○鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

平成25年3月26日

鳥取県規則第9号

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則をここに公布する。

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

(知事指定候補薬物の解除の申立て)

第2条 条例第10条第3項第1号の申立書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第10条第3項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 運転免許証、健康保険の被保険者証その他の申立人(法人である場合は、その代表者。以下同じ。)の住所、氏名及び生年月日が記載されている書類であって、申立人が本人であることを証するものの写し(以下「本人確認書類」という。)

(2) 知事指定候補薬物を製造し、栽培し、販売し、又は授与しようとする場所の写真

(3) 知事指定候補薬物の成分を分析した書類

(平26規則48・追加)

(正当な理由がある場合)

第3条 条例第11条第1号第2号及び第4号の規則で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第76条の4に規定する医療等の用途に供する場合

(2) 医薬品医療機器等法第12条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品又は同条第3項に規定する化粧品の研究開発又は製造に利用する場合

(平25規則72・一部改正、平26規則48・旧第2条繰下・一部改正)

(知事指定候補薬物の販売等の届出)

第4条 条例第12条第1項の届出は、様式第2号による届出書に、本人確認書類を添えてするものとする。

2 条例第12条第2項の届出は、様式第3号による届出書に、本人確認書類を添えてするものとする。

(平26規則48・追加)

(身分証明書)

第5条 条例第13条第2項の証明書は、様式第4号によるものとする。

(平26規則48・旧第3条繰下・一部改正)

(警告書)

第6条 条例第14条第3項の書面は、様式第5号によるものとする。

(平26規則48・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年規則第72号)

この規則は、鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の一部を改正する条例(平成25年鳥取県条例第58号)の施行の日(平成25年10月11日)から施行する。

(平成26年規則第48号)

この規則は、鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の一部を改正する条例(平成26年鳥取県条例第45号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条を第3条とする部分を除く。)は、平成26年11月25日から施行する。

(施行の日=平成26年11月17日)

(平26規則48・追加)

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(平26規則48・追加)

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(平26規則48・追加)

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(平25規則72・一部改正、平26規則48・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平26規則48・旧様式第2号繰下・一部改正)

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鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

平成25年3月26日 規則第9号

(平成26年11月25日施行)