○湖沼水質保全特別措置法第7条第1項の規定に基づく化学的酸素要求量等に係る汚濁負荷量の規制基準
平成25年2月1日
鳥取県告示第55号
湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量(以下「規制項目」という。)に係る汚濁負荷量の規制基準(以下「規制基準」という。)を次のとおり定めたので、同条第3項の規定により告示し、平成25年5月1日から施行する。
平成2年鳥取県告示第438号(湖沼水質保全特別措置法第7条第1項の規定に基づく化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の規制基準について)及び平成7年鳥取県告示第615号(湖沼水質保全特別措置法第7条第1項の規定に基づく窒素含有量等に係る汚濁負荷量の規制基準について)は、平成25年4月30日限り廃止する。
1 適用する地域
法第3条第2項に規定する指定地域のうち中海に係る地域(平成元年総理府告示第5号(湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づき、指定湖沼及び指定地域を指定する件)により指定された地域のうち鳥取県内の区域に限る。以下「指定地域」という。)
2 適用する工場又は事業場
法第7条第1項に規定する湖沼特定施設を設置する指定地域内の工場又は事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの(以下「湖沼特定事業場」という。)
3 規制基準
湖沼特定事業場の区分 | 算式 |
1 新設事業場(3に掲げる事業場を除く。) | L=a×Qb×10-3 |
2 新設事業場以外の事業場(3に掲げる事業場を除く。) | L={a×Qb-1×(Q-Q0)+a0×Q0b0}×10-3 |
3 汚水処理施設等を設置する事業場 | L=C×d×Q×10-3 |
備考
1 「新設事業場」とは、化学的酸素要求量に係る規制基準にあっては平成2年7月15日、窒素含有量及び燐含有量に係る規制基準にあっては平成7年11月1日(以下「適用日」という。)以後に新たに設置された湖沼特定事業場をいう。
2 「汚水処理施設等」とは、下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下「農業集落排水施設」という。)をいう。
3 右欄に定める算式の符号は、次のとおりとする。
L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Q0 適用日の前日における排出水の量(適用日前に水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条又は第7条の規定による届出がされたものにあっては、当該届出書に記載された排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)
C 排出水に適用される水質汚濁防止法又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年鳥取県条例第40号。以下「条例」という。)に基づく規制項目の日間平均に係る排水基準(以下「排水基準」という。)(単位 1リットルにつきミリグラム)
a、b、a0及びb0 規制項目の区分に応じ、別表第1に定める値
d 汚水処理施設等の区分に応じ、別表第2に定める値
別表第1
1 化学的酸素要求量
排水基準 | 算式に代入する値 | |
a及びa0 | b及びb0 | |
20 | 22.7 | 0.97 |
30 | 34.0 | |
40 | 47.3 | 0.96 |
50 | 59.1 | |
60 | 68.0 | 0.97 |
90 | 102.0 |
2 窒素含有量
業種等の区分 | 排水基準 | 算式に代入する値 | |
a及びa0 | b及びb0 | ||
水産食料品製造業等の業種 | 20 | 23.6 | 0.96 |
30 | 35.5 | ||
50 | 59.1 | ||
その他の業種 | 15 | 17.0 | 0.97 |
20 | 22.7 | ||
25 | 28.3 | ||
50 | 56.7 | ||
60 | 68.0 |
3 燐含有量
業種等の区分 | 排水基準 | 算式に代入する値 | |
a及びa0 | b及びb0 | ||
水産食料品製造業等の業種 | 2 | 2.36 | 0.96 |
3 | 3.55 | ||
4 | 4.73 | ||
5 | 5.91 | ||
その他の業種 | 2 | 2.27 | 0.97 |
3 | 3.40 | ||
4 | 4.53 | ||
5 | 5.67 | ||
8 | 9.07 |
別表第2
1 下水道終末処理施設及び地方公共団体が設置するし尿処理施設
化学的酸素要求量 | 窒素含有量 | 燐含有量 |
1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 地方公共団体が設置する浄化槽 次の規制項目の区分に応じ、それぞれに定める値
(1) 化学的酸素要求量
告示番号 | 構造 | 排水基準 | d |
第6 | 回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 長時間ばっ気方式 標準活性汚泥方式 | 20 | 1.0 |
30 | |||
60 | 0.50 | ||
90 | 0.34 | ||
第7 | 接触ばっ気・ろ過方式 凝集分離方式 | 20 | 0.75 |
30 | 0.50 | ||
60 | 0.25 | ||
90 | 0.17 | ||
第8 | 接触ばっ気・活性炭吸着方式 凝集分離・活性炭吸着方式 | 20 | 0.50 |
30 | 0.34 | ||
60 | 0.17 | ||
90 | 0.12 | ||
第9 | 硝化液循環活性汚泥方式 三次処理脱窒・脱燐方式 | 20 | 0.75 |
30 | 0.50 | ||
60 | 0.25 | ||
90 | 0.17 | ||
第10 | 硝化液循環活性汚泥方式 三次処理脱窒・脱燐方式 | 20 | 0.75 |
30 | 0.50 | ||
60 | 0.25 | ||
90 | 0.17 | ||
第11 | 硝化液循環活性汚泥方式 三次処理脱窒・脱燐方式 | 20 | 0.75 |
30 | 0.50 | ||
60 | 0.25 | ||
90 | 0.17 |
備考
1 「告示番号」は、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号。以下「昭和55年告示」という。)の区分を示す。((2)及び(3)の表において同じ。)
2 昭和55年建設省告示第1292号の一部を改正する件(平成12年建設省告示第1465号)による改正前の昭和55年告示に基づく性能を有する浄化槽又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の26第1項の規定に基づく認定(以下「個別認定」という。)を受けた浄化槽等、表に示す構造に当てはまらない浄化槽については、それぞれの性能の値を排水基準の値で除した値(その値に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)をd値とする。((2)及び(3)の表において同じ。)
(2) 窒素含有量
告示番号 | 構造 | 排水基準 | d |
第6 | 回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 長時間ばっ気方式 標準活性汚泥方式 | 15 | 1.0 |
20 | |||
25 | |||
50 | |||
60 | |||
第7 | 接触ばっ気・ろ過方式 凝集分離方式 | 15 | 1.0 |
20 | |||
25 | |||
50 | |||
60 | |||
第8 | 接触ばっ気・活性炭吸着方式 凝集分離・活性炭吸着方式 | 15 | 1.0 |
20 | |||
25 | |||
50 | |||
60 | |||
第9 | 硝化液循環活性汚泥方式 三次処理脱窒・脱燐方式 | 15 | 1.0 |
20 | |||
25 | 0.80 | ||
50 | 0.40 | ||
60 | 0.34 | ||
第10 | 硝化液循環活性汚泥方式 三次処理脱窒・脱燐方式 | 15 | 1.0 |
20 | 0.75 | ||
25 | 0.60 | ||
50 | 0.30 | ||
60 | 0.25 | ||
第11 | 硝化液循環活性汚泥方式 三次処理脱窒・脱燐方式 | 15 | 0.67 |
20 | 0.50 | ||
25 | 0.40 | ||
50 | 0.20 | ||
60 | 0.17 |
(3) 燐含有量
告示番号 | 構造 | 排水基準 | d |
第6 | 回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 長時間ばっ気方式 標準活性汚泥方式 | 3 | 1.0 |
4 | |||
5 | |||
8 | |||
第7 | 接触ばっ気・ろ過方式 凝集分離方式 | 3 | 1.0 |
4 | |||
5 | |||
8 | |||
第8 | 接触ばっ気・活性炭吸着方式 凝集分離・活性炭吸着方式 | 3 | 1.0 |
4 | |||
5 | |||
8 | |||
第9 | 硝化液循環活性汚泥方式 三次処理脱窒・脱燐方式 | 3 | 0.34 |
4 | 0.25 | ||
5 | 0.20 | ||
8 | 0.13 | ||
第10 | 硝化液循環活性汚泥方式 三次処理脱窒・脱燐方式 | 3 | 0.34 |
4 | 0.25 | ||
5 | 0.20 | ||
8 | 0.13 | ||
第11 | 硝化液循環活性汚泥方式 三次処理脱窒・脱燐方式 | 3 | 0.34 |
4 | 0.25 | ||
5 | 0.20 | ||
8 | 0.13 |
3 農業集落排水施設 次の規制項目の区分に応じ、それぞれに定める値
(1) 化学的酸素要求量
JARUS型式 | 構造 | 排水基準 | d |
OD96型 | オキシデーションディッチ方式(BOD型) | 20 | 1.0 |
30 | |||
60 | |||
90 |
備考
1 「JARUS型式」とは、建築基準法の規定に基づき、し尿浄化槽の構造基準の規定と同等以上の性能を有する施設として国土交通大臣の認定を取得した型式をいう。((2)及び(3)の表において同じ。)
2 表に示す型式以外で個別認定を受けた施設にあっては、認定を受けた処理性能の値を排水基準の値で除した値(その値に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)をd値とする。((2)及び(3)の表において同じ。)
(2) 窒素含有量
JARUS型式 | 構造 | 排水基準 | d |
OD96型 | オキシデーションディッチ方式(BOD型) | 15 | 1.0 |
20 | |||
25 | |||
50 | |||
60 |
(3) 燐含有量
JARUS型式 | 構造 | 排水基準 | d |
OD96型 | オキシデーションディッチ方式(BOD型) | 3 | 1.0 |
4 | |||
5 | |||
8 |