○鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則
平成25年3月29日
鳥取県規則第26号
鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則をここに公布する。
鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(平29規則10・一部改正)
(令6規則21・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第44号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第54号)
この規則中別表第4設備の項第2号及びサービスの提供の項の改正規定は平成27年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則別表第2の改正規定、別表第4の改正規定、別表第6の改正規定、別表9の改正規定(「第13条第2項各号」を「第13条第3項各号」に改める部分に限る。)、別表第10の改正規定及び別表第11の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第5、別表第6及び別表第10の改正規定については、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則(以下この項から附則第5項までにおいて「新規則」という。)別表第7の1の表サービスの提供の項第2号及び2の表サービスの提供の項第2号並びに別表第8の1の表サービスの提供の項第2号及び2の表サービスの提供の項第2号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めるとともに、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること」とする。
3 この規則の施行の際現に存する主として知的障がいのある児童が入所する施設については、新規則別表第7の1の表職員の配置の項第1号(1)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存する主として視覚又は聴覚に障がいのある児童が入所する施設については、新規則別表第7の1の表職員の配置の項第2号(1)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に存する福祉型児童発達支援センターに対する新規則別表第8の1の表職員の配置の項第1号の規定の適用については、令和4年3月31日までの間、同号中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士とすること」とあるのは「すること」とする。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置している児童発達支援センターについては、第1条の規定による改正後の鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則別表第8職員の配置の項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
(平26規則54・令3規則18・令5規則3・一部改正)
項目 | 基準 |
職員の配置 | 1 助産所である施設には、2人以上の助産師を置くこと。また、そのうち1人は、専任とすること。 2 嘱託医師は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。 3 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 |
設備 | 1 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。 2 利用者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。 |
サービスの提供 | 1 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。 3 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 4 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。 5 助産施設には、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する妊産婦を入所させてなお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができること。 6 利用者に対し、入所時及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。 7 前号の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき助産の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。 8 職員の健康診断に当たっては、利用者の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。 9 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 10 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 |
記録の作成及び保存 | 1 条例別表第1記録の作成及び保存の項に規定する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。 (1) 決算書類 30年間 (2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間 (3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間 2 記録、作成その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるものについては、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 |
事故等への対応 | 1 苦情の処理に当たっては、当該施設の職員以外の者を関与させること。 2 事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 事故が発生した場合の対応等が記載された手引きを整備すること。 (2) 事故発生の防止のための会議を設置すること。 (3) 職員に対する事故発生の防止のための研修を定期的に行うこと。 3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条の規定による調査又はあっせんに協力すること。 4 助産所である施設にあっては、利用者が産科手術の必要な異常分べんをするおそれのあるときは、速やかに適当な病院又は診療所に入院させること。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。 |
別表第2(第4条関係)
(平26規則54・平29規則10・平31規則30・令3規則18・令5規則3・令6規則21・一部改正)
項目 | 基準 | |||
職員の配置 | 1 看護師、保育士又は児童指導員の総数は、次に掲げる区分ごとにそれぞれに定める人数を合計した人数(その数が7人に満たないときは、7人)以上とすること。 | |||
区分 | 人数 | |||
乳児及び2歳未満の幼児 | おおむね1.6人につき1人 | |||
満2歳以上3歳未満の幼児 | おおむね2人につき1人 | |||
満3歳以上の幼児 | おおむね4人につき1人 | |||
2 看護師の数は、乳幼児の数を10で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り捨てるものとする。)に1を加えた人数以上とすること。 3 乳幼児の数が20人以下の施設には、第1号の職員に加えて、保育士を1人以上置くこと。 4 乳幼児又はその保護者10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置くこと。 5 調理業務の全部を委託するとき及び乳幼児の数が10人未満の場合であって調理員に代わるべき者を置くときは、調理員を置かないことができること。 6 施設の長は、知事が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた次のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で見識が高く、施設を適切に運営する能力を有するものをもって充てること。 (1) 医師であって、小児保健に関して学識経験を有するもの (2) 社会福祉士の資格を有する者 (3) 乳児院の職員として3年以上勤務した者 (4) (1)から(3)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者 7 施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための知事が指定する者が行う研修を受けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 8 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てること。 9 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者をもって充てること。 10 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 | ||||
設備 | 別表第1設備の項に掲げる基準を満たすこと。 | |||
サービスの提供 | 1 乳幼児の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。 3 乳幼児の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、乳幼児を入浴させ、又は清しきすること。 4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。 6 食事は、栄養並びに乳幼児の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 7 乳幼児に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。 8 乳幼児の養育は、その心身及び社会性の健全な発達を促進し、人格の形成に資することを基本に行うこと。 9 乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握及び必要に応じて感染症等の予防処置を行うこと。 10 乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように家庭環境の調整を行うこと。 11 乳幼児に対し、入所時の健康診断、1年に2回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、児童相談所等において行われた健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断が乳幼児に対する入所時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の全部又は一部を行わないことができる。 12 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき入所の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。 13 乳幼児に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げるところにより管理すること。 (1) 児童手当法第2条の規定に従って用いること。 (2) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、乳幼児ごとにその額を明らかにすること。 (3) 乳幼児が退所した場合には、速やかに、当該乳幼児に取得させること。 14 児童相談所及び児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等の関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たること。 15 職員の健康診断に当たっては、乳幼児の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。 16 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 17 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 | |||
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 | |||
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
別表第3(第5条関係)
(平26規則44・平26規則54・平31規則30・令3規則18・令5規則3・令6規則21・一部改正)
項目 | 基準 | |||||
職員の配置 | 1 母子支援員の数は、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める人数以上とすること。 | |||||
区分 | 人数 | |||||
母子10世帯未満が入所する施設 | 1人 | |||||
母子10世帯以上20世帯未満が入所する施設 | 2人 | |||||
母子20世帯以上が入所する施設 | 3人 | |||||
2 少年を指導する職員の数は、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める人数以上とすること。 | ||||||
区分 | 人数 | |||||
母子20世帯未満が入所する施設 | 1人 | |||||
母子20世帯以上が入所する施設 | 2人 | |||||
3 母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置くこと。 4 設備の項第1号の規定により保育所に必要な設備を設けたときは、保育士を乳児おおむね30人につき1人以上置くこと。ただし、1人を下回ることはできない。 5 施設の長は、知事が指定する者が行う施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた次のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で見識が高く、施設を適切に運営する能力を有するものをもって充てること。 (1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの (2) 社会福祉士の資格を有する者 (3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者 (4) (1)から(3)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者 6 施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための知事が指定する者が行う研修を受けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 7 母子支援員は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。 (1) 知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) (2) 保育士の資格を有する者 (3) 社会福祉士の資格を有する者 (4) 精神保健福祉士の資格を有する者 (5) 学校教育法の規定による大学に入学することのできる者又は知事がこれと同等以上の能力を有すると認める者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの 8 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てること。 9 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 | ||||||
設備 | 1 乳幼児が入所する施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に必要な設備を設けること。 2 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。 3 利用者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。 | |||||
サービスの提供 | 1 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。 3 利用者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、利用者を入浴させ、又は清しきすること。 4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。 6 食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 7 利用者に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。 8 施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、利用者の自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導、関係機関との連絡調整等を行うこと。 9 利用者に対し、入所時の健康診断、1年に2回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。 | |||||
児童相談所等における入所前の健康診断 | 入所時の健康診断 | |||||
児童が通学する学校における健康診断 | 定期健康診断又は臨時の健康診断 | |||||
10 前号の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき母子保護の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。 11 福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等の関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たること。 12 職員の健康診断に当たっては、利用者の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。 13 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 14 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 | ||||||
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 | |||||
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
別表第4(第6条関係)
(平26規則54・平29規則10・令元規則19・令5規則3・一部改正)
項目 | 基準 | ||||
職員の配置 | 1 保育所外で調理し搬入する方法により食事の提供を行う場合は、調理員を置かないことができること。 2 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。また、利用者の支援に直接従事する職員は、保育に支障がない場合に限り、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 | ||||
設備 | 1 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)には、保育に必要な用具を備えること。 2 保育室等を2階に設ける建物は次の(1)から(3)までの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次に掲げる要件の全てに該当するものであること。 (1) 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。 (2) 次の表の左欄に掲げる階には、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる設備が避難上有効な位置に1以上設けられていること。また、当該設備のいずれかが、保育室等から歩行距離にして30メートル以内に設けられていること。 | ||||
階 | 区分 | 設備 | |||
2階 | 常用 | 屋内階段 | |||
避難用 | ア 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項に規定する構造の屋内階段で、屋内と階段室とがバルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に規定する構造を有するもの イ 建築基準法施行令第123条第3項に規定する構造の階段 ウ 待避上有効なバルコニー エ 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 オ 屋外階段 | ||||
3階 | 常用 | ア 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内階段 イ 建築基準法施行令第123条第3項に規定する構造の階段 | |||
避難用 | ア 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内階段で、屋内と階段室とがバルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすもの イ 建築基準法施行令第123条第3項に規定する構造の階段 ウ 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 エ 屋外階段 | ||||
4階以上 | 常用 | ア 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内階段 イ 建築基準法施行令第123条第3項に規定する構造の階段 | |||
避難用 | ア 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内階段で、同条第3項第1号から第4号まで及び第10号に定める基準を満たすもの イ 建築基準法施行令第123条第3項に規定する構造の階段 ウ 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 エ 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外階段 | ||||
(3) 保育室等及び児童が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 (4) 保育所の調理室以外の部分と調理室の部分が、建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。また、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通して又はこれに近接して設けられている場合は、防火上有効なダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する調理室は、この限りでない。 ア スプリンクラー設備その他これに類する消火設備で自動式のものが設けられていること。 イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 (5) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でされていること。また、カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについては、防炎処理が施されていること。 (6) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 3 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。 4 利用者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。 | |||||
サービスの提供 | 1 条例別表第4サービスの提供の項第2号の規程には、次に掲げる事項について記載すること。 (1) 施設の目的及び運営の方針 (2) 提供する保育の内容 (3) 職員の職種、人数及び職務の内容 (4) 保育を行う日及び時間並びに保育を行わない日 (5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 (6) 乳児、満3歳未満の幼児及び満3歳以上の幼児のそれぞれの利用定員 (7) 利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 (8) 非常災害対策その他の緊急時における対応方法 (9) 虐待の防止に関する事項 (10) その他保育所の運営に関する重要事項 2 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 3 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。 4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。 6 食事は、栄養並びに児童の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って保育所内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 7 次に掲げる要件を満たす保育所は、前号の規定にかかわらず、当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができること。この場合において、当該保育所には、調理室を設けないことができるが、当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。 (1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。 (2) 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。 (3) 調理業務の受託者は、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。 (4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。 (5) 食を通じた児童の健全育成を図る観点から、児童の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めていること。 8 児童に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。 9 常に児童の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めること。 10 児童に対し、入所時の健康診断、1年に2回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、他の保育所等における転入前の健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断が児童に対する入所時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、全部又は一部を行わないことができる。 11 前号の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき保育の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。 12 児童に対する保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、知事が定める保育指針を勘案して行うこと。 13 職員の健康診断に当たっては、児童の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。 14 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 15 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 | ||||
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 | ||||
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
別表第5(第7条関係)
(平26規則54・平30規則29・平31規則30・令5規則3・一部改正)
項目 | 基準 |
職員の配置 | 1 児童の遊びを指導する者は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。 (1) 知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) (2) 保育士又は社会福祉士の資格を有する者 (3) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は知事がこれと同等以上の能力を有すると認める者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの (4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者 (5) 学校教育法の規定による大学において社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の能力を有する者であって、施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する施設にあっては、知事)が適当と認めたもの 2 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 |
設備 | 別表第1設備の項に掲げる基準を満たすこと。 |
サービスの提供 | 1 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。 3 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 4 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。 5 遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健全育成活動の助長を図るように行うこと。 6 必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡すること。 7 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 8 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 |
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 |
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
別表第6(第8条関係)
(平26規則54・平29規則10・平30規則29・平31規則30・令3規則18・令5規則3・令6規則21・一部改正)
項目 | 基準 | |||||
職員の配置 | 1 児童指導員及び保育士の総数は、次に掲げる区分ごとにそれぞれに定める人数を合計した人数(入所する児童が45人以下の施設にあっては、更に1人を加えた人数)以上とすること。 | |||||
区分 | 人数 | |||||
乳児及び2歳未満の幼児 | おおむね1.6人につき1人 | |||||
2歳以上3歳未満の幼児 | おおむね2人につき1人 | |||||
3歳以上の幼児 | おおむね4人につき1人 | |||||
少年 | おおむね5.5人につき1人 | |||||
2 看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき1人以上とすること。ただし、1人を下回ることはできない。 3 児童10人以上に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置くこと。 4 実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置くこと。 5 調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができること。 6 施設の長は、知事が指定する者が行う施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた次のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で見識が高く、施設を適切に運営する能力を有するものをもって充てること。 (1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの (2) 社会福祉士の資格を有する者 (3) 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者 (4) (1)から(3)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者 7 施設の長は、2年に1回以上、知事が指定する者が行うその資質の向上のための研修を受けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 8 児童指導員は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。 (1) 知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) (2) 社会福祉士の資格を有する者 (3) 精神保健福祉士の資格を有する者 (4) 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)において社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の能力を有すると知事が認めた者 (5) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は知事がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの (6) 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、知事が適当と認めたもの (7) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの 9 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者をもって充てること。 10 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てること。 11 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 | ||||||
設備 | 1 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。 2 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。 3 入所する児童が30人以上の施設には、医務室及び静養室を設けること。 4 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けること。 5 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。 6 利用者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。 | |||||
サービスの提供 | 1 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。 3 児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、児童を入浴させ、又は清しきすること。 4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。 6 食事は、栄養並びに児童の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 7 児童に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。 8 児童の養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行うこと。 9 児童の生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行うこと。 10 児童の学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行うこと。 11 児童の職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行うこと。 12 児童の家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行うこと。 13 児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせること。 14 児童に対し、入所時の健康診断、1年に2回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。 | |||||
児童相談所等における入所前の健康診断 | 入所時の健康診断 | |||||
児童が通学する学校における健康診断 | 定期健康診断又は臨時の健康診断 | |||||
15 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき入所の措置の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。 16 児童に係る児童手当法の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げるところにより管理すること。 (1) 児童手当法第2条の規定に従って用いること。 (2) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、児童ごとにその額を明らかにすること。 (3) 児童が退所した場合には、速やかに、当該児童に取得させること。 17 児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等の関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たること。 18 職員の健康診断に当たっては、児童の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。 19 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 20 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 | ||||||
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 | |||||
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
別表第7(第9条関係)
(平26規則54・平30規則29・平31規則30・令3規則18・令6規則21・一部改正)
1 福祉型障害児入所施設
区分 | 基準 | ||||
職員の配置 | 1 主として知的障がいのある児童が入所する施設の職員は、次のとおりとすること。 (1) 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね入所者の数を4で除して得た人数(入所する児童が30人以下の施設にあっては、更に1人を加えた人数)以上とすること。 (2) 嘱託医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。 (3) 主として自閉症児が入所する施設にあっては、医師に児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。 (4) 主として自閉症児が入所する施設にあっては、看護職員の数を入所者おおむね20人につき1人以上とすること。 2 主として視覚又は聴覚に障がいのある児童が入所する施設の職員は、次のとおりとすること。 (1) 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね入所者の数を4で除して得た人数(入所する児童が35人以下の施設にあっては、更に1人を加えた人数)以上とすること。 (2) 嘱託医師は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。 3 主として肢体不自由のある児童が入所する施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね入所者の数を3.5で除して得た人数以上とすること。 4 入所者5人以上に心理支援を行う場合には、心理担当職員を置くこと。 5 職業指導を行う場合には、職業指導員を置くこと。 6 調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができること。 7 心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てること。 8 入所者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 | ||||
設備 | 1 入所定員が30人未満の施設で、主として知的障がいのある児童が入所するものにあっては医務室を、入所定員が30人未満の施設で主として視覚又は聴覚の障がいのある児童が入所するものにあっては医務室及び静養室を設けないことができること。 2 主として視覚に障がいのある児童が入所する施設又は主として肢体不自由のある児童が入所する施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。 3 入所者の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。 4 便所は、男子用と女子用とを別にすること。 5 消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けること。 6 入所者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。 | ||||
サービスの提供 | 1 入所者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。 (2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 (3) 職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うこと。 3 入所者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、入所者を入浴させ、又は清しきすること。 4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練にあっては毎月1回、救出その他必要な訓練にあっては定期的に行うこと。 6 食事は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 7 入所者に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。 8 生活指導は、入所者ができる限り社会に適応するよう行うこと。 9 学習指導は、入所者がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行うこと。 10 職業指導は、入所者の適性に応じ、入所者が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるよう行い、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、入所者がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行うこと。 11 主として視覚又は聴覚に障がいのある児童が入所する施設を除き、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を入所者と起居を共にさせること。 12 入所者の保護者に入所者の性質及び能力を説明するとともに、入所者の通学する学校及び必要に応じ当該入所者を取り扱った児童福祉司又は児童委員と密接な連絡をとり、入所者の生活指導、学習指導及び職業指導について、協力を求めること。 13 入所者に対し、入所時の健康診断及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて、又は入所者の障がいの特性等に配慮して行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。 | ||||
児童相談所等における入所前の健康診断 | 入所時の健康診断 | ||||
入所者が通学する学校における健康診断 | 必要の都度の健康診断 | ||||
14 前号の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき入所の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。 15 主として知的障がいのある児童が入所する施設は、入所者を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行うこと。ただし、入所者の福祉に有害な実験にわたってはならない。 16 主として視覚又は聴覚に障がいのある児童が入所する施設は、入所時の健康診断に当たり、特に視覚又は聴覚の機能障害の原因及びその状況を精密に診断すること。 17 主として肢体不自由のある児童が入所する施設は、入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断すること。 18 入所者に係る児童手当法の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げるところにより管理すること。 (1) 児童手当法第2条の規定に従って用いること。 (2) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、入所者ごとにその額を明らかにすること。 (3) 入所者が退所した場合には、速やかに、当該入所者に取得させること。 19 職員の健康診断に当たっては、入所者の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。 20 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 21 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 | |||||
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 | ||||
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
2 医療型障害児入所施設
区分 | 基準 | ||||
職員の配置 | 1 主として自閉症児が入所する施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね入所者の数を6.7で除して得た人数以上とすること。 2 主として肢体不自由のある児童が入所する施設の職員は、次のとおりとすること。 (1) 児童指導員及び保育士の総数は、次に掲げる区分ごとにそれぞれに定める人数を合計した人数以上とすること。 | ||||
区分 | 人数 | ||||
乳幼児 | おおむね10人につき1人 | ||||
少年 | おおむね20人につき1人 | ||||
(2) 施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師をもって充てること。 3 主として重症心身障害児が入所する施設の職員は、次のとおりとすること。 (1) 条例別表第7の2の表職員の配置の項に規定する職員のほか、理学療法士又は作業療法士を置くこと。 (2) 施設の長及び医師は、内科、精神科、神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師をもって充てること。 4 入所者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 | |||||
設備 | 1 他に適当な設備がある場合は、義肢装具を製作する設備を設けないことができること。 2 主として肢体不自由のある児童が入所する施設は、階段の傾斜を緩やかにすること。 3 入所者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。 4 消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けること。 | ||||
サービスの提供 | 1 入所者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 (3) 職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うこと。 3 入所者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、入所者を入浴させ、又は清しきすること。 4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練にあっては毎月1回、救出その他必要な訓練にあっては定期的に行うこと。 6 食事は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 7 入所者に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。 8 主として重症心身障害児が入所する施設を除き、生活指導は、入所者ができる限り社会に適応するよう行うこと。 9 主として重症心身障害児が入所する施設を除き、学習指導は、入所者がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行うこと。 10 主として重症心身障害児が入所する施設を除き、職業指導は、入所者の適性に応じ、入所者が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるよう行い、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、入所者がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行うこと。 11 主として重症心身障害児が入所する施設を除き、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を入所者と起居を共にさせること。 12 主として重症心身障害児が入所する施設を除き、入所者の保護者に入所者の性質及び能力を説明するとともに、入所者の通学する学校及び必要に応じ当該入所者を取り扱った児童福祉司又は児童委員と密接な連絡をとり、入所者の生活指導、学習指導及び職業指導について、協力を求めること。 13 入所者に対し、入所時の健康診断及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて、又は入所者の障がいの特性等に配慮して行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。 | ||||
児童相談所等における入所前の健康診断 | 入所時の健康診断 | ||||
入所者が通学する学校における健康診断 | 必要の都度の健康診断 | ||||
14 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき入所の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。 15 主として自閉症児が入所する施設は、入所者を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行うこと。ただし、入所者の福祉に有害な実験にわたってはならない。 16 主として肢体不自由のある児童が入所する施設は、入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断すること。 17 入所者に係る児童手当法の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げるところにより管理すること。 (1) 児童手当法第2条の規定に従って用いること。 (2) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、入所者ごとにその額を明らかにすること。 (3) 入所者が退所した場合には、速やかに、当該入所者に取得させること。 18 職員の健康診断に当たっては、入所者の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。 19 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 20 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 | |||||
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 | ||||
事故等への対応 | 別表第1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
別表第8(第10条関係)
(平26規則54・平30規則29・令3規則18・令4規則5・令5規則3・令6規則21・一部改正)
区分 | 基準 | |||
職員の配置 | 1 児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、おおむね利用者の数を4で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士とすること。 2 嘱託医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。 3 調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができること。 4 次に掲げる場合には、看護職員を置かないことができること。 (1) 医療機関等との連携により、看護職員を施設に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引等の医療行為(以下「医療的ケア」という。)を行う場合 (2) 当該施設(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合 (3) 当該施設(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合 5 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 6 保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と施設の利用者を交流させるときは、利用者の支援に支障がない場合に限り、利用者の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができること。 | |||
設備 | 1 消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けること。 2 利用者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。 | |||
サービスの提供 | 1 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の予防のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 (3) 職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うこと。 3 利用者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、利用者を入浴させ、又は清しきすること。 4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練にあっては毎月1回、救出その他必要な訓練にあっては定期的に行うこと。 6 食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 7 利用者に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。 8 生活指導は、利用者ができる限り社会に適応するよう行うこと。 9 利用者の保護者に利用者の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該利用者を取り扱った児童福祉司又は児童委員と密接な連絡をとり、利用者の生活指導につき、その協力を求めること。 10 利用者に対し、通所開始時の健康診断及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて、又は、利用者の障がいの特性等に配慮して行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。 | |||
児童相談所等における通所前の健康診断 | 通所開始時の健康診断 | |||
利用者が通学する学校における健康診断 | 必要の都度の健康診断 | |||
11 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき通所の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。 12 利用者に対して行う心理学的及び精神医学的診査は、利用者の福祉に有害な実験にわたってはならない。 13 職員の健康診断に当たっては、利用者の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。 14 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 15 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 | ||||
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 | |||
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
別表第9(第11条関係)
(平26規則54・平29規則10・平31規則30・令3規則18・令5規則3・令6規則21・一部改正)
項目 | 基準 | |||
職員の配置 | 1 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童4.5人につき1人以上とすること。 2 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき1人以上とすること。 3 調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができること。 4 施設の長は、知事が指定する者が行う施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた次のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で見識が高く、施設を適切に運営する能力を有するものをもって充てること。 (1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの (2) 社会福祉士の資格を有する者 (3) 児童心理治療施設の職員として3年以上勤務した者 (4) (1)から(3)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者 5 施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための知事が指定する者が行う研修を受けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 6 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。 7 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の資格を有すると知事が認めた者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものをもって充てること。 8 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者をもって充てること。 9 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 | |||
設備 | 1 男子と女子の居室を別にすること。 2 少数の児童を対象とする施設を除き、便所は、男子用と女子用とを別にすること。 3 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。 4 利用者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。 | |||
サービスの提供 | 1 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。 3 児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、児童を入浴させ、又は清しきすること。 4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。 6 食事は、栄養並びに児童の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 7 児童に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。 8 児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として心理療法及び生活指導を行うこと。 9 児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように家庭環境の調整を行うこと。 10 児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせること。 11 児童に対し、入所時の健康診断、1年に2回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。 | |||
児童相談所等における入所前の健康診断 | 入所時の健康診断 | |||
児童が通学する学校における健康診断 | 定期の健康診断又は臨時の健康診断 | |||
12 前号の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき入所の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。 13 児童に係る児童手当法の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げるところにより管理すること。 (1) 児童手当法第2条の規定に従って用いること。 (2) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、児童ごとにその額を明らかにすること。 (3) 児童が退所した場合には、速やかに、当該児童に取得させること。 14 児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等の関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たること。 15 職員の健康診断に当たっては、児童の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。 16 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 17 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 | ||||
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 | |||
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
別表第10(第12条関係)
(平26規則54・平29規則10・平30規則29・平31規則30・令3規則18・令5規則3・令6規則21・一部改正)
項目 | 基準 | |||
職員の配置 | 1 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、おおむね児童4.5人につき1人以上とすること。 2 児童10人以上に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置くこと。 3 実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置くこと。 4 施設の長は、次のいずれかに該当し、かつ、国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所(以下「養成所」という。)が行う施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、施設を適切に運営する能力を有するものであること。 (1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの (2) 社会福祉士の資格を有する者 (3) 5年以上(養成所を卒業した者にあっては、3年以上)児童自立支援専門員の職にあった者又は児童自立支援事業に従事した者 (4) (1)から(3)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者 5 施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための知事が指定する者が行う研修を受けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 6 児童自立支援専門員は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。 (1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの (2) 社会福祉士の資格を有する者 (3) 養成所又は知事の指定する児童自立支援専門員を養成する施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) (4) 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)において社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者であって、児童自立支援事業へ従事した期間を踏まえて知事が適当と認めたもの (5) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者であって、児童自立支援事業へ従事した期間を踏まえて知事が適当と認めたもの (6) 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教諭の職務に従事したもの 7 児童生活支援員は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。 (1) 保育士の資格を有する者 (2) 社会福祉士の資格を有する者 (3) 3年以上児童自立支援事業に従事した者 8 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者をもって充てること。 9 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の資格を有すると知事が認めた者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものをもって充てること。 10 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 | |||
設備 | 1 男子と女子の居室は、これを別にすること。 2 少数の児童を対象として設けるときを除き、便所は、男子用と女子用とを別にすること。 3 児童の年齢、適性等に応じ、職業指導に必要な設備を設けること。 4 学科指導に関する設備は、小学校、中学校又は特別支援学校の設備基準に準ずること。 5 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。 6 利用者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。 | |||
サービスの提供 | 1 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。 3 児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、児童を入浴させ、又は清しきすること。 4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。 6 食事は、栄養並びに児童の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 7 児童に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。 8 児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として生活指導及び職業指導を行うこと。 9 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領に準じて行うこと。 10 児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように生活指導、職業指導及び家庭環境の調整を行うこと。 11 児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせること。 12 入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに学科指導を行う場合にあっては教育評価を行うこと。 13 児童に対し、入所時の健康診断、1年に2回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。 | |||
児童相談所等における入所前の健康診断 | 入所時の健康診断 | |||
児童が通学する学校における健康診断 | 定期健康診断又は臨時の健康診断 | |||
14 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき入所の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。 15 児童に係る児童手当法の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げるところにより管理すること。 (1) 児童手当法第2条の規定に従って用いること。 (2) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、児童ごとにその額を明らかにすること。 (3) 児童が退所した場合には、速やかに、当該児童に取得させること。 16 児童の通学する学校及び児童相談所並びに児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等の関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たること。 17 職員の健康診断に当たっては、児童の食事を調理する者につき特に綿密な注意を払うこと。 18 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 19 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 | ||||
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 | |||
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
別表第11(第13条関係)
(平26規則44・平26規則54・平29規則10・令5規則3・一部改正)
項目 | 基準 |
職員の配置 | 1 職員は、法第13条第3項各号のいずれかに該当する者をもって充てること。 2 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 |
設備 | 別表第1設備の項に掲げる基準を満たすこと。 |
サービスの提供 | 1 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。 3 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 4 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。 5 サービスの提供に当たっては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨とすること。 6 児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を円滑に行うこと。 7 施設に附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講ずること。 8 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 9 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 |
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 |
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
別表第12(第14条関係)
(令6規則21・追加)
項目 | 基準 |
職員の配置 | 1 里親制度等普及促進担当者は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。 (1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者 (2) 里親として5年以上の委託児童(法第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この項において同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の10に規定する養育者等をいう。以下この項において同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの (3) 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、知事が(1)又は(2)に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者 2 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。 (1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者 (2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの (3) 里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(以下「里親等」という。)への支援の実施に関して、知事が(1)又は(2)に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者 3 里親研修等担当者は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。 (1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者 (2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの (3) 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、知事が(1)又は(2)に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者 4 里親支援センターの長は、次のいずれかに該当し、かつ、法第11条第4項に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であって、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものをもって充てること。 (1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者 (2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの (3) 知事が(1)又は(2)に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者 5 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。 |
設備 | 別表第1設備の項に掲げる基準を満たすこと。 |
サービスの提供 | 1 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。 2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。 3 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。 4 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。 5 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親になろうとする者への研修の実施、法第27条第1項第3号の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行うこと。 6 県、市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関係機関と密接に連携して、里親等への支援に当たること。 7 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。 8 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。 |
記録の作成及び保存 | 別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。 |
事故等への対応 | 別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |