訪問支援は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行わなければならない。

(平30条例24・令6条例16・一部改正)

(障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基準)

第6条 指定通所支援に係る法第21条の5の19第1項及び第2項の条例で定める基準(以下「指定基準」という。)は、障害児通所支援の種類に応じ、別表第1のとおりとする。ただし、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援並びに生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援のうち2種類以上の事業を一体的に行う事業所に係る当該基準は、事業の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

2 指定通所支援に係る法第21条の5の17第1項第1号及び第2号の条例で定める基準(以下「共生型指定基準」という。)は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法第41条第1項本文の指定(通所介護に係るものに限る。)、同法第42条の2第1項本文の指定(地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービス(訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスに限る。)に係るものに限る。)、同法第54条の2第1項本文の指定(介護予防小規模多機能型居宅介護に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第29条第1項の指定(生活介護に係るものに限る。)を受けている者により提供されること。

(2) 次に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たすこと。ただし、児童発達支援管理責任者を置かない場合にあっては、児童発達支援管理責任者が行うべき業務は、これに代わる適当な者が行うことができる。

 児童発達支援 別表第1の1の表(従業者の配置の項第1号(1)イからエまで及び(2)から(4)まで並びに第2号から第4号まで、設備の項第1号(1)及び(2)、第2号並びに第3号並びに利用定員の項を除く。)に掲げる基準

 放課後等デイサービス 別表第1の2の表(従業者の配置の項第1号(2)から(4)まで及び第2号から第6号まで、設備の項第1号から第3号まで並びに利用定員の項を除く。)に掲げる基準

3 前2項に定めるもののほか、指定通所支援に係る指定基準及び共生型指定基準並びに指定通所支援以外の障害児通所支援を行う事業所(次に掲げる事業を行う事業所を含む。)に係る法第21条の5の4第1項第2号の条例で定める基準は、事業の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(1) 生活介護

(2) 通所介護、地域密着型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(複合型サービスに該当するものを含む。)

(平25条例34・平25条例57・平27条例14・平28条例37・平30条例24・平31条例17・令6条例16・一部改正)

(指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営の基準)

第7条 指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営に関する基準は、障害児入所施設の区分に応じ、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営に関する基準は、指定障害児入所施設の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日前から継続している事業等の特例)

2 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)附則第22条第1項の規定により指定障害児通所支援事業者とみなされた者に対する第6条第1項及び別表第1の規定の適用については、平成27年3月31日までの間、同項中「別表第1」とあるのは「別表第1(1の表従業者の配置の項第1号(1)のウ及びエ並びに(4)並びに3の表従業者の配置の項第1号(3)及び(4)並びに第4号を除く。)」と、別表第1の1の表障害児支援計画の項中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「管理者」とする。

3 整備法附則第22条第2項の規定により指定障害児通所支援事業者とみなされた者に対する別表第1の1の表従業者の配置の項第2号の規定の適用については、同号中「言語聴覚士」とあるのは、「言語機能訓練担当職員」とする。

4 整備法附則第27条前段の規定により指定障害児入所施設とみなされた施設(この条例の施行の日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)に対する第7条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「別表第2(1の表設備の項第3号を除く。)」とする。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条の規定、第5条中鳥取県特別医療費助成条例第3条第2項第1号の改正規定(「第5条第23項」を「第5条第22項」に改める部分に限る。)及び第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定を受けている指定放課後等デイサービス事業者については、この条例による改正後の別表第1の3の表従業者の配置の項右欄の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者については、改正後の別表第1の1の表従業者の配置の項第1号(1)及び(3)の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成31年条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の1の表サービスの提供の項第10号、2の表サービスの提供の項第9号、3の表サービスの提供の項第9号、4の表サービスの提供の項第8号及び5の表サービスの提供の項第7号並びに別表第2の1の表サービスの提供の項第9号及び2の表サービスの提供の項第8号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。

4 この条例の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者については、新条例別表第1の1の表従業者の配置の項第1号(1)イ及び(3)の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に指定を受けている指定放課後等デイサービス事業者については、新条例別表第1の3の表従業者の配置の項第1号(2)及び第4号の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例(次項において「新条例」という。)別表第1の1の表サービスの提供の項第8号、別表第1の2の表サービスの提供の項第7号、別表第1の3の表サービスの提供の項第8号、別表第1の4の表サービスの提供の項第8号及び別表第1の5の表サービスの提供の項第7号並びに別表第2の1の表サービスの提供の項第8号及び別表第2の2の表サービスの提供の項第7号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「周知すること」とあるのは「周知するよう努めること」とする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間、指定障害児通所支援事業者等において利用者の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車にブザー等(新条例別表第1の1の表サービスの提供の項第9号に規定するブザー等をいう。以下この項において同じ。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、同号、新条例別表第1の2の表サービスの提供の項第8号及び別表第1の3の表サービスの提供の項第9号の規定にかかわらず、当該自動車にブザー等を設けないことができる。この場合において、当該指定障害児通所支援事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用者の所在の確認を行わなければならない。

(令和6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により改正法第2条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、第2条の規定による改正後の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例(以下「新通所支援事業等条例」という。)別表第1の1の表の従業者の配置の項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

5 改正法附則第4条第1項の規定により新法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、新通所支援事業等条例別表第1の1の表の設備の項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

6 この条例の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者(主として難聴児が通う事業所又は主として重症心身障害児が通う事業所に係るものに限る。)については、新通所支援事業等条例別表第1の1の表従業者の配置の項及び利用定員の項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

7 この条例の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者(主として難聴児が通う事業所又は主として重症心身障害児が通う事業所に係るものに限る。)については、新通所支援事業等条例別表第1の1の表の設備の項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

別表第1(第6条関係)

(平27条例14・平29条例18・平30条例24・令3条例17・令5条例11・令6条例16・一部改正)

1 児童発達支援

区分

基準

従業者の配置

1 児童発達支援センターであるものを除き、従業者は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる従業者を置くこと。

ア 管理者

イ 児童指導員又は保育士

ウ 児童発達支援管理責任者

エ 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。)

(2) 日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引等の医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合又は主として重症心身障害児が通う場合は、(1)に掲げる従業者のほか、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を置くこと。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(3) 児童指導員又は保育士のうち1人以上は、常勤であること。

(4) 児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専任かつ常勤であること。

2 児童発達支援センターの従業者は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる従業者を置くこと。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

ア 管理者

イ 児童指導員及び保育士

ウ 栄養士

エ 調理員

オ 児童発達支援管理責任者

カ 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。)

(2) 日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は、(1)に掲げる従業者のほか、看護職員を置くこと。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(3) 障害児に対して治療を行う場合は、(1)及び(2)に掲げる従業者のほか、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所として必要とされる従業者を置くこと。

(4) 従業者(管理者及び(3)に掲げる者を除く。)は、専ら当該児童発達支援センターの職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、栄養士及び調理員を、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

(5) 従業者((3)に掲げる者に限る。)は、専ら当該児童発達支援センターの職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、利用者の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

3 従業者は、利用者の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とすること。

4 主として重症心身障害児が通う事業所及び児童発達支援センターは、嘱託医師を定めておくこと。

5 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

6 常時1人以上の従業者を利用者の支援に従事させること。

設備

1 児童発達支援センターであるものを除き、設備は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる設備を設けること。

ア 発達支援室

イ サービスの提供に必要な設備及び備品等

(2) 発達支援室は、利用者の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める広さ及び機械器具等を有すること。

(3) 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を置くこと。

2 児童発達支援センターの設備は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる設備を設けること。

ア 発達支援室

イ 遊戯室

ウ 屋外遊戯場(付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)

エ 医務室

オ 相談室

カ 調理室

キ 便所

ク 静養室

ケ サービスの提供に必要な設備及び備品等

(2) (1)(エを除く。)に掲げる設備のほか、利用者に対して治療を行う場合は医療法に規定する診療所として必要な設備を設けること。

(3) (1)に規定する設備は、利用者の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める広さ及び機械器具等を有すること。

(4) 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を置くこと。

3 専ら当該事業の用に供するものであること。ただし、前号(2)に掲げる設備を除き、利用者の支援に支障がないと認められるときは、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

利用定員

10人以上とすること。ただし、児童発達支援センターであるものを除き、主として重症心身障害児が通う場合は、5人以上とすることができる。

サービスの開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 サービスを提供する地域等を勘案し、利用申込者に係る児童に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合は、適当な他の福祉サービスを提供する者の紹介その他の措置を講ずること。

3 利用の申込みを受けたときは、利用申込者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) サービスの内容並びに利用者の保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) 従業者の勤務体制

(13) その他サービスの選択に資する重要事項

障害児支援計画

1 児童発達支援管理責任者に障害児支援計画を作成させること。

2 障害児支援計画は、適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等を評価することを通じて保護者及び利用者の希望する生活並びに課題等を把握する作業(以下「アセスメント」という。)の結果に基づき、利用者の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう適切な内容とすること。

3 アセスメントを行うときは、利用者及びその保護者に対して面接すること。また、面接の趣旨を十分に説明し、その理解を得ること。

4 障害児支援計画の原案を作成したときは、利用者に対するサービスの提供に当たる他の担当者等の意見を聴くとともに、利用者及びその保護者に対して説明し、文書によりその同意を得ること。

5 障害児支援計画を作成したときは、当該障害児支援計画を当該利用者の保護者及び当該保護者に対して指定障害児相談支援を提供する者に交付すること。

サービスの提供

1 利用者に対して治療を行う事業所を除き、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。

2 サービスを提供したときは、提供日、提供したサービスの内容その他必要な事項を記録し、利用者の保護者の確認をとること。

3 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第15条の規定に従い、利用者の心身に有害な影響を与える行為をしないよう、従業者の研修を実施するなどの必要な措置を講ずること。

4 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は、行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

5 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

6 サービスの開始の項第3号(1)から(11)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めること。

7 利用者の保護者から受領する費用は、提供されるサービスに要する費用のうち規則で定めるものに限ること。

8 利用者の安全の確保を図るため、事業所ごとに、設備の安全点検、従業者、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下この表において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。併せて、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

9 利用者の施設外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認すること。また、利用者の送迎を目的とした自動車(利用の態様を勘案して利用者の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用者の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備え、利用者の降車の際にはこれを用いて利用者の所在の確認を行うこと。

10 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者又はその保護者及び従業者に周知し、定期的に訓練を行うこと。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

11 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

12 事業所ごとにその提供するサービスについて、従業者による評価を受けた上で、定期的に質の評価を行い、その結果を利用者及びその保護者に周知するとともに、常に改善を図ること。また、当該評価及び改善の内容を毎年公表すること。

13 利用者が地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂(以下「インクルージョン」という。)の推進に努めること。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する帳簿、サービスの提供の項第2号及び第4号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他提供するサービスの状況に関する記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らさないようにするために必要な措置を講ずること。また、他の福祉サービスを提供する者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておくこと。

2 サービスの提供により利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、速やかに県、市町村及び当該利用者の家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。

3 利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、サービスに関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。

4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

5 法第21条の5の22第1項又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。

2 放課後等デイサービス

区分

基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を置くこと。

(1) 管理者

(2) 児童指導員又は保育士

(3) 児童発達支援管理責任者

(4) 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。)

2 日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合又は主として重症心身障害児が通う場合は、前号に掲げる従業者のほか、看護職員を置くこと。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

3 従業者は、利用者の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とすること。

4 児童指導員又は保育士のうち1人以上は、常勤であること。

5 児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専任かつ常勤であること。

6 主として重症心身障害児が通う場合は、嘱託医師を定めておくこと。

7 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

8 常時1人以上の従業者を利用者の支援に従事させること。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。

(1) 発達支援室

(2) サービスの提供に必要な設備及び備品等

2 発達支援室には、支援に必要な機械器具等を備えること。

3 設備及び備品等は、専ら当該事業の用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。

4 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。

利用定員

10人以上とすること。ただし、主として重症心身障害児が通う場合は、5人以上とすることができる。

サービスの開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 サービスを提供する地域等を勘案し、利用申込者に係る児童に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合は、適当な他の福祉サービスを提供する者の紹介その他の措置を講ずること。

3 利用の申込みを受けたときは、利用申込者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) サービスの内容並びに利用者の保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 従業者の勤務体制

(12) その他サービスの選択に資する重要事項

障害児支援計画

1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。

2 サービスを提供したときは、提供日、提供したサービスの内容その他必要な事項を記録し、利用者の保護者の確認をとること。

3 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、利用者の心身に有害な影響を与える行為をしないよう、従業者の研修を実施するなどの必要な措置を講ずること。

4 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は、行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

5 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

6 サービスの開始の項第3号(1)から(10)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めること。

7 利用者の保護者から受領する費用は、提供されるサービスに要する費用のうち規則で定めるものに限ること。

8 利用者の安全の確保を図るため、事業所ごとに、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。併せて、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

9 利用者の施設外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認すること。また、利用者の送迎を目的とした自動車(利用の態様を勘案して利用者の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザー等を備え、利用者の降車の際にはこれを用いて利用者の所在の確認を行うこと。

10 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者又はその保護者及び従業者に周知し、定期的に訓練を行うこと。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

11 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

12 事業所ごとにその提供するサービスについて、従業者による評価を受けた上で、定期的に質の評価を行い、その結果を利用者及びその保護者に周知するとともに、常に改善を図ること。また、当該評価及び改善の内容を毎年公表すること。

13 利用者が地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、インクルージョンの推進に努めること。

記録の作成及び保存

1の表記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

3 居宅訪問型児童発達支援

区分

基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を置くこと。

(1) 管理者

(2) 訪問支援員

(3) 児童発達支援管理責任者

2 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

3 児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該事業所の職務に従事することができる者をもって充てること。

4 常時1人以上の従業者を利用者の支援に従事させること。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。

(1) 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画

(2) サービスの提供に必要な設備及び備品等

2 設備及び備品等は、専ら当該事業の用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。

サービスの開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 サービスを提供する地域等を勘案し、利用申込者に係る児童に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合は、適当な他の福祉サービスを提供する者の紹介その他の措置を講ずること。

3 利用の申込みを受けたときは、利用申込者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) サービスの内容並びに利用者の保護者から受領する費用の種類及びその額

(5) 事業の実施地域

(6) サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) 従業者の勤務体制

(10) その他サービスの選択に資する重要事項

障害児支援計画

1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。

2 サービスを提供したときは、提供日、提供したサービスの内容その他必要な事項を記録し、利用者の保護者の確認をとること。

3 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、利用者の心身に有害な影響を与える行為をしないよう、従業者の研修を実施するなどの必要な措置を講ずること。

4 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は、行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

5 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

6 サービスの開始の項第3号(1)から(8)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めること。

7 利用者の保護者から受領する費用は、提供されるサービスに要する費用のうち規則で定めるものに限ること。

8 利用者の安全の確保を図るため、事業所ごとに、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。併せて、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

9 利用者の施設外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認すること。

10 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

11 提供するサービスについて定期的に点検し、その結果を利用者及びその保護者に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

記録の作成及び保存

1の表記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

4 保育所等訪問支援

区分

基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を置くこと。

(1) 管理者

(2) 訪問支援員

(3) 児童発達支援管理責任者

2 児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該事業所の職務に従事することができる者をもって充てること。

3 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

4 常時1人以上の従業者を利用者の支援に従事させること。

設備

3の表設備の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 サービスを提供する地域等を勘案し、利用申込者に係る児童に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合は、適当な他の福祉サービスを提供する者の紹介その他の措置を講ずること。

3 利用の申込みを受けたときは、利用申込者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) サービスの内容並びに利用者の保護者から受領する費用の種類及びその額

(5) 事業の実施地域

(6) サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) 従業者の勤務体制

(10) その他サービスの選択に資する重要事項

障害児支援計画

1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 サービスを提供したときは、提供日、提供したサービスの内容その他必要な事項を記録し、利用者の保護者の確認をとること。

2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、利用者の心身に有害な影響を与える行為をしないよう、従業者の研修を実施するなどの必要な措置を講ずること。

3 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は、行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

4 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

5 サービスの開始の項第3号(1)から(8)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めること。

6 利用者の保護者から受領する費用は、提供されるサービスに要する費用のうち規則で定めるものに限ること。

7 利用者の安全の確保を図るため、事業所ごとに、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。併せて、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

8 利用者の施設外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認すること。

9 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

10 事業所ごとにその提供するサービスについて、従業者による評価による評価を受けた上で、定期的に質の評価を行い、その結果を利用者及びその保護者並びに当該事業所の訪問支援員が当該利用者に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設に周知するとともに、常に改善を図ること。また、当該評価及び改善の内容を毎年公表すること。

11 利用者が地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、インクルージョンの推進に努めること。

記録の作成及び保存

1の表記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第2(第7条関係)

(平30条例24・令3条例17・令5条例11・令6条例16・一部改正)

1 福祉型障害児入所施設

区分

基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を置くこと。ただし、入所者の支援に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(1) 管理者

(2) 看護職員

(3) 児童指導員

(4) 保育士

(5) 児童発達支援管理責任者

(6) 栄養士

(7) 調理員

(8) 医師(主として自閉症児が入所する場合に限る。)

(9) 心理担当職員(入所者5人以上に心理支援を行う場合に限る。)

(10) 職業指導員(職業指導を行う場合に限る。)

2 従業者は、入所者の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とすること。

3 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、入所者の支援に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

4 従業者(管理者を除く。)は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、入所者の支援に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

5 嘱託医師を定めておくこと。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。ただし、入所者の支援に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(1) 居室

(2) 調理室

(3) 浴室

(4) 便所

(5) 医務室

(6) 静養室

2 次に掲げる施設は、前号に規定する設備のほか、当該施設の区分に応じ、それぞれに定める設備を設けること。

(1) 主として知的障がいのある児童が入所する施設 入所している児童の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)

(2) 主として視覚に障がいのある児童(以下「視覚障がい児」という。)が入所する施設

ア 遊戯室

イ 支援室

ウ 職業指導に必要な設備

エ 音楽に関する設備

オ 手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

(3) 主として聴覚に障がいのある児童が入所する施設

ア 遊戯室

イ 支援室

ウ 職業指導に必要な設備

エ 映像に関する設備

(4) 主として肢体不自由のある児童が入所する施設

ア 支援室

イ 屋外遊戯場

ウ 手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

3 居室は、次のとおりとすること。

(1) 乳幼児のみの居室

1室の定員は6人以下とし、1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上とすること。

(2) (1)以外の居室

1室の定員は4人以下とし、1人当たりの床面積は4.95平方メートル以上とすること。

(3) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

4 主として視覚障がい児又は肢体不自由のある児童が入所する施設は、その階段の傾斜を緩やかにすること。

5 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。

6 専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、居室を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

入所の開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を講ずること。

3 入所の申込みを受けたときは、入所申込者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について同意を得ること。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) サービスの内容並びに入所者の保護者から受領する費用の種類及びその額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 主として入所させる児童の障がいの種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) 従業者の勤務体制

(11) その他施設の運営に関する重要事項

障害児支援計画

別表第1の1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

移行支援計画

1 児童発達支援管理責任者に移行支援計画を作成させること。

2 移行支援計画は、アセスメントの結果に基づき、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営み、自立した日常生活又は社会生活へと移行できるよう支援する上で必要な支援を含む内容とすること。

3 アセスメントを行うときは、入所者及びその保護者に対して面接すること。また、面接の趣旨を十分に説明し、その理解を得ること。

4 移行支援計画の原案を作成したときは、利用者に対するサービスの提供に当たる他の担当者等の意見を聴くとともに、入所者及びその保護者に対して説明し、文書によりその同意を得ること。

5 移行支援計画を作成したときは、当該移行支援計画を当該入所者の保護者に交付すること。

サービスの提供

1 入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次号において単に「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次号において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めること。

3 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合は、当該第二種協定指定医療機関と新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこと。

4 サービスを提供したときは、提供日、提供したサービスの内容その他必要な事項を記録し、入所者の保護者の確認をとること。

5 入所者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、入所者の心身に有害な影響を与える行為をしないよう、従業者の研修を実施するなどの必要な措置を講ずること。

6 入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は、行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

7 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

8 入所の開始の項第3号(1)から(9)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めること。

9 入所者の保護者から受領する費用は、提供されるサービスに要する費用のうち規則で定めるものに限ること。

10 入所者の安全を図るため、施設の設備の安全点検、従業者、入所者等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画(以下この表において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

11 入所者の施設外での活動、取組等のための移動その他の入所者の移動のために自動車を運行するときは、入所者の乗車及び降車の際に、点呼その他の入所者の所在を確実に把握することができる方法により、入所者の所在を確認すること。

12 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう入所者又はその保護者及び従業者に周知し、定期的に訓練を行うこと。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

13 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

14 提供するサービスについて定期的に点検し、その結果を入所者及びその保護者に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する帳簿、サービスの提供の項第4号及び第6号の記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他提供するサービスの状況に関する記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の個人情報を漏らさないようにするために必要な措置を講ずること。また、他の福祉サービスを提供する者等に対して、入所者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該入所者又はその家族の同意を得ておくこと。

2 サービスの提供により入所者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、速やかに県及び当該入所者の家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。

3 入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、サービスに関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。

4 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

5 法第24条の15第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。

2 医療型障害児入所施設

区分

基準

従業者の配置

1 病院として必要な従業者のほか、次に掲げる従業者を置くこと。

(1) 管理者

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 心理支援を担当する職員(主として重症心身障害児が入所する場合に限る。)

(5) 理学療法士又は作業療法士(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児が入所する場合に限る。)

(6) 児童発達支援管理責任者

(7) 職業指導員(主として肢体不自由のある児童が入所する施設において職業指導を行う場合に限る。)

2 従業者は、入所者の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とすること。

3 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、入所者の支援に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

4 従業者(管理者を除く。)は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、入所者の支援に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

設備

1 病院として必要な設備のほか、次に掲げる設備を設けること。

(1) 支援室

(2) 浴室

2 次に掲げる施設は、前号に規定する設備のほか、当該施設の区分に応じ、それぞれ次に定める設備を設けること。ただし、他に適当な設備がある場合は、(2)のエに掲げる設備を置かないことができる。

(1) 主として自閉症児が入所する施設 静養室

(2) 主として肢体不自由のある児童が入所する施設

ア 屋外遊戯場

イ ギブス室

ウ 特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備

エ 義肢装具を製作する設備

オ 手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

3 主として肢体不自由のある児童が入所する施設は、その階段の傾斜を緩やかにすること。

4 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。

5 専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

入所の開始

1の表入所の開始の項に掲げる基準を満たすこと。

障害児支援計画

別表第1の1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

移行支援計画

1の表移行支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 サービスを提供したときは、提供日、提供したサービスの内容その他必要な事項を記録し、入所者の保護者の確認をとること。

2 入所者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、入所者の心身に有害な影響を与える行為をしないよう、従業者の研修を実施するなどの必要な措置を講ずること。

3 入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は、行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

4 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

5 1の表入所の開始の項第3号(1)から(9)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めること。

6 入所者の保護者から受領する費用は、提供されるサービスに要する費用のうち規則で定めるものに限ること。

7 安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

8 入所者の施設外での活動、取組等のための移動その他の入所者の移動のために自動車を運行するときは、入所者の乗車及び降車の際に、点呼その他の入所者の所在を確実に把握することができる方法により、入所者の所在を確認すること。

9 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう入所者又はその保護者及び従業者に周知し、定期的に訓練を行うこと。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

10 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

11 提供するサービスについて定期的に点検し、その結果を入所者及びその保護者に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

記録の作成及び保存

1の表記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例

平成24年12月21日 条例第81号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第4章 子育て支援/第1節 児童福祉
沿革情報
平成24年12月21日 条例第81号
平成25年3月29日 条例第34号
平成25年10月11日 条例第57号
平成27年3月17日 条例第14号
平成28年3月31日 条例第37号
平成29年3月28日 条例第18号
平成30年3月27日 条例第24号
平成31年3月15日 条例第17号
令和3年3月30日 条例第17号
令和5年3月15日 条例第11号
令和6年3月26日 条例第16号