○鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則

平成25年3月29日

鳥取県規則第28号

鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則をここに公布する。

鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第81号。以下「条例」という。)第6条及び第7条第2項並びに別表第1及び別表第2の規定に基づき、指定通所支援の事業及び指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義等)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)並びに条例で使用する用語の例による。

(平29規則11・平30規則30・平31規則23・令3規則18・一部改正)

(障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基準)

第3条 条例に定めるもののほか、指定通所支援に係る指定基準は、障害児通所支援の種類に応じ、別表第1のとおりとする。

2 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援並びに生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援のうち2種類以上の事業を一体的に行う事業所の従業者、設備及び運営に関する基準は、別表第2のとおりとする。

3 条例に定めるもののほか、障害者総合支援法第29条第1項の指定(生活介護に係るものに限る。)を受けている者により提供される指定通所支援に係る共生型指定基準は、別表第3のとおりとする。

4 条例に定めるもののほか、介護保険法第41条第1項本文の指定(通所介護に係るものに限る。)又は同法第42条の2第1項本文の指定(地域密着型通所介護に係るものに限る。)を受けている者により提供される指定通所支援に係る共生型指定基準は、別表第4のとおりとする。

5 条例に定めるもののほか、介護保険法第42条の2第1項本文の指定(小規模多機能型居宅介護又は複合型サービス(訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスに限る。)に係るものに限る。)又は同法第54条の2第1項本文の指定(介護予防小規模多機能型居宅介護に係るものに限る。)を受けている者により提供される指定通所支援に係る共生型指定基準は、別表第5のとおりとする。

6 基準該当通所支援に係る従業者、設備及び運営に関する基準は、障害児通所支援の種類に応じ、別表第6のとおりとする。

7 生活介護を行う事業所であって指定障害福祉サービス事業者の指定を受けているものが別表第7に掲げる基準を満たすときは、前項に定める基準を満たしているものとみなす。

8 通所介護又は地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)を行う事業所であって介護保険法第41条第1項本文又は第42条の2第1項本文の指定を受けているものが別表第8に掲げる基準を満たすときは、第6項に定める基準を満たしているものとみなす。

9 小規模多機能型居宅介護(複合型サービスに該当するものを含む。)を行う事業所であって介護保険法第42条の2第1項本文の指定を受けているもの(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)別表第9に掲げる基準を満たすときは、第6項に定める基準を満たしているものとみなす。

(平25規則71・平27規則15・平28規則24・平30規則30・平31規則23・令6規則21・一部改正)

(指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営の基準)

第4条 条例に定めるもののほか、指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営に関する基準は、障害児入所施設の区分に応じ、別表第10のとおりとする。

2 障害児入所支援及び療養介護を一体的に行う施設については、鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例(平成24年鳥取県条例第71号)別表第2及び鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則(平成25年鳥取県規則第18号)別表第2に掲げる基準を満たしているときは、医療型障害児入所施設に係る前項に定める基準を満たしているものとみなす。

(平25規則71・平30規則30・平31規則23・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日前から継続している事業等の特例)

2 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)附則第22条第1項に規定する者に対する第3条及び別表第1の規定の適用については、平成27年3月31日までの間、同条中「別表第1」とあるのは「別表第1(1の表従業者の配置の項第1号(2)及び(3)並びに3の表従業者の配置の項第2号及び第3号の規定を除く。)」と、別表第1の1の表サービスの提供の項第16号、2の表サービスの提供の項第15号、3の表サービスの提供の項第14号及び4の表サービスの提供の項第16号中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「管理者」とする。

3 整備法附則第22条第2項に規定する施設の設置者に対する別表第1の1の表従業者の配置の項第2号の規定の適用については、同号(4)及び(6)中「言語聴覚士」とあるのは、「言語機能訓練担当職員」とする。

(平成25年規則第71号)

この規則は、鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部を改正する条例(平成25年鳥取県条例第57号)の施行の日(平成25年10月11日)から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第1の3の表に規定する基準を満たしている指定放課後等デイサービス事業者については、改正後の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則別表第3の2の表に規定する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者については、新規則の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者については、改正後の別表第1の1の表従業者の配置の項第1号(1)及び(2)の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則別表第3の1の表に規定する基準を満たしている基準該当指定児童発達支援事業者については、改正後の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成31年規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日から令和4年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則(以下この項から附則第18項までにおいて「新規則」という。)別表第1の1の表サービスの提供の項第28号及び第29号並びに別表第10の1の表サービスの提供の項第33号及び第34号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」とする。

7 施行日から令和6年3月31日までの間、別表第1の1の表サービスの提供の項第31号及び別表第10の1の表サービスの提供の項第36号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めるとともに、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること」とする。

8 この規則の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者(以下「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、新規則別表第1の1の表従業者の配置の項第1号(1)の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

9 旧指定児童発達支援事業者に対する別表第1の1の表従業者の配置の項第1号(5)の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同号中「(1)に掲げる従業者の」とあるのは「(1)に掲げる従業者及び障害福祉サービス経験者(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したものをいう。)の」と、「機能訓練担当職員等の総数」とあるのは「機能訓練担当職員等並びに障害福祉サービス経験者の総数(看護職員の人数を除く。)」とする。

10 旧指定児童発達支援事業者については、新規則別表第1の1の表従業者の配置の項第2号(10)ただし書の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

11 この規則の施行の際現に基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(以下「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新規則別表第6の1の表従業者の配置の項第1号(1)の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

12 旧基準該当児童発達支援事業者については、改正前の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第6の1の表従業者の配置の項第2号の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

13 この規則の施行の際に現に指定を受けている指定放課後等デイサービス事業者(以下「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新規則別表第1の3の表従業者の配置の項第1号の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

14 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新規則別表第1の3の表従業者の配置の項第4号の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同号中「第1号に掲げる従業者の」とあるのは「第1号に掲げる従業者及び障害福祉サービス経験者の」と、「機能訓練担当職員等の総数」とあるのは「機能訓練担当職員等並びに障害福祉サービス経験者の総数(看護職員の人数を除く。)」とする。

15 この規則の施行の際現に基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(以下「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新規則別表第6の2の表従業者の配置の項第1号(1)の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

16 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧規則別表第6の2の表従業者の配置の項第2号の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

17 この規則の施行の際現に指定を受けている主として知的障がいのある児童が入所する施設については、新規則別表第10の1の表従業者の配置の項第2号(1)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

18 この規則の施行の際現に指定を受けている主として視覚又は聴覚に障がいのある児童が入所する施設については、新規則別表第10の1の表従業者の配置の項第2号(2)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により改正法第2条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、第2条の規定による改正後の鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則(以下「新通所支援事業等条例施行規則」という。)別表第1の1の表従業者の配置の項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

4 改正法附則第4条第1項の規定により新法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、新通所支援事業等条例施行規則別表第1の1の表設備の項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

5 この規則の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者(主として難聴児が通う事業所及び主として重症心身障害児が通う事業所に係るものに限る。)については、新通所支援事業等条例施行規則別表第1の1の表従業者の配置の項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

6 この規則の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者(主として難聴児が通う事業所及び主として重症心身障害児が通う事業所に係るものに限る。)については、新通所支援事業等条例施行規則別表第1の1の表設備の項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

7 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間、新通所支援事業等条例施行規則別表第1の1の表サービスの提供の項第1号の4の規定の適用については、これらの規定中「公表すること」とあるのは、「公表するよう努めること」とする。

別表第1(第3条関係)

(平27規則15・平29規則11・平30規則30・平31規則23・令3規則18・令4規則5・令5規則3・令6規則21・一部改正)

1 児童発達支援

区分

基準

従業者の配置

1 児童発達支援センターであるものを除き、事業所に配置する従業者は、次のとおりとすること。

(1) 児童指導員及び保育士は、サービスの単位(サービスを同時に一体的に提供できるよう利用者の障がいの程度に応じ1人又は複数に区分した利用者の単位をいう。以下同じ。)ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該サービスの提供に当たる人数が、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める人数以上とすること。

ア 利用者の数が10人以下の事業所 2人

イ 利用者の数が10人を超える事業所 利用者の数から10を控除した数を5で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に2を加えた人数

(2) 児童発達支援管理責任者は、1人以上とすること。

(3) 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は、機能訓練担当職員を1人以上置くこと。

(4) 主として重症心身障害児が通う施設を除き、次に掲げる場合には、看護職員を置かないことができること。

ア 医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引等の医療行為(以下「医療的ケア」という。)を行う場合

イ 当該事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。以下同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰かくたん吸引等業務をいう。以下同じ。)を行う場合

ウ 当該事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。以下同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。以下同じ。)を行う場合

(5) 機能訓練担当職員又は看護職員(以下「機能訓練担当職員等」という。)がサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該サービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を(1)に掲げる従業者の人数に含めることができること。ただし、この場合においては、(1)に掲げる従業者及び機能訓練担当職員等の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士とすること。

(6) 主として重症心身障害児が通う事業所は、(1)の規定にかかわらず、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員及び看護職員をそれぞれ1人以上置くこと。

2 児童発達支援センターに配置する従業者は、次のとおりとすること。

(1) 児童指導員及び保育士は、サービスの単位ごとに、おおむね利用者の数を4で除して得た人数以上で、それぞれ1人以上とすること。

(2) 栄養士は、1人以上とすること。

(3) 調理員は、1人以上とすること。

(4) 児童発達支援管理責任者は、1人以上とすること。

(5) 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は、機能訓練担当職員を機能訓練を行うために必要な人数置くこと。

(6) 日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は、看護職員を医療的ケアを行うために必要な人数置くこと。

(7) 次に掲げる場合には、看護職員を置かないことができること。

ア 医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

イ 当該事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務を行う場合

ウ 当該事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

(8) 機能訓練担当職員、言語聴覚士又は看護職員を配置する場合は、その数を(1)に掲げる従業者の人数に含めることができること。ただし、機能訓練担当職員等の数を含める場合における(1)に掲げる従業者及び機能訓練担当職員等の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士とすること。

(9) 利用定員が40人以下の事業所は、(2)の規定にかかわらず、栄養士を置かないことができること。

(10) 調理業務の全部を委託する場合は、(3)の規定にかかわらず、調理員を置かないことができること。

3 主として重症心身障害児が通う事業所及び児童発達支援センターの嘱託医師の人数は、1人以上とすること。

4 利用者の支援に支障がない場合は、管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができること。

5 当該事業所(児童発達支援センターを除く。)と一体的に管理運営を行う従たる事業所を設置する場合は、児童発達支援管理責任者以外の従業者のうち当該事業所又は従たる事業所の職務に従事する者のそれぞれ1人以上を、常勤かつ専ら当該職務に従事する者とすること。

6 保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と事業所の利用者を交流させるときは、利用者の支援に支障がない場合に限り、利用者の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができること。

設備

1 児童発達支援センター以外の事業所に設ける発達支援室は、利用者の支援に支障がない広さとすること。

2 児童発達支援センターの設備は、次のとおりとすること。

(1) 発達支援室は、定員をおおむね10人とし、利用者1人当たりの床面積を、2.47平方メートル以上とすること。

(2) 遊戯室は、利用者1人当たりの床面積を、1.65平方メートル以上とすること。

サービスの開始

1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮を行うこと。

2 サービスの提供を求められた場合は、保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされたサービスの種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめること。

3 児童の保護者が受けた通所給付決定の支給量を超えてサービスを提供しないこと。

4 サービスを提供するときは、当該サービスの内容、提供することとしたサービスの量その他の必要な事項(以下「通所受給者証記載事項」という。)を当該保護者の通所受給者証に記載すること。

5 サービスの利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告すること。

6 通所受給者証記載事項に変更があった場合は、前2号の規定に準じること。

障害児支援計画

1 計画の作成に当たっては、利用者の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、利用者に対するサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催するものとする。なお、会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。

2 計画の作成後、計画の実施状況の把握(継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、計画の見直しを行い、必要に応じて、計画の変更を行うこと。

3 モニタリングに当たっては、利用者の保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うこと。

(1) 定期的に保護者及び利用者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

4 計画の変更については、計画の作成に準じて行うこと。

サービスの提供

1 サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者及び保護者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明すること。

1の2 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者及びその保護者の意思をできる限り尊重するための配慮を行うこと。

1の3 利用者の適性、障害の特性その他の事情を踏まえたサービスの確保並びに条例別表第1の1の表サービスの提供の項第12号に規定するサービスの質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、サービスの提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行うこと。

1の4 事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前号に規定する領域との関連性を明確にしたサービスの実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表すること。

2 サービスの利用について市町村又は指定障害児相談支援事業者が行う連絡調整に協力すること。

3 通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに通所給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行うこと。

4 通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う通所給付決定の申請について、必要な援助を行うこと。

5 サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

6 障害児通所給付費の支払われるサービスの提供の対価の額は、法第21条の5の3第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とし、保護者から支払を受ける額は、法第21条の5の7第11項の規定により市町村から支払を受ける障害児通所給付費の額を控除した額とすること。

7 前号に定めるもののほか、サービスの提供に要する次に掲げる費用について、保護者から支払を受けることができること。また、(1)の費用の額は、知事が別に定める額とすること。

(1) 食事の提供に要する費用(児童発達支援センターの場合に限る。)

(2) 日用品費

(3) (1)及び(2)のほか、利用者の便益を直接向上させるための日常生活において必要となる費用であって、保護者に負担させることが適当であるもの

8 前2号に定めるもののほか、その使途が直接利用者の便益を向上させるための費用で、保護者に支払を求めることが適当なものについては、保護者から支払を受けることできること。

9 前2号の規定により、保護者に支払を求めるときは、その使途及び額並びに支払を求める理由を書面により説明し、その同意を得ること。また、前3号の規定により保護者から支払を受けたときは、その者に対し領収証を交付すること。

10 障害児通所給付費の支払われないサービスを提供したときは、提供したサービスの内容、保護者から支払を受けた額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を当該保護者に交付すること。

11 利用者が同一の月に複数の事業者から障害児通所支援を受ける場合において、当該利用者の保護者から各事業者に支払うべき額を算定するよう依頼を受けたときは、その額を算定して、市町村及び他の事業者に通知すること。

12 法第21条の5の7第11項の規定により市町村から障害児通所給付費の支払を受けたときは、保護者に対してその額を通知すること。

13 障害児支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

14 児童発達支援管理責任者に、障害児支援計画の作成及び変更に関する業務のほか、次に掲げる業務を行わせること。また、業務を行うに当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者及び保護者の意思をできる限り尊重するよう努めること。

(1) 次号に規定する相談及び援助

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言

15 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

16 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行うこと。また、利用者の適性に応じ、利用者ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行うこと。

17 利用者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行うこと。

18 事業所内では、保護者の負担により当該事業所の従業者以外の者による支援を受けさせないこと。

19 栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事をあらかじめ作成された献立に従い、適切な時間に提供すること。また、その材料には県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

20 教養娯楽のための備品等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うこと。

21 常に利用者の家族との連携を図るよう努めること。

22 児童発達支援センターは、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、利用者に対し、通所開始時の健康診断及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する児童生徒等の健康診断に準じて、又は利用者の障がいの特性等に配慮して行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。





児童相談所等における通所前の健康診断

通所開始時の健康診断


利用者が通学する学校における健康診断

必要の都度の健康診断

23 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせるとともに、従業者に必要な指揮命令を行わせること。

24 災害の発生その他のやむを得ない事情がある場合を除き、利用定員及び発達支援室の定員を超えて、サービスの提供を行わないこと。

25 児童発達支援センターは、避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を、毎月1回以上行うこと。

26 利用者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

27 利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務を除き、事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供すること。

28 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) (1)及び(2)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

29 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

30 設備、食器等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うこと。

31 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うこと。

32 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

33 サービスを利用しようとする利用者が、適切かつ円滑に利用できるように、サービスの内容に関する情報提供を行うこと。

34 広告をする場合には、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしないこと。

35 障害児相談支援事業若しくは一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者、障害福祉サービスを行う者等又はこれらの者の従業者(以下「障害児相談支援事業者等」という。)に対し、利用者又はその家族に対して当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。

36 障害児相談支援事業者等から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

37 児童発達支援センターは、事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は障害児が通う保育所、学校その他の施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めること。

38 児童発達支援センターの従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払うこと。

39 従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保すること。

40 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

41 保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

42 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。

43 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。

44 事業所ごとに経理を区分するとともに、サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

45 提供するサービスの質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、利用者の保護者による評価を受けて、その改善を図ること。

(1) 利用者及びその保護者の意向、利用者の適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

(3) 事業の用に供する設備及び備品等の状況

(4) 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況

(5) 利用者及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況

(6) 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

(7) サービスの提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

記録の作成及び保存

1 条例別表第1の1の表記録の作成及び保存の項に規定する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間

2 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(サービスの開始の項第2号及び第4号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行うことができること。

3 交付、説明、同意その他これらに類する行為(以下「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)によることができること。

事故等への対応

1 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力すること。

2 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

2 放課後等デイサービス

区分

基準

従業者の配置

1 児童指導員及び保育士は、サービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該サービスの提供に当たる人数が、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める人数以上とすること。

(1) 利用者の数が10人以下の事業所 2人

(2) 利用者の数が10人を超える事業所 利用者の数から10を控除した数を5で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に2を加えた人数

2 児童発達支援管理責任者は、1人以上とすること。

3 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は、機能訓練担当職員を1人以上置くこと。

4 機能訓練担当職員等がサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該サービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を第1号に掲げる従業者の人数に含めることができること。ただし、この場合においては、第1号に掲げる従業者及び機能訓練担当職員等の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士とすること。

5 主として重症心身障害児が通う事業所は、第1号の規定にかかわらず、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員及び看護職員をそれぞれ1人以上置くこと。

6 主として重症心身障害児が通う事業所の嘱託医師の人数は、1人以上とすること。

7 主として重症心身障害児が通う事業所を除き、次に掲げる場合には、看護職員を置かないことができること。

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務を行う場合

(3) 当該事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

8 利用者の支援に支障がない場合は、管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができること。

9 当該事業所と一体的に管理運営を行う従たる事業所を設置する場合は、児童発達支援管理責任者以外の従業者のうち当該事業所又は従たる事業所の職務に従事する者のそれぞれ1人以上を、常勤かつ専ら当該職務に従事する者とすること。

設備

発達支援室は、利用者の支援に支障がない広さとすること。

サービスの開始

1の表サービスの開始の項に掲げる基準を満たすこと。

障害児支援計画

1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1の表サービスの提供の項(第19号、第22号、第25号、第37号及び第38号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

1の表記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

3 居宅訪問型児童発達支援

区分

基準

従業者の配置

1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれ定める人数とすること。

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障がい児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障がい児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は障がい児について、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他の支援(以下この号において「支援」という。)を行い、並びに当該障がい児の支援を行う者に対して支援に関する指導を行う業務その他職業訓練若しくは職業教育に係る業務に3年以上従事した者であること。

3 管理者は、利用者の支援に支障がないと認められるときは、訪問支援員及び児童発達支援管理責任者を兼ねることができること。

4 管理者が訪問支援員及び児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、利用者の支援に支障がないと認められるときは、管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができること。

サービスの開始

1の表サービスの開始の項に掲げる基準を満たすこと。

障害児支援計画

1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 1の表サービスの提供の項(第7号、第19号、第22号、第24号、第25号、第33号、第37号、第38号及び第45号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

2 従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者、保護者若しくは利用者の家族又は訪問する施設から求められたときは、これを提示させること。

3 1の表サービスの提供の項第6号及び第8号に定めるもののほか、保護者の求めによりサービスの実施地域外の地域においてサービスを提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を保護者から受けることができること。

4 前号の規定による保護者の支払については、1の表サービスの提供の項第9号の規定に準じること。

5 サービスを利用しようとする利用者が、適切かつ円滑に利用できるように、サービスの内容に関する情報提供を行うよう努めること。

記録の作成及び保存

1の表記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

4 保育所等訪問支援

区分

基準

従業者の配置

1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれ定める人数とすること。

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 管理者は、利用者の支援に支障がないと認められるときは、訪問支援員及び児童発達支援管理責任者を兼ねることができること。

3 管理者が訪問支援員及び児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、利用者の支援に支障がないと認められるときは、管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができること。

サービスの開始

1の表サービスの開始の項に掲げる基準を満たすこと。

障害児支援計画

1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 1の表サービスの提供の項(第1号の4、第7号、第19号、第22号、第24号、第25号、第33号、第37号、第38号及び第45号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

2 サービスを利用しようとする利用者が、適切かつ円滑に利用できるように、サービスの内容に関する情報提供を行うよう努めること。

記録の作成及び保存

1の表記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第2(第3条関係)

(平30規則30・令6規則21・一部改正)

区分

基準

従業者の配置

1 事業の種類に応じ、条例別表第1従業者の配置の項及び別表第1従業者の配置の項に掲げる基準を満たすこと。ただし、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援のうちいずれか2種類以上の事業を一体的に行う場合は、一の事業の従業者を一体的に行う他の事業の同じ職務に従事させることができる。

2 利用定員の合計が20人未満である事業所(前号後段に規定するサービスのみを行う事業所を除く。)は、同号前段の規定にかかわらず、従業者(管理者、児童発達支援管理責任者及び嘱託医を除く。)のうち常勤とする者は、1人以上とすることをもって足りること。

設備

事業の種類に応じ条例別表第1設備の項及び別表第1設備の項に掲げる基準を満たすこと。ただし、サービスの提供に支障を来さないよう配慮されているときは、一体的に行う他の事業の設備を兼用することができる。

利用定員

1 児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員は、それぞれ10人以上(主として重症心身障害児が通う事業所にあっては、5人以上)とすること。ただし、これらの事業のうち2以上の事業を一体的に行う場合は、利用定員の合計を10人以上(主として重症心身障害児が通う事業所にあっては、5人以上)とすることをもって足りる。

2 前号の規定にかかわらず、事業所の利用定員の合計が20人以上である場合は、児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員をそれぞれ5人以上とすることができること。ただし、これらの事業のうち2以上の事業を一体的に行う場合は、これらの事業の利用定員の合計を5人以上とすることをもって足りる。

3 前2号の規定にかかわらず、児童発達支援又は放課後等デイサービスの事業と主として重度の知的障がい及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障がいが重複している障害者に対する生活介護の事業を併せて行う場合は、事業所の利用定員の合計を5人以上とすることをもって足りること。

サービスの開始

事業の種類に応じて、条例別表第1サービスの開始の項及び別表第1サービスの開始の項に掲げる基準を満たすこと。

障害児支援計画

条例別表第1障害児支援計画の項及び別表第1障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

事業の種類に応じて、条例別表第1サービスの提供の項及び別表第1サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

条例別表第1記録の作成及び保存の項及び別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

条例別表第1事故等への対応の項及び別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第3(第3条関係)

(平31規則23・追加、令3規則18・一部改正)

1 次に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たすこと。ただし、児童発達支援管理責任者を置かない場合にあっては、児童発達支援管理責任者が行うべき業務は、これに代わる適当な者が行うことができる。

(1) 児童発達支援 別表第1の1の表(従業者の配置の項第1号から第3号まで、設備の項並びにサービスの提供の項第22号第25号第37号及び第38号の規定を除く。)に掲げる基準

(2) 放課後等デイサービス 別表第1の3の表(従業者の配置の項第1号から第6号まで及び設備の項の規定を除く。)に掲げる基準

2 従業者の人数が、前号(1)及び(2)に掲げるサービスを利用する障害児を生活介護の利用者とみなして加えた場合において指定障害福祉サービス事業者として必要とされる人数以上であること。

3 適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

別表第4(第3条関係)

(平31規則23・追加)

1 別表第3第1号及び第3号に掲げる基準を満たすこと。

2 食堂及び機能訓練室の床面積が、別表第3第1号(1)及び(2)に掲げるサービスを利用する障害児を通所介護等の利用者とみなして加えた場合における通所介護等の利用者の数で除して3平方メートル以上であること。

3 従業者の人数が、別表第3第1号(1)及び(2)に掲げるサービスを利用する障害児を通所介護等の利用者とみなして加えた場合において指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者として必要とされる人数以上であること。

別表第5(第3条関係)

(平31規則23・追加)

1 別表第3第1号及び第3号に掲げる基準を満たすこと。

2 通いサービス(事業所に通わせて行うサービスをいう。以下この表及び別表第9において同じ。)の利用の登録を受けている者の数の上限(以下この表及び別表第9において「登録定員」という。)を29人以下とすること。

3 通いサービスを利用する者の1日当たりの上限(以下この表及び別表第9において「1日当たり定員」という。)を次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じ同表の右欄に定める人数とすること。

25人以下

登録定員の2分の1以上15人以下

26人又は27人

登録定員の2分の1以上16人以下

28人

登録定員の2分の1以上17人以下

29人

登録定員の2分の1以上18人以下

4 他の小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスに限る。)又は介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業所(保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する者により設置されたものに限る。)との密接な連携の下に運営される事業所は、前2号の規定にかかわらず、登録定員を18人以下、1日当たり定員を登録定員の2分の1以上12人以下とすること。

5 居間及び食堂は、機能を十分に発揮できる適当な広さを有すること。

6 従業者の人数が、通いサービスを利用する者が居宅要介護者であるとした場合に、介護保険法第42条の2第1項本文又は第54条の2第1項本文の指定を受けるために必要とされる人数以上であること。

別表第6(第3条関係)

(平29規則11・平30規則30・一部改正、平31規則23・旧別表第3繰下、令3規則18・令5規則3・令6規則21・一部改正)

1 児童発達支援

区分

基準

従業者の配置

1 管理者のほか、次に掲げる従業者をそれぞれに定める人数置くこと。

(1) 児童指導員及び保育士 サービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該サービスの提供に当たる人数が、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める人数以上

ア 利用者の数が10人以下の事業所 2人

イ 利用者の数が10人を超える事業所 利用者の数から10を控除した数を5で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に2を加えた人数

(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、管理者を事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

3 常時1人以上の従業者を利用者の支援に従事させること。

4 保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と事業所の利用者を交流させるときは、利用者の支援に支障がない場合に限り、利用者の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができること。

設備

1 発達支援室並びにサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること。

2 発達支援室には、支援に必要な機械器具等を備えること。

3 設備及び備品等は、専ら当該サービスの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

利用定員

10人以上とすること。

サービスの開始

条例別表第1の1の表サービスの開始の項及び別表第1の1の表サービスの開始の項に掲げる基準を満たすこと。

障害児支援計画

条例別表第1の1の表障害児支援計画の項及び別表第1の1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

条例別表第1の1の表サービスの提供の項(第5号の規定を除く。)及び別表第1の1の表サービスの提供の項(第10号から第12号まで、第19号、第22号、第25号、第37号、第38号、第41号及び第42号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

条例別表第1の1の表記録の作成及び保存の項及び別表第1の1の表記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

条例別表第1の1の表事故等への対応の項及び別表第1の1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

2 放課後等デイサービス

区分

基準

従業者の配置

1 管理者のほか、次に掲げる従業者をそれぞれに定める人数置くこと。

(1) 児童指導員及び保育士 サービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該サービスの提供に当たる人数が、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める人数以上

ア 利用者の数が10人以下の事業所 2人

イ 利用者の数が10人を超える事業所 利用者の数から10を控除した数を5で除した数(1に満たない端数があるときは、それを切り上げた数)に2を加えた人数

(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

3 常時1人以上の従業者を利用者の支援に従事させること。

設備

1の表設備の項に掲げる基準を満たすこと。

利用定員

1の表利用定員の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの開始

条例別表第1の3の表サービスの開始の項及び別表第1の1の表サービスの開始の項に掲げる基準を満たすこと。

障害児支援計画

条例別表第1の1の表障害児支援計画の項及び別表第1の1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

条例別表第1の3の表サービスの提供の項及び別表第1の1の表サービスの提供の項(第10号から第12号まで、第19号、第22号、第25号、第37号、第38号、第41号及び第42号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

条例別表第1の1の表記録の作成及び保存の項及び別表第1の1の表記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

条例別表第1の1の表事故等への対応の項及び別表第1の1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第7(第3条関係)

(平31規則23・旧別表第4繰下・一部改正)

1 地域において児童発達支援又は放課後等デイサービスが提供されていないこと等により児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けることが困難な障害児に対して生活介護と同様のサービスを提供するものであること。

2 従業者の人数が、前号のサービスを利用する障害児を生活介護の利用者とみなして加えた場合において指定障害福祉サービス事業者として必要とされる人数以上であること。

3 適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

4 障害児通所給付費の支払われるサービスの提供の対価の額が、法第21条の5の3第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額であること。

5 利用者の保護者から支払を受ける費用が、前号に定めるもののほか、次に掲げる費用に限られること。

(1) サービスの提供に要する日用品費その他の利用者の便益を直接向上させるための日常生活において必要となる費用であって、保護者に負担させることが適当であるもの

(2) その使途が直接利用者の便益を向上させるための費用であって、保護者に支払を求めることが適当であるもの

6 保護者に前号の費用の支払を求めるときは、その使途及び額並びに支払を求める理由を書面により説明し、その同意を得ていること。また、保護者から前2号の費用の支払を受けたときは、領収証を交付すること。

7 障害児通所給付費の支払われないサービスを提供したときは、提供したサービスの内容、保護者から支払を受けた額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に交付すること。

別表第8(第3条関係)

(平28規則24・一部改正、平31規則23・旧別表第5繰下・一部改正)

1 地域において児童発達支援又は放課後等デイサービスが提供されていないこと等により児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けることが困難な障害児に対して通所介護等と同様のサービスを提供するものであること。

2 食堂及び機能訓練室の床面積が、前号のサービスを利用する障害児を通所介護等の利用者とみなして加えた場合における通所介護等の利用者の数で除して3平方メートル以上であること。

3 従業者の人数が、第1号のサービスを利用する障害児を通所介護等の利用者とみなして加えた場合において指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者として必要とされる人数以上であること。

4 別表第7第3号から第7号までに掲げる基準を満たすこと。

別表第9(第3条関係)

(平25規則71・追加、平27規則15・一部改正、平31規則23・旧別表第6繰下・一部改正)

1 地域において児童発達支援又は放課後等デイサービスが提供されていないこと等により児童発達支援又は放課後等デイサービスを利用することが困難な障害児に対して通いサービスを提供するものであること。

2 登録定員を29人以下とすること。

3 1日当たり定員を次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じ同表の右欄に定める人数とすること。

25人以下

登録定員の2分の1以上15人以下

26人又は27人

登録定員の2分の1以上16人以下

28人

登録定員の2分の1以上17人以下

29人

登録定員の2分の1以上18人以下

4 他の指定小規模多機能型居宅介護事業所等(保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する者により設置されるものに限る。)との密接な連携の下に運営される事業所は、前2号の規定にかかわらず、登録定員を18人以下、1日当たり定員を登録定員の2分の1以上12人以下とすること。

5 居間及び食堂は、機能を十分に発揮できる適当な広さを有すること。

6 従業者の人数が、通いサービスを利用する者が居宅要介護者であるとした場合に介護保険法第42条の2第1項本文の指定を受けるために必要とされる人数以上であること。

7 別表第7第3号から第7号までに掲げる基準を満たすこと。

別表第10(第4条関係)

(平25規則71・旧別表第6繰下、平30規則30・一部改正、平31規則23・旧別表第7繰下・一部改正、令3規則18・令5規則3・令6規則21・一部改正)

1 福祉型障害児入所施設

区分

基準

従業者の配置

1 看護職員は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに定める人数とすること。

(1) 主として自閉症児が入所する施設 おおむね入所者の数を20で除して得た人数以上

(2) 主として肢体不自由のある児童が入所する施設 1人以上

2 児童指導員及び保育士は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに定める人数で、それぞれ1人以上とすること。

(1) 主として知的障がいのある児童が入所する施設 おおむね入所者の数を4で除して得た人数以上(入所者が30人以下の施設にあっては、その数に1を加えた人数以上)

(2) 主として視覚又は聴覚に障がいのある児童が入所する施設 おおむね入所者の数を4で除して得た人数以上(入所者が35人以下の施設にあっては、その数に1を加えた人数以上)

(3) 主として肢体不自由のある児童が入所する施設 おおむね入所者の数を3.5で除して得た人数以上

3 児童発達支援管理責任者は、1人以上とすること。

4 栄養士は、1人以上とすること。

5 調理員は、1人以上とすること。

6 施設に定めておく嘱託医師の人数は、1人以上とすること。

7 第4号及び第5号の規定にかかわらず、入所定員が40人以下の場合は栄養士を、調理業務の全部を委託する場合は調理員を置かないことができること。

8 心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

9 入所者の支援に支障がない場合は、管理者を当該施設の他の職務に従事させ、又は当該施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができること。

10 入所者の支援に支障がない場合は、栄養士及び調理員を、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができること。

設備

入所者が30人未満の施設であって主として知的障がいのある児童が入所するものにあっては医務室を、入所者が30人未満の施設であって主として視覚障がい又は聴覚障がいのある児童が入所するものにあっては医務室及び静養室を設けないことができること。

入所の開始及び退所

1 社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、入所申込者に係る入所者の障がいの特性に応じた適切な配慮を行うこと。

2 法第24条の19第2項の規定によりサービスの利用について県が行うあっせん、調整及び要請に対し、協力すること。

3 入所の申込みを受けた場合は、保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめること。

4 入所又は退所に際しては、当該施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下「入所受給者証記載事項」という。)を、その保護者の入所受給者証に記載するとともに、遅滞なく入所受給者証記載事項を県に報告すること。

障害児支援計画

別表第1の1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

移行支援計画

1 計画の作成に当たっては、入所者に対するサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催するものとする。なお、会議は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

2 計画の作成後、モニタリングを行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、計画の見直しを行い、必要に応じて、計画の変更を行うこと。

3 モニタリングに当たっては、入所者の保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うこと。

(1) 定期的に保護者及び入所者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

4 計画の変更については、計画の作成に準じて行うこと。

サービスの提供

1 サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者及び保護者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明すること。

2 入所給付決定を受けていない者から入所の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに入所給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行うこと。

3 入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、入所給付決定の有効期間の終了に伴う入所給付決定の申請について、必要な援助を行うこと。

4 サービスの提供に当たっては、入所者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

5 保護者の居住地の変更が見込まれる場合は、速やかに当該保護者の居住地の県に連絡すること。

6 入所者の数の変動が見込まれる場合は、速やかに県に報告すること。

7 障害児入所給付費の支払われるサービスの提供の対価の額は、法第24条の2第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とし、保護者から支払を受ける額は、法第24条の3第8項の規定により県から支払を受ける障害児入所給付費の額を控除した額とすること。

8 前号に定めるもののほか、サービスの提供に要する次に掲げる費用について、保護者から支払を受けることができること。また、(1)の費用の額は、知事が別に定める額とすること。

(1) 食事の提供に要する費用及び光熱水費

(2) 日用品費

(3) (1)及び(2)のほか、入所者の便益を直接向上させるための日常生活において必要となる費用であって、保護者に負担させることが適当であるもの

9 前2号に定めるもののほか、その使途が直接入所者の便益を向上させるための費用で、保護者に支払を求めることが適当なものについては、保護者から支払を受けることできること。

10 前2号の規定により、保護者に支払を求めるときは、その使途及び額並びに支払を求める理由を書面により説明し、その同意を得ること。また、前3号の規定により保護者から支払を受けたときは、その者に対し領収証を交付すること。

11 障害児入所給付費の支払われないサービスを提供したときは、提供したサービスの内容、保護者から支払を受けた額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を当該保護者に交付すること。

12 入所者が同一の月に複数の施設等から障害児入所支援を受ける場合において、当該入所者の保護者から各施設に支払うべき額を算定するよう依頼を受けたときは、その額を算定して県及び他の施設に通知すること。

13 法第24条の3第8項の規定により県から障害児入所給付費の支払を受けたときは、保護者に対してその額を通知すること。

14 障害児支援計画に基づき、入所者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

15 児童発達支援管理責任者に、障害児支援計画の作成及び変更に関する業務のほか、次に掲げる業務を行わせること。なお、業務を行うに当たっては、入所者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入所者及び保護者の意思をできる限り尊重するよう努めること。

(1) 次号に規定する相談及び援助

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言

16 常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

17 入所者について、その心身の状況等に照らし、指定通所支援、指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討すること。また、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及び保護者の希望等を勘案し、必要な援助を行うこと。

18 入所者の心身の状況に応じ、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行うこと。また、入所者の適性に応じ、入所者ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行うこと。

19 入所者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行うこと。

20 入所者に対し、保護者の負担により、従業者以外の者による支援を受けさせないこと。

21 栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事をあらかじめ作成された献立に従い、適切な時間に提供すること。また、その材料には県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

22 教養娯楽のための備品等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うこと。

23 入所者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該入所者又はその家族が行うことが困難である場合は、適切な支援を行うこと。

24 常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

25 常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者に対し、入所時の健康診断及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて、又は入所者の障がいの特性等に配慮して行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。





児童相談所等における入所前の健康診断

入所時の健康診断


入所者が通学する学校における健康診断

必要の都度の健康診断

26 入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、当該入所者及び保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設に円滑に入所することができるようにすること。

27 入所者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げるところにより管理すること。

(1) 児童手当法第2条の規定に従って用いること。

(2) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、入所者ごとにその額を明らかにすること。

(3) 入所者が退所した場合には、速やかに、当該入所者に取得させること。

28 管理者に、施設の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせるとともに、従業者に必要な指揮命令を行わせること。

29 入所者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

30 入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務を除き、施設の従業者によってサービスを提供すること。

31 災害の発生その他のやむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させないこと。

32 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を、毎月1回以上行うこと。

33 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) (1)及び(2)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

34 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

35 入所者の使用する設備、食器等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うこと。

36 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

37 入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきすること。

38 あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。

39 施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

40 施設に入所しようとする児童が、適切かつ円滑に入所できるように、サービスの内容に関する情報の提供を行うよう努めること。

41 広告をする場合は、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしないこと。

42 障害児相談支援事業者等に対し、入所者又はその家族に対して当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。

43 障害児相談支援事業者等から、入所者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

44 従業者の健康診断に当たっては、入所者の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。

45 従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保すること。

46 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

47 入所者の保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を県に通知すること。

48 サービスの提供を行っているときに入所者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。

49 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。

50 施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

記録の作成及び保存

1 条例別表第1の1の表記録の作成及び保存の項に規定する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間

2 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるもの(入所の開始及び退所の項第3号及び第4号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができること。

3 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができること。

事故等への対応

別表第1の1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

2 医療型障害児入所施設

区分

基準

従業者の配置

1 従業者の人数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める人数とすること。

(1) 医師、薬剤師、看護師又は准看護師及び栄養士 病院として必要とされる数

(2) 児童指導員及び保育士 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに定める人数以上で、それぞれ1人以上

ア 主として自閉症児が入所する施設 おおむね入所者の数を6.7で除して得た人数

イ 主として肢体不自由のある児童が入所する施設 おおむね入所者のうち乳児又は幼児の数を10で除して得た数及び少年の数を20で除して得た数を合計した人数

(3) 心理支援を担当する職員 1人以上

(4) 理学療法士又は作業療法士 1人以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 入所者の支援に支障がない場合は、管理者を当該施設の他の職務に従事させ、又は当該施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができること。

3 入所者の支援に支障がない場合は、入所者の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができること。

入所の開始及び退所

1の表入所の開始及び退所の項に掲げる基準を満たすこと。

障害児支援計画

別表第1の1の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

移行支援計画

1の表移行支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 1の表サービスの提供の項(第7号、第11号、第13号及び第38号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

2 障害児入所給付費又は障害児入所医療費の支払われるサービスの提供の対価の額は、法第24条の2第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とし、利用者の保護者から支払を受ける額は、法第24条の3第8項の規定により県から支払を受ける障害児入所給付費の額又は法第24条の20第3項の規定により県から支払を受ける障害児入所医療費の額をそれぞれ控除した額とすること。

3 障害児入所給付費又は障害児入所医療費の支払われないサービスを提供したときは、提供したサービスの内容、保護者から支払を受けた額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に交付すること。

4 法第24条の3第8項の規定により県から障害児入所給付費の支給を受けたとき、又は法第24条の20第3項の規定により、県から障害児入所医療費の支給を受けたときは、入所者の保護者に対してその額を通知すること。

5 主として自閉症児が入所するものを除き、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。

記録の作成及び保存

別表第10の1の表記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1の1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第4章 子育て支援/第1節 児童福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第28号
平成25年10月11日 規則第71号
平成27年3月17日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月28日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第30号
平成31年3月19日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第18号
令和4年3月25日 規則第5号
令和5年3月17日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第21号