○鳥取県障害者支援施設に関する条例施行規則
平成25年3月29日
鳥取県規則第19号
鳥取県障害者支援施設に関する条例施行規則をここに公布する。
鳥取県障害者支援施設に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県障害者支援施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第72号。以下「条例」という。)第5条第3項、別表及び附則第2項の規定に基づき、障害者支援施設の従業者、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「常勤換算」とは、常勤でない従業者の1週間の勤務時間数の合計を常勤の従業者の1週間の勤務時間数(32時間を下回るときは、32時間)で除す方法により、常勤でない従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算することをいう。
(平30規則23・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第2項の表(1)の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(以下「身体障害者更生援護施設」という。)であった建物を引き続き利用する障害者支援施設(平成15年4月1日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)
(2) 法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(以下「知的障害者援護施設」という。)であった建物を引き続き利用する障害者支援施設(平成15年4月1日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)
3 条例附則第2項の表(2)の規則で定める施設は、身体障害者更生援護施設又は知的障害者援護施設であった建物を引き続き利用する障害者支援施設(平成25年4月1日以後に増築され、又は全面的に改築される部分を除く。)とする。
4 条例附則第2項の表(3)の規則で定める施設は、児童福祉法第24条の2第1項の指定を受けた障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)でもある指定障害者支援施設(平成24年4月1日以後に増築され、又は全面的に改築される部分を除く。)とする。
5 平成18年10月1日前に基本的な設備が完成した身体障害者更生援護施設又は知的障害者援護施設であった建物を引き続き利用する障害者支援施設に対する別表第1設備の項の規定の適用については、同項第9号中「1.5メートル」とあるのは「1.35メートル」とし、同項第2号(3)及び第4号(5)の規定は、適用しない。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(鳥取県障害者支援施設に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日から令和4年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の鳥取県障害者支援施設に関する条例施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)別表第1サービスの提供の項第1号の規定の適用については、同号中「図ること」とあるのは「図るよう努めること」とし、同項第2号の規定の適用については、同号中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」とする。
5 施行日から令和6年3月31日までの間、新規則別表第1サービスの提供の項第49号の規定の適用については、同号中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めるとともに、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること」とする。
附則(令和6年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(鳥取県障害者支援施設に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日から令和7年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の鳥取県障害者支援施設に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)別表第1サービスの提供の項第9号の3及び第9号の4の規定の適用については、これらの規定中「設けること」とあるのは「設けるよう努めること」とし、第9号の3中「公表すること」とあるのは「公表するよう努めること」とする。
4 施行日から令和8年3月31日までの間、新規則別表第1サービスの提供の項第9号の6の規定の適用については、同号中「選任すること」とあるのは「選任するよう努めること」とし、同項第9号の8の規定の適用については、同号中「報告させること」とあるのは「報告させるよう努めること」とする。
別表第1(第3条関係)
(平26規則25・令3規則17・令6規則18・一部改正)
区分 | 最低基準 |
従業者の配置 | 1 従業者の人数は、次のとおりとすること。 (1) 生活介護を行う場合は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。 ア 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数 イ 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 サービスの単位(サービスを同時に一体的に提供できるよう障がいの程度に応じて利用者を1人又は複数に区分したものをいう。以下同じ。)ごとに、常勤換算をして、次に掲げる数を合計した人数以上で、そのうち看護職員及び生活支援員をそれぞれ1人以上。ただし、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、サービスの単位ごとに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を必要な人数含まなければならない。 (ア) (イ)に掲げる利用者以外の利用者の数を、次の算式により算定した平均障害支援区分が4未満の場合は6で、平均障害支援区分が4以上5未満の場合は5で、平均障害支援区分が5以上の場合は3で、それぞれ除した数 {(2×障害支援区分が区分2に該当する利用者の数)+(3×障害支援区分が区分3に該当する利用者の数)+(4×障害支援区分が区分4に該当する利用者の数)+(5×障害支援区分が区分5に該当する利用者の数)+(6×障害支援区分が区分6に該当する利用者の数)}÷利用者の数 (イ) 知事が別に定める利用者の数を10で除した数 ウ サービス管理責任者 利用者が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に1を加えた人数以上 (2) 自立訓練(機能訓練)を行う場合は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。 ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 利用者6人につき常勤換算をして1人以上で、それぞれ1人以上。ただし、訪問による自立訓練(機能訓練)を行う場合は、生活支援員を更に1人以上加えなければならない。 イ サービス管理責任者 利用者が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に1を加えた人数以上 (3) 自立訓練(生活訓練)を行う場合は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。 ア 生活支援員及び看護職員 利用者6人につき常勤換算をして1人以上で、生活支援員を1人以上。ただし、訪問による自立訓練(生活訓練)を行う場合は生活支援員を更に1人以上加え、健康上の管理等の必要がある利用者がいる場合は看護職員を1人以上含まなければならない。 イ サービス管理責任者 利用者が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に1を加えた人数以上 (4) 就労移行支援を行う場合は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。 ア 生活支援員及び職業指導員 利用者6人につき常勤換算をして1人以上(あん摩マッサージ師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている施設にあっては、利用者10人につき常勤換算をして1人以上)で、それぞれ1人以上 イ 就労支援員 利用者15人につき常勤換算をして1人以上 ウ サービス管理責任者 利用者が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に1を加えた人数以上 (5) 就労継続支援B型を行う場合は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。 ア 生活支援員及び職業指導員 利用者10人につき常勤換算をして1人以上で、それぞれ1人以上 イ サービス管理責任者 利用者が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に1を加えた人数以上 2 前号の規定にかかわらず、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型(以下「昼間実施サービス」という。)のうち2種類以上のサービスを行う場合は、サービス管理責任者の人数は、次に定める人数とすることができること。 (1) 利用者の総数が60人以下の場合にあっては、1人以上 (2) 利用者の総数が60人を超える場合にあっては、利用者の総数から60を控除した数を40で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に1を加えた人数以上 3 施設入所支援に係るサービスの単位ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて、次に定める人数の生活支援員に夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせること。 (1) 利用者が60人以下の場合にあっては、1人以上 (2) 利用者が60人を超える場合にあっては、利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に1を加えた人数以上 4 前号の規定にかかわらず、施設入所支援の利用者が自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の利用者又は知事が別に定める者のみである場合は、施設入所支援に係るサービスの単位ごとに、1人以上の生活支援員に宿直勤務を行わせることをもって足りること。 5 次に掲げる従業者は、常勤とすること。 (1) 生活介護を行う場合は、生活支援員及びサービス管理責任者のそれぞれ1人以上 (2) 自立訓練(機能訓練)を行う場合は、看護職員、生活支援員及びサービス管理責任者のそれぞれ1人以上 (3) 自立訓練(生活訓練)を行う場合は、生活支援員及びサービス管理責任者のそれぞれ1人以上 (4) 就労移行支援を行う場合は、生活支援員又は職業指導員のいずれか1人以上及びサービス管理責任者の1人以上 (5) 就労継続支援B型を行う場合は、生活支援員又は職業指導員のいずれか1人以上及びサービス管理責任者の1人以上 6 前号の規定にかかわらず、2種類以上の昼間実施サービスを行う場合は、サービス管理責任者のうち常勤とする者を1人以上とすることができること。また、昼間実施サービスの利用定員の総数が20人未満である場合は、従業者(施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち常勤とする者を1人以上とすることをもって足りること。 7 施設長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号に該当する者、社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。 8 施設長は、施設の管理上支障がない場合は、当該施設の他の業務に従事し、又は当該施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができること。 9 従業者は、当該施設の利用者の支援に支障がない場合は、当該施設の他の業務に従事し、又は当該施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができること。 10 一体的に管理運営を行う従たる事業所を設置する場合は、サービス管理責任者以外の従業者のうち当該事業所及び従たる事業所の職務に従事する者のそれぞれ1人以上を、常勤かつ専ら当該職務に従事する者とすること。 11 施設長に、当該施設の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わせること。 |
定員 | 1 入所定員は、30人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設に併設する施設(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されているものを除く。次号において同じ。)にあっては、10人以上)とすること。 2 昼間実施サービスの利用定員は、20人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設に併設する施設にあっては、10人以上)とすること。この場合において、2種類以上の昼間実施サービスを行う場合は、それぞれの昼間実施サービスの利用定員は、6人以上(就労継続支援B型にあっては、10人以上)としなければならない。 3 前2号の規定にかかわらず、従たる事業所の入所定員及び昼間実施サービスの利用定員は、6人以上とすること。 4 入所定員及び居室の定員を超えて入所させないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 5 昼間実施サービスの利用定員を超えて昼間実施サービスを利用させないこと。 |
設備 | 1 次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災に係る利用者の安全が確保されていると知事が認めたものは、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすることを要しないこと。 (1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、火災の発生及び延焼の抑制が可能な構造であること。 (2) 非常警報設備の設置等により火災の早期発見及び通報の体制が整備され、かつ、消火器等の消火設備の設置等により、円滑な消火活動が可能なものであること。 (3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 2 条例別表設備の項第3号に掲げる設備のほか、次に掲げる設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設の設備を利用することにより施設の効果的な運営をすることができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。 (1) 洗面所 (2) 相談室 (3) 多目的室 3 訓練・作業室は、次のとおりとすること。 (1) 昼間実施サービスの種類ごとに専らその用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 (2) 訓練又は作業に支障のない広さを有すること。 (3) 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 4 居室は、条例別表設備の項第4号に定めるもののほか、次のとおりとすること。 (1) 地階に設けないこと。 (2) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 (3) 1以上の出入口を避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 (4) 必要に応じて利用者の身の回り品を保管する設備を備えること。 (5) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 5 食堂は、食事の提供に支障がない広さを有し、必要な備品を備えること。 6 浴室は、利用者の特性に応じたものとすること。 7 洗面所及び便所は、居室のある階ごとに設け、利用者の特性に応じたものであること。 8 相談室は、談話の漏えいを防止するための間仕切り等を設けること。 9 廊下の幅は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とし、廊下の一部を拡張し、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにすること。 10 相談室及び多目的室は、利用者へのサービスの提供に支障がない範囲で兼用することができること。 11 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設として認定されている施設は、当該施設として必要な設備を備えること。 |
入所及び退所 | サービスの提供を終了するときは、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。 |
個別支援計画 | 1 サービス管理責任者に、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、提供するサービスごとの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成させること。この場合において、当該施設が提供するサービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携を個別支援計画の原案に含めるように努めること。 2 個別支援計画の作成に当たっては、利用者及びサービスの提供に当たる従業者等(サービスの提供の項第9号の6の規定により選任される地域移行等意向確認担当者(以下「地域移行等意向確認担当者」という。)を含む。)による会議を開催し、利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、個別支援計画の原案の内容について意見を求めること。なお、会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。 3 個別支援計画を作成したときは、個別支援計画を利用者及び指定特定相談支援事業を行う者に交付すること。 4 個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行うこと。 5 モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うこと。 (1) 定期的に利用者に面接すること。 (2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 6 個別支援計画の変更は、個別支援計画の作成に準ずること。 |
サービスの提供 | 1 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 2 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 (3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 3 条例別表サービスの提供の項中欄第4号の規程には、次に掲げる事項を定めること。 (1) 施設入所支援の利用者以外に対する昼間実施サービスに係る事業の実施地域 (2) 緊急時等における対応方法 (3) サービスの種類ごとに主たる対象とする障がいの種類を定めた場合は、当該障がいの種類 (4) その他運営に関する重要事項 4 利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。 5 地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めること。 6 利用者から徴収する費用は、当該金銭の使途が施設障害福祉サービスにより提供される便宜に要する費用その他の直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者から徴収することが適当であるものに限ること。 7 前号の規定により費用を徴収するときは、当該金銭の使途及び額並びに利用者から徴収する理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得ること。 8 懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。 8の2 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。 9 サービス管理責任者に、次の業務を行わせること。この場合において、サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めること。 (1) 利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者に対する照会等により、その者の心身の状況、障害福祉サービスの利用状況等を把握すること。 (2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるかについて定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。 (3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 9の2 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること。 9の3 利用者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会(以下「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告し、必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。また、当該報告、要望及び助言等についての記録を作成し、公表すること。なお、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。 9の4 地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設等を見学する機会を設けること。 9の5 前2号の規定は、提供するサービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。 9の6 利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該施設以外における障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認(以下「地域移行等意向確認等」という。)を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任すること。 9の7 地域移行等意向確認担当者に、前号の指針に基づき地域移行等意向確認等を実施させること。この場合において、地域移行等意向確認担当者は、法第77条第3項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めること。 9の8 地域移行等意向確認担当者に、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確認した内容をサービス管理責任者に報告させるとともに、当該内容を個別支援計画の作成に係る会議に報告させること。 10 利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。 11 利用者が、当該施設以外における生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他の事業者等との利用調整等必要な支援を実施すること。 12 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うこととし、常時1人以上の従業者を介護に従事させること。 13 施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきすること。 14 生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。また、おむつを使用せざるを得ない利用者については、おむつを適切に取り替えること。 15 生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行うこと。 16 訓練は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うこととし、常時1人以上の従業者をその業務に従事させること。 17 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行うこと。 18 利用者の希望により他の事業者が提供する施設入所支援以外の障害福祉サービスを利用する場合を除き、利用者の負担により、従業者以外の者による介護及び訓練を受けさせないこと。 19 生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮するとともに、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障がいの特性等を踏まえた工夫を行うこと。また、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講ずること。 20 生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、生産活動に従事する利用者に、生産活動による収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を支払うこと。 21 就労継続支援B型の提供に当たっては、前号の規定により利用者それぞれに対し支払う1月当たりの工賃の平均額が、3,000円を下回らないようにすること。 22 就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めること。また、毎年度工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払った工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告すること。 23 就労移行支援の提供に当たっては、利用者が個別支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保すること。 24 就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が個別支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めること。 25 前2号の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めること。 26 就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援すること。 27 就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めること。 28 就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続すること。 29 就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めること。 30 就労移行支援の提供に当たっては、利用者が、就労定着支援の利用を希望する場合には、職業生活における相談等の支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう就労定着支援事業者との連絡調整を行うこと。 31 就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が、就労定着支援の利用を希望する場合には、職業生活における相談等の支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう就労定着支援事業者との連絡調整に努めること。 32 就労移行支援の提供に当たっては、毎年度、前年度に就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、県に報告すること。 33 施設入所支援の提供に当たっては、正当な理由がなく、食事の提供を拒まないこと。 34 食事の提供を行う場合は、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得ること。 35 食事は、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って調理されたものを適切な時間に提供すること。また、利用者の年齢及び障がいの特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行うこと。 36 食事の提供を行う場合であって、施設に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めること。 37 食事の材料には、できる限り県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を原材料とする県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 38 適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めること。 39 法第20条第1項の申請等の利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該利用者の意思を踏まえて速やかに適切な支援を行うこと。 40 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。 41 施設入所支援の利用者に対して、毎年2回以上定期に健康診断を行うこと。 42 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。 43 施設入所支援の利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにすること。 44 利用者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受けたときは、支給を受けた金銭及びこれらの運用により生じた利益を次に掲げるところにより管理すること。 (1) 児童手当法第2条の規定に従って用いること。 (2) 収支の状況を明らかにする記録を整備し、利用者ごとにその額を明らかにすること。 (3) 当該利用者が退所した場合には、速やかに、当該利用者に取得させること。 45 利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。 46 従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。 47 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。 48 利用者の使用する設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うこと。 49 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 (3) 従業員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 50 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めるとともに、協力歯科医療機関を定めるよう努めること。 51 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次号において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めること。 52 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこと。 |
記録の作成及び保存 | 1 サービスの提供の項第9号の3の規定による報告、要望、助言等に係る記録を整備すること。 2 条例別表記録の作成及び保存の項に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。 (1) 決算書類 30年間 (2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間 (3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間 3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。 4 交付、説明、同意、締結その他これらに類する行為(以下「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)によることができる。 |
事故等への対応 | サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 |
別表第2(第3条関係)
(平26規則25・令3規則17・一部改正)
区分 | 指定基準 | |||
従業者の配置 | 1 管理者は、当該施設の管理上支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事し、又は当該施設以外の事業所、施設の職務に従事することができること。 2 管理者に、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わせること。 | |||
入所及び退所 | 1 社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障がいの特性に応じた適切な配慮をすること。 2 利用申込者が、適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めること。 3 利用申込者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定をされたサービスの種類、支給決定の有効期間、支給量等を確かめること。 4 支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに法第20条第1項の申請が行われるよう必要な援助を行うこと。 5 支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う法第20条第1項の申請について、必要な援助を行うこと。 | |||
個別支援計画 | 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援を提供する場合にあっては、少なくとも3月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて、個別支援計画の変更を行うこと。 | |||
サービスの提供 | 1 サービスを提供するときは、サービスの種類ごとの内容、サービスの量その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を利用者の受給者証に記載すること。 2 利用者が支給決定を受けた支給量を超えてサービスを提供しないこと。 3 サービスの利用に係る契約を締結し、又は変更したときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告すること。 4 サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力すること。 5 利用者の居宅を訪問して、自立訓練(機能訓練)又は自立訓練(生活訓練)を行う場合には、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示させること。 6 条例別表サービスの提供の項の右欄第1号の規定による記録に際しては、提供したサービスの種類ごとに、利用者からサービスを提供したことについて確認を受けること。 7 介護給付費又は訓練等給付費が支払われるサービスの提供に対する対価については、法第29条第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とすること。 8 次の表の左欄に掲げる費用については、前号に定めるもののほか、同表の右欄に掲げる費用以外の費用を徴収しないこと。また、当該費用のうち食事の提供に要する費用については、知事が別に定めるところによること。 | |||
生活介護において提供される便宜に要する費用 | (1) 食事の提供に要する費用 (2) 創作的活動に係る材料費 (3) 日用品費 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの | |||
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用 | (1) 食事の提供に要する費用 (2) 日用品費 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの | |||
施設入所支援において提供される便宜に要する費用 | (1) 食事の提供に要する費用及び光熱水費 (2) 利用者が選定する特別な居室の提供を知事が別に定める基準に基づき行ったことに伴い必要となる費用 (3) 被服費 (4) 日用品費 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、日常生活において通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの | |||
9 費用を徴収した場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者に対し交付すること。 10 第8号の費用を徴収するに当たっては、あらかじめ、利用者に対し、その内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ること。 11 施設入所支援の利用者が2以上の事業者からサービスの提供を受けているときは、その者が各事業者に支払う額を算定し、その額を市町村及び他の事業者に通知すること。施設入所支援以外のサービスを受ける利用者から各事業者に支払う額を算定するよう依頼を受けた場合も、同様とすること。 12 法第29条第4項の規定により利用者に代わって介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し、介護給付費又は訓練等給付費の額を通知すること。 13 介護給付費又は訓練等給付費が支払われないサービスを提供した場合は、提供したサービスの種類ごとの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付すること。 14 利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。 (1) 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障がいの状態等を悪化させたと認められるとき。 (2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 15 施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。 16 広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。 17 一般相談支援事業、特定相談支援事業、他の障害福祉サービス事業等を行う者又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、一般相談支援事業、特定相談支援事業、他の障害福祉サービス事業等を行う者又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。 18 サービスの種類ごとに経理を区分するとともに、当該施設の会計をその他の事業の会計と区分すること。 | ||||
記録の作成及び保存 | 1 サービスの提供の項第14号の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、5年間保存すること。 2 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(入所及び退所の項第3号及びサービスの提供の項第1号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 3 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。 |