○鳥取県介護保険施設に関する条例施行規則
平成25年3月29日
鳥取県規則第24号
鳥取県介護保険施設に関する条例施行規則をここに公布する。
鳥取県介護保険施設に関する条例施行規則
(平30規則6・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「常勤換算」とは、常勤でない従業者の1週間の勤務時間数の合計を常勤の従業者の1週間の勤務時間数(32時間を下回るときは、32時間)で除す方法により、常勤でない従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算することをいう。
(平30規則6・追加)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
4 令和6年3月31日までに病院又は診療所の一般病床、精神病床(鳥取県指定介護療養型医療施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第78号)附則第2項に規定する老人性認知症疾患療養病棟を構成する病床に限る。)又は療養病床を減少して開設した指定介護老人福祉施設に対する別表第1設備の項の規定の適用については、同項第12号中「食堂及び機能訓練室の床面積の合計は、入所定員1人につき3平方メートル以上とし、それぞれ必要な広さ」とあるのは「食堂の床面積は、入所定員1人につき1平方メートル以上とし、機能訓練室の床面積は、40平方メートル以上」と、同項第14号本文中「1.8メートル以上(中廊下にあっては、2.7メートル以上)」とあるのは「1.2メートル以上(中廊下にあっては、1.6メートル以上)」とし、同号ただし書の規定は、適用しない。
(平30規則6・平31規則34・一部改正)
4 条例附則第3条第2項から第4項までの規則で定める要件は、令和6年3月31日までに病院又は診療所の病床を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設の用に供することとする。
5 前項に規定する要件を満たす介護老人保健施設のうち次に掲げるものに対する別表第2設備の項の規定の適用については、同項第13号本文中「1.8メートル以上(中廊下にあっては、2.7メートル以上)」とあるのは「1.2メートル以上(中廊下にあっては、1.6メートル以上)」と、同項第16号中「直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上」とあるのは「直通階段を2以上(エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1以上)」とし、同項第2号、第6号、第8号及び第13号ただし書の規定は、適用しない。
(1) 次の基準を満たす介護老人保健施設
ア 食堂の面積が入所定員1人につき1平方メートル以上であること。
イ 機能訓練室の面積が40平方メートル以上で、必要な器械及び器具を備えること。
(2) 診療所であった介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)であって、機能訓練室及び食堂の床面積の合計が入所定員1人につき3平方メートル以上で、それぞれ必要な広さを有するもの。ただし、機能訓練又は食事の提供に支障がない広さを有し、当該機能訓練を行うために必要な器械及び器具を備えるときは、機能訓練室及び食堂を同一の場所とすることができる。
(3) 診療所であったユニット型介護老人保健施設であって、機能訓練室の面積が40平方メートル以上で、必要な器械及び器具を備えるもの
(平30規則6・平31規則34・一部改正)
(介護医療院に関する経過措置)
第4条 条例附則第4条第1項及び第2項の規則で定める要件は、令和6年3月31日までに病院又は診療所の病床を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護医療院の用に供することとする。
2 前項に規定する要件を満たす介護医療院に対する別表第3設備の項の規定の適用については、同項第14号本文中「1.8メートル以上(中廊下にあっては、2.7メートル以上)」とあるのは「1.2メートル以上(中廊下にあっては1.6メートル以上)」と、同項第17号中「直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上」とあるのは、「直通階段を2以上(エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1以上)」とし、同項第14号ただし書の規定は、適用しない。
3 条例附則第4条第3項及び第4項の規則で定める要件は、令和6年3月31日までに、当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設することとする。
5 第3項に規定する要件を満たす介護医療院に対する別表第3設備の項の規定の適用については、同項第14号本文中「1.8メートル以上(中廊下にあっては、2.7メートル以上)」とあるのは「1.2メートル以上(中廊下にあっては1.6メートル以上)」と、同項第17号中「直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上」とあるのは、「直通階段を2以上(エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1以上)」とし、同項第14号ただし書の規定は、適用しない。
(平30規則6・追加、平31規則34・一部改正)
附則(平成27年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第4項及び附則第3条第4項の改正規定については、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
附則(令和3年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(鳥取県介護保険施設に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
9 施行日から令和6年3月31日までの間、第4条の規定による改正後の鳥取県介護保険施設に関する条例施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)別表第1サービスの提供の項第5号及び第24号、別表第2サービスの提供の項第5号及び第22号並びに別表第3サービスの提供の項第5号及び第22号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」とし、新規則別表第1サービスの提供の項第7号及び第8号、別表第2サービスの提供の項第11号及び第12号並びに別表第3サービスの提供の項第11号及び第12号の規定の適用については、これらの規定中「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とし、新規則別表第1サービスの提供の項第30号(3)、別表第2サービスの提供の項第28号(3)及び別表第3サービスの提供の項第28号(3)の規定の適用については、これらの規定中「並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること」とあるのは「を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めること」とする。
10 施行日から令和3年9月30日までの間、新規則別表第1事故等への対応の項第1号、別表第2事故等への対応の項第1号及び別表第3事故等への対応の項第1号の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講ずること」とあるのは「次の(1)から(3)までに掲げる措置を講ずるとともに、次の(4)に掲げる措置を講ずるよう努めること」とする。
附則(令和6年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(鳥取県介護保険施設に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日から令和9年3月31日までの間、第5条の規定による改正後の鳥取県介護保険施設に関する条例施行規則(以下「新介護保険施設規則」という。)別表第1サービスの提供の項第37号、別表第2サービスの提供の項第35号及び別表第3サービスの提供の項第35号の規定の適用については、これらの規定中「定めておくこと」とあるのは、「定めておくよう努めること」とする。
9 施行日から令和7年3月31日までの間、新介護保険施設規則別表第1サービスの提供の項第44号、別表第2サービスの提供の項第42号及び別表第3サービスの提供の項第42号の規定の適用については、これらの規定中「ウェブサイトに掲載すること」とあるのは、「ウェブサイトに掲載するよう努めること」とする。
10 施行日から令和9年3月31日までの間、新介護保険施設規則別表第1サービスの提供の項第48号、別表第2サービスの提供の項第45号及び別表第3サービスの提供の項第45号の規定の適用については、これらの規定中「定期的に開催すること」とあるのは、「定期的に開催するよう努めること」とする。
別表第1(第3条関係)
(平27規則41・平30規則6・令3規則19・令6規則19・一部改正)
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。 (1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数 (2) 生活相談員 入所者の数を100で除した人数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)以上 (3) 介護職員及び看護職員 常勤換算をして入所者の数を3で除した人数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)以上。ただし、看護職員の人数は、次に掲げる人数を下回ってはならない。 ア 入所者の数が30人以下の施設にあっては、常勤換算をして1人 イ 入所者の数が30人を超えて50人以下の施設にあっては、常勤換算をして2人 ウ 入所者の数が50人を超えて130人以下の施設にあっては、常勤換算をして3人 エ 入所者の数が130人を超える施設にあっては、常勤換算をして入所者の数から130を控除した数を50で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に3人を加えた人数 (4) 栄養士又は管理栄養士 1人以上 (5) 機能訓練指導員 1人以上 (6) 介護支援専門員 1人以上 (7) 調理員及び事務員 当該施設の実情に応じた適当な人数 2 入所定員が40人を超えない施設で、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該施設の効果的な運営をすることができる場合は、前号(4)の規定にかかわらず、栄養士又は管理栄養士を置かないことができること。 3 施設長及び看護職員のうち1人以上の者は、常勤とすること。 4 施設長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者、若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であること。 5 生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。 6 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者であること。 7 従業者(管理者、施設長及び介護職員を除く。)は、入所者の処遇に支障がない場合は、他の施設の職務に従事することができること。また、管理者及び施設長は、施設の管理上支障がない場合は、当該施設との密接な連携を確保しつつ、当該施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「サテライト型居住施設」という。)又は他の事業所、施設等の職務に従事することができること。 8 機能訓練指導員及び介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することができること。 9 介護支援専門員の人数は、入所者の数(当該施設と密接に連携するサテライト型居住施設がある場合において、当該サテライト型居住施設に介護支援専門員を置かないときは、当該施設の入所者の数とサテライト型居住施設の入所者の数を合計した数)を100で除した人数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)を標準とすること。 10 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域に所在し、かつ、入所定員が30人である施設(以下この項において「施設」という。)に、指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下この号及び次号において「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合は、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができること。 11 施設に指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所、併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合は、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができること。 12 施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合は、当該施設の介護支援専門員については、当該併設される事業所の介護支援専門員により当該施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができること。 |
設備 | 1 2階建て又は平屋建てで次のいずれかに該当する建物にあっては、準耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができること。 (1) 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。 (2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 ア 当該施設の所在地を管轄する消防署長と相談の上、条例別表第1サービスの提供の項第7号の計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 イ 条例別表第1サービスの提供の項第7号の訓練を同号の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 2 条例別表第1設備の項第2号(1)から(11)までに定めるもののほか、次に掲げる設備(ユニット型介護老人福祉施設にあっては、(6)に掲げる設備。)を設けること。 (1) 静養室 (2) 機能訓練室 (3) 介護職員室 (4) 看護職員室 (5) 面談室 (6) 汚物処理室 3 居室は、条例別表第1設備の項第3号に定めるもののほか、次のとおりとすること。 (1) 地階に設けないこと。 (2) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 (3) 一以上の出入口を避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 (4) 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。 (5) 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 (6) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 (7) ユニット型介護老人福祉施設にあっては、一のユニットの定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。 4 共同生活室は、次のとおりとすること。 (1) 地階に設けないこと。 (2) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 (3) 床面積は、当該共同生活室の属するユニットの入所定員1人につき2平方メートル以上を標準とすること。 (4) 必要な設備及び備品を備えること。 5 静養室は、次のとおりとすること。 (1) 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 (2) 第3号(1)から(6)までに掲げる要件を満たすこと。 6 浴室は、要介護者が入浴するのに適したものとすること。 7 洗面設備は、次のとおりとすること。 (1) 居室のある階ごとに設けること。また、ユニット型介護老人福祉施設にあっては、居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 8 便所は、次のとおりとすること。 (1) 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。また、ユニット型介護老人福祉施設にあっては、居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。 9 調理室は、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 10 介護職員室は、居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 11 医務室は、次のとおりとすること。 (1) 医療法第7条第1項の規定による診療所の開設の許可を受けること。 (2) 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。 12 ユニット型介護老人福祉施設以外の食堂及び機能訓練室の床面積の合計は、入所定員1人につき3平方メートル以上とし、それぞれ必要な広さとすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合に、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、食堂及び機能訓練室を同一の場所とすることができる。 13 居室等は、3階以上の階に設けないこと。ただし、次のいずれにも該当する建物に設けられる居室等については、この限りでない。 (1) 居室等のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1以上)有すること。 (2) 不燃材料で3階以上の階にある居室等及び当該居室等から地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げをしていること。 (3) 居室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項に規定する特定防火設備により防災上有効に区画されていること。 14 廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下にあっては、2.7メートル以上)とすること。ただし、ユニット型介護老人福祉施設にあっては、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすることができる。 15 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 16 廊下及び階段には、手すりを設けること。 17 階段の傾斜は、緩やかにすること。 18 居室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 |
入所及び退所 | 1 入所申込者の被保険者証により、被保険者資格並びに要介護認定の有無及び有効期間を確認するとともに、要介護認定を受けていない場合は、要介護認定の申請が行われるよう必要な援助を行うこと。また、要介護認定の更新の申請が遅くとも要介護認定の有効期間の満了の日の30日前には行われるよう必要な援助を行うこと。 2 入所申込者の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、これに配慮して、サービスを提供するように努めること。 3 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者を入所の対象とすること。 4 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者で定期的に協議し、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行うこと。また、退所後の居宅サービス計画等の作成に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するよう努めるとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。 5 入所するときは入所の年月日並びに施設の種類及び名称を、退所するときは退所の年月日を、被保険者証に記載すること。 |
施設サービス計画 | 1 作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を計画に含めるよう努めるとともに、入所者の有する能力、置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことがきるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。 2 計画を作成したときは、施設サービス計画を入所者に交付すること。 3 計画の作成後、計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)をし、必要に応じて計画の変更を行うこと。また、モニタリングに当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うこと。 (1) 定期的に入所者に面接すること。 (2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 4 次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めること。なお、会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。この場合において、入所者又はその家族(以下「入所者等」という。)が参加するときは、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得ること。 (1) 入所者が要介護更新認定を受けた場合 (2) 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 5 計画の変更については、計画の作成に準ずること。 |
サービスの提供 | 1 施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行うとともに、サービスが漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うこと。 2 ユニット型指定介護老人福祉施設におけるサービスの提供は、入所者の有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入所者の自立した生活を支援することを基本として、入所者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入所者の日常生活を支援するものとして行うこと。 3 ユニット型指定介護老人福祉施設におけるサービスの提供は、各ユニットにおいて入所者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行うこと。また、入所者のプライバシーの確保に配慮して行うこと。 4 懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項を理解しやすいように説明を行うこと。 5 虐待を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 虐待の防止のための指針を整備すること。 (3) 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (4) (1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 6 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 7 入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。 8 入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。 9 入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、次に掲げるとおり入浴、排せつ、着替え、離床、整容等の介護を適切な技術をもって行うこと。 (1) 1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきすること。 (2) 心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えること。 (3) 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備すること。 10 ユニット型介護老人福祉施設においては、各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入所者の心身の状況等に応じ、次に掲げるとおり入浴、排せつ、着替え、離床、整容等の介護を適切な技術をもって行うとともに、入所者の心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って家事を行うよう適切に支援すること。 (1) 身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入浴の機会を提供すること。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 (2) 心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない入所者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えること。 (3) 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備すること。 11 常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させること。 12 入所者の負担により、従業者以外の者による介護を受けさせないこと。 13 栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供するとともに、できる限り離床して食堂で食事を摂ることを支援すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 14 ユニット型指定介護老人福祉施設においては、入所者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行うこととし、食事を提供する時間についても、入所者の生活習慣を尊重すること。また、入所者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保するとともに、入所者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を摂ることを支援すること。 15 常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。 16 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うこと。また、ユニット型指定介護老人福祉施設においては、入所者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入所者が自律的に行うこれらの活動を支援すること。 17 要介護認定の申請等の入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに適切な支援を行うこと。 18 常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。 19 入所者の外出の機会を確保するよう努めること。 20 入所者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行うこと。 21 入所者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかと見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を図るとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設に円滑に入所することができるようにすること。 22 入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。 (1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 (2) 偽りその他不正の手段によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 23 サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合に備え、医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法をあらかじめ定めておくこと。また、当該医師及び当該協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行うこと。 24 適切なサービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておくとともに、従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。その際、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずること。 25 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。 26 ユニット型介護老人福祉施設において第24号の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定めるところにより従業者を配置すること。 (1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 (2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する従業者として配置すること。 (3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 27 ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めること。 28 当該施設の従業者によってサービスを提供すること。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 29 入所定員、居室の定員及びユニットごとの定員を超えて入所させないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 30 入所者の使用する食器その他の設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行うこと。 31 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための手引きを整備すること。 (3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、知事が別に定める感染症、食中毒又は熱中症の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 32 施設介護サービス費が支払われるサービスの提供に対する対価については、法第48条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額(以下「基準額」という。)とすること。 33 施設介護サービス費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。 34 前2号に定めるもののほか、次に掲げる費用以外の費用を徴収しないこと。また、(1)から(4)までに掲げる費用については、知事が別に定めるところによること。 (1) 食事の提供に要する費用 (2) 居住に要する費用 (3) 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 (4) 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 (5) 理美容代 (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの 35 前号に掲げる費用を徴収するに当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、その内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得ること。また、同号(1)から(4)までに掲げる費用に係る同意については、文書によること。 36 施設介護サービス費が支払われないサービスを提供した場合は、その提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に交付すること。 37 入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次に掲げる要件を満たす協力医療機関((3)の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておくこと。なお、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより各要件を満たすこととすることができる。また、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。 (1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 (2) 施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 (3) 入所者の病状が急変した場合等において、施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 38 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、知事に届け出ること。 39 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めること。 40 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合は、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこと。 41 入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該施設に速やかに入所させることができるよう努めること。 42 管理者又は施設長に当該施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせ、従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わせること。 43 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員に、次に掲げる業務を行わせること。 (1) 入所申込者が入所するときは、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 (2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 (3) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。 (4) 入所者が退所するときは、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。 (5) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 (6) 苦情の内容等を記録すること。 (7) 事故の状況及び事故に際して採った措置について記録すること。 44 施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示し、又は提示に代えてこれらの事項を記載した書面を施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。また、原則として、これらの事項はウェブサイトに掲載すること。 45 広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。 46 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、居宅介護支援事業者又はその従業者から、退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。 47 運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること。 48 業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び従業者の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催すること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 49 サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。 |
記録の作成及び保存 | 1 サービスの提供の項第22号の規定による市町村への通知に係る記録を整備すること。 2 条例別表第1記録の作成及び保存の項に規定する記録並びに前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。 (1) 決算書類 30年間 (2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間 (3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間 3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(入所及び退所の項第1号及び第5号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。 4 交付、説明、同意、承諾、その他これらに類する行為(以下「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面等に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)によることができる。 |
事故等への対応 | 1 事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 事故が発生した場合の対応、(2)に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための手引きを整備すること。 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 (3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (4) (1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 2 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 3 入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めること。 |
備考 この表において、「入所者の数」とは、前年度の入所者数の平均値(新たに指定を受ける場合は、推定数)をいう。
別表第2(第4条関係)
(平27規則41・平30規則6・令3規則19・令6規則19・一部改正)
区分 | 基準 | ||||
従業者の配置 | 1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。 (1) 医師 常勤換算をして入所者の数を100で除した人数以上 (2) 看護職員及び介護職員 常勤換算をして入所者の数を3で除した人数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)以上。この場合において、看護職員の人数は看護職員及び介護職員の総数の7分の2を、介護職員の人数は看護職員及び介護職員の総数の7分の5をそれぞれ標準とする。 (3) 薬剤師 施設の実情に応じた適当数 (4) 支援相談員 1人以上(入所者の数が100人を超える場合にあっては、常勤換算をして入所者の数を100で除した人数以上) (5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算をして入所者の数を100で除した人数以上 (6) 栄養士又は管理栄養士 入所定員が100人以上の施設にあっては、1人以上 (7) 介護支援専門員 1人以上。この場合において入所者の数を100で除した人数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)を標準とする。 (8) 調理員、事務員その他の従業者 施設の実情に応じた適当数 2 入所者の数が100人を超える場合は、支援相談員のうち1人以上の者を常勤とすること。 3 従業者(管理者及び介護職員を除く。)は、入所者の処遇に支障がない場合は、他の施設の職務に従事することができること。また、管理者は、施設の管理上支障がない場合は、当該施設との密接な連携を確保しつつ、当該施設とは別の場所で運営される定員29人以下の介護老人保健施設、地域密着型特定施設若しくは地域密着型介護老人福祉施設又は他の事業所、施設等の職務に従事することができること。 4 第1号(1)及び(4)から(7)までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする入所定員29人以下の介護老人保健施設をいう。)にあっては、次の表の左欄に掲げる本体施設の区分に応じ、同表の中欄に掲げる本体施設の従業者により入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、それぞれ同表の右欄に定める従業者を置かないことができること。 | ||||
介護老人保健施設 | 医師 | 医師 | |||
支援相談員 | 支援相談員 | ||||
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | ||||
栄養士又は管理栄養士 | 栄養士又は管理栄養士 | ||||
介護支援専門員 | 介護支援専門員 | ||||
介護医療院 | 医師 | 医師 | |||
栄養士又は管理栄養士 | 栄養士又は管理栄養士 | ||||
介護支援専門員 | 介護支援専門員 | ||||
病院 | 医師 | 医師 | |||
栄養士又は管理栄養士(病床数が100以上の病院に限る。) | 栄養士又は管理栄養士 | ||||
診療所 | 医師 | 医師 | |||
5 第1号(1)、(5)及び(6)の規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(介護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする入所定員29人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これらの従業者を置かないことができること。 | |||||
設備 | 1 2階建て又は平屋建てで次のいずれかに該当する建物にあっては、準耐火建築物とすることができること。 (1) 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下「療養室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。 (2) 療養室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 ア 当該施設の所在地を管轄する消防署長と相談の上、条例別表第2サービスの提供の項第8号の計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 イ 条例別表第2サービスの提供の項第8号の訓練を、同号の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 2 条例別表第2設備の項第2号(1)から(12)までに定めるもののほか、次に掲げる設備を設けること。 (1) 談話室(ユニット型介護老人保健施設を除く。) (2) レクリエーション・ルーム(ユニット型介護老人保健施設を除く。) 3 サテライト型小規模介護老人保健施設にあっては本体施設の施設を利用することにより入所者の処遇が適切に行われると認められるときは調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設にあっては併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより入所者の処遇が適切に行われると認められるときは条例別表第2設備の項第2号(療養室及び診察室を除く。)及び前号に掲げる設備を設けないことができること。 4 療養室は、条例別表第2設備の項第3号及び第4号に定めるもののほか、次のとおりとすること。 (1) 地階に設けないこと。 (2) 1以上の出入口を避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 (3) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 (4) 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 (5) ナース・コールを設けること。 (6) ユニット型介護老人保健施設にあっては、次のとおりとすること。 ア 一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。 イ 定員を2人とする場合にあっては、床面積は、21.3平方メートル以上を標準とすること。 5 共同生活室は、次のとおりとすること。 (1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 (2) 床面積は、当該共同生活室の属するユニットの入所定員1人につき2平方メートル以上を標準とすること。 (3) 必要な設備及び備品を備えること。 6 機能訓練室は、次のとおりとすること。 (1) 床面積は、入所定員1人につき1平方メートル以上とすること。ただし、40平方メートルを下回ってはならない。 (2) 必要な器械及び器具を備えること。 7 談話室は、入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さとすること。 8 食堂は、入所定員1人につき2平方メートル以上とすること。 9 浴室は、次のとおりとすること。 (1) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 (2) 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 10 レクリエーション・ルームは、レクリエーションを行うために十分な広さとし、必要な設備を備えること。 11 洗面所は、療養室のある階ごとに設けること。また、ユニット型介護老人保健施設にあっては、次のとおりとすること。 (1) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 12 便所は、次のとおりとすること。 (1) 療養室のある階ごとに設けること。また、ユニット型介護老人保健施設にあっては、療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 13 廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下にあっては、2.7メートル以上)とすること。ただし、ユニット型介護老人保健施設にあっては、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすることができる。 14 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 15 廊下及び階段には、手すりを設けること。 16 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること。 17 療養室等が3階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項に規定する構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 18 入所者に対するサービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 | ||||
入所及び退所 | 1 入所申込者の被保険者証により、被保険者資格並びに要介護認定の有無及び有効期間を確認するとともに、要介護認定を受けていない場合は、要介護認定の申請が行われるよう必要な援助を行うこと。また、要介護認定の更新の申請が遅くとも要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行うこと。 2 入所申込者の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、これに配慮して、サービスを提供するように努めること。 3 心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を入所の対象とすること。 4 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて医師、薬剤師、看護職員、介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で定期的に検討し、その内容等を記録すること。また、入所者が退所するときは、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するよう努めるとともに、退所後の主治医に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。 5 入所するときは入所の年月日並びに施設の種類及び名称を、退所するときは退所の年月日を、被保険者証に記載すること。 | ||||
施設サービス計画 | 1 作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を計画に含めるよう努めるとともに、入所者の有する能力、置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことがきるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。 2 計画を作成したときは、施設サービス計画を入所者に交付すること。 3 計画の作成後、モニタリングをし、必要に応じて計画の変更を行うこと。また、モニタリングに当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うこと。 (1) 定期的に入所者に面接すること。 (2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 4 次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めること。なお、会議は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。この場合において、入所者等が参加するときは、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得ること。 (1) 入所者が要介護更新認定を受けた場合 (2) 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 5 計画の変更については、計画の作成に準ずること。 | ||||
サービスの提供 | 1 施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行うとともに、サービスが漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うこと。 2 ユニット型介護老人保健施設におけるサービスの提供は、入所者の有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入所者の自立した生活を支援することを基本として入所者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入所者の日常生活を支援するものとして行うこと。 3 ユニット型介護老人保健施設におけるサービスの提供は、各ユニットにおいて入所者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行うこと。また、入所者のプライバシーの確保に配慮して行うこと。 4 懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項を理解しやすいように説明を行うこと。 5 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 虐待の防止のための指針を整備すること。 (3) 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (4) (1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 6 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 7 医師の診療の方針は、次に掲げるところによること。 (1) 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。 (2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。 (3) 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。 (4) 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行うこと。 (5) 特殊な療法又は新しい療法等については、知事が別に定めるもののほか行わないこと。 (6) 知事が別に定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方しないこと。 8 入所者の病状からみて当該施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講ずること。 9 不必要に往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させないこと。また、往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行うこと。 10 入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行うこと。 11 入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。 12 入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。 13 入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じて、次に掲げるとおり入浴、排せつ、着替え、離床等の看護及び医学的管理の下における介護を適切な技術をもって行うこと。 (1) 1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきすること。 (2) 入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えること。 (3) 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備すること。 (4) (1)から(3)までに定めるもののほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うこと。 14 ユニット型介護老人保健施設においては、各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入所者の病状及び心身の状況等に応じ、次に掲げるとおり看護及び医学的管理の下における介護を適切な技術をもって行うとともに、入所者の病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って家事を行うよう適切に支援すること。 (1) 身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入浴の機会を提供すること。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 (2) 病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない入所者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えること。 (3) 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備すること。 (4) (1)から(3)までに定めるもののほか、入所者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援すること。 15 入所者の負担により、従業者以外の者による介護を受けさせないこと。 16 栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供するとともに、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で食事を摂るよう努めること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 17 ユニット型介護老人保健施設は、入所者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行うこととし、食事を提供する時間についても入所者の生活習慣を尊重すること。また、入所者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保するとともに、入所者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を摂ることを支援すること。 18 常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。 19 適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めること。また、ユニット型介護老人保健施設においては、入所者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入所者が自律的に行うこれらの活動を支援すること。 20 常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。 21 入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。 (1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 (2) 偽りその他不正の手段によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 22 適切なサービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておくとともに、従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。その際、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずること。 23 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。 24 ユニット型介護老人保健施設において前号の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行うこと。 (1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 (2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 (3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 25 ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めること。 26 当該施設の従業者によってサービスを提供すること。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 27 入所定員、療養室の定員及びユニットごとの定員を超えて入所させないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 28 入所者の使用する食器その他の設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行うこと。 29 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための手引きを整備すること。 (3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、知事が別に定める感染症、食中毒又は熱中症の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 30 施設介護サービス費が支払われるサービスの提供に対する対価については、基準額とすること。 31 施設介護サービス費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。 32 前2号に定めるもののほか、次に掲げる費用以外の費用を徴収しないこと。また、(1)から(4)までに掲げる費用については、知事が別に定めるところによること。 (1) 食事の提供に要する費用 (2) 居住に要する費用 (3) 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 (4) 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 (5) 理美容代 (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの。 33 前号に掲げる費用を徴収するに当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、その内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得ること。また、同号(1)から(4)までに掲げる費用に係る同意については、文書によること。 34 施設介護サービス費が支払われないサービスを提供した場合は、その提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に交付すること。 35 入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次に掲げる要件を満たす協力医療機関((3)の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておくこと。なお、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより各要件を満たすこととすることができる。また、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。 (1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 (2) 施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 (3) 入所者の病状が急変した場合等において、施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 36 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、知事に届け出ること。 37 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めること。 38 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこと。 39 入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該施設に速やかに入所させることができるように努めること。 40 管理者に当該施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせ、従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わせること。 41 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員に、次に掲げる業務を行わせること。 (1) 入所申込者が入所するときは、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 (2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 (3) 入所者が退所するときは、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。 (4) 苦情の内容等を記録すること。 (5) 事故の状況及び事故に際して採った措置について記録すること。 42 施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示し、又は提示に代えてこれらの事項を記載した書面を施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。また、原則として、これらの事項はウェブサイトに掲載すること。 43 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、居宅介護支援事業者又はその従業者から、退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。 44 運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること。 45 業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催すること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 46 サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。 | ||||
記録の作成及び保存 | 1 次に掲げる記録を整備すること。 (1) 入所及び退所の項第4号前段の記録 (2) サービスの提供の項第21号の規定による市町村への通知に係る記録 2 条例別表第2記録の作成及び保存の項に規定する記録並びに前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。 (1) 決算書類 30年間 (2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間 (3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間 3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるもの(入所及び退所の項第1号及び第6号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。 | ||||
事故等への対応 | 1 事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 事故が発生した場合の対応、(2)に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための手引きを整備すること。 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 (3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (4) (1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 2 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 3 入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めること。 |
備考 この表において、「入所者の数」とは、前年度の入所者数の平均値(新規に指定を受ける場合は、推定数)をいう。
別表第3(第5条関係)
(平30規則6・追加、令3規則19・令6規則19・一部改正)
区分 | 基準 |
従業者の配置 | 1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。 (1) 医師 常勤換算をして施設の入所者のうちⅠ型療養床(療養床(入所者1人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。以下同じ。)のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをいう。以下同じ。)の利用者(以下「Ⅰ型入所者」という。)の数を48で除した数に、施設の入所者のうちⅡ型療養床(療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。)の利用者(以下「Ⅱ型入所者」という。)の数を100で除した数を加えて得た人数(3に満たないときは3とする。)以上(条例別表第3従業者の配置の項第4号ただし書の規定により宿直する医師を置かない場合にあっては、入所者の数を100で除した数以上) (2) 薬剤師 常勤換算をしてⅠ型入所者の数を150で除した数に、Ⅱ型入所者の数を300で除した数を加えて得た人数以上 (3) 看護職員 常勤換算をして施設の入所者の数を6で除した人数以上 (4) 介護職員 常勤換算をしてⅠ型入所者の数を5で除した数に、Ⅱ型入所者の数を6で除した数を加えて得た人数以上 (5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 施設の実情に応じた適当数 (6) 栄養士又は管理栄養士 入所定員が100人以上の施設にあっては、1人以上 (7) 介護支援専門員 1人以上(入所者の数が100人を超える場合にあっては、常勤換算をして入所者の数を100で除した人数以上) (8) 診療放射線技師、調理員、事務員その他の従業者 施設の実情に応じた適当数 2 従業者(管理者及び介護職員を除く。)は、入所者の処遇に支障がない場合は、他の施設の職務に従事することができること。また、管理者は、施設の管理上支障がない場合は、サテライト型特定施設(当該施設との密接な連携を確保しつつ、当該施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。)若しくはサテライト型居住施設又は他の事業所若しくは施設等の職務に従事することができること。 3 介護支援専門員は、医療機関併設型介護医療院(病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。以下同じ。)に従事する場合であって、当該施設の入所者の処遇に支障がない場合には、当該施設に併設される病院又は診療所の職務に従事することができること。 4 第1号(1)の規定にかかわらず、医療機関併設型介護医療院の医師の人数は、常勤換算してⅠ型入所者の数を48で除した数に、Ⅱ型入所者の数を100で除した数を加えて得た人数以上とすること。 5 第1号(1)、(2)、(4)、(5)及び(7)並びに前号の規定にかかわらず、併設型小規模介護医療院(医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が19人以下のものをいう。以下同じ。)の従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定めるとおりとすること。 (1) 医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 併設される病院又は診療所の医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士により、施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる。 (2) 介護職員 常勤換算して施設の入所者の数を6で除した数以上 (3) 介護支援専門員 施設の実情に応じた適当数 |
設備 | 1 2階建て又は平屋建てで次のいずれかに該当する建物にあっては、準耐火建築物とすることができること。 (1) 療養室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。 (2) 療養室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 ア 当該施設の所在地を管轄する消防署長と相談の上、条例別表第3サービスの提供の項第8号の計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 イ 条例別表第3サービスの提供の項第8号の訓練を、同号の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 2 条例別表第3設備の項第2号に定めるもののほか、次に掲げる設備を設けること。 (1) 談話室(ユニット型介護医療院を除く。) (2) レクリエーション・ルーム(ユニット型介護医療院を除く。) 3 療養室は、条例別表第3設備の項第3号及び第4号に定めるもののほか、次のとおりとすること。 (1) 地階に設けないこと。 (2) 1以上の出入口を避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 (3) 入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。 (4) 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 (5) ナース・コールを設けること。 (6) ユニット型介護医療院にあっては、次のとおりとすること。 ア 一のユニットの入所定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。 イ 定員を2名とする場合にあっては、床面積は21.3平方メートル以上とすること。 4 診察室は、次のとおりとすること。 (1) 次に掲げる施設を有すること。 ア 医師が診察を行う施設 イ 喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査を行うことができる施設(人体から排出され又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査の業務を委託する場合を除く。) ウ 調剤を行う施設 (2) 臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の7から同条の7の3までの規定を準用する。 5 処置室は、次の施設を有すること。 (1) 入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設(前号(1)アに規定する施設と兼用する場合を除く。) (2) 診察の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。)が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のものに限る。) 6 共同生活室は、次のとおりとすること。 (1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 (2) 床面積は、当該共同生活室の属するユニットの入所定員1人につき2平方メートル以上を標準とすること。 (3) 必要な設備及び備品を備えること。 7 機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の面積とし、必要な器械及び器具を備えること。ただし、併設型小規模介護医療院又はユニット型併設型小規模介護医療院(ユニット型医療機関併設型介護医療院(ユニットごとに入所者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型介護医療院をいう。)のうち、入所定員が19人以下のものをいう。)にあっては、機能訓練を行うために十分な広さとし、必要な器械及び器具を備えること。 8 談話室は、入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さとすること。 9 食堂は、内法による測定で、入所者1人当たり1平方メートル以上の面積とすること。 10 浴室は、次のとおりとすること。 (1) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 (2) 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 11 レクリエーション・ルームは、レクリエーションを行うために十分な広さとし、必要な設備を備えること。 12 洗面所は、身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。また、ユニット型介護医療院にあっては、療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 13 便所は、身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。また、ユニット型介護医療院にあっては、療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 14 廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下にあっては、2.7メートル以上)とすること。ただし、ユニット型介護医療院にあっては、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすることができる。 15 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 16 廊下及び階段には、手すりを設けること。 17 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること。 18 療養室等が3階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 19 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則第30条、第30条の4、第30条の13、第30条の14、第30条の16、第30条の17、第30条の18(第1項第4号から第6号までを除く。)、第30条の19、第30条の20第2項、第30条の21、第30条の22、第30条の23第1項、第30条の25、第30条の26第3項から第5項まで及び第30条の27の規定に準じて適切に管理すること。 20 入所者に対するサービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 |
入所及び退所 | 1 入所申込者の被保険者証により、被保険者資格並びに要介護認定の有無及び有効期間を確認するとともに、要介護認定を受けていない場合は、当該申請が行われるよう必要な援助を行うこと。また、要介護認定の更新の申請が遅くとも要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行うこと。 2 入所申込者の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、これに配慮して、サービスを提供するように努めること。 3 心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他医療等が必要であると認められる者を入所の対象とすること。 4 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等の従業者の間で定期的に検討し、その内容等を記録すること。また、入所者が退所するときは、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するよう努めるとともに、退所後の主治医に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。 5 入所するときは入所の年月日並びに入所している施設の種類及び名称を、退所するときは退所の年月日を、被保険者証に記載すること。 |
施設サービス計画 | 1 作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を計画に含めるよう努めるとともに、入所者の有する能力、置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことがきるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。 2 計画を作成したときは、施設サービス計画を入所者に交付すること。 3 計画の作成後、モニタリングをし、必要に応じて計画の変更を行うこと。また、モニタリングに当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うこと。 (1) 定期的に入所者に面接すること。 (2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 4 次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めること。なお、会議は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。この場合において、入所者等が参加するときは、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得ること。 (1) 入所者が要介護更新認定を受けた場合 (2) 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 5 計画の変更については、計画の作成に準ずること。 |
サービスの提供 | 1 施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行うとともに、サービスが漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うこと。 2 ユニット型介護医療院におけるサービスの提供は、入所者の有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入所者の自立した生活を支援することを基本として入所者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入所者の日常生活を支援するものとして行うこと。 3 ユニット型介護医療院におけるサービスの提供は、各ユニットにおいて入所者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行うこと。また、入所者のプライバシーの確保に配慮して行うこと。 4 懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項を理解しやすいように説明を行うこと。 5 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 虐待の防止のための指針を整備すること。 (3) 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (4) (1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 6 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 7 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 (1) 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。 (2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。 (3) 常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。 (4) 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行うこと。 (5) 特殊な療法、新しい療法等については、知事が別に定めるもののほか行わないこと。 (6) 知事が別に定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方しないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。 8 入所者の病状からみて当該施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講ずること。 9 不必要に往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させないこと。また、往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行うこと。 10 入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行うこと。 11 入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。 12 入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。 13 入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じて、次に掲げるとおり入浴、排せつ、着替え、離床等の看護及び医学的管理の下における介護を適切な技術をもって行うこと。 (1) 1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきすること。 (2) 入所者に対し、その心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えること。 (3) 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備すること。 (4) (1)から(3)までに定めるもののほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うこと。 14 ユニット型介護医療院においては、各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、前号(2)及び(3)並びに次に掲げるとおり看護及び医学的管理の下における介護を適切な技術をもって行うとともに、それぞれの役割を持って家事を行うよう適切に支援すること。 (1) 身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入浴の機会を提供すること。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 (2) (1)に定めるもののほか、入所者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援すること。 15 入所者の負担により、従業者以外の者による看護及び介護を受けさせないこと。 16 栄養並びに入所者の心身の状況、病状及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供するとともに、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で食事を摂ることができるよう努めること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 17 ユニット型介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行うこととし、食事を提供する時間についても入所者の生活習慣を尊重すること。また、入所者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保するとともに、入所者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を摂ることを支援すること。 18 常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。 19 適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めること。また、ユニット型介護医療院においては、入所者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入所者が自律的に行うこれらの活動を支援すること。 20 常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。 21 入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。 (1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 (2) 偽りその他不正の手段によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 22 適切なサービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておくとともに、従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。その際、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずること。 23 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。 24 ユニット型介護医療院において、前号の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行うこと。 (1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 (2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 (3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 25 ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めること。 26 当該施設の従業者によってサービスを提供すること。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 27 入所定員、療養室の定員及びユニットごとの定員を超えて入所させないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 28 入所者の使用する食器その他の設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行うこと。 29 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための手引きを整備すること。 (3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、知事が別に定める感染症、食中毒又は熱中症の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 30 施設介護サービス費が支払われるサービスの提供に対する対価については、基準額とすること。 31 施設介護サービス費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。 32 前2号に定めるもののほか、次に掲げる費用以外の費用を徴収しないこと。また、(1)から(4)までに掲げる費用については、知事が別に定めるところによること。 (1) 食事の提供に要する費用 (2) 居住に要する費用 (3) 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 (4) 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 (5) 理美容代 (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの 33 前号に掲げる費用を徴収するに当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、その内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得ること。また、同号の(1)から(4)までに掲げる費用に係る同意については、文書によること。 34 施設介護サービス費が支払われないサービスを提供した場合は、その提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に交付すること。 35 入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次に掲げる要件を満たす協力医療機関((3)の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておくこと。なお、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより各要件を満たすこととすることができる。また、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。 (1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 (2) 施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 (3) 入所者の病状が急変した場合等において、施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 36 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、知事に届け出ること。 37 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めること。 38 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこと。 39 入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該施設に速やかに入所させることができるように努めること。 40 管理者に当該施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせ、従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わせること。 41 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員に、次に掲げる業務を行わせること。 (1) 入所申込者が入所するときは、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 (2) 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 (3) 入所者が退所するときは、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。 (4) 苦情の内容等を記録すること。 (5) 事故の状況及び事故に際して採った措置について記録すること。 42 施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示し、又は提示に代えてこれらの事項を記載した書面を施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。また、原則として、これらの事項はウェブサイトに掲載すること。 43 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、居宅介護支援事業者又はその従業者から、退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。 44 運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること。 45 業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催すること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 46 サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。 |
記録の作成及び保存 | 1 次に掲げる記録を整備すること。 (1) 入所及び退所の項第4号前段の記録 (2) サービスの提供の項第21号の規定による市町村への通知に係る記録 2 条例別表第3記録の作成及び保存の項に規定する記録並びに前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。 (1) 決算書類 30年間 (2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間 (3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間 3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるもの(入所及び退所の項第1号及び第5号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行ことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。 |
事故等への対応 | 1 事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 事故が発生した場合の対応、(2)に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための手引きを整備すること。 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 (3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。 (4) (1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 2 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 3 入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めること。 |
備考 この表において、「入所者の数」とは、前年度の入所者数の平均値(新規に指定を受ける場合は推定数)をいう。