○鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則

平成25年3月29日

鳥取県規則第21号

鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則をここに公布する。

鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県軽費老人ホームに関する条例(平成24年鳥取県条例第74号。以下「条例」という。)第3条第2項別表及び附則別表の規定に基づき、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「常勤換算」とは、常勤でない職員の1週間の勤務時間数の合計を常勤の職員の1週間の勤務時間数(32時間を下回るときは、32時間)で除す方法により、常勤でない職員の人数を常勤の職員の人数に換算することをいう。

(基準)

第3条 条例に定めるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(軽費老人ホームA型の設備及び運営に関する基準)

2 条例附則第2項に規定する軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、第3条の規定にかかわらず、別表(職員の配置の項第1号から第3号まで及び第8号から第12号まで、設備の項第3号及び第6号から第8号まで並びにサービスの提供の項第18号を除く。)及び附則別表のとおりとする。

(平30規則25・一部改正)

附則別表(附則第2項関係)

(平28規則24・一部改正)

職員の配置

1 職員の人数は、次に掲げる職員ごとにそれぞれに定める人数とすること。

(1) 生活相談員 常勤換算をして1人(入所者数が170人を超える施設にあっては、2人)以上

(2) 介護職員 常勤換算をして入所者数を20で除した人数(1に満たない端数があるときはそれを切り上げ、4人を下回るときは4人)以上で、施設の実情に応じた適当な人数

(3) 看護職員 常勤換算をして1人(入所者数が130人を超える施設にあっては、2人)以上

(4) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数

(5) 栄養士 1人以上

(6) 事務員 2人以上

(7) 調理員 施設の実情に応じた適当な人数

2 前号(1)から(3)までの規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスのうち同法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスのうち同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。)又は同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスのうち同法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)を行う施設に置く生活相談員、介護職員及び看護職員の人数は、次のとおりとすること。

(1) 生活相談員 1人以上(入所者数が170人を超える施設に限る。)

(2) 介護職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める人数以上

ア 一般入所者数が20人以下の施設 常勤換算をして1人

イ 一般入所者数が20人を超えて30人以下の施設 常勤換算をして2人

ウ 一般入所者数が30人を超えて40人以下の施設 常勤換算をして3人

エ 一般入所者数が40人を超えて200人以下の施設 常勤換算をして入所者数を20で除した人数(1に満たない端数があるときはそれを切り上げ、4人を下回るときは4人)以上で、施設の実情に応じた適当な人数

オ 一般入所者数が200人を超える施設 常勤換算をして10人以上で、施設の実情に応じた適当な人数

(3) 看護職員 1人(一般入所者数が130人を超える施設にあっては、2人)以上

3 第1号の規定にかかわらず、併設する特別養護老人ホームの医師、栄養士、事務員又は調理員との連携を図ることにより効果的な運営をすることができる場合にあっては医師、栄養士、事務員又は調理員を、調理業務の全部を委託する場合にあっては調理員を置かないことができること。

4 生活相談員のうち1人を主任とすること。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない施設で、入所者数が50人以下のものについては、この限りでない。

5 介護職員のうち1人を主任とすること。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う施設であって、一般入所者数が40人以下のものについては、この限りでない。

6 生活相談員(主任生活相談員が置かれている施設にあっては、主任生活相談員)のうち1人は、常勤であること。

7 主任介護職員は、常勤であること。

8 看護職員のうち1人は、常勤であること。

9 栄養士は、常勤であること。

10 事務員のうち1人(入所定員が110人を超える施設にあっては、2人)は、常勤であること。

11 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせること。

12 主任生活相談員(主任生活相談員が置かれていない施設にあっては、主任介護職員)に、別表サービスの提供の項第2号に規定する業務のほか、施設への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わせること。

設備

1 居室は、地階に設けないこと。

2 医務室は、医療法(昭和23年法律第205号)に定める診療所として必要な設備を有すること。

サービスの提供

入所者について、その入所時及び毎年2回以上定期に健康診断を行うこと。

備考

1 この表において「入所者数」とは、前年度の入所者の数の平均値(再開の場合は、推定数)をいう。

2 この表において「一般入所者数」とは、前年度の一般入所者(入所者のうち、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受けていないものをいう。)の数の平均値(再開の場合は、推定数)をいう。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)別表サービスの提供の項第21号の規定の適用については、同号中「並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること」とあるのは「を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めること」とし、同項第23号及び第28号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」とする。

3 施行日から令和3年9月30日までの間、新規則別表事故等への対応の項第3号の規定の適用については、同号中「次に掲げる措置を講ずること」とあるのは「次の(1)から(3)までに掲げる措置を講ずるとともに、次の(4)に掲げる措置を講ずるよう努めること」とする。

(令和6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則別表のサービスの提供の項第30号の規定の適用については、同項中「ウェブサイトに掲載すること」とあるのは「ウェブサイトに掲載するよう努めること」とする。

別表(第2条、附則第2項関係)

(平28規則24・平30規則25・令3規則19・令6規則19・一部改正)

区分

基準

職員の配置

1 職員の人数は、次に掲げる職員ごとにそれぞれに定める人数とすること。

(1) 生活相談員 入所者数を120で除した人数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)以上。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う施設にあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、1人減らすことができる。

(2) 介護職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める人数以上。ただし、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該施設の効果的な運営をすることができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、1人減らすことができる。

ア 一般入所者数が30人以下の施設 常勤換算をして1人

イ 一般入所者数が30人を超えて80人以下の施設 常勤換算をして2人

ウ 一般入所者数が80人を超える施設 常勤換算をして2人以上で、施設の実情に応じた適当な人数

(3) 栄養士 1人以上

(4) 事務員 1人以上

(5) 調理員 当該施設の実情に応じた適当な人数

2 前号の規定にかかわらず、入所定員が40人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営をすることができる施設で入所者に提供するサービスに支障がない場合にあっては栄養士を、入所定員が60人以下又は他の社会福祉施設等を併設する施設で入所者に提供するサービスに支障がない場合にあっては事務員を、調理業務の全部を委託する場合にあっては調理員を置かないことができること。

3 第1号(1)ただし書及び(2)ただし書の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員のいずれかを1人以上置くこと。

4 施設長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充て、常勤の者とすること。

5 施設長は、当該施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができること。

6 施設長以外の職員は、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、他の職務に従事することができること。

7 生活相談員は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てること。

8 生活相談員のうち1人は、常勤であること。

9 介護職員のうち1人は、常勤であること。

10 栄養士及び事務員のそれぞれ1人は、常勤であること。

11 第1号(5)の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される介護老人保健施設又は介護医療院であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の施設をいう。以下この項において同じ。)にあっては、本体施設の職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、調理員を置かないことができること。

12 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせること。ただし、当該施設の敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

設備

1 施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものであること。

2 次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、知事が火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたものは、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は凖耐火建築物(同法第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすることを要しないこと。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、火災の発生及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備され、かつ、消火設備の設置等により円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 居室は、条例別表設備の項第3号に規定するほか、次のとおりとすること。

(1) 地階に設けないこと。

(2) 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

4 浴室は、老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

5 調理室は、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

6 10程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される施設においては、居室及び共同生活室が次の基準に適合するときは条例別表設備の項第3号(2)及び(3)の規定を適用しないこと。

(1) 一の居室の床面積を、15.63平方メートル以上((2)の設備を除いた有効面積は13.2平方メートル以上、定員を2人とする場合は23.45平方メートル以上)とすること。

(2) それぞれの居室に洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合は、居室に便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。

(3) 共同生活室は、同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状とすること。

7 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。

8 居室が2階以上の階にある場合は、エレベーターを設けること。

入所及び退所

1 入所者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とすること。ただし、入所者の配偶者、3親等内の親族その他特別な事情により共に入所させることが必要と認められる者を入所させることができる。

(1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なもの

(2) 60歳以上の者

2 心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、施設において日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対しては、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供その他の援助に努めること。

3 入所者が退所するときは、介護保険法第8条第26項に規定する施設サービス計画の作成等に資するため、同条第25項に規定する介護保険施設に対する情報の提供に努めること。

サービスの提供

1 施設長に、施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせ、職員に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わせること。

2 生活相談員(生活相談員が置かれていない施設にあっては、介護職員)に、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行わせるほか、次に掲げる業務を行わせること。

(1) 入所者が介護保険法第23条に規定する居宅サービス等(以下「居宅サービス等」という。)を利用する場合は、同法第8条第24項に規定する居宅サービス計画又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

(2) 条例別表事故等への対応の項第2号の事故の状況及び事故に際して採った措置の記録を行うこと。

(3) 条例別表事故等への対応の項第4号の苦情の内容等の記録を行うこと。

3 条例別表サービスの提供の項第5号により費用を徴収するサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得ること。

4 条例別表第1サービスの提供の項第5号(1)により徴収する額は、入所者の所得の状況その他の事情を勘案して知事が別に定める額によること。

5 条例別表第1サービスの提供の項第5号(2)に掲げる費用のうち食材料費及び共用部分に係る光熱水費は、地域の実情、物価の変動その他の実情を勘案して知事が別に定める額を上限として徴収すること。

6 入所者が、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供すること。

7 懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。

8 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供すること。また、その食事の材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で加工された加工品を利用するよう努めること。

10 2日に1回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めること。

11 入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めること。

12 常に入所者の心身の状況、その環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

13 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行うこと。

14 常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

15 入所者の外出の機会を確保するよう努めること。

16 施設の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること。

17 入所者が介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等となった場合には、その心身の状況、環境等に応じ、適切に居宅サービス等を受けることができるよう、必要な援助を行うこと。

18 入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供し、その健康の保持に努めること。

19 入所定員及び居室の定員を超えて入所させないこと。ただし、災害の発生その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

20 入所者の使用する食器その他の設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずること。

21 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果を介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防並びにまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、知事が別に定める感染症、食中毒及び熱中症の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

22 入所者が安心して日常生活を送るために、サービスの提供の継続に配慮して職員の勤務の体制を定めておくこと。

23 職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。その際、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずること。

24 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

25 入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。なお、協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めること。また、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

26 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、知事に届け出ること。

27 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次号において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次号において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めること。

28 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこと。

29 入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び施設に速やかに入所させることができるように努めること。

30 施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。また、原則として、これらの事項はウェブサイトに掲載すること。

31 広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

32 虐待を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話会議等を活用して開催することができる。

(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) (1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

記録の作成及び保存

1 入所者に提供するサービスに関する計画を記録すること。

2 条例別表記録の作成及び保存の項及び前号に規定する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

4 交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類する行為(以下この号において「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面等に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

事故等への対応

1 法第83条に規定する運営適正化委員会が行う法第85条第1項の規定による調査に協力すること。

2 運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業への協力に努めること。

3 事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 事故が発生した場合又はそのおそれがある場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

(2) 事故が発生した場合の対応、(1)に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための手引きを整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会を定期的に開催するとともに職員に対する研修を定期的に行うこと。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(4) (1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

4 入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

備考

1 この表において「入所者数」とは、前年度の入所者の数の平均値(再開又は新規設置の場合は、推定数)をいう。

2 この表において「一般入所者数」とは、前年度の一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受けていないものをいう。)の数の平均値(再開又は新規設置の場合は、推定数)をいう。

鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)