○鳥取県環境影響評価技術指針

平成25年3月29日

鳥取県告示第253号

鳥取県環境影響評価条例(平成10年鳥取県条例第24号)第4条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥取県環境影響評価技術指針を策定したので、同条第4項の規定により告示し、平成25年4月1日以後に行う環境影響評価の手続について適用する。

鳥取県環境影響評価技術指針

第1章 総則

第1 趣旨

1 この技術指針は、鳥取県環境影響評価条例(平成10年鳥取県条例第24号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、事業者の行う環境影響評価及び事後調査が科学的知見に基づき適正に実施されるようにするため、環境の特性等を考慮して定めるものである。

2 この技術指針は、対象事業に共通する環境影響評価及び事後調査に係る技術的な事項を一般的に定めたものであり、事業者がこの技術指針に基づいて環境影響評価及び事後調査を行うに当たっては、対象事業の内容及び地域の環境の状況等を考慮して必要な項目及び手法等を選択するとともに、必要に応じてこの技術指針に記載のない事項についても考慮するものとする。

なお、この技術指針と同等以上の環境影響評価及び事後調査の方法がある場合には、その方法により環境影響評価及び事後調査を行うことができる。

3 この技術指針で使用する用語は、この技術指針で定めるもののほか、条例及び鳥取県環境影響評価条例施行規則(平成11年鳥取県規則第37号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

第2 環境影響評価及び事後調査に係る手順の概要

環境影響評価及び事後調査に係る手順の概要は、次の図のとおりとする。

画像

第2章 環境影響評価及び事後調査の内容

第1 対象事業に係る計画立案段階において決定する事項

計画の立案の段階において決定する事項は、対象事業実施区域の位置、対象事業の規模又は対象事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する事項とする。

第2 計画段階配慮事項に係る検討

計画段階配慮事項についての検討は、次の1から4までに定めるところにより行うものとする。

1 位置等に関する複数案の設定

(1) 計画段階配慮事項についての検討に当たっては、対象事業実施区域の位置、対象事業の規模並びに対象事業に係る建造物等の構造及び配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとする。

なお、位置等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。

(2) 位置等に関する複数案の設定に当たっては、対象事業実施区域の位置又は対象事業の規模に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるものとする。

なお、対象事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために対象事業に係る建造物等の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。

(3) 位置等に関する複数案の設定に当たっては、対象事業に代わる事業の実施により事業の目的が達成できる場合など、対象事業を実施しないこととする案(ゼロ・オプション)を含めた検討を行うことが合理的であると認められるときは、これらの案を含めるよう努めるものとする。

なお、これらの案を含めない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2 計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握

計画段階配慮事項についての検討に影響を及ぼす対象事業の内容(以下第2及び第3において「事業特性」という。)並びに事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下第2及び第3において「地域特性」という。)に関し、必要と認められる範囲内で、次に掲げる情報を把握するものとする。

(1) 事業特性に関する情報

ア 対象事業の種類

イ 対象事業実施区域の位置及び面積又は延長

ウ 対象事業の規模

エ 対象事業に係る建造物等の構造又は配置

オ 対象事業の概要

カ 対象事業に係る工事計画の概要

キ その他対象事業に関する事項

(2) 地域特性に関する情報

ア 地域特性に関する情報は、次に掲げる表に従って把握するものとする。

区分

項目

自然的状況

(1) 気象、大気質、騒音、振動、超低周波音その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(2) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(3) 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(4) 地形及び地質の状況

(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

(6) 景観及び人と自然との触れ合い活動の状況

(7) 文化財等の状況

社会的状況

(1) 人口及び産業の状況

(2) 土地利用の状況

(3) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況

(4) 交通の状況

(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

(6) 下水道の整備の状況

(7) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容

(8) その他対象事業に関し必要な事項

イ 地域特性に関する情報は、入手可能な最新の文献等の資料により把握するとともに、これらの情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。また、これらの資料の出典を明らかにして整理するものとする。

3 計画段階配慮事項の選定

(1) 計画段階配慮事項を選定するに当たっては、2の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、対象事業の実施により環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が、環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について、客観的かつ科学的に検討するものとする。

なお、この検討は、環境要素のうち、影響要因により重大な影響を受けるおそれがあるものに対して行うものとする。

(2) (1)の規定による計画段階配慮事項の選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置等、影響要因の態様を踏まえて適切に区分し、区分された影響要因ごとに検討するものとする。

ア 対象事業に係る工事の実施(対象事業の一部として、事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、これらの撤去又は廃棄を含む。)

イ 対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、これらの撤去又は廃棄を含む。)

(3) (2)の規定による検討は、次の表に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、区分された環境要素ごとに行うものとする。

環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

大気環境

大気質

騒音(周波数が20Hzを超え100Hz以下の音によるものを含む。)及び超低周波音(周波数が20Hz以下の音をいう。)

振動

悪臭

その他大気環境に係る環境要素

水環境

水質(地下水の水質を除く。)

水底の底質

地下水の水質及び水位

その他水環境に係る環境要素

土壌環境・その他の環境

地形及び地質

地盤

土壌

日照阻害

電波障害

その他の環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

植物

動物

生態系

人と自然との豊かな触れ合いを旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

景観

触れ合い活動の場

文化財

環境への負荷の量の程度により調査、予測及び評価されるべき環境要素

廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。)

温室効果ガス(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。)

(4) (1)の規定による計画段階配慮事項の選定は、必要に応じ専門家その他の環境に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行うものとする。

なお、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び専門家等の専門分野を明らかにして整理するものとする。また、専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(5) (1)の規定により計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるように整理するとともに、(1)の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)の選定理由を明らかにして整理するものとする。

4 計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法の選定

(1) 手法の選定に係る基本的方針(計画段階配慮事項)

計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法は、対象事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに、(2)から(4)までに定めるところにより選定するものとする。

ア 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素に係る選定事項

鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例(平成8年鳥取県条例第19号。以下「環境基本条例」という。)第4条第1項第1号に掲げる事項の確保を基本として、汚染物質の濃度等の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状態の変化(構成要素そのものの量的な変化を含む。)の程度及び広がりが、人の健康、生活環境及び自然環境に及ぼす影響を把握するものとする。

イ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素に係る選定事項

環境基本条例第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の確保を基本として、次に掲げる方針を踏まえるものとする。

(ア) 「植物」及び「動物」に区分される環境要素に係る選定事項

陸生及び水生の動植物に関し、生息・生育種及び植生の調査を通じて抽出される重要種の分布、生息・生育状況及び重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地等注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する影響の程度を把握するものとする。

(イ) 「生態系」に区分される環境要素に係る選定事項

次のような重要な自然環境のまとまりを場として把握し、これらに対する影響の程度を把握するものとする。

a 自然林、湿原、藻場、干潟、サンゴ群集及び自然海岸等、人為的な改変をほとんど受けていない自然環境や一度改変すると回復が困難な脆弱な自然環境

b 里地里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等)並びに河川沿いの氾濫原の湿地帯及び河畔林等のうち、減少し、又は劣化しつつある自然環境

c 水源涵養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂崩壊防止機能を有する緑地等、地域において重要な機能を有する自然環境

d 都市に残存する樹林地及び緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等)並びに水辺地等のうち、地域を特徴づける重要な自然環境

ウ 人と自然との豊かな触れ合いを旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素に係る選定事項

環境基本条例第4条第1項第4号及び第5号に掲げる事項の確保を基本として、次に掲げる方針を踏まえるものとする。

(ア) 「景観」に区分される環境要素に係る選定事項

主要な眺望景観及び景観資源に関し、眺望される状態及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する影響の程度を把握するものとする。

(イ) 「触れ合い活動の場」に区分される環境要素に係る選定事項

野外レクリエーション及び地域住民等の日常的な自然との触れ合い活動に関し、それらの活動が一般的に行われる施設及び場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する影響の程度を把握するものとする。

(ウ) 「文化財」に区分される環境要素に係る選定事項

地域の歴史的文化的特性を踏まえ、文化財及び埋蔵文化財包蔵地の分布状況を調査し、これらに対する影響の程度を把握するものとする。

エ 環境への負荷の量の程度により調査、予測及び評価されるべき環境要素に係る選定事項

環境基本条例第4条第1項第6号及び第7号に掲げる事項の確保を基本として、温室効果ガスの排出量等環境への負荷量の程度を把握することが適当な事項に関してはそれらの発生量等を、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量等を把握するものとする。

(2) 調査手法の選定(計画段階配慮事項)

ア 計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法を選定するに当たっては、(1)で定めるところによるほか、次の(ア)から(ウ)までに掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれに定めるものを選定するものとする。この場合において、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。

(ア) 調査すべき情報

選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象等の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

(イ) 調査の基本的な手法

国又は対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下第2及び第3において「関係地方公共団体」という。)が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要があると認められるときは、専門家等からの科学的知見を聴取し、なお必要な情報が得られないときは、現地調査及び踏査等の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

(ウ) 調査の対象とする地域(以下第2及び第3において「調査地域」という。)

対象事業の実施により、選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域等、調査に適切な範囲であると認められる地域

イ アの(イ)に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められたものがある選定事項については、それらの手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。

ウ アの規定により現地調査及び踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響の少ない手法を選定するよう留意するものとする。

エ アの規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査によって得られた情報が記載されていた文献名等、情報の出自等を明らかにするものとする。ただし、希少生物の生息・生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすること等、保護のために必要な配慮を行うものとする。

(3) 予測手法の選定(計画段階配慮事項)

ア 計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれに定めるものを位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定するものとする。この場合において、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。

(ア) 予測の基本的な手法

環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、可能な限り定量的に把握する手法

(イ) 予測の対象とする地域(以下この項において「予測地域」という。)

調査地域のうちから適切に選定された地域

イ アの(ア)に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

ウ アの規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件等の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるように整理するものとする。

エ アの規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業において新規の手法を用いる場合等、環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、必要があると認めるときは、その不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。

(4) 評価手法の選定(計画段階配慮事項)

計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 第2の1の(1)の規定により位置等に関する複数案が提示されている場合は、提示されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、比較すること。

イ 位置等に関する複数案が設定されていない場合は、対象事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、対象事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。

ウ 国又は関係地方公共団体が実施する環境に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、これらの基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、その環境要素に係る環境基準が定められているものについては、環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

エ 対象事業を実施しようとする者以外の者が行う環境保全措置の効果を見込む場合は、この措置の内容を明らかにすること。

(5) 手法選定に当たっての留意事項(計画段階配慮事項)

ア 計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。

なお、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び専門家等の専門分野を明らかにして整理するものとする。また、専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

イ 計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、計画段階配慮事項及び計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。

ウ 計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにして整理するものとする。

第3 配慮書の作成

1 配慮書の記載事項

(1) 対象事業の内容

第2の2で把握した事業特性に関する情報を記載するものとする。

(2) 背景、経緯及び必要性の明示

対象事業の背景、経緯及び必要性をできる限り明らかにするものとする。

(3) 事業実施想定区域及びその周囲の概況

入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(資料の出典を含む。)を第2の2の(2)の地域特性に関する情報の表に掲げる事項の区分に応じて、記載するものとする。

(4) 事業実施想定区域等の図示

事業実施想定区域及び(3)の規定により把握した結果の概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。

(5) 選定理由等の明示

配慮書に条例第4条の3第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項を含むものとする。

ア 位置等に関する複数案の設定の経緯及びその内容(設定しない場合は、その理由)

イ 位置等に関する複数案の設定に当たり、対象事業を実施しないこととする案を設定した経緯及びその内容(設定しない場合は、その理由)

ウ 位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項並びに調査、予測及び評価の手法の選定理由

なお、計画段階配慮事項並びに計画段階配慮の検討に係る調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとする。また、専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(6) 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果のとりまとめに併記する事項

配慮書に条例第4条の3第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項の概要を併せて記載するものとする。

ア 第2の4の(2)のエの規定によって明らかにした調査によって得られた情報が記載されていた文献名等の情報の出自等

イ 第2の4の(3)のウの規定によって明らかにした予測に関する事項の内容及び妥当性並びにこれらと予測の結果との関係

ウ 第2の4の(3)のエの規定によって明らかにした予測の不確実性の程度及び内容

エ 第2の4の(4)のエの規定によって明らかにした環境保全措置の内容

(7) 併合した手続の明示

条例第35条の規定により2以上の対象事業について併せて配慮書を作成した場合にあっては、配慮書においてその旨を明らかにするものとする。

2 環境影響を受ける範囲と認められる地域

条例第4条の4に規定する対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及び既に入手している情報によって、1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

第4 方法書の作成

1 方法書の記載事項

(1) 対象事業の内容

次に掲げる事項を記載するものとする。

ア 対象事業の種類

イ 対象事業実施区域の位置及び面積又は延長

ウ 対象事業の規模

エ 対象事業に係る建造物等の構造及び配置

オ 対象事業の概要

カ 対象事業に係る工事計画の概要

キ アからカまでに掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

(2) 背景、経緯及び必要性の明示

対象事業の背景、経緯及び必要性をできる限り明らかにするものとする。

(3) 対象事業実施区域及びその周囲の概況

入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(資料の出典を含む。)を第2の2の(2)の表に掲げる事項の区分に応じて記載するものとする。

(4) 対象事業実施区域等の図示

対象事業実施区域及び(3)の規定により把握した結果の概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。

(5) 選定理由等の明示

方法書に条例第5条第7号に掲げる事項を記載するに当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにするものとする。この場合において、これらの環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとする。また、専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(6) 対象事業実施区域等の決定過程における検討の経緯等

規則第3条の8第2号に規定する事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項を含むものとする。

ア 位置等に関する複数案の設定の経緯及びその概要(設定しない場合は、その理由)

イ 位置等に関する複数案の設定に当たり、対象事業を実施しないこととする案を設定した経緯及びその概要(設定しない場合は、その理由)

ウ 位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行った場合において、これらの複数案から対象事業に係る位置等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容

(7) 併合した手続の明示

条例第35条の規定により2以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、方法書において、その旨を明らかにするものとする。

2 環境影響を受ける範囲と認められる地域

条例第6条に規定する対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象事業実施区域及び既に入手している情報によって、1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

第5 環境影響評価の項目等の選定

対象事業に係る条例第11条の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次に定めるところによる。

1 環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握

環境影響評価項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、この選定に影響を及ぼす対象事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、これらの選定を行うに必要と認める範囲内で次に掲げる情報を把握するものとする。

なお、これらの情報の把握に当たっては、必要に応じて計画段階配慮事項についての検討後に追加的に収集した情報が含まれるようにするものとする。

(1) 事業特性に関する情報

ア 対象事業の種類

イ 対象事業実施区域の位置及び面積又は延長

ウ 対象事業の規模

エ 対象事業に係る建造物等の構造及び配置

オ 対象事業の概要

カ 対象事業に係る工事計画の概要

キ その他参考となる事項

(2) 地域特性に関する情報

ア 地域特性に関する情報は、第2の2の(2)に掲げる表に従って把握するものとする。

イ 地域特性に関する情報は、入手可能な最新の文献等の資料により把握するとともに、これらの情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。また、これらの資料の出典を明らかにして整理するとともに、必要に応じ、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)、専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めるものとする。

(3) 事業特性の把握に当たっての留意事項

(1)に掲げる情報を把握するに当たっては、対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について把握するものとする。

2 環境影響評価の項目の選定

(1) 対象事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、対象事業に伴う影響要因が、その影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討するものとする。この場合において、別表に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、これらの一般的な事業の内容によって行われる対象事業に伴う影響要因について、同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、1の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえて選定するものとする。

(2) (1)の規定により環境影響評価の項目を選定するに当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置等影響要因の態様を踏まえて適切に区分し、区分された影響要因ごとに検討するものとする。

ア 対象事業に係る工事の実施(対象事業の一部として、対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、これらの撤去又は廃棄を含む。)

イ 対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、これらの撤去又は廃棄を含む。別表1において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)

(3) (2)の規定による検討は、第2の3の(3)の表(環境要素の区分)に定める環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、区分された環境要素ごとに行うものとする。

(4) (1)の規定により環境影響評価の項目を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。

なお、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び専門家等の専門分野を明らかにして整理するものとする。また、専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(5) (1)の規定により環境影響評価の項目の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるように整理するとともに、(1)の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の選定理由を明らかにして整理するものとする。

(6) (1)の規定により項目を選定するに当たっては、次のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。

ア 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合における参考項目

イ 対象事業実施区域又はその周辺に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合における参考項目

(7) 環境影響評価の手法を選定する過程又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ選定項目の見直しを行うものとする。

3 環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定

(1) 手法の選定に係る基本的方針(環境影響評価の項目)

環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに(2)から(6)までに定めるところにより選定するものとする。

なお、調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。

ア 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素に係る選定項目

環境基本条例第4条第1項第1号に掲げる事項の確保を基本として、汚染物質の濃度等の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状態の変化(構成要素そのものの量的な変化を含む。)の程度及び広がりが、人の健康、生活環境及び自然環境に及ぼす影響を把握するものとする。

イ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素に係る選定項目

環境基本条例第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の確保を基本として、次に掲げる方針を踏まえるものとする。

(ア) 「植物」及び「動物」に区分される環境要素に係る選定項目

陸生及び水生の動植物に関し、生息・生育種及び植生の調査を通じて抽出される重要種の分布、生息・生育状況及び重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地等注目すべき生息地の分布状況等について調査し、これらに対する影響の程度を把握するものとする。

(イ) 「生態系」に区分される環境要素に係る選定項目

地域を特徴づける生態系に関し、(ア)の調査結果等により概括的に把握される生態系の特性に応じて、生態系の上位に位置するという上位性、当該生態系の特徴をよく現すという典型性及び特殊な環境等を指標するという特殊性の視点から、注目される生物種を複数選び、これらの生態、他の生物種との相互関係、生息・生育環境の状態を調査し、これらに対する影響の程度を把握するものとする。

ウ 人と自然との豊かな触れ合いを旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素に係る選定項目

環境基本条例第4条第1項第4号及び第5号に掲げる事項の確保を基本として、次に掲げる方針を踏まえるものとする。

(ア) 「景観」に区分される環境要素に係る選定項目

眺望景観及び景観資源に関し、眺望される状態及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する影響の程度を把握するものとする。

(イ) 「触れ合い活動の場」に区分される環境要素に係る選定項目

野外レクリエーション及び地域住民等の日常的な自然との触れ合い活動に関し、それらの活動が一般的に行われる施設及び場の状態及び利用の状況並びにこれらに対する影響の程度を把握するものとする。

(ウ) 「文化財」に区分される環境要素に係る選定項目

地域の歴史的文化的特性を踏まえ、文化財及び埋蔵文化財包蔵地の分布状況を調査し、これらに対する影響の程度を把握するものとする。

エ 環境への負荷の量の程度により調査、予測及び評価されるべき環境要素に係る選定項目

環境基本条例第4条第1項第6号及び第7号に掲げる事項の確保を基本として、温室効果ガスの排出量等環境への負荷量の程度を把握することが適当な事項に関してはそれらの発生量等を、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量等を把握するものとする。

(2) 参考手法

ア 対象事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、別表に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、参考項目ごとに第3章に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、1の規定により整理した事業特性及び地域特性を踏まえ、最適な手法を選定するものとする。

イ アの規定により手法を選定するに当たっては、次のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ、参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。

(ア) 参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。

(イ) 対象事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。

(ウ) 類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。

(エ) 参考項目に関する予測及び評価において必要とされる情報が、参考となる調査の手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。

ウ アの規定により手法を選定するに当たっては、次のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。

(ア) 事業特性により、参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。

(イ) 対象事業実施区域又はその周辺に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次に掲げる参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

a 参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象

b 参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象

c 参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

(3) 調査手法の選定(環境影響評価の項目)

ア 環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、(2)で定めるところによるほか、次に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれに定めるものを選定するものとする。この場合において、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。

なお、地域特性を踏まえるに当たっては、当該地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることに留意するものとする。

(ア) 調査すべき情報

選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象等の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用等の社会的状況に関する情報

(イ) 調査の基本的な手法

国又は関係地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査等その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

(ウ) 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。)

対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域、土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域等、調査に適切な範囲であると認められる地域

(エ) 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(以下「調査地点」という。)

調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点等、調査に適切かつ効果的であると認められる地点

(オ) 調査に係る期間、時期又は時間帯(以下「調査期間等」という。)

調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯

イ アの(イ)に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等に定められたものがある選定項目については、それらの手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。

ウ アの規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施そのものに伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響の少ない方法を選定するよう留意するものとする。

エ アの規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査によって得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時等について、情報の出自及びその妥当性を明らかにして整理するものとする。ただし、希少生物の生息・生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できない形で整理するようにすること等保護のために必要な配慮を行うものとする。

オ アの(オ)に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについてはこれを適切に把握できるように、年間を通じた調査に係るものについては必要に応じて観測結果の変動が少ないことが想定される時期に開始するように調査に係る期間を設定するものとする。

カ アの規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在する項目について現地調査を行う場合にあっては、これらの観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにするものとする。

(4) 予測手法の選定(環境影響評価の項目)

ア 環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、(2)で定めるところによるほか、次に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれに定めるものを選定するものとする。この場合において、選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。

(ア) 予測の基本的な手法

環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法

(イ) 予測の対象とする地域(以下第5及び第3章において「予測地域」という。)

調査地域のうちから適切に選定された地域

(ウ) 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(第3章において「予測地点」という。)

選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点等、予測に適切かつ効果的な地点

(エ) 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(第3章において「予測対象時期等」という。)

供用開始後定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期等、予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯

イ アの(ア)に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

ウ アの規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数等の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。

エ アの規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業において新規の手法を用いる場合等、環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要であると認めるときは、その不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。

なお、必要に応じて予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。

オ アの(エ)に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、アの(エ)に規定する時期での予測に加え、中間的な時期での予測を行うものとする。

カ アの規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業以外の事業活動等、地域の環境を変化させる要因によりもたらされる地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難であり、かつ、現在の環境の状況を勘案することがより適当な場合においては、現在の環境の状況)を明らかにして整理し、これを勘案して予測を行うものとする。この場合において、地域の将来の環境の状況は、関係地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、その施策の内容を明らかにして整理するものとする。

(5) 評価手法の選定(環境影響評価の項目)

環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 調査及び予測の結果(環境保全措置の検討を行った場合は、その結果を含む。)を踏まえ、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討すること。この場合において、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにすること。

イ 国又は関係地方公共団体が実施する環境に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、これらの基準又は目標に照らすこととする考えを明らかにしつつ、基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、その環境要素に係る環境基準が定められているものについては、環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

ウ その他

事業者以外の者が行う環境保全措置の効果を見込む場合には、その措置の内容を明らかにするものとする。

(6) 手法選定に当たっての留意事項(環境影響評価の項目)

ア 環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下(6)において「手法」という。)を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。

なお、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び専門家等の専門分野を明らかにして整理するものとする。また、専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

イ 環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行うものとする。

ウ 手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにして整理するものとする。

第6 環境影響評価の実施等

環境影響評価は、次に定める内容に従って行うものとする。

1 調査、予測及び評価の実施

環境影響評価を行うに当たっては、選定項目ごとに、第5の3に定めるところにより適切な手法を選定し、調査、予測及び評価を実施するものとする。

2 環境保全措置

(1) 環境保全措置の検討

ア 環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置を検討するものとする。

イ 環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を回避し、又は低減することを優先するものとし、これらの検討結果を踏まえ、必要に応じ当該事業の実施により損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により、損なわれる環境要素の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)の検討を行うものとする。

(2) 検討結果の検証

(1)のアの規定による環境保全措置の検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能な範囲内で環境影響を回避し、又は最も低減する技術が取り入れられているかどうかの検討等の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証するものとする。

(3) 検討結果の整理

ア (1)のアの規定による環境保全措置の検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにして整理するものとする。

(ア) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容

(イ) 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度

(ウ) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響

(エ) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由

(オ) 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ、又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容

(カ) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠

イ (1)のアの規定による環境保全措置の検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理するものとする。

ウ 位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行った場合には、これらの位置等に関する複数案から対象事業に係る位置等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理するものとする。

3 環境影響の総合的な評価

選定項目ごとの調査、予測及び評価の結果を一覧できるように取りまとめること等により、他の選定項目に係る環境要素に及ぼすおそれがある影響について留意しながら、これらの結果に基づいて、対象事業が環境に与える影響を総合的な見地から評価するものとする。

4 事後調査

(1) 次のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において、事後調査を行うものとする。

ア 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合

イ 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合

ウ 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において、環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合

エ 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合

(2) 事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。

イ 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。

ウ 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。

エ 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。

(3) 事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めるものとする。

ア 事後調査を行うこととした理由

イ 事後調査の項目及び手法

ウ 事後調査の調査地域、調査期間及び調査頻度

エ 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対応の方針

オ 事後調査報告書の作成並びに知事及び関係市町村長への送付の時期

カ 事後調査報告書についての公告、縦覧及び公表の時期及び方法

キ 関係地方公共団体その他の事業者以外の者(以下第6において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における関係地方公共団体等との協力又は関係地方公共団体等への要請の方法及び内容

ク 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、実施主体の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに実施主体との協力又は実施主体への要請の方法及び内容

ケ アからクまでに掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項

(4) 事後調査の終了の判断並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けること等の方法により、客観的かつ科学的な検討を行うよう留意するものとする。

(5) 条例第33条第1項の規定による事後調査報告書の作成並びに知事及び関係市町村長への送付の時期、条例第33条の2の規定による事後調査報告書についての公告、縦覧及び公表の時期及び方法は、いずれも原則として評価書に記載した時期及び方法とする。この場合において、これらの時期は、次のア及びイに掲げる時期とするとともに、必要に応じてウ及びエに掲げる時期を追加するよう努めることとする。

ア 対象事業に係る工事が完了した時点

イ 対象事業に係る事後調査が全て完了した時点

ウ 対象事業に係る工事の実施中

エ 対象事業に係る工事完了後から事後調査が全て完了するまでの間

第7 準備書の作成

準備書の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

1 対象事業の内容

次に掲げる事項を記載するものとする。

ア 対象事業の種類

イ 対象事業実施区域の位置及び面積又は延長

ウ 対象事業の規模

エ 対象事業に係る建造物等の構造及び配置

オ 対象事業の概要

カ 対象事業に係る工事計画の概要

キ アからカまでに掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 背景、経緯及び必要性の明示

対象事業の背景、経緯及び必要性をできる限り明らかにするものとする。

3 対象事業実施区域及びその周囲の概況

入手可能な最新の文献その他の資料及び第5の1の(2)の規定による地域特性に関する情報の聴取又は確認により把握した結果(資料の出典を含む。)を第2の2の(2)の表(地域特性に関する情報の区分及び項目)に掲げる事項の区分に応じて記載するものとする。

4 対象事業実施区域等の図示

対象事業実施区域及び3の規定により把握した結果の概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。

5 選定理由等の明示

準備書に条例第13条第5号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにするものとする。この場合において、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとする。また、専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

6 環境影響評価の結果のとりまとめに併記する事項

準備書に条例第13条第6号イに掲げる事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項の概要を併せて記載するものとする。

(1) 第5の3の(3)のエの規定によって明らかにした調査によって得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時等について、当該情報の出自及びその妥当性

(2) 第5の3の(3)のカの規定によって比較した長期間の観測結果と現地調査により得られた結果

(3) 第5の3の(4)のウの規定によって明らかにした予測に関する事項の内容及び妥当性並びにこれらと予測の結果との関係

(4) 第5の3の(4)のエの規定によって明らかにした予測の不確実性の内容

(5) 第5の3の(4)のカの規定によって整理した地域の環境を変化させる要因によりもたらされる地域の将来の環境の状態(将来の環境の状態の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適当な場合においては、現在の環境の状況)。また、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、その施策の内容

(6) 第5の3の(5)のアの規定によって留意した評価に係る根拠及び検討の経緯

(7) 第5の3の(5)のウの規定によって留意した環境保全措置等の内容

7 環境保全措置に関連する事項の明示

準備書に条例第13条第6号ウに掲げる事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 第6の2の(1)の規定による環境保全措置の検討の状況

(2) 第6の2の(2)の規定による環境保全措置の検討結果の検証の結果

(3) 第6の2の(3)のアの規定による環境保全措置の検討結果の整理事項

(4) 第6の2の(3)のイの規定による各検討段階における環境保全措置の具体的な内容

8 事後調査に関連する事項の明示

準備書に条例第13条第7号に掲げる事項を記載するに当たっては、第6の4の(3)の規定により明らかにされた、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事後調査を行うこととした理由

(2) 事後調査の項目及び手法

(3) 調査地域、調査期間及び調査頻度

(4) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対応の方針

(5) 事後調査報告書の作成並びに知事及び関係市町村長への送付の時期

(6) 事後調査報告書についての公告、縦覧及び公表の時期及び方法

(7) 関係地方公共団体等が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における関係地方公共団体等との協力又は関係地方公共団体等への要請の方法及び内容

(8) 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、実施主体の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに実施主体との協力又は実施主体への要請の方法及び内容

(9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項

9 環境影響の総合的な評価に関連する事項の明示

準備書に条例第13条第6号エに掲げる事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載するものとする。

(1) 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(条例第13条第6号イに掲げる事項)

(2) 環境の保全のための措置(条例第13条第6号ウに掲げる事項)

(3) 事後調査の内容(条例第13条第7号に掲げる事項)

10 計画立案段階における検討の経緯等の明示

条例第13条第9号規則で定める事項として、規則第9条の2において準用する規則第3条の8第2号に規定する事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 位置等に関する複数案の設定の経緯及びその内容(設定しない場合は、その理由)

(2) 位置等に関する複数案の設定に当たり、「対象事業を実施しないこととする案」を設定した経緯及びその内容(設定しない場合は、その理由)

(3) 位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項及び調査、予測及び評価の手法の選定理由

(4) 位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行った場合において、これらの複数案から対象事業に係る位置等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容

11 併合した手続の明示

条例第35条の規定により2以上の対象事業について併せて準備書を作成した場合にあっては、当該準備書において、その旨を明らかにするものとする。

第8 評価書の作成

評価書の作成に当たっては、次の点に留意するものとする。

1 第7の準備書の作成に係る規定は、条例第20条第2項及び第3項の規定により事業者が対象事業に係る評価書を作成する場合について準用する。

2 条例第20条第2項及び第3項の規定により対象事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。

第9 評価書の補正

条例第23条第1項第2号及び第2項の規定により対象事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。

第10 事後調査計画書及び報告書の作成

1 事後調査計画書の作成

条例第32条の規定により作成する事後調査計画書に同条第2号に掲げる事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 事後調査を行うこととした理由

(2) 事後調査の項目及び手法

(3) 事後調査の調査地域、調査期間及び調査頻度

(4) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対応の方針

(5) 事後調査報告書の作成並びに知事及び関係市町村長への送付の時期

(6) 事後調査報告書についての公告、縦覧及び公表の時期及び方法

(7) 関係地方公共団体等が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における関係地方公共団体等との協力又は関係地方公共団体等への要請の方法及び内容

(8) 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、実施主体の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び実施主体との協力又は実施主体への要請の方法及び内容

(9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項

2 事後調査報告書の作成

条例第33条第1項に掲げる事後調査報告書の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 事後調査報告書の作成時期等

条例第33条第1項の規定による事後調査報告書の作成並びに知事及び関係市町村長への送付の時期、条例第33条の2の規定による事後調査報告書についての公告、縦覧及び公表の時期及び方法は、いずれも原則として評価書に記載した時期及び方法とする。この場合において、これらの時期は、次のア及びイに掲げる時期とするとともに、必要に応じてウ及びエに掲げる時期を追加するよう努めることとする。

なお、工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。

ア 対象事業に係る工事が完了した時点

イ 対象事業に係る事後調査が全て完了した時点

ウ 対象事業に係る工事の実施中

エ 対象事業に係る工事完了後から事後調査が全て完了するまでの間

(2) 事後調査報告書の記載事項等

ア 条例第25条の公告を行った事業者は、事後調査報告書に条例第33条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載するものとする。

(ア) 事後調査の項目及び手法並びに事後調査の結果及び環境影響の総合的な評価

(イ) 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度

(ウ) (ア)の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度

(エ) 専門家等の助言を受けたときは、その内容及び専門家等の専門分野(可能な限り、専門家等の所属機関の種別を含めるものとする。)

(オ) 事後調査報告書の作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合は、その計画及びその結果の公表の方法(1で作成した「事後調査計画書」から追加又は変更する場合に限る。この場合において、1に掲げる各事項を含むものとする。)

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、事後調査の報告に関し必要な事項

イ 条例第25条の公告を行った事業者は、対象事業に係る工事中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用後の運営管理主体が異なる等の場合には、事業主体との協力又はこの事業主体への要請等の方法及び内容を、報告書に記載するものとする。

別表 環境影響評価の項目の選定の例(1/2)

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環境影響評価の項目の選定の例(2/2)

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第3章 環境要素ごとの調査、予測及び評価の参考手法

第1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持

1 大気質

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が大気質に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 大気質の状況

a 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく大気汚染に係る環境基準の項目

b 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項第1号及び第2号の物質並びに同条第4項の物質

c 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第1条の物質及び同令附則第3項の物質

d その他の物質

(イ) 気象の状況

(ウ) その他(地形及び工作物の状況、土地利用の状況、発生源の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、国、県等が設置する大気汚染常時監視測定局、気象台、特別地域気象観測所等における1年以上の測定資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 大気質の状況

大気質の測定方法は、大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第25号)、二酸化窒素に係る環境基準について(昭和53年環境庁告示第38号)、ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第4号)、微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(平成21年環境省告示第33号)、ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル(平成13年8月20日環境省環境管理局総務課長(ダイオキシン対策室)環境省環境管理局大気環境課長通知)その他の環境省が定める方法、日本産業規格に定める方法又はその他の適切な方法によるものとする。

(イ) 気象の状況

気象調査は、地上気象観測指針(平成14年気象庁)及び高層気象観測指針(平成16年気象庁)に定める方法又はその他の適切な方法によるものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により大気質の濃度が影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とし、既存の事例、簡易な拡散式による試算等によりその範囲を推定して定める。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の内容、気象の状況、地形、土地利用等を勘案し、調査地域の範囲内において大気質の変化を的確に把握できる地点とする。

オ 調査期間等

現地調査を行う場合の調査期間等は、調査すべき情報の内容を踏まえ、調査地域の特性を考慮して、年間を通じた大気質及び気象の状況を把握するのに適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯とする。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、対象事業の実施により変化する大気汚染物質の濃度又は飛散し、若しくは降下する量とする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性を考慮して、次に掲げる方法又はこれらと同等以上の信頼性を有する方法の中から適切なものを選択し、又は組み合わせる。なお、予測に当たっては、予測式に用いる係数や適用条件についてあらかじめ整理しておく。

(ア) 大気拡散モデル

(イ) 風洞実験

(ウ) 類似事例による推定

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施が大気質に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測地点

予測地点は、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他予測に適切かつ効果的な地点を選定する。

オ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期、供用開始後における事業活動が定常に達した時期及び大気質の影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。また、供用開始後においては、必要に応じて中間的な時期も対象とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

大気汚染物質に係る負荷量の発生段階の削減措置、大気環境へ排出される段階の低減措置等について明らかにすることにより、当該事業による大気質の影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、環境基準等、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により示された基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれがある場合には、環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

2 騒音

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が騒音レベルに及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 騒音レベルの状況

(イ) 騒音発生源の状況

(ウ) その他(地形及び工作物の状況、土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 環境騒音の測定方法

環境騒音の測定方法は、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号。以下「騒音環境基準」という。)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

(イ) 特定騒音の測定方法

a 工場、事業場騒音

工場、事業場騒音の測定方法は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省、農林省、通商産業省、運輸省告示第1号)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

b 道路交通騒音

道路交通騒音の測定方法は、騒音環境基準に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

c 航空機騒音

航空機騒音の測定方法は、航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第154号)若しくは航空機騒音測定・評価マニュアル(平成24年11月26日環境省水・大気環境局自動車対策環境課長通知)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

d 鉄道、軌道等騒音

鉄道、軌道等騒音の測定方法は、新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年環境庁告示第46号)若しくは新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル(平成22年5月17日環境省水・大気環境局大気生活環境室長事務連絡)、在来鉄道騒音測定マニュアル(平成22年5月17日環境省水・大気環境局大気生活環境室長通知)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

e 建設作業騒音

建設作業騒音の測定方法は、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省、建設省告示第1号)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

f 風力発電所騒音

風力発電所における騒音の測定方法は、平成23年度風力発電施設の騒音・低周波音に関する検討調査業務報告書(平成24年5月24日公益社団法人日本騒音制御工学会公表。以下「風力発電検討調査業務報告書」という。)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により騒音レベルが影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とし、地形、既存の発生源、住宅の密集度等を勘案して定める。

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当該施設における騒音レベルについても調査する。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範囲内において騒音レベルの変化を的確に把握できる地点とする。

オ 調査期間等

現地調査を行う場合の調査期間等は、原則として、1年間を通じて平均的な状況を把握できる程度とし、騒音環境基準に準拠する。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、騒音レベルとする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性を考慮して、騒音伝播モデルによる方法、既存事例の引用又は解析等により行う。

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元をもとに、騒音発生源の種類・構造・分布・パワーレベル、交通量、車種構成等予測の前提となる条件についてあらかじめ整理しておく。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施による騒音が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測地点

予測地点は、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他予測に適切かつ効果的な地点を選定する。

オ 予測対象時期等

予測を行う時期等は、工事の実施中の代表的な時期及び時間帯、供用開始後における事業活動が定常に達した時期及び時間帯並びに騒音の影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)及び時間帯とし、時間帯については、環境基準の区分に配慮して定める。また、供用開始後においては、必要に応じて中間的な時期も対象とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

騒音発生源に係るパワーレベルの低減措置、周辺環境への影響の低減措置等について明らかにすることにより、当該事業による騒音の影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、環境基準等、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により示された基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれがある場合には、環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

なお、環境基準等に係る地域指定が行われていない地域については将来の土地利用の動向等を考慮し、環境基準等の類型あてはめを想定し、想定した環境基準等との整合性についても明らかにする。

3 低周波音

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が低周波音圧レベルに及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 低周波音圧レベルの状況

(イ) 低周波音発生源の状況

(ウ) その他(地形及び工作物の状況、土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

なお、3における低周波音とは、20Hzを超え100Hz以下の騒音及び20Hz以下の超低周波音を含むものとする。

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、低周波音の測定方法に関するマニュアル(平成12年10月環境庁大気保全局。以下「低周波音測定マニュアル」という。)に定める方法、風力発電検討調査業務報告書に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により低周波音圧レベルが影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とし、地形、既存の発生源、住宅の密集度等を勘案して定める。

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当該施設における低周波音圧レベルについても調査する。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範囲内において低周波音圧レベルの変化を的確に把握できる地点とする。

オ 調査期間等

現地調査を行う場合の調査期間等は、原則として、1年間を通じて平均的な状況が把握できる程度とし、低周波音測定マニュアルに準拠する。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、低周波音圧レベルとする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性を考慮して、低周波音伝搬モデルによる方法、既存事例の引用又は解析等により行う。

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元をもとに、低周波音発生源の種類・構造・分布・パワーレベル、交通量、車種構成等予測の前提となる条件についてあらかじめ整理しておく。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施による低周波音が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測地点

予測地点は、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点、その他予測に適切かつ効果的な地点を選定する。

オ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期、供用開始後における事業活動が定常に達した時期並びに低周波音の影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。また、供用開始後においては、必要に応じて中間的な時期も対象とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

低周波音発生源に対する発生防止対策、周辺環境への影響の低減措置等について明らかにすることにより、当該事業による低周波音による影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により示された基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにするとともに、必要に応じて、国又は関係地方公共団体による低周波音に関する計画や指針等に定められた目標、科学的知見等との整合性についても明らかにする。

4 振動

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が振動レベルに及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 振動レベルの状況

(イ) 振動発生源の状況

(ウ) その他(地盤の状況、土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 環境振動の測定方法

環境振動の測定方法は、日本産業規格Z8735に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

(イ) 特定振動の測定方法

a 工場、事業場振動

工場、事業場振動の測定方法は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

b 道路交通振動

道路交通振動の測定方法は、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)第12条に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

c 鉄道、軌道等振動

鉄道、軌道等振動の測定方法は、環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)(昭和51年環大特第32号)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

d 建設作業振動

建設作業振動の測定方法は、振動規制法施行規則第11条に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により振動レベルが影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とし、地盤条件、既存の発生源、住宅の密集度等を勘案して定める。

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当該施設における振動レベルについても調査する。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地域の範囲内において振動レベルの変化を的確に把握できる地点とする。

オ 調査期間等

現地調査を行う場合の調査期間等は、原則として、代表的な振動の状況を把握できる程度とし、昼間及び夜間の区分ごとに行う。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、振動レベルとする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、対象となる事業特性及び地盤性状等を考慮して、振動伝搬理論による方法、既存事例の引用又は解析等により行う。

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元をもとに、振動発生源の種類・構造・分布、交通量、車種構成等予測の前提となる条件についてあらかじめ整理しておく。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施による振動が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測地点

予測地点は、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点、その他予測に適切かつ効果的な地点を選定する。

オ 予測対象時期等

予測を行う時期等は、工事の実施中の代表的な時期及び時間帯、供用開始後における事業活動が定常に達した時期及び時間帯並びに振動の影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)及び時間帯とし、時間帯については、規制基準の区分に配慮して定める。また、供用開始後においては、必要に応じて中間的な時期も対象とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

振動発生源に係る低減措置、周辺環境への影響の低減措置等について明らかにすることにより、当該事業による振動の影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、規制基準等、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により示された基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

5 悪臭

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が悪臭に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 悪臭物質の濃度等の状況

a 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1項に規定する特定悪臭物質の濃度

b 悪臭防止法第2条第2項に規定する臭気指数

c その他の悪臭物質の濃度

(イ) 悪臭の発生源の状況

(ウ) 気象の状況

(エ) その他(地形及び工作物の状況、土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、特定悪臭物質の測定の方法(昭和47年環境庁告示第9号)若しくは臭気指数の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

また、気象調査は、地上気象観測指針に定める方法等により、風向、風速等について行う。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により悪臭の影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とし、地形、既存の発生源、住宅の密集度等を勘案して定める。

なお、学校、病院等の施設がある場合には、当該施設における悪臭についても調査する。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の内容、気象の状況、地形、土地利用等を勘案し、調査地域の範囲内において悪臭の濃度等の変化を的確に把握できる地点とする。

オ 調査期間等

現地調査を行う場合の調査期間等は、気象の状況等を考慮して、悪臭の実態を把握し得る程度とする。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、対象事業の実施に伴って排出される悪臭物質の濃度、臭気指数等とする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性を考慮して、次に掲げる方法又はこれらと同等以上の信頼性を有する方法の中から適切なものを選択し、又は組み合わせる。

(ア) 大気拡散式による方法

(イ) 発生源でのO.E.R(臭気排出強度)、T.O.E.R(総臭気排出強度)からの推定

(ウ) 類似例による方法

(エ) その他の方法

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元をもとに、臭気排出強度、排出条件等及び事業実施区域における気象条件等予測の前提となる条件についてあらかじめ整理しておく。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施による悪臭が環境に影響を及ぼすおそれがある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期、供用開始後における事業活動が定常に達した時期並びに悪臭の影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

悪臭物質に係る負荷量の発生段階の削減措置、大気環境へ排出される段階の低減措置等について明らかにすることにより、当該事業による悪臭の影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。

また、規制基準等、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により示された基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

6 水質(底質及び地下水を含む。)

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が水質(地下水及び底質を含む。以下同じ。)に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 水質汚濁物質の濃度等の状況

a 河川、湖沼及び海域

(a) 環境基本法第16条第1項の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準の項目

(b) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条の物質及び第3条の項目

(c) ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針(平成22年環水大土発第100929001号環境省水・大気環境局長通知。以下「ゴルフ場水質汚濁防止指針」という。)に定める農薬

(d) 公共用水域等における農薬の水質評価指針について(平成6年環水土第86号環境庁水質保全局長通知)に定める農薬

(e) ダイオキシン類による大気の汚染・水質の汚染(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境省告示第68号。以下「ダイオキシン類環境基準」という。)に定める項目

(f) 水温、透視度、濁度、透明度、塩分その他の項目

b 地下水

(a) 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号。以下「地下水水質汚濁基準」という。)に定める物質

(b) 水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)に定める物質

(c) ダイオキシン類環境基準に定める項目

(d) 水温、外観、透視度、塩素イオン、炭酸水素イオン、イオン構成、電気伝導率その他の項目

c 底質

(a) 底質調査方法(平成24年環水大水発第120725002号環境省水・大気環境局長通知。以下「底質調査方法」という。)に定める物質

(b) ダイオキシン類環境基準に定める項目

(イ) 水象の状況

(ウ) 利水等の状況

(エ) 水質汚濁源の発生源の状況

(オ) 気象の状況

(カ) その他(地形、地質及び工作物の状況、土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、国、県等が行っている水質等に関する1年以上の測定資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 河川、湖沼及び海域

河川、湖沼及び海域の測定方法は、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「水質汚濁基準」という。)、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年4月28日環水規第121号環境庁水質保全局水質規制課長通知)、公共用水域等評価指針、ゴルフ場水質汚濁防止指針、ダイオキシン類環境基準に定める測定方法若しくは日本産業規格に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

(イ) 地下水

地下水の測定方法は、地下水水質汚濁基準、水質基準に関する省令若しくは水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境庁長官が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

(ウ) 底質

底質の測定方法は、底質調査方法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第14号)に定める方法、ダイオキシン類環境基準に定める測定方法その他の適切な方法によるものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により水質が影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とし、既存の事例、簡易な拡散式による試算等によりその範囲を推定して定める。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の内容、水質汚濁に係る環境基準点、利水地点等を勘案し、調査地域の範囲内において水質の変化を的確に把握できる地点とする。

また、地下水及び底質については、国、県等が設定している水質調査地点及びしゅんせつ等を計画している地点を勘案して定める。

オ 調査期間等

現地調査を行う場合の調査期間等は、調査地域の特性を考慮して、年間を通じた水質及び水象の状況を把握し得る程度とする。また、地下水及び底質については、水域の特性を把握し得る程度とする。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、対象事業の実施により変化する水質汚濁物質の濃度等の状況とする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性を考慮して、次に掲げる方法又はこれらと同等以上の信頼性を有する方法の中から適切なものを選択し、又は組み合わせる。

なお、予測に当たっては、対象事業の計画諸元をもとに、汚染物質排出量、稼働条件等予測の前提となる条件についてあらかじめ整理しておく。

a 河川、湖沼若しくは海域

(a) ジョセフ・センドナー式

(b) 岩井・井上式

(c) 単純混合式

(d) ストリーター・ヘルプス式

(e) 統計的手法

(f) 数理解析モデル

(g) その他の方法

b 地下水

(a) 数理解析モデル

(b) 類似事例を参考にする方法

c 底質

(a) 類似事例を参考とする方法

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施が水質に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期等は、工事の実施中の代表的な時期、供用開始後における事業活動が定常に達した時期並びに水質への影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

水質汚濁物質に係る負荷量の発生段階の削減措置、水域へ排出される段階の低減措置等について明らかにすることにより、当該事業による水質への影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、環境基準等、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により示された基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれがある場合には、環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

なお、基準又は目標としては、水質汚濁基準、地下水水質汚濁基準、ゴルフ場水質汚濁防止指針又はダイオキシン類環境基準に定める環境基準又は指針値等、水道水源への影響が予想される場合にあっては、水質基準に関する省令又は水道水質に関する基準の制定について(平成4年衛水第264号厚生労働省水道環境部長通知)により定める基準等について、整合性を確認するものとする。

7 地形・地質

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が地形・地質に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 地形及び地質の状況

(イ) 学術上等から注目される地形・地質及び自然現象の状況

(ウ) その他(対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて、踏査、測量、空中写真又はその他の適切な方法の現地調査を行う。また、地質の調査方法は、踏査によるものとするが、必要に応じ、ボーリング調査、物理探査、室内試験等の方法についても行うものとする。

なお、調査結果は地形・地質及び自然現象の図示及び解析を行い整理する。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により特異な地形・地質及び自然現象が影響を受けるおそれのある地域とし、既存資料等を勘案して定める。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範囲内において地形・地質の状況を適切に把握できる地点又は経路とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、地形・地質の特性を勘案して、地形・地質の状況を把握し得る程度とする。また、特異な自然現象については、その変動特性を考慮して調査時期及び頻度を定める。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、次に掲げるものとする。

(ア) 地形・地質の改変の程度及び内容

(イ) 学術上等から注目される地形・地質及び自然現象の改変の程度及び内容

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性を考慮して、地形・地質及び自然現象の消滅の有無若しくは改変の程度の把握、既存の類似事例等の参照又はその他の適切な方法によるものとする。

なお、学術上等から注目される地形・地質及び自然現象については、下記の資料を参考として、生態系の基盤としての重要性、希少性等の自然科学的な価値と、国土保全性等の社会科学的価値を確認し、予測に用いるものとする。

(ア) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)で指定されている記念物(史跡、名勝、天然記念物)

(イ) 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)及び各市町村の文化財保護条例で保護されている記念物(史跡、名勝、天然記念物)

(ウ) 第1回自然環境保全基礎調査 すぐれた自然図(環境庁)に記載のある地形・地質

(エ) 第3回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図(環境庁)に記載のある地形・地質

(オ) その他の資料

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施が地形・地質に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中及び供用開始後において地形・地質に与える影響が最大になる時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

対象事業の実施に伴う地形・地質及び自然現象への影響に対する低減措置等について明らかにすることにより、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

8 地盤

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が地盤に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 地盤沈下の状況

(イ) 地形及び地質の状況

(ウ) 地下水、湧水及び河川の状況

(エ) その他(降水量の状況、土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 地盤沈下の状況

地盤沈下の状況についての調査は、原則として水準測量又は沈下計を用いる方法とする。

(イ) 地下水位の状況

地下水位についての調査は、観測井を用いた方法又は物理探査等の方法とする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により地盤が沈下するおそれのある範囲を含む地域とし、軟弱地盤地帯の状況等を勘案して定める。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地点は、調査地域の範囲内において地盤沈下の変化を的確に把握できる地点とする。

オ 調査期間等

現地調査を行う場合の調査期間等は、調査地域の特性等を考慮して、地盤沈下の実態を把握し得る程度とする。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、地盤沈下量又は地下水位の変動及びその範囲とする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、対象事業の計画、周囲の土地利用、地質、地下水の状況等を考慮して、次に掲げる方法の中から適切なものを選択し、又は組み合わせる。

なお、予測に当たっては、予測式に用いる係数及び適用条件についてあらかじめ整理しておく。

(ア) 地盤沈下数値モデル

(イ) ダルシーの法則による安全揚水量計算

(ウ) 水位変動と揚水量から許容揚水量を求める方法

(エ) 既存事例の引用又は解析等

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施による地盤沈下が環境に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期、供用開始後において地盤沈下の影響が最大になる時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

事業の実施による地盤沈下の周辺環境への影響の低減措置等について明らかにすることにより、当該事業による地盤への影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

9 土壌

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が土壌に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 地下水の状況

(イ) 地形、地質及び工作物の状況

(ウ) 土地利用の状況

a 過去の土地利用の状況

b 現在の土地利用の状況

(エ) 土壌汚染の発生源の状況

(オ) 土壌汚染物質等の状況

a 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「土壌汚染基準」という。)及びダイオキシン類環境基準に定める環境基準の項目

b その他の項目

(カ) その他(降水量の状況、利水等の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、土壌汚染基準、ダイオキシン類環境基準、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂2版)(平成24年8月28日環境省水・大気環境局土壌環境課公表)、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令(昭和46年農林省令第47号)、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める総理府令(昭和47年総理府令第66号)若しくは農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める総理府令(昭和50年総理府令第31号)に定める方法その他の適切な方法によるものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により土壌が影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 調査地点

現地調査を実施する場合の調査地点は、調査地域の範囲内において土壌汚染物質の濃度及びその分布を的確に把握できる地点とする。

オ 調査期間等

現地調査を実施する場合の調査期間等は、原則として1回とする。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、対象事業の実施により変化する土壌汚染物質の状況とする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、対象事業の計画、土壌汚染の状況、地質等を考慮して、土壌の改変の程度を把握し予測する方法、既存事例の引用及び解析又はその他の適切な方法により行う。

なお、予測に当たっては、土地の改変に伴う土壌の移動又は流出についても考慮する。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施が土壌に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期、供用開始後において土壌汚染による影響が最大になる時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

事業の実施による土壌汚染物質の周辺環境への影響の低減措置等について明らかにすることにより、当該事業による土壌への影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、環境基準等、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により示された基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれがある場合には、環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

10 日照阻害

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施により生じる日影の影響の程度を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 日影の状況

(イ) その他(土地利用の状況、地形及び工作物の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、調査地点において天空写真を撮影するものとする。撮影の高さは地上1.5メートル程度とし、使用レンズ等の撮影条件を明らかにする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により日影が生じるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範囲内において日影の状況を適切に把握できる地点とする。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、日影の状況とする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性を考慮して、時刻別日影図・等時間日影図等の作成、天空図又は合成写真の作成等により行う。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施により日影が生じるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、建築物等の工事が完了した時期とする。

なお、建築物等の供用が段階的に実施されるものについては、必要に応じて中間的な時期も対象とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

日照阻害の低減措置等について明らかにすることにより、事業者の実行可能な範囲で当該事業による影響が回避され、又は低減されているかどうかを評価する。また、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める基準や市町村等の日照阻害に関する対策、計画等、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により示された基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

11 電波障害

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施により生じる電波障害の影響の程度を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) テレビ電波の受信状況

(イ) テレビ電波の送信状況

(ウ) その他(地形及び工作物の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査を行う。

なお、テレビ電波の受信状況に係る現地調査を行う場合は、建造物による受信障害調査要領(地上デジタル放送)(改訂版)((社)日本CATV技術協会)に定める方法に準ずるものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により電波障害が生じるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地点は、対象事業の内容、地域特性等を勘案して、調査地域の範囲内において電波障害の状況を適切に把握できる地点とする。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、電波障害の状況とする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事業特性及び地域特性を考慮して、次に掲げる方法の中から適切なものを選択し、又は組み合わせる。

(ア) 建造物による電波障害予測計算式

(イ) 類似事例の参照による方法

(ウ) その他適切な方法

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施により電波障害が生じるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期及び建築物等の工事が完了した時期とする。

なお、建築物等の供用が段階的に実施されるものについては、必要に応じて中間的な時期も対象とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

電波障害の低減措置等について明らかにすることにより、当該事業による電波障害の影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、国又は関係地方公共団体による環境保全の観点からの施策により示された電波障害に関する基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

第2 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全

動物、植物及び水生生物にあっては、生物間の相互作用及び生育・生息環境に十分配慮するものとする。

1 植物(水生植物を除く。)

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が植物に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 植物相及び植生の状況

主として種子植物及びシダ植物を対象とし、必要に応じて蘇苔せんたい類・藻類・地衣類・菌類等についても含める。

(イ) 注目すべき植物種及び植物群落の分布並びに生育状況

(ウ) 侵略的な外来種の生育状況及び生態

(エ) 生育環境の状況

(オ) その他(土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査、空中写真を用いた調査又はヒアリング調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げる方法又はその他の適切な方法によるものとする。

(ア) 現存植生調査

(イ) 群落構造調査

(ウ) 潜在自然植生調査

(エ) 注目すべき植物種、植物群落調査

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 調査地点

調査地点は、植物の生育及び植生の特性を勘案して、調査地域の範囲内において重要な種及び群落に係る環境影響の予測及び評価を行うために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、調査対象や調査手法の特性及び地域特性等を勘案して、効果的な時期及び十分な期間を定める。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、保全すべき対象の分布、生育状況、現存量及び生理・生態特性並びに事業計画の内容等を勘案し、対象事業の実施に伴う影響について、次に掲げる項目から選定する。

(ア) 個体への影響

a 直接的損傷による死滅、生育阻害及び繁殖阻害

b 生育環境の変化による生育阻害及び繁殖阻害

(イ) 個体群への影響

a 直接的損傷による死滅、規模の縮小及び更新阻害

b 生育環境の変化による規模の縮小及び更新阻害

(ウ) 植物群落への影響

a 直接的損傷による消滅、規模の減少、維持・更新の阻害及び種構成の変化

b 生育環境の変化による規模の減少、維持・更新の阻害及び種構成の変化

(エ) 侵略的な外来種の影響

侵略的な外来種の侵入・定着・拡散リスクの程度

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、資料調査、ヒアリング調査、類似事例調査、実験調査、シミュレーション等により行い、保全すべき対象が対象事業の実施に伴って受ける影響の変化の程度を把握する。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施が保全すべき対象に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期、供用開始後における事業活動が定常に達した時期並びに植物への影響が最大になる時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

保全すべき対象について、現況と工事の実施中及び供用開始後の状況との対比を行い、低減措置等について明らかにすることにより、対象事業の実施による植物への影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、次に掲げる法令等との整合性が確保できているかどうかを明らかにする。

ア 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)

イ 文化財保護法

エ その他希少性、地域生態系の代表性、分布の特異性等の観点からの適切な資料

2 動物(水生動物を除く。)

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が動物に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 動物相の状況

ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫類、クモ形類及び陸産貝類等を対象とする。

(イ) 注目すべき動物の生息状況及び生態

(ウ) 侵略的な外来種の生息状況及び生態

(エ) 生息環境の状況

(オ) その他(土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査又はヒアリング調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、直接観察法のほか、必要に応じて捕獲調査等の方法によるものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 調査地点

調査地点は、動物の生息の特性を勘案して、調査地域の範囲内において重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響の予測及び評価を行うために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、調査対象や調査手法の特性及び地域特性等を勘案して、効果的な時期及び十分な期間を定める。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、保全すべき対象の分布、生息状況、現存量及び生理・生態特性並びに事業計画の内容等を勘案し、対象事業の実施に伴う影響について、次に掲げる項目から選定する。

(ア) 個体への影響

a 直接的損傷による死滅、当該地からの逃避、生育阻害及び繁殖阻害

b 生息環境(採餌、営巣、移動条件等)の変化による生息阻害及び繁殖阻害

(イ) 個体群への影響

a 直接的損傷による死滅、当該地からの逃避、構成メンバー数の減少及び維持・更新阻害

b 生息環境の変化による行動圏域の減少、当該地からの逃避、構成メンバー数の減少及び維持・更新阻害

(ウ) 生息地(群集)への影響

a 直接的損傷による消滅、当該地からの逃避、構成メンバー数の減少、維持・更新阻害及び種構成の変化

b 生息環境の変化による当該地からの逃避、分布域・構成メンバー数の減少、維持・更新の阻害及び種構成の変化

(エ) 侵略的な外来種の影響

侵略的な外来種の侵入・定着・拡散リスクの程度

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、資料調査、ヒアリング調査、類似事例調査、実験調査、シミュレーション等により行い、保全すべき対象が対象事業の実施に伴って受ける影響の変化の程度を把握する。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施が保全すべき対象に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期、供用開始後における事業活動が定常に達した時期並びに動物への影響が最大になる時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

保全すべき対象について、現況と工事の実施中及び供用開始後の状況との対比を行い、低減措置等について明らかにすることにより、対象事業の実施による動物への影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、1の(4)に掲げる法令等との整合性が確保できているかどうかを明らかにする。

3 水生生物

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が水生生物に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 水生生物相の状況

主として魚類、貝類、藻類、動・植物プランクトン、底生生物を対象とする。

(イ) 注目すべき水生生物の分布及び発生(繁殖)状況

(ウ) 侵略的な外来種の生息・生育状況

(エ) 生育・生息環境の状況

(オ) その他(土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地調査又はヒアリング調査を行う。

なお、現地調査を行う場合は、直接観察法のほか、必要に応じて捕獲調査等の方法によるものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 調査地点

調査地点は、水生生物の生育・生息特性を勘案して、調査地域の範囲内において重要な種及び生育・生息環境に係る環境影響の予測及び評価を行うために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、調査対象や調査手法の特性及び地域特性等を勘案して、効果的な時期及び十分な期間を定める。

(2) 予測の手法

1の(2)及び2の(2)に準拠する。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

保全すべき対象について、現況と工事の実施中及び供用開始後の状況との対比を行い、低減措置等について明らかにすることにより、対象事業の実施による水生生物への影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、1の(4)に掲げる法令等との整合性が確保できているかどうかを明らかにする。

4 生態系

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

(ア) 植物相及び動物相の概要

(イ) 生態系の構成種、個体群及び生物群集の相互関係

(ウ) 上位性、典型性及び特殊性の視点から注目すべき生物種

(エ) その他(土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査は、生態系の重要な要素について明らかにするため、既存資料及び地形・地質、動物、植物等の調査結果を整理することを基本とし、必要に応じて専門家へのヒアリング及び現地調査を実施する。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 調査地点

現地調査を行う場合の調査地点は、生物の生育・生息特性を勘案して、調査地域の範囲内において重要な種及び生育・生息環境に係る環境影響の予測及び評価を行うために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路とする。

オ 調査期間等

現地調査を行う場合の調査期間等は、調査対象や調査手法の特性及び地域特性等を勘案して、効果的な時期及び十分な期間を定める。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、地形・地質、植物、動物等の調査結果及び対象事業の事業計画の内容を勘案し、対象事業の実施が生態系の重要な要素に与える影響の程度とする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、注目される生物種等について、分布及び生育・生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析を行う方法によるものとする。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施が生態系の重要な要素に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期、供用開始後における事業活動が定常に達した時期並びに生態系への影響が最大になる時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

植物、動物等の調査結果を踏まえ、生態系の重要な要素である上位性、典型性及び特殊性の視点から注目すべき生物種及びその生育・生息環境を保存すべき対象として選定し、低減措置等について明らかにすることにより、対象事業の実施後の保全すべき対象への影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、生態系に係る国又は関係地方公共団体が定める法令等がある場合には、当該法令等との整合性が確保できているかどうかを明らかにする。

第3 人と自然との豊かな触れ合い

1 景観

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が景観に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 主要な眺望点の状況

(イ) 主要な景観資源の状況

(ウ) 主要な眺望景観の状況

(エ) 主要な囲にょう景観の状況

(オ) その他(地域の景観形成計画、土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、次に掲げる調査を、現地調査、資料調査、ヒアリング調査又はシミュレーションにより実施する。

(ア) 景観特性調査

(イ) 注目すべき景観資源調査

(ウ) 注目すべき視点調査

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 調査地点

調査地点は、景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点、景観資源及び眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、調査対象や調査手法の特性等を考慮して、効果的な時期、時間帯及び十分な期間を定める。また、景観の季節変化を十分に考慮する。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、次に掲げる項目とする。

(ア) 主要な眺望点及び景観資源の改変の程度及び内容

(イ) 主要な眺望景観の改変の程度及び内容

(ウ) 主要な囲にょう景観の改変の程度及び内容

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた類似事例の調査及び解析並びに主要な眺望景観及び主要な囲にょう景観についての視覚的な方法による。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施が主要な眺望点及び景観資源、主要な眺望景観及び主要な囲にょう景観に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、供用開始後における事業活動が定常に達した時期並びに景観への影響が最大になる時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事業の実施に伴う景観への影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、国又は関係地方公共団体による景観に関する関係法令及び計画や指針等により目標等が示されている場合には、それらの目標等と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

2 触れ合い活動の場

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施がレクリエーション資源等触れ合い活動の場に及ぼす影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 主要な触れ合い活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況

(イ) その他(土地利用の状況、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、既存資料等により把握された概況を参考として、ヒアリング調査、現地調査及びその他の適切な方法によるものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により影響を受けるおそれのある範囲を含む地域とする。

エ 調査地点

調査地点は、調査地域の範囲内において対象事業の実施による影響を的確に把握できる地点とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、調査対象や調査手法の特性等を考慮して、効果的な時期、時間帯及び十分な期間を定める。また、季節変化に伴う利用形態の変化等を考慮する。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、次に掲げる項目とする。

(ア) 主要な触れ合い活動の場の改変の程度及び内容

(イ) 主要な触れ合い活動の場周辺の利用環境の改変の程度及び内容

(ウ) 主要な触れ合い活動の場へのアクセスルートの改変の程度及び内容

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、特定された主要な影響の種類を踏まえて、類似事例調査等により行う。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施が主要な触れ合い活動の場に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期、供用開始後における事業活動が定常に達した時期並びに主要な触れ合い活動の場に対する影響が最大になる時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事業の実施に伴う触れ合い活動の場への影響について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、国又は関係地方公共団体による触れ合い活動の場の保全に関する計画や指針等により目標等が示されている場合には、それらの目標等と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

3 文化財

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施が文化財保護法、鳥取県文化財保護条例及び各市町村の文化財保護条例で保護されている有形文化財、民俗文化財、記念物(史跡、名勝、天然記念物)、文化的景観、伝統的建造物群及び埋蔵文化財並びにこれらと同等の価値を有するもの(以下「文化財等」という。)に及ぼす影響を適切に把握し、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 文化財等の状況

(イ) その他(文化財等の周辺環境、対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な方法

調査は、既存資料及び文献の収集により行うことを基本とし、必要に応じて現地踏査を行う。

なお、現地踏査は、調査地域を所管する市町村教育委員会、所有者、管理者等の意見及び指示をもとに行うものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業の実施により文化財等が影響を受けるおそれのある範囲とする。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、対象事業の実施による文化財等への影響の種類・程度とする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事業計画に基づく推計、類似事例からの推計その他の適切な方法によるものとする。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業の実施が文化財等に影響を及ぼすおそれのある地域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中及び供用開始後において文化財等に与える影響が最大になる時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

対象事業の実施に伴う文化財等への影響の低減措置等について明らかにすることにより、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを評価する。また、国又は関係地方公共団体による文化財保護に関する関係法令及び計画や指針等により目標等が示されている場合には、それらの目標等と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

第4 環境への負荷

1 廃棄物等

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施に伴う廃棄物等の影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 事業実施区域を含む市町村等の廃棄物等の発生及び処理の状況

(イ) 国、県、市町村等が実施する抑制対策や計画及び関係法令等

(ウ) その他(対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、既存資料調査とする。

ウ 調査地域

対象事業実施区域を含む市町村等とする。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、事業特性等を勘案して、対象事業の実施が廃棄物等の発生を伴う場合に、次に掲げる項目とする。

(ア) 建設工事に伴う副産物

(イ) 事業活動に伴い発生する廃棄物

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、原単位法、統計的手法その他の適切な方法によるものとし、工事の実施中にあっては工事に伴う副産物の種類ごとの発生の状況、供用開始後にあっては対象事業の実施に伴う廃棄物の種類ごとの発生の状況を把握する。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業実施区域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期及び供用開始後において廃棄物が発生する時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

対象事業の実施に伴う廃棄物の発生及び排出の段階において、廃棄物の削減対策、処理方法及び再利用可能性並びに副産物の処理・処分及び再利用等について十分検討し、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、国及び関係地方公共団体による抑制対策や計画等及び関係法令により目標等が示されている場合には、それらの目標等と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

2 温室効果ガス

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、対象事業の実施に伴う温室効果ガスの影響を適切に把握し得るよう配慮して、次に掲げる項目の中から予測及び評価を行うために必要なものを選定する。

(ア) 国、県、市町村等が実施する抑制対策や計画及び関係法令等

(イ) その他(対象事業の計画の状況等)

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、既存資料調査とする。

ウ 調査地域

対象事業実施区域を含む市町村等とする。

(2) 予測の手法

ア 予測項目

予測項目は、対象事業の実施に伴い発生する二酸化炭素の排出量及びその削減の程度とし、必要に応じその他の温室効果ガスを含めるものとする。

イ 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、工事の実施中の施工計画及び供用開始後の事業計画を踏まえ、エネルギー使用量やその削減量等から二酸化炭素排出係数を用い算定する方法、温室効果ガスの排出量を予測する方法及びその他の適切な方法によるものとする。

ウ 予測地域

予測地域の範囲は、対象事業実施区域とする。

エ 予測対象時期等

予測を行う時期は、工事の実施中の代表的な時期及び供用開始後における事業活動が定常に達した時期並びに地球温暖化に与える影響が最大になる時期とする。

(3) 環境保全措置

環境保全措置は、工事の実施中及び供用開始後の各段階にわたり検討を行うものとする。

なお、配慮書において事業の位置・規模又は配置・構造に関する複数案の比較を行った場合には、当該複数案からの絞り込みの過程でどのように環境影響の回避又は低減が図られたかについての検討内容を明らかにする。

(4) 評価の手法

環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事業の実施に伴う温室効果ガスの発生及び排出の段階における、温室効果ガスによる環境負荷について、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。また、国又は関係地方公共団体による温室効果ガスに関する計画や指針等により目標等が示されている場合には、それらの目標等と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

改正文(令和元年告示第108号)

令和元年7月1日から施行する。

鳥取県環境影響評価技術指針

平成25年3月29日 告示第253号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第1章 環境政策/第2節 環境影響評価
沿革情報
平成25年3月29日 告示第253号
令和元年6月25日 告示第108号