○鳥取県債権回収計画等に関する条例

平成25年3月29日

鳥取県条例第36号

鳥取県債権回収計画等に関する条例をここに公布する。

鳥取県債権回収計画等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、金銭の給付を目的とする県の権利(徴収金債権(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金に係る債権をいう。以下同じ。)を除く。以下「県の債権」という。)の回収(履行期限を経過した県の債権を保全し、又は取り立てることをいう。以下同じ。)を計画的に行うことにより、県の債権の管理の適正化を図ることを目的とする。

(令2条例9・一部改正)

(債権回収計画の策定等)

第2条 県は、毎年度、県の債権の回収に関する目標を定めた計画(以下「債権回収計画」という。)を策定しなければならない。

2 知事は、少なくとも年1回、次に掲げる事項を議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(1) 当該年度の債権回収計画

(2) 前年度の債権回収計画の達成状況

(3) 個別の県の債権(その額が7,000万円以上のものに限る。)の回収の状況

(債権の管理により収集した情報の利用等)

第3条 実施機関(鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)第2条第1項第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、県の債権のうち法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるもの(以下「強制徴収公債権」という。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、当該強制徴収公債権の管理に必要な範囲内において、当該強制徴収公債権以外の強制徴収公債権及び県の債権のうち強制徴収公債権以外のもの(以下「非強制徴収債権」という。)並びに徴収金債権の管理により収集した情報を利用し、又は他の実施機関に提供することができる。

2 実施機関は、非強制徴収債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、当該非強制徴収債権の管理に必要な範囲内において、当該非強制徴収債権以外の非強制徴収債権の管理により収集した情報を利用し、又は他の実施機関に提供することができる。

(令2条例9・追加、令4条例29・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年4月1日)

鳥取県債権回収計画等に関する条例

平成25年3月29日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 財産管理/第4節
沿革情報
平成25年3月29日 条例第36号
令和2年3月27日 条例第9号
令和4年12月26日 条例第29号