○鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則

平成25年3月29日

鳥取県規則第18号

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則をここに公布する。

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例(平成24年鳥取県条例第71号。以下「条例」という。)第6条第3項第8条第3項第10条第4項第12条第3項第14条第2項第16条第4項第18条第3項第20条第3項第22条第2項第24条第2項第26条第2項及び第27条並びに別表第1から別表第11までの規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平26規則24・平30規則22・平31規則23・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「常勤換算」とは、常勤でない従業者の1週間の勤務時間の合計を常勤の従業者の1週間の勤務時間数(32時間を下回るときは、32時間)で除す方法により、常勤でない従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算することをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)並びに条例で使用する用語の例による。

(平31規則23・一部改正)

(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の基準)

第3条 条例に定めるもののほか、居宅介護等に係る指定基準は、別表第1のとおりとする。

2 条例に定めるもののほか、居宅介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第1(従業者の配置の項第1号(2)及びサービスの提供の項第21号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

(2) サービスの提供を受ける者が介護保険法によるサービスの利用者であるとした場合に同法第41条第1項本文の指定を受けるために必要とされる人数の従業者を置くこと。

(3) 居宅介護に係る指定障害福祉サービスを行う事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けること。

3 条例に定めるもののほか、重度訪問介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第1(従業者の配置の項第1号(2)及びサービスの提供の項第20号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

(2) 前項第2号に掲げる基準を満たすこと。

(3) 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを行う事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けること。

4 居宅介護等に係る該当基準は、次のとおりとする。

(1) 条例別表第1に掲げる基準を満たすこと。ただし、管理者及びサービス提供責任者は、常勤としないことができる。

(2) 別表第1(従業者の配置の項第1号及び第2号の規定並びにサービスの提供の項第6号第9号第10号第20号第21号及び第23号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

(3) 事業所ごとに、サービス提供責任者を1人以上、居宅介護等の提供に当たる者として知事が別に定める者を3人以上(第14条に規定する地域において事業を行う事業所にあっては、1人以上)置くこと。

(4) 次のいずれにも該当する場合を除き、従業者の同居の家族に対するサービスの提供は、その従業者にはさせないこと。

 指定障害福祉サービス事業者の提供するサービスでは必要なサービスを確保することが困難であると市町村長が認める地域に住所を有する者にサービスを提供すること。

 サービス提供責任者による具体的な指示に基づきサービスを提供すること。

 同居の家族に対するサービスに従事する時間が、その従業者の同種のサービスに従事する時間のおおむね2分の1を超えないこと。

 サービスが適切に提供されていないと認めるときは、従業者に対し指導を行う等の必要な措置を講ずること。

(平31規則23・一部改正)

(療養介護の基準)

第4条 条例に定めるもののほか、療養介護に係る最低基準は、別表第2の中欄のとおりとする。

2 条例に定めるもののほか、療養介護に係る指定基準は、別表第2の右欄のとおりとする。この場合において、医療型障害児入所施設で児童福祉法第24条の2第1項の指定を受けているものについては、同項に規定する指定入所支援と一体的に療養介護のサービスを提供するときは、同表従業者の配置の項及び設備の項に掲げる基準を満たしているものとみなす。

(平31規則23・一部改正)

(生活介護の基準)

第5条 条例に定めるもののほか、生活介護に係る最低基準は、別表第3の中欄のとおりとする。

2 条例に定めるもののほか、生活介護に係る指定基準は、別表第3の右欄のとおりとする。

3 条例に定めるもののほか、生活介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第3(従業者の配置の項中欄第1号から第5号まで及び第8号並びに設備の項中欄の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

(2) 児童福祉法第21条の5の3第1項の指定(児童発達支援又は放課後等デイサービスに係るものに限る。)を受けている者により提供される事業所にあっては、サービスの提供を受ける者が同法によるサービスの利用者であるとした場合に同項の指定を受けるために必要とされる人数の従業者を置くこと。

(3) 指定通所介護事業者等により提供される事業所(以下「指定通所介護事業所等」という。)にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。

 サービスの提供を受ける者が介護保険法によるサービスの利用者であるとした場合に同法第41条第1項本文又は第42条の2第1項本文の指定を受けるために必要とされる人数の従業者を置くこと。

 食堂及び機能訓練室の面積は、サービスの提供を受ける者1人につき3平方メートル以上であること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等により提供される事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。

 通いサービス(事業所に通わせて行うサービスをいう。以下同じ。)の利用の登録を受ける者の数の上限(以下この号において「登録定員」という。)を29人以下とすること。

 通いサービスの利用定員を次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じ同表の右欄に定める人数とすること。

25人以下

登録定員の2分の1以上15人以下

26人又は27人

登録定員の2分の1以上16人以下

28人

登録定員の2分の1以上17人以下

29人

登録定員の2分の1以上18人以下

 指定小規模多機能型居宅介護事業者等(保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する者に限る。)により当該事業を行う他の事業所との密接な連携の下に運営される事業所(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)は、及びの規定にかかわらず、登録定員を18人以下、通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1以上12人以下とすること。

 サービスの提供を受ける者が介護保険法によるサービスの利用者であるとした場合に同法第42条の2第1項本文又は第54条の2第1項本文の指定を受けるために必要とされる人数の従業者を置くこと。

 居間及び食堂は、十分な広さとすること。

(5) 生活介護に係る指定障害福祉サービスを行う事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けること。

4 生活介護に係る該当基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第3サービスの提供の項の右欄第2号から第4号までに掲げる基準を満たすこと。

(2) 指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等(介護予防小規模多機能型居宅介護に係るものを除く。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護の提供を受けることが困難な障がい者にサービスを提供するものであること。

(3) 指定通所介護事業所等にあっては、前項第3号ア及びに掲げる基準を満たすこと。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等(介護予防小規模多機能型居宅介護に係るものを除く。)にあっては、前項第4号アからまでに掲げる基準を満たすこと。この場合(第8条第4項第3号の規定により適用される場合を含む。)において、同項第4号ウ中「限る。」とあるのは「限り、介護予防小規模多機能型居宅介護に係るものを除く。」と読み替えるものとする。

(5) 前項第5号に掲げる基準を満たすこと。

(平27規則9・平28規則23・平31規則23・一部改正)

(短期入所の基準)

第6条 条例に定めるもののほか、短期入所に係る指定基準は、別表第4のとおりとする。

2 条例に定めるもののほか、短期入所に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第4(従業者の配置の項第1号及び第2号、設備の項並びにサービスの提供の項第19号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

(2) 利用定員を超えてサービスの提供を行わないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(3) 介護保険法第41条第1項本文の指定(短期入所生活介護に係るものに限る。)又は同法第53条第1項本文の指定(介護予防短期入所生活介護に係るものに限る。)を受けている者により提供される事業所にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。

 サービスの提供を受ける者が介護保険法によるサービスの利用者であるとした場合に同法第41条第1項本文又は第53条第1項本文の指定を受けるために必要とされる人数の従業者を置くこと。

 居室の面積は、サービスの提供を受ける者1人につき10.65平方メートル以上であること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。

 サービスの提供を受ける者が介護保険法によるサービスの利用者であるとした場合に同法第42条の2第1項本文又は第54条の2第1項本文の指定を受けるために必要とされる人数の従業者を置くこと。

 宿泊室が個室でない場合にあっては、その面積が利用定員1人につきおおむね7.43平方メートル以上であること。

(5) 短期入所に係る指定障害福祉サービスを行う事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けること。

3 短期入所に係る該当基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第4サービスの提供の項第3号及び第5号から第7号までに掲げる基準を満たすこと。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等(介護予防小規模多機能型居宅介護に係るものを除く。)が通いサービスの利用の登録を受けた障害者等に対して宿泊サービス(事業所に宿泊させて行うサービスをいう。以下同じ。)を提供するものであること。

(3) 宿泊サービスの利用定員を通いサービスの利用定員の3分の1以上9人以下(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(介護予防小規模多機能型居宅介護に係るものを除く。)にあっては、利用定員の3分の1以上6人以下)とすること。

(4) 前項第4号イ及び第5号に掲げる基準を満たすこと。

(平27規則9・平28規則23・平31規則23・一部改正)

(重度障害者等包括支援の基準)

第7条 条例に定めるもののほか、重度障害者等包括支援に係る指定基準は、別表第5のとおりとする。

(自立訓練の基準)

第8条 条例に定めるもののほか、自立訓練に係る最低基準は、別表第6の中欄のとおりとする。

2 条例に定めるもののほか、自立訓練に係る指定基準は、別表第6の右欄のとおりとする。

3 条例に定めるもののほか、自立訓練に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第6(従業者の配置の項の中欄第1号から第7号まで及び第10号並びに設備の項の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

(2) 第5条第3項第3号及び第4号に掲げる基準を満たすこと。

(3) 自立訓練に係る指定障害福祉サービスを行う事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けること。

4 自立訓練に係る該当基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第6サービスの提供の項の右欄第2号から第4号までに掲げる基準を満たすこと。

(2) 指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等(介護予防小規模多機能型居宅介護に係るものを除く。)が地域において自立訓練が提供されていないこと等により自立訓練を受けることが困難な障がい者にサービスを提供するものであること。

(3) 第5条第4項第3号及び第4号に掲げる基準を満たすこと。

(4) 前項第3号に掲げる基準を満たすこと。

(平26規則24・旧第9条繰上・一部改正、平28規則23・平31規則23・一部改正)

(就労移行支援の基準)

第9条 条例に定めるもののほか、就労移行支援に係る最低基準は、別表第7の中欄のとおりとする。

2 条例に定めるもののほか、就労移行支援に係る指定基準は、別表第7の右欄のとおりとする。

(平26規則24・旧第10条繰上・一部改正)

(就労継続支援の基準)

第10条 条例に定めるもののほか、就労継続支援に係る最低基準は、別表第8の中欄のとおりとする。

2 条例に定めるもののほか、就労継続支援に係る指定基準は、別表第8の右欄のとおりとする。

3 就労継続支援に係る該当基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる基準を満たすこと。

 条例別表第8サービスの開始の項の右欄第1号、サービスの提供の項の右欄第1号、記録の作成及び保存の項の右欄及び事故等への対応の項の右欄に掲げる基準

 別表第8サービスの開始及び終了の項の右欄並びにサービスの提供の項の右欄第2号から第4号まで及び第7号から第12号までに掲げる基準

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に掲げる授産施設又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に掲げる授産施設を経営する者が就労継続支援B型のサービスを提供するものであること。

(3) 事業所ごとに、施設長又は作業指導員のうちから1人以上の者をサービス管理責任者とすること。

(4) 事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置くこと。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(6) 事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくこと。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 サービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平26規則24・旧第11条繰上・一部改正)

(就労定着支援の基準)

第11条 条例に定めるもののほか、就労定着支援に係る指定基準は、別表第9のとおりとする。

(平30規則22・追加)

(自立生活援助の基準)

第12条 条例に定めるもののほか、自立生活援助に係る指定基準は、別表第10のとおりとする。

(平30規則22・追加)

(共同生活援助の基準)

第13条 条例に定めるもののほか、共同生活援助に係る指定基準は、別表第11のとおりとする。

(平26規則24・旧第12条繰上・一部改正、平30規則22・旧第11条繰下・一部改正)

(多機能型事業所の基準)

第14条 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型並びに児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援のうち2種類以上の事業を一体的に行う事業所(以下「多機能型事業所」という。)に係る最低基準は、別表第12の中欄のとおりとする。

2 多機能型事業所に係る指定基準は、別表第12の右欄のとおりとする。

(平26規則24・旧第13条繰上・一部改正、平26規則57・一部改正、平30規則22・旧第12条繰下・一部改正、平31規則23・一部改正)

(中山間地域の要件)

第15条 条例別表第3設備の項第1号の規則で定める地域は、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村とする。

(平26規則24・旧第14条繰上、平30規則22・旧第13条繰下、令3規則17・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 令和3年3月31日までの間、障害支援区分が区分4から区分6までの者であって次のいずれかに該当するものが希望する場合は、別表第11サービスの提供の項第34号の規定にかかわらず、他の指定障害福祉サービス事業者が提供する居宅介護又は重度訪問介護(第4号に掲げる者にあっては、身体介護に係る居宅介護に限る。)を利用させることができる。

(1) 重度訪問介護に係る支給決定を受けることができる者

(2) 同行援護に係る支給決定を受けることができる者

(3) 行動援護に係る支給決定を受けることができる者

(4) 個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられている者であって、市町村長が居宅介護を利用することが必要と認めたもの

2 前項の規定により居宅介護又は重度訪問介護を利用させる事業所に対する別表第11従業者の配置の項第1号(2)及び第2号(2)の規定の適用については、その数に2分の1を乗じて得た数を利用者の数とみなす。

(平26規則24・平27規則9・平30規則22・平31規則34・一部改正)

第3条 現に提供されている共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの量が鳥取県障害福祉計画に定める必要な量に満たない区域においては、令和7年3月31日までの間、別表第11設備の項第1号の規定にかかわらず、精神病床を減少した病院の敷地内の建物を共同生活住居とすることができる。

2 前項の規定により共同生活援助を行う事業所は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 定員は、30人以下とすること。

(2) 構造及び設備は、入居者の生活の独立性を確保するものとすること。

(3) 原則として、2年を超えて入居させないこと。

(4) 入居者が住宅又は共同生活援助を行う他の指定障害福祉サービス事業所(以下「住宅等」という。)において日常生活を営むことができるかについて定期的に検討するとともに、住宅等に移行できるよう適切な支援を行うこと。

(5) 個別支援計画には、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動についても記載すること。

(6) 入居者の地域への移行を推進するための関係者による協議会を設置し、定期的に状況を報告し、要望、助言等を聴くこと。

(7) 法第89条の3第1項に規定する協議会その他これに準ずる機関に定期的に状況を報告し、助言等を求めること。

(平27規則9・追加、平30規則22・平31規則34・一部改正)

(平成26年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き指定障害福祉サービスのうち共同生活援助を行っている事業所に対する改正後の鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則別表第9従業者の配置の項第1号の規定の適用については、当分の間、同号(1)中「6」とあるのは、「10」とする。

(平成26年規則第57号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)別表第1サービスの提供の項第26号、別表第2サービスの提供の項第24号、別表第3サービスの提供の項第26号、別表第4サービスの提供の項第30号、別表第5サービスの提供の項第11号、別表第6サービスの提供の項第22号、別表第7サービスの提供の項第19号、別表第8サービスの提供の項第19号、別表第9サービスの提供の項第22号、別表第10サービスの提供の項第22号及び別表第11サービスの提供の項第29号の規定の適用については、これらの規定中「図ること」とあるのは「図るよう努めること」とし、新規則別表第1サービスの提供の項第27号、別表第2サービスの提供の項第25号、別表第3サービスの提供の項第27号、別表第4サービスの提供の項第31号、別表第5サービスの提供の項第12号、別表第6サービスの提供の項第23号、別表第7サービスの提供の項第20号、別表第8サービスの提供の項第20号及び別表第11サービスの提供の項第30号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」とする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新規則別表第1サービスの提供の項第29号、別表第2サービスの提供の項第26号、別表第3サービスの提供の項第35号、別表第4サービスの提供の項第36号、別表第5サービスの提供の項第15号、別表第6サービスの提供の項第29号、別表第7サービスの提供の項第28号、別表第8サービスの提供の項第28号、別表第9サービスの提供の項第24号、別表第10サービスの提供の項第24号及び別表第11サービスの提供の項第32号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めるとともに、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること」とする。

別表第1(第3条関係)

(平30規則22・令3規則17・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。

(1) サービス提供責任者 常勤換算をして1人以上で、事業の規模に応じた人数

(2) 居宅介護等の提供に当たる者として知事が別に定める従業者 常勤換算をして2.5人以上

2 サービス提供責任者は、知事が別に定める者をもって充てることとし、常勤とすること。ただし、事業の規模に応じて、常勤としないことができる。

3 管理者及びサービス提供責任者は、事業所の管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができること。

サービスの開始及び終了

1 利用申込者及び利用者に対する説明、書面の交付等については、障がいの特性に応じた適切な配慮をすること。

2 サービスの利用の申込みがあった場合は、利用申込者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめること。

3 サービスの利用に係る契約を締結し、又は変更したときは、サービスの内容、提供することとしたサービスの量その他の必要な事項を遅滞なく市町村に報告すること。

4 支給決定を受けた支給量を超えて利用者にサービスを提供しないこと。

5 サービスを提供するときは、提供するサービスの内容及び量その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載すること。

6 市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行うサービスの利用についての連絡調整に、できる限り協力すること。

7 支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに支給決定の申請が行われるよう必要な援助を行うこと。

8 支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う支給決定の申請について、必要な援助を行うこと。

9 サービスの提供を終了するときは、利用者及びその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

個別支援計画

1 サービス提供責任者に、計画の実施状況の把握を行わせること。

2 計画は、少なくとも6月に1回以上点検し、必要に応じて変更を行うこと。

3 計画の変更については、計画の作成に準ずること。

サービスの提供

1 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

2 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

3 従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)から求められたときは、これを提示させること。

4 利用者等から徴収できる費用は、サービスの提供に要する費用のほか、その使途が直接利用者の便益を向上させ、かつ、利用者等から徴収することが適当であるものに限ること。

5 利用者等から交通費その他の費用を徴収するときは、あらかじめ利用者等に対し、その使途及び額並びに費用を徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。ただし、次号及び第7号に規定するサービスに係る費用の徴収については、この限りでない。

6 介護給付費が支払われるサービスの提供に対する対価については、法第29条第3項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額(以下「基準額」という。)とすること。

7 介護給付費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

8 利用者等から費用を徴収した場合は、領収証を利用者等に対し交付すること。

9 2以上の指定障害福祉サービス事業者のサービスを利用する利用者等からそれぞれの事業者に支払う額を算定するよう依頼を受けたときは、その額を算定して市町村に報告するとともに、当該利用者等及び他の事業者に通知すること。

10 法第29条第4項の規定により利用者に代わって介護給付費の支払を受けた場合は、利用者等に対し、当該介護給付費の額を通知すること。

11 介護給付費が支払われないサービスを提供した場合は、提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

12 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切にサービスを提供すること。また、常にサービスの改善を図ること。

13 個別支援計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。

14 懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。また、利用者等に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

15 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

16 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。

17 利用者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

18 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わせ、法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な従業者に対する指揮命令を行わせること。

19 サービス提供責任者に、個別支援計画の作成又は変更及びその実施状況の把握のほか、サービスの利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等の業務を行わせること。

20 居宅介護は、入浴、排せつ、食事等の介護及び調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏らないようにすること。

21 重度訪問介護は、居宅における入浴、排せつ、食事等の介護及び調理、洗濯、掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏らないようにすること。

22 事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、当該事業所の従業者によってサービスを提供すること。

23 従業者の同居の家族に対するサービスの提供は、その従業者にはさせないこと。

24 従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。また、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。

25 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

26 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。

27 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

28 事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めること。

29 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

30 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

31 サービスを適切かつ円滑に利用できるように、サービスの内容に関する情報提供を行うよう努めること。

32 広告をする場合には、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

33 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

34 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

記録の作成及び保存

1 サービスの提供の項第17号の規定による市町村への通知に係る記録を整備すること。

2 条例別表第1記録の作成及び保存の項に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(サービスの開始及び終了の項第2号及び第5号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

4 交付、説明、同意、締結その他これらに類する行為(以下「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)によることができる。

事故等への対応

1 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力すること。

2 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、必要な措置を講ずること。

3 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

別表第2(第4条関係)

(平30規則22・令3規則17・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。

(1) 医師 病院として必要な人数

(2) 看護師、准看護師又は看護補助者 サービスの単位(サービスを同時に一体的に提供できるよう利用者の障がいの程度等に応じて1人又は複数に区分した利用者の単位をいう。以下同じ。)ごとに、常勤換算をして利用者の数を2で除した人数以上

(3) 生活支援員 サービスの単位ごとに、常勤換算をして利用者の数を4で除した人数以上。ただし、看護師、准看護師又は看護補助者が常勤換算をして利用者の数を2で除した人数を超えて置かれている場合は、その超える人数を生活支援員の人数に含めることができる。

(4) サービス管理責任者 利用者の数が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

2 生活支援員及びサービス管理責任者は、専らその職務に従事する者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 サービス管理責任者は、知事が別に定める者をもって充てること。

4 管理者は、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができること。


設備

サービスの単位ごとの利用定員は、20人以上とすること。


サービスの開始及び終了


1 別表第1サービスの開始及び終了の項(第4号及び第5号の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

2 サービスの提供を開始し、又は終了したときは、開始又は終了の年月日その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載すること。

個別支援計画

1 計画には、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、サービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載すること。また、他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携を含めるよう努めること。

2 計画の作成に当たっては、サービスの提供に当たる従業者等による会議を開催し、計画の原案の内容について意見を求めること。なお、会議は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

3 計画を作成したときは、当該計画を利用者等に交付すること。

4 計画の作成後、当該計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。次号において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、当該計画を点検し、必要に応じて当該計画の変更を行うこと。

5 モニタリングに当たっては、利用者等との連絡を継続的に行うこと。また、特段の事情のない限り、定期的に利用者に面接するとともに、定期的にモニタリングの結果を記録すること。

6 計画の変更については、計画の作成に準ずること。


サービスの提供

1 利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

2 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

3 利用者等から徴収できる費用は、サービスの提供に要する費用のほか、その使途が直接利用者の便益を向上させ、かつ、利用者等から徴収することが適当であるものに限ること。

4 利用者等から費用を徴収するときは、あらかじめ利用者等に対して、その使途及び額並びに徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。

5 個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。また、常にサービスの改善を図ること。

6 懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、利用者等に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。

7 サービス管理責任者に、次に掲げる業務を行わせること。

(1) 他の指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、他の障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 他の従事者に対する技術指導及び助言を行うこと。

8 利用者等に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

9 利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行うこと。

10 利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって看護及び医学的管理の下における介護を行うこと。

11 利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。

12 おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えること。

13 前3号に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行うこと。

14 事業所内では、利用者の負担により、当該事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせないこと。

15 利用者のためのレクリエーション行事を適宜行うよう努めること。

16 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。

17 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めること。

18 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、当該事業所の従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わせること。

19 事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

20 事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

21 職員の資質の向上のための研修の機会を確保すること。

22 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

23 利用定員を超えてサービスの提供を行わないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

24 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

25 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

26 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

27 事業の運営に当たっては、地域住民による自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。

1 介護給付費又は療養介護医療費が支払われるサービスの提供に対する対価については、基準額及び健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「基準額等」という。)とすること。

2 介護給付費又は療養介護医療費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額等との間に不合理な差額が生じないようにすること。

3 利用者等から費用を徴収したときは、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者等に対し交付すること。

4 2以上の指定障害福祉サービス事業者のサービスを利用する利用者等からそれぞれの事業者に支払う額の算定についての依頼を受けたときは、その額を算定して市町村に報告するとともに、当該利用者等及び他の事業者に通知すること。

5 法第29条第4項又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により利用者に代わって介護給付費又は療養介護医療費の支払を受けた場合は、利用者等に対し、当該介護給付費又は療養介護医療費の額を通知すること。

6 介護給付費又は療養介護医療費が支払われないサービスを提供した場合は、その提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

7 サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

(1) 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障がいの状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。

8 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

9 サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、サービスの内容に関する情報の提供を行うよう努めること。

10 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

記録の作成及び保存

1 条例別表第2記録の作成及び保存の項の中欄に規定する記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

2 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(別表第1サービスの開始及び終了の項第2号及びサービスの開始及び終了の項の右欄第2号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

3 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

1 条例別表第2サービスの提供の項の右欄第1号の記録は、5年間保存すること。

2 サービスの提供の項の右欄第7号の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、5年間保存すること。

事故等への対応

1 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、必要な措置を講ずること。

2 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力すること。

備考 この表において「利用者の数」とは、前年度においてサービスを利用した者の1日平均の人数(新規に事業を開始する場合は、その推定数)をいう。

別表第3(第5条関係)

(平26規則24・平30規則22・令3規則17・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数

(2) 保健師、看護師又は准看護師 サービスの単位ごとに、1人以上

(3) 理学療法士又は作業療法士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、サービスの単位ごとに、当該訓練を行うために必要な人数

(4) 生活支援員 サービスの単位ごとに、1人以上

(5) サービス管理責任者 利用者の数が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

2 前号(2)から(4)までに掲げる従業者の総数は、サービスの単位ごとに、常勤換算をして次に掲げる数を合計した人数以上とすること。

(1) (2)に掲げる利用者以外の利用者の数を、次の算式により算定した平均障害支援区分が4未満の場合は6で、平均障害支援区分が4以上5未満の場合は5で、平均障害支援区分が5以上の場合は3で、それぞれ除した数

(2×障害支援区分が区分2に該当する利用者の数)(3×障害支援区分が区分3に該当する利用者の数)(4×障害支援区分が区分4に該当する利用者の数)(5×障害支援区分が区分5に該当する利用者の数)(6×障害支援区分が区分6に該当する利用者の数)}÷利用者の数

(2) 知事が別に定める利用者の数を10で除した数

3 第1号(3)の規定にかかわらず、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を理学療法士又は作業療法士に代えることができること。

4 従業者(管理者を除く。)は、専ら当該事業所の職務に従事する者又はサービスの単位ごとに専ら当該サービスの提供に当たる者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 サービス管理責任者は、知事が別に定める者をもって充てること。

6 管理者は、事業所の管理上支障がない場合には、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができること。

7 一体的に管理運営する従たる事業所を設置する事業所にあっては、当該事業所及び従たる事業所のそれぞれに、その職務に専ら従事する常勤の従業者を1人以上置くこと。

8 管理者は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てること。


設備

1 サービスの単位ごとの利用定員は、20人以上とすること。

2 従たる事業所の利用定員は、6人以上とすること。

3 他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該事業所の効果的な運営をすることができる場合は、条例別表第3設備の項の中欄第2号に規定する設備の一部を設けないことができること。

4 訓練・作業室は、訓練又は作業に支障がない広さを有し、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

5 相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

6 洗面所及び便所は、利用者の特性に応じたものであること。

7 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができること。


サービスの開始及び終了


別表第1サービスの開始及び終了の項に掲げる基準を満たすこと。

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。


サービスの提供

1 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

2 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めること。

3 利用者等から徴収できる費用は、サービスの提供に要する費用のほか、その使途が直接利用者の便益を向上させ、かつ、利用者等から徴収することが適当であるものに限ること。

4 利用者等から費用を徴収するときは、利用者等に対して、その使途及び額並びに徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。

5 個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。また、常にサービスの改善を図ること。

6 懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。

7 サービス管理責任者に、次に掲げる業務を行わせること。

(1) 他の指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、他の障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

8 利用者等に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

9 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な従業者に対する指揮命令を行わせること。

10 利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

11 事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

12 従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。

13 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

14 利用定員を超えてサービスの提供を行わないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

15 事業の運営に当たっては、地域住民による自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。

16 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行うこと。

17 利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。

18 おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えること。

19 前3号に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行うこと。

20 常時1人以上の従業者を介護に従事させること。

21 事業所内では、利用者の負担により、従業者以外の者による介護を受けさせないこと。

22 生産活動の機会を提供する場合は、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮すること。

23 生産活動の機会を提供する場合は、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障がいの特性等を踏まえた工夫を行うこと。

24 生産活動の機会を提供する場合は、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講ずること。

25 生産活動に従事している者に、生産活動による収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を支払うこと。

26 虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

27 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

28 利用者にあらかじめ食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ること。

29 食事は、あらかじめ作成された献立に従って、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に提供するとともに、利用者の年齢及び障がいの特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事を提供するよう、必要な栄養管理を行うこと。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

30 食事の提供を行う場合であって、事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所の指導を受けるよう努めること。

31 常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講ずること。

32 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。

33 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。

34 利用者の使用する設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うこと。

35 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

36 利用者の職場への定着を促進するため、サービスの提供により就職した利用者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めること。

37 サービスの提供により就職した利用者が就労定着支援の利用を希望する場合には、前号に定める支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、就労定着支援事業者との連絡調整に努めること。

1 介護給付費が支払われるサービスの提供に対する対価については、基準額とすること。

2 介護給付費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

3 前2号に規定するもののほか、次に掲げる費用以外の費用を徴収しないこと。この場合において、(1)に掲げる費用については、知事が別に定めるところによること。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 創作的活動に係る材料費

(3) 日用品費

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、提供される便宜に要する費用のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者等に負担させることが適当と認められるもの

4 利用者等から費用を徴収したときは、当該費用に係る領収証を当該利用者等に対し交付すること。

5 2以上の指定障害福祉サービス事業者のサービスを利用する利用者等からそれぞれの事業者に支払う額を算定するよう依頼を受けたときは、その額を算定して市町村に報告するとともに、当該利用者等及び他の事業者に通知すること。

6 法第29条第4項の規定により利用者に代わって介護給付費の支払を受けた場合は、利用者等に対し、当該介護給付費の額を通知すること。

7 介護給付費が支払われないサービスを提供した場合は、その提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

8 サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めること。また、広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

9 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

10 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

11 サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

(1) 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障がいの状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

12 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

記録の作成及び保存

1 条例別表第1事故等への対応の項第3号及び第5号の記録を整備すること。

2 条例別表第3記録の作成及び保存の項の中欄に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(別表第1サービスの開始及び終了の項第2号及び第5号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

1 条例別表第3サービスの提供の項の右欄第1号の記録は、5年間保存すること。

2 サービスの提供の項の右欄第11号の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、5年間保存すること。

事故等への対応

別表第2事故等への対応の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第2事故等への対応の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

備考 この表において「利用者の数」とは、前年度においてサービスを利用した者の1日平均の人数(新規に事業を開始する場合は、その推定数)をいう。

別表第4(第6条関係)

(平26規則24・平27規則9・令3規則17・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 障害者支援施設その他の障害者等を入所させて入浴、排せつ及び食事の介護等の支援を行う施設と一体的に運営を行う事業所(以下「併設事業所」という。)及び当該施設の利用されていない居室を利用する事業所(以下「空床利用型事業所」という。)にあっては、短期入所の利用者が当該施設の利用者であるとした場合に必要な人数の生活支援員又はこれに準ずる従業者を置くこと。ただし、宿泊を伴う自立訓練(生活訓練)又は共同生活援助を行う施設の短期入所だけを提供する時間帯については、短期入所の利用者の数を6で除した人数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)以上とすることができる。

2 併設事業所及び空床利用型事業所以外の事業所(以下「単独型事業所」という。)にあっては、利用者の数を6で除した人数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)以上の生活支援員又はこれに準ずる従業者を置くこと。ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型若しくは共同生活援助又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは放課後等デイサービスのサービスを提供する時間帯については、短期入所の利用者がこれらのサービスの利用者であるとした場合に法29条第1項又は児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けるために必要とされる人数としなければならない。

3 管理者は、事業所の管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができること。

設備

1 併設事業所にあっては、事業の効率的運営が可能であり、かつ、併設事業所と同一敷地内の施設に入所している者の支援に支障がないときは、当該施設の設備(居室を除く。)を短期入所のサービスに利用することができること。

2 空床利用型事業所にあっては、施設として必要な設備を有することで足りること。

3 居室は、次のとおりとすること。

(1) 地階に設けないこと。

(2) 寝台又はこれに代わる設備及びブザー又はこれに代わる設備を設けること。

4 食堂は、次のとおりとすること。

(1) 食事の提供に支障がない広さを有すること。

(2) 必要な備品を備えること。

5 浴室は、利用者の特性に応じたものであること。

6 洗面所及び便所は、次のとおりとすること。

(1) 居室のある階ごとに設けること。

(2) 利用者の特性に応じたものであること。

サービスの開始及び終了

1 介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、サービスを提供すること。

2 他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、サービスの提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めること。

3 利用の申込みに当たっては、書面の交付等について利用申込者の障がいの特性に応じた適切な配慮をすること。

4 サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力すること。

5 サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめること。

6 支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行うこと。

7 支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行うこと。

8 入所又は退所に際しては、事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載すること。

9 利用者が提供を受けたサービスの総量が支給量に達した場合は、当該利用者に係る受給者証の当該サービスの提供に係る部分の写しを市町村に提出すること。

10 サービスの提供を終了するときは、利用者及びその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

サービスの提供

1 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

2 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

3 利用者等から費用を徴収するときは、あらかじめ利用者等に対し、その使途及び額並びに金銭を徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。ただし、次号及び第5号に規定するサービスに係る費用の徴収については、この限りでない。

4 介護給付費が支払われるサービスの提供に対する対価については、基準額とすること。

5 介護給付費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

6 前2号に規定するサービスに係る費用のほか、次に掲げる費用以外の費用を徴収しないこと。この場合において、(1)及び(2)の費用については、知事が別に定めるところによること。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 光熱水費

(3) 日用品費

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、提供される便宜に要する費用のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者等に負担させることが適当と認められるもの

7 利用者等から費用を徴収した場合は、当該費用に係る領収証を当該利用者等に対し交付すること。

8 2以上の指定障害福祉サービス事業者のサービスを利用する利用者等からそれぞれの事業者に支払う額を算定するよう依頼を受けたときは、その額を算定して市町村に報告するとともに、当該利用者等及び他の事業者に通知すること。

9 法第29条第4項の規定により利用者に代わって介護給付費の支払を受けた場合は、利用者等に対し、当該介護給付費の額を通知すること。

10 介護給付費が支払われないサービスを提供した場合は、その提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

11 利用者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

12 利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供すること。

13 懇切丁寧にサービスを行うことを旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

14 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うこと。

15 適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきすること。

16 利用者等の負担により、従業者以外の者によるサービスを受けさせないこと。

17 利用者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行うこと。

18 食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供すること。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

19 利用定員(空床利用型事業所にあっては、施設の利用定員)、共同生活住居及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員並びに居室の定員を超えて同時にサービスを提供しないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

20 サービスを適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めること。また、広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

21 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

22 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

23 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者等に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

24 管理者には、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な従業者に対する指揮命令を行わせること。

25 事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

26 事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

27 従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。

28 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

29 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。

30 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

31 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

32 常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講ずること。

33 利用者の使用する設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うこと。

34 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。

35 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。

36 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

37 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

記録の作成及び保存

1 次に掲げる記録を整備すること。

(1) 条例別表第1事故等への対応の項第3号及び第5号の記録

(2) サービスの提供の項第11号の規定による市町村への通知に係る記録

2 条例別表第4記録の作成及び保存の項に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(サービスの開始及び終了の項第5号及び第8号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第5(第7条関係)

(平26規則24・平30規則22・令3規則17・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 事業所ごとに、居宅介護等、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を行う事業者又は障害者支援施設として法第29条第1項の指定を受けるために必要な従業者を置くとともに、サービス提供責任者を1人以上置くこと。

2 サービス提供責任者は、知事が別に定める者をもって充てること。

3 管理者は、事業所の管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができること。

設備

居宅介護等、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を行う事業者又は障害者支援施設として法第29条第1項の指定を受けるために必要な設備を有すること。

サービスの開始及び終了

別表第1サービスの開始及び終了の項に掲げる基準を満たすこと。

個別支援計画

別表第1個別支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

2 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

3 従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示させること。

4 利用者等から徴収できる費用は、サービスに要する費用のほか、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等から徴収することが適当であるものに限ること。

5 利用者等から交通費その他の費用を徴収するときは、あらかじめ利用者等に対し、その使途及び額並びに費用を徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。ただし、次号及び第7号に規定するサービスに係る費用の徴収については、この限りでない。

6 介護給付費が支払われるサービスの提供に対する対価については、基準額とすること。

7 介護給付費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

8 利用者等から費用を徴収した場合は、当該費用に係る領収証を当該利用者等に対し交付すること。

9 法第29条第4項の規定により利用者に代わって介護給付費の支払を受けた場合は、利用者等に対し、当該利用者等に係る介護給付費の額を通知すること。

10 介護給付費が支払われないサービスを提供した場合は、その提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

11 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

12 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

13 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。

14 事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めること。

15 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

16 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

17 サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、サービスの内容に関する情報の提供を行うよう努めること。また、広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

18 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

19 利用者等からの連絡に随時対応できる体制を有していること。

20 自ら又は第三者に委託することにより、2以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していること。

21 主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していること。

22 障害福祉サービスの提供に当たっては、当該障害福祉サービスを行う事業者として法第29条第1項の指定を受けるために必要な基準を満たすこと。

23 従業者の同居の家族に対する居宅介護等の提供は、その従業者にはさせないこと。

24 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。

25 個別支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。また、常にサービスの改善を図ること。

26 懇切丁寧にサービスを提供することを旨とし、利用者等に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。

27 利用者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

28 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

29 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、当該事業所の従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わせること。

30 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

31 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

記録の作成及び保存

1 次に掲げる記録を整備すること。

(1) 条例別表第1事故等への対応の項第3号及び第5号の記録

(2) サービスの提供の項第27号の規定による市町村への通知に係る記録

2 条例別表第5記録の作成及び保存の項に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(別表第1サービスの開始及び終了の項第2号及び第5号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第6(第8条関係)

(平26規則24・旧別表第7繰上・一部改正、平30規則22・令3規則17・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 自立訓練(機能訓練)を行う事業所にあっては、事業所ごとに次に掲げる従業者をそれぞれに定める人数置くこと。

(1) 保健師又は看護師若しくは准看護師(以下この表において「看護職員」という。) 1人以上

(2) 理学療法士又は作業療法士 1人以上

(3) 生活支援員 1人以上

(4) サービス管理責任者 利用者の数が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

2 前号(1)から(3)までに掲げる従業者の総数は、事業所ごとに、常勤換算をして利用者の数を6で除した数以上とすること。

3 第1号(2)の規定にかかわらず、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を理学療法士又は作業療法士に代えることができること。

4 自立訓練(生活訓練)を行う事業所にあっては、事業所ごとに次に掲げる従業者をそれぞれに定める人数置くこと。

(1) 生活支援員 常勤換算をして、宿泊を伴う自立訓練(以下「宿泊型自立訓練」という。)の利用者の数を10で除した数と宿泊型自立訓練以外の自立訓練の利用者の数を6で除した数とを合計した人数以上。ただし、看護職員を置いている場合は、看護職員の人数を生活支援員の人数に含めることができる。

(2) 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合は、1人以上

(3) サービス管理責任者 利用者の数が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

5 事業所におけるサービスに併せ、利用者の居宅を訪問してサービスを提供する場合は、事業所ごとに、第1号から前号までに規定する従業者のほか、当該訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上置くこと。

6 管理者以外の従業者は、専ら当該事業所の職務に従事する者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

7 サービス管理責任者は、知事が別に定める者をもって充てること。

8 管理者は、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができること。

9 一体的に管理運営する従たる事業所を設置する事業所にあっては、当該事業所及び従たる事業所のそれぞれに、その職務に専ら従事する常勤の従業者を1人以上置くこと。

10 管理者は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てること。

サービス管理責任者のうち1人以上は、常勤とすること。ただし、宿泊型自立訓練を行う事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

設備

1 利用定員は、次のとおりとすること。

(1) 宿泊型自立訓練のみを行う事業所は、20人以上

(2) 宿泊型自立訓練と宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)とを併せて行う事業所は、宿泊型自立訓練の利用定員を10人以上、宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員を20人以上(第13条に規定する地域において事業を行う事業所にあっては、10人以上)

(3) (1)及び(2)に掲げる事業所以外の事業所は、20人以上(第13条に規定する地域において事業を行う事業所にあっては、10人以上)

2 一体的に管理運営する従たる事業所については、宿泊型自立訓練の利用定員を10人以上、宿泊型自立訓練以外の自立訓練の利用定員を6人以上とすること。

3 他の社会福祉施設等の設備を利用することにより事業の効果的な運営をすることができる場合は、条例別表第6設備の項第2号に規定する設備の一部を設けないことができること。また、宿泊型自立訓練のみを行う事業所は、訓練・作業室を設けないことができること。

4 訓練・作業室は、次のとおりとすること。

(1) 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

(2) 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

5 相談室は、談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

6 洗面所及び便所は、利用者の特性に応じたものであること。

7 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができること。

8 宿泊型自立訓練を行う事業所は、条例別表第6設備の項第2号に規定する設備のほか、居室及び浴室を備えること。

9 居室は、次のとおりとすること。

(1) 1の居室の定員は、1人とすること。

(2) 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

10 浴室は、利用者の特性に応じたものであること。

11 設備は、専ら当該事業所の用に供すること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

12 宿泊型自立訓練を行う事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)とすること。ただし、木造かつ平屋建ての建物で次のいずれかの要件を満たすものは、火災に係る利用者の安全性が確保されていると知事が認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、火災の発生及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備され、かつ、消化器等の消火設備の設置等により、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。


サービスの開始及び終了


別表第1サービスの開始及び終了の項に掲げる基準を満たすこと。

個別支援計画

1 サービス管理責任者に、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、サービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成させること。この場合において、他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携を含めるよう努めること。

2 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、個別支援計画の原案の内容について意見を求めること。なお、会議は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

3 個別支援計画を作成した際には、当該計画を利用者等に交付すること。

4 個別支援計画の作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも3月に1回以上、当該計画を点検し、必要に応じて当該計画の変更を行うこと。

5 モニタリングに当たっては、利用者等との連絡を継続的に行うこと。また、特段の事情のない限り、定期的に利用者に面接するとともに、定期的にモニタリングの結果を記録すること。

6 計画の変更に当たっては、計画の作成に準ずること。


サービスの提供

1 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

2 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めること。

3 利用者等から徴収できる費用は、その使途が直接利用者の便益を向上させ、かつ、利用者等から徴収することが適当であるものに限ること。

4 利用者等から費用を徴収するときは、利用者等に対して、その使途及び額並びに徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。

5 個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。また、常にサービスの改善を図ること。

6 懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。

7 サービス管理責任者に、次に掲げる業務を行わせること。

(1) 他の指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、他の障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

8 利用者等に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

9 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な従業者に対する指揮命令を行わせること。

10 事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

11 事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

12 従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。

13 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

14 利用定員を超えてサービスの提供を行わないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

15 事業の運営に当たっては、地域住民による自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。

16 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行うこと。

17 利用者の有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行うこと。

18 常時1人以上の職員を訓練に従事させること。

19 事業所内では、利用者の負担により、従業者以外の者による訓練を受けさせないこと。

20 利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労移行支援その他の障害福祉サービスを行う者等と連携し、必要な調整を行うこと。

21 利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行うこと。

22 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

23 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

24 利用者に対しあらかじめ食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ること。

25 食事は、あらかじめ作成された献立に従って、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に提供するとともに、利用者の年齢及び障がいの特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事を提供するよう、必要な栄養管理を行うこと。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

26 食事の提供を行う場合であって、事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所の指導を受けるよう努めること。

27 常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講ずること。

28 利用者の使用する設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うこと。

29 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

30 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。

31 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。

32 利用者の職場への定着を促進するため、サービスの提供により就職した利用者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めること。

33 サービスの提供により就職した利用者が就労定着支援の利用を希望する場合には、前号に定める支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、就労定着支援事業者との連絡調整に努めること。

1 訓練等給付費が支払われるサービスの提供に対する対価については、基準額とすること。

2 訓練等給付費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

3 前2号に規定するもののほか、次に掲げる費用以外の費用を徴収しないこと。この場合において、(1)(3)及び(4)に掲げる費用については、知事が別に定めるところによること。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 宿泊型自立訓練に要する光熱水費

(4) 宿泊型自立訓練に要する居室の提供に伴い必要となる費用

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、提供される便宜に要する費用のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者等に負担させることが適当と認められるもの

4 前3号の費用を徴収した場合は、これらの費用に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者等に対し交付すること。

5 2以上の指定障害福祉サービス事業者のサービスを利用する利用者等からそれぞれの事業者に支払う額を算定するよう依頼を受けたときは、その額を算定して市町村に報告するとともに、当該利用者等及び他の事業者に通知すること。

6 法第29条第4項の規定により利用者に代わって訓練等給付費の支払を受けた場合は、利用者等に対し、当該訓練等給付費の額を通知すること。

7 訓練等給付費が支払われないサービスを提供した場合は、その提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

8 従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示させること。

9 サービスを適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めること。また、広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

10 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

11 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

12 サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

(1) 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障がいの状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。

13 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

記録の作成及び保存

1 条例別表第1事故等への対応の項第3号及び第5号の記録を整備すること。

2 条例別表第6記録の作成及び保存の項の中欄に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(別表第1サービスの開始及び終了の項第2号及び第5号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

1 条例別表第6サービスの提供の項の右欄第1号の記録は5年間保存すること。

2 サービスの提供の項の右欄第12号の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、5年間保存すること。

事故等への対応

別表第2事故等への対応の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第2事故等への対応の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

備考 この表において「利用者の数」とは、前年度においてサービスを利用した者の1日平均の人数(新規に事業を開始する場合は、その推定数)をいう。

別表第7(第9条関係)

(平26規則24・旧別表第8繰上・一部改正、平30規則22・令3規則17・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。

(1) 職業指導員 1人以上

(2) 生活支援員 1人以上

(3) 就労支援員 常勤換算をして利用者の数を15で除した数以上

(4) サービス管理責任者 利用者の数が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

2 前号(1)及び(2)に掲げる従業者の総数は、事業所ごとに常勤換算をして利用者の数を6で除した数以上とすること。

3 前2号の規定にかかわらず、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている事業所(以下「認定就労移行支援事業所」という。)にあっては、事業所ごとに、次に掲げる従業者をそれぞれに定める人数置くこと。

(1) 職業指導員 1人以上

(2) 生活支援員 1人以上

(3) サービス管理責任者 利用者の数が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

4 前号(1)及び(2)に掲げる従業者の総数は、事業所ごとに常勤換算をして利用者の数を10で除した数以上とすること。

5 従業者は、専ら当該事業所の職務に従事する者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 サービス管理責任者は、知事が別に定める者をもって充てること。

7 管理者は、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができること。

8 管理者は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

9 一体的に管理運営する従たる事業所を設置する事業所にあっては、当該事業所及び従たる事業所のそれぞれに、その職務に専ら従事する常勤の従業者を1人以上置くこと。


設備

1 訓練・作業室は、次のとおりとすること。

(1) 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

(2) 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

2 相談室は、談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

3 洗面所及び便所は、利用者の特性に応じたものであること。

4 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができること。

5 他の社会福祉施設等の設備を利用することにより事業の効果的な運営をすることができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、条例別表第7設備の項の中欄第2号に掲げる設備の一部を設けないことができること。

6 従たる事業所の利用定員は、6人以上とすること。

7 認定就労移行支援事業所にあっては、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有すること。

1 認定指定就労移行支援事業所にあっては、従たる事業所を設置しないこと。

2 条例別表第7設備の項の中欄第2号に規定する設備の全てを設けること。

サービスの開始及び終了


別表第1サービスの開始及び終了の項に掲げる基準を満たすこと。

個別支援計画

別表第6個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。


サービスの提供

1 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

2 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

3 利用者等から徴収できる費用は、サービスの提供に要する費用のほか、その使途が直接利用者の便益を向上させ、かつ、利用者等から徴収することが適当であるものに限ること。

4 前号の規定により費用を徴収するときは、利用者等に対して、その使途及び額並びに徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。

5 個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。また、常にサービスの改善を図ること。

6 懇切丁寧にサービスを提供することを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。また、利用者等に対し適切な相談及び助言を行うこと。

7 サービス管理責任者に、次に掲げる業務を行わせること。

(1) 他の指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、他の障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

8 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な従業者に対する指揮命令を行わせること。

9 事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

10 事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

11 従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。

12 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

13 利用定員を超えてサービスの提供を行わないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

14 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。

15 生産活動の機会を提供する場合は、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮すること。

16 生産活動の機会を提供する場合は、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障がいの特性等を踏まえた工夫を行うこと。

17 生産活動の機会を提供する場合は、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講ずること。

18 生産活動に従事している者に、生産活動による収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を支払うこと。

19 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

20 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

21 利用者に対しあらかじめ、食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ること。

22 食事は、あらかじめ作成された献立に従って、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に提供するとともに、利用者の年齢及び障がいの特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事を提供をするよう、必要な栄養管理を行うこと。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

23 食事の提供を行う場合であって、事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所の指導を受けるよう努めること。

24 常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講ずること。

25 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。

26 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。

27 利用者の使用する設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うこと。

28 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

29 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行うこと。

30 利用者の有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行うこと。

31 常時1人以上の職員を訓練に従事させること。

32 事業所内で、利用者の負担により、従業者以外の者による訓練を受けさせないこと。

33 利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施すること。

34 利用者が個別支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保すること。また、実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めること。

35 公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援すること。

36 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めること。

37 利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続すること。

38 サービスの提供により就職した利用者が、就労定着支援の利用を希望する場合には、前号に定める支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、就労定着支援事業者との連絡調整を行うこと。

39 毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、県に報告すること。

1 訓練等給付費が支払われるサービスに対する対価については、基準額とすること。

2 訓練等給付費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

3 前2号に規定するもののほか、次に掲げる費用以外の費用を徴収しないこと。この場合において(1)に掲げる費用については、知事が別に定めるところによること。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、提供される便宜に要する費用のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者等に負担させることが適当と認められるもの

4 利用者等から費用を徴収した場合は、当該費用に係る領収証を当該利用者等に対し交付すること。

5 2以上の指定障害福祉サービス事業者のサービスを利用する利用者等からそれぞれの事業者に支払う額を算定するよう依頼を受けたときは、その額を算定して、市町村に報告するとともに、当該利用者等及び他の事業者に通知すること。

6 法第29条第4項の規定により利用者に代わって訓練等給付費の支払いを受けた場合は、利用者等に対し、当該訓練等給付費の額を通知すること。

7 訓練等給付費が支払われないサービスを提供した場合は、その提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

8 サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めること。また、広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

9 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

10 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

11 サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

(1) 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障がいの状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

12 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

記録の作成及び保存

1 条例別表第1事故等への対応の項第3号及び第5号の記録を整備すること。

2 条例別表第7記録の作成及び保存の項の中欄に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(別表第1サービスの開始及び終了の項第2号及び第5号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

1 条例別表第7サービスの提供の項の右欄第1号の記録は、5年間保存すること。

2 サービスの提供の項の右欄第11号の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、5年間保存すること。

事故等への対応

別表第2事故等への対応の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第2事故等への対応の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

備考 この表において「利用者の数」とは、前年度においてサービスを利用した者の1日平均の人数(新規に事業を開始する場合は、その推定数)をいう。

別表第8(第10条関係)

(平26規則24・旧別表第9繰上・一部改正、平27規則9・平29規則9・平30規則22・令3規則17・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。

(1) 職業指導員 1人以上

(2) 生活支援員 1人以上

(3) サービス管理責任者 利用者の数が60人以下の場合にあっては1人以上、利用者の数が60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

2 前号(1)及び(2)に掲げる従業者の総数は、事業所ごとに常勤換算をして利用者の数を10で除した数以上とすること。

3 従業者は、専ら当該事業所の職務に従事する者又はサービスの単位ごとに専ら当該サービスの提供に当たる者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 サービス管理責任者は、知事が別に定める者をもって充てること。

5 管理者は、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができること。

6 管理者は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者若しくは企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

7 一体的に管理運営する従たる事業所を設置する事業所にあっては、当該事業所及び従たる事業所のそれぞれに、その職務に専ら従事する常勤の従業者を1人以上置くこと。


設備

1 訓練・作業室は、次のとおりとすること。

(1) 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

(2) 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

2 相談室は、談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

3 洗面所及び便所は、利用者の特性に応じたものであること。

4 訓練・作業室は、サービスの提供に支障がない場合は、設けないことができること。

5 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができること。

6 他の社会福祉施設等の設備を利用することにより事業の効果的な運営をすることができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、条例別表第8設備の項の中欄第2号に掲げる設備の一部を設けないことができること。

7 就労継続支援A型の利用定員は、雇用契約を締結するものについては10人以上、雇用契約を締結しないものについては当該事業所の利用定員の2分の1以下で、かつ、9人以下とすること。

8 従たる事業所の利用定員は、10人以上とすること。

条例別表第8設備の項の中欄第2号に規定する設備を設けること。

サービスの開始及び終了


1 利用の申込に当たっては、書面の交付等について利用申込者の障がいの特性に応じた適切な配慮をすること。

2 サービスの利用に係る契約を締結し、又は変更したときは、サービスの内容、提供することとしたサービスの量その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告すること。

3 当該利用者が支給決定を受けた支給量を超えてサービスを提供しないこと。

4 サービスを提供するときは、提供するサービスの内容及び量その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載すること。

5 サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力すること。

6 サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめること。

7 支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに支給決定の申請が行われるよう必要な援助を行うこと。

8 支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行うこと。

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。


サービスの提供

1 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

2 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

3 利用者等から徴収できる費用は、サービスの提供に要する費用のほか、その使途が直接利用者の便益を向上させ、かつ、利用者等から徴収することが適当であるものに限ること。

4 前号の規定により費用を徴収するときは、利用者等に対して、その使途及び額並びに徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。

5 個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。また、常にサービスの改善を図ること。

6 懇切丁寧にサービスを提供することを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。また、利用者等に対し適切な相談及び助言を行うこと。

7 サービス管理責任者に、次に掲げる業務を行わせること。

(1) 他の指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、他の障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

8 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、当該事業所の従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な従業者に対する指揮命令を行わせること。

9 事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

10 事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

11 従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。

12 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

13 利用定員を超えてサービスの提供を行わないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

14 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。

15 就労継続支援B型を行う事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮すること。

16 地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮し、就労及び生産活動の機会を提供するよう努めること。また、作業及び生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障がいの特性等を踏まえた工夫を行うこと。

17 就労継続支援A型を行う事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとすること。

18 就労継続支援B型を行う事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講ずること。

19 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

20 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

21 利用者に対しあらかじめ、食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ること。

22 食事は、あらかじめ作成された献立に従って、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に提供するとともに、利用者の年齢及び障がいの特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事を提供をするよう、必要な栄養管理を行うこと。また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

23 食事の提供を行う場合であって、事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所の指導を受けるよう努めること。

24 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。

25 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。

26 常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講ずること。

27 利用者の使用する設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うこと。

28 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

29 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行うこと。

30 利用者の有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行うこと。

31 常時1人以上の従業者を訓練に従事させること。

32 事業所内で、利用者の負担により、従業者以外の者による訓練を受けさせないこと。

33 就労継続支援A型を行う事業者は、社会福祉法人又は専ら社会福祉事業を行う者であること。また、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第44条に規定する子会社以外の者であること。

34 就労継続支援A型のサービスの提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結すること。ただし、就労継続支援B型を一体的に行う事業者以外の事業者が、雇用契約に基づく就労が困難な者に対してサービスを提供する場合については、この限りでない。

35 就労継続支援A型を行う事業者は、生産活動による収入から必要経費を控除した額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにすること。

36 雇用契約を締結していない利用者に対しては生産活動による収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を支払うこと。この場合において、1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回らないこと。

37 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金及び工賃の水準を高めるよう努めること。

38 就労継続支援B型を行う事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告すること。

39 利用者が個別支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めること。また、実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めること。

40 公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めること。

41 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めること。

42 利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めること。

43 サービスの提供により就職した利用者が、就労定着支援の利用を希望する場合には、前号に定める支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、就労定着支援事業者との連絡調整に努めること。

44 就労継続支援A型を行う事業者は、次に定める人数を超えて利用者及び従業者以外の者を雇用しないこと。

(1) 利用定員が10人以上20人以下の事業所にあっては、利用定員に100分の50を乗じて得た数

(2) 利用定員が21人以上30人以下の事業所にあっては、10人又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数

(3) 利用定員が31人以上の事業所にあっては、12人又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数

45 就労継続支援A型を行う事業者は、事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該事業所の運営状況に関し必要な事項について、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表すること。

1 訓練等給付費が支払われるサービスに対する対価については、基準額とすること。

2 訓練等給付費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

3 前2号に規定するもののほか、次に掲げる費用以外の費用を徴収しないこと。この場合において(1)に掲げる費用については、知事が別に定めるところによること。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、提供される便宜に要する費用のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者等に負担させることが適当と認められるもの

4 前3号の費用を徴収した場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者等に対し交付すること。

5 2以上の指定障害福祉サービス事業者のサービスを利用する利用者等からそれぞれの事業者に支払う額を算定するよう依頼を受けたときは、その額を算定して、市町村に報告するとともに、当該利用者等及び他の事業者に通知すること。

6 法第29条第4項の規定により利用者に代わって訓練等給付費の支払いを受けた場合は、利用者等に対し、当該訓練等給付費の額を通知すること。

7 訓練等給付費が支払われないサービスを提供した場合は、その提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

8 サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めること。また、広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

9 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に対して当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

10 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

11 サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

(1) 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障がいの状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

12 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

13 就労継続支援A型を行う事業者は、利用者への賃金及び工賃の支払いに、原則として、自立支援給付を充てないこと。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

記録の作成及び保存

1 条例別表第1事故等への対応の項第3号及び第5号の記録を整備すること。

2 条例別表第8記録の作成及び保存の項の中欄に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(サービスの開始及び終了の項の右欄第4号及び第6号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

1 条例別表第8サービスの提供の項の右欄第1号の記録は、5年間保存すること。

2 サービスの提供の項の右欄第11号の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、5年間保存すること。

事故等への対応

別表第2事故等への対応の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第2事故等への対応の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

備考 この表において「利用者の数」とは、前年度においてサービスを利用した者の1日平均の人数(新規に事業を開始する場合は、その推定数)をいう。

別表第9(第11条関係)

(平30規則22・追加、令3規則17・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。

(1) 就労定着支援員 常勤換算をして利用者の数を40で除した数以上

(2) サービス管理責任者 利用者の数(同一の事業所において、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の事業を一体的に運営している場合にあっては、それぞれの事業の利用者の合計数。以下この号において同じ。)が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数から60を控除した数を40で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

2 従業者は、専ら当該事業所の職務に従事する者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 サービス管理責任者は、知事が別に定める者をもって充てること。

4 管理者は、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができること。

サービスの開始及び終了

別表第1サービスの開始及び終了の項に掲げる基準を満たすこと。

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型のサービスを提供し、過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている指定障害福祉サービス事業者であること。

2 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

3 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

4 従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示させること。

5 利用者等から徴収できる費用は、サービスの提供に要する費用のほか、その使途が直接利用者の便益を向上させ、かつ、利用者等から徴収することが適当であるものに限ること。

6 利用者等から交通費その他の費用を徴収するときは、あらかじめ利用者等に対し、その使途及び額並びに費用を徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。ただし、次号及び第8号に規定するサービスに係る費用の徴収については、この限りでない。

7 訓練等給付費が支払われるサービスの提供に対する対価については、基準額とすること。

8 訓練等給付費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

9 利用者等から費用を徴収した場合は、領収証を利用者等に対し交付すること。

10 2以上の指定障害福祉サービス事業者のサービスを利用する利用者等からそれぞれの事業者に支払う額を算定するよう依頼を受けたときは、その額を算定して市町村に報告するとともに、当該利用者等及び他の事業者に通知すること。

11 法第29条第4項の規定により利用者に代わって訓練等給付費の支払を受けた場合は、利用者等に対し、当該訓練等給付費の額を通知すること。

12 訓練等給付費が支払われないサービスを提供した場合は、提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

13 利用者等が偽りその他不正な行為によって訓練等給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

14 個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。また、常にサービスの改善を図ること。

15 懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、利用者等に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。

16 利用者等に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

17 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、当該事業所の従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わせること。

18 サービス管理責任者に、次に掲げる業務を行わせること。

(1) 他の指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、他の障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

19 事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、当該事業所の従業者によってサービスを提供すること。

20 従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。また、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。

21 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

22 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

23 事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めること。

24 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

25 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

26 サービスを適切かつ円滑に利用できるように、サービスの内容に関する情報提供を行うよう努めること。

27 広告をする場合には、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

28 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

29 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

30 利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を提供すること。

31 1月に1回以上、利用者に対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法によりサービスの提供を行うこと。また、1月に1回以上、利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより利用者の職場での状況を把握するよう努めること。

32 サービスの提供期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

記録の作成及び保存

1 次に掲げる記録を整備すること。

(1) 条例別表第1事故等への対応の項第3号及び第5号の記録

(2) サービスの提供の項第13号の規定による市町村への通知に係る記録

2 条例別表第9記録の作成及び保存の項に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(別表第1サービスの開始及び終了の項第2号及び第5号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

備考 この表において「利用者の数」とは、前年度においてサービスを利用した者の1日平均の人数(新規に事業を開始する場合は、その推定数)をいう。

別表第10(第12条関係)

(平30規則22・追加、令3規則17・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数とすること。

(1) 地域生活支援員 利用者の数が25人以下の場合にあっては1人以上、25人を超える場合にあっては利用者の数から25を控除した数を25で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

(2) サービス管理責任者 利用者の数が30人以下の場合にあっては1人以上、30人を超える場合にあっては利用者の数から30を控除した数を30で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

2 従業者は、専ら当該事業所の職務に従事する者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 サービス管理責任者は、知事が別に定める者をもって充てること。

4 管理者は、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができること。

サービスの開始及び終了

別表第1サービスの開始及び終了の項に掲げる基準を満たすこと。

個別支援計画

別表第6個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助のサービスを提供する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者であること。

2 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

3 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

4 従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示させること。

5 利用者等から徴収できる費用は、サービスの提供に要する費用のほか、その使途が直接利用者の便益を向上させ、かつ、利用者等から徴収することが適当であるものに限ること。

6 利用者等から交通費その他の費用を徴収するときは、あらかじめ利用者等に対し、その使途及び額並びに費用を徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。ただし、次号及び第8号に規定するサービスに係る費用の徴収については、この限りでない。

7 訓練等給付費が支払われるサービスの提供に対する対価については、基準額とすること。

8 訓練等給付費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

9 利用者等から費用を徴収した場合は、領収証を利用者等に対し交付すること。

10 2以上の指定障害福祉サービス事業者のサービスを利用する利用者等からそれぞれの事業者に支払う額を算定するよう依頼を受けたときは、その額を算定して市町村に報告するとともに、当該利用者等及び他の事業者に通知すること。

11 法第29条第4項の規定により利用者に代わって訓練等給付費の支払を受けた場合は、利用者等に対し、当該訓練等給付費の額を通知すること。

12 訓練等給付費が支払われないサービスを提供した場合は、提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

13 利用者等が偽りその他不正な行為によって訓練等給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

14 個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。また、常にサービスの改善を図ること。

15 懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、利用者等に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。

16 利用者等に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

17 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、当該事業所の従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わせること。

18 サービス管理責任者に、次に掲げる業務を行わせること。

(1) 他の指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、他の障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

19 事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、当該事業所の従業者によってサービスを提供すること。

20 従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。また、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。

21 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

22 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

23 事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めること。

24 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

25 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

26 サービスを適切かつ円滑に利用できるように、サービスの内容に関する情報提供を行うよう努めること。

27 広告をする場合には、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

28 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

29 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

30 おおむね週に1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、利用者の心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行うこと。

31 利用者からの通報があった場合には、速やかに居宅への訪問等による状況把握を行い、状況に応じて、利用者の家族、利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関等との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じること。

32 利用者の心身の状況及び障がいの特性に応じ、適切な方法により、利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。

記録の作成及び保存

1 次に掲げる記録を整備すること。

(1) 条例別表第1事故等への対応の項第3号及び第5号の記録

(2) サービスの提供の項第13号の規定による市町村への通知に係る記録

2 条例別表第10記録の作成及び保存の項に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(別表第1サービスの開始及び終了の項第2号及び第5号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

備考 この表において「利用者の数」とは、前年度においてサービスを利用した者の1日平均の人数(新規に事業を開始する場合は、その推定数)をいう。

別表第11(第13条関係)

(平26規則24・旧別表第10繰上・一部改正、平27規則9・一部改正、平30規則22・旧別表第9繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 日中サービス支援型事業所以外の事業所にあっては、従業者の人数は、次に掲げる従業者ごとにそれぞれに定める人数(外部サービス利用型事業所にあっては、(1)及び(3)に定める人数)とすること。

(1) 世話人 常勤換算をして利用者の数を6で除した数以上

(2) 生活支援員 常勤換算をして次に掲げる数を合計した人数以上

ア 障害支援区分が区分3に該当する利用者の数を9で除した数

イ 障害支援区分が区分4に該当する利用者の数を6で除した数

ウ 障害支援区分が区分5に該当する利用者の数を4で除した数

エ 障害支援区分が区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

(3) サービス管理責任者 利用者の数が30以下の場合にあっては1以上、30人を超える場合にあっては利用者の数から30を控除した数を30で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上

2 日中サービス支援型事業所にあっては、従業者の人数は、次のとおりとすること。

(1) 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における世話人の総数は、常勤換算をして利用者の数を5で除した人数以上とすること。

(2) 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における生活支援員の総数は、常勤換算をして次に掲げる数を合計した人数以上とすること。

ア 障害支援区分が区分3に該当する利用者の数を9で除した数

イ 障害支援区分が区分4に該当する利用者の数を6で除した数

ウ 障害支援区分が区分5に該当する利用者の数を4で除した数

エ 障害支援区分が区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

(3) サービス管理責任者の数は、利用者の数が30人以下の場合にあっては1人以上、30人を超える場合にあっては利用者の数から30を控除した数を30で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上とすること。

3 日中サービス支援型事業所にあっては、前号の従業者のほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の世話人又は生活支援員に夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせること。

4 従業者は、専ら当該事業所の職務に従事する者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 サービス管理責任者は、知事が別に定める者をもって充てること。

6 管理者は、事業所の管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができること。

7 管理者は、適切なサービスを提供するために必要な知識及び経験を有する者であること。

設備

1 共同生活住居を設ける場所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域とし、かつ、障害者支援施設及び病院の敷地外とすること。

2 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものであること。

3 共同生活住居には、1以上のユニットを有すること。

4 ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とすること。

サービスの開始及び終了

1 社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者の障がいの特性に応じた適切な配慮をすること。

2 サービスの提供は、共同生活住居への入居を必要とする者(入院治療を要する者を除く。)を対象とすること。

3 利用申込者が入居するときは、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めること。

4 利用者が退居するときは、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行うこと。

5 利用者が退居するときは、利用者に対し適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

6 利用者が入居し、又は退居するときは、当該事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載するとともに、遅滞なく市町村に対し報告すること。

7 サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力すること。

8 サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめること。

9 支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行うこと。

10 支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行うこと。

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

2 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

3 利用者等から費用を徴収するときは、あらかじめ利用者等に対し、その使途及び額並びに費用を徴収する理由を記載した書面を示して説明を行い、利用者等の同意を得ること。ただし、次号及び第5号に規定するサービスに係る費用の徴収については、この限りではない。

4 介護給付費が支払われるサービスに対する対価については、基準額とすること。

5 介護給付費が支払われないサービスの提供に対する対価については、基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

6 前2号に規定するもののほか、次に掲げる費用以外の費用を徴収しないこと。この場合において、(1)に掲げる費用については、法第34条第2項において準用する法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が支払われた場合は、当該利用者に係る家賃の月額から法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされる特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とすること。

(1) 家賃

(2) 食事の提供に要する費用

(3) 光熱水費

(4) 日用品費

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、提供される便宜に要する費用のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者等に負担させることが適当と認められるもの

7 前3号の費用の額を徴収した場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者等に対し交付すること。

8 2以上の障害福祉サービス事業者のサービスを利用する利用者(入居前の体験的なサービスの利用者を除く。)については、それぞれの事業者に支払う額を算定し、その額を市町村に報告するとともに、当該利用者及び他の事業者に通知すること。入居前の体験的なサービスの利用者から依頼があったときも、同様とする。

9 法第29条第4項の規定により利用者に代わって介護給付費の支払を受けた場合は、利用者等に対し、当該利用者に係る介護給付費の額を通知すること。

10 介護給付費が支払われないサービスを提供した場合は、提供したサービスの内容、徴収した費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に交付すること。

11 個別支援計画に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。また、常にサービスの改善を図ること。

12 入居前の体験的なサービスの利用を希望する者に対してサービスの提供を行う場合には、個別支援計画に基づき、当該利用者が、サービスの利用を円滑に継続できるよう配慮するとともに、他の利用者の処遇に支障がないようにすること。

13 懇切丁寧にサービスを提供することを旨とし、利用者等に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。

14 サービス管理責任者に、次に掲げる業務を行わせること。

(1) 他の指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、他の障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう生活介護を行う事業者等との連絡調整を行うこと。

(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

15 利用者等に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

16 利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行うこと。

17 障害支援区分の認定の申請等、利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該利用者の意思を踏まえて適切な支援を行うこと。

18 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

19 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わせ、当該事業所の従業者に法令、条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わせること。

20 利用者の心身の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連携等の適切な支援体制を確保すること。

21 共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

22 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておくこと。また、協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。

23 サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずること。

24 サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めること。また、広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしないこと。

25 他の事業者又はその従業者に対し、利用者等に当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。また、他の事業者又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

26 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。

27 事業の運営に当たっては、地域住民による自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。

28 サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

(1) 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障がいの状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

29 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

30 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

31 利用者の使用する設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うこと。

32 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

33 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は掲示に代えてこれらの事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

34 利用者について、生活介護を行う事業所等との連絡調整及び余暇活動の支援に努めること。

35 調理、洗濯その他の家事は、利用者と従業者が共同で行うよう努めること。

36 事業所においては、利用者の負担により、従業者以外の者による家事等を利用させないこと。

37 事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

38 従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮すること。

39 事業所ごとに、当該事業所の従業者(外部サービス利用型事業所にあっては、サービスの提供を委託した指定居宅介護サービス事業者(以下「受託事業者」という。)の従業者を含む。)によってサービスを提供すること。

40 従業者の資質の向上のための研修の機会を確保すること。

41 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

42 日中サービス支援型事業所においては、短期入所(併設事業所又は単独型事業所において行うものに限る。)のサービスを提供すること。

43 日中サービス支援型事業所においては、常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させること。

44 日中サービス支援型事業所においては、利用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行うこと。

45 日中サービス支援型事業所においては、法第89条の3第1項に規定する協議会その他これに準ずる機関に定期的に事業の実施状況を報告し、評価を受けるとともに、助言等を求め、それらを記録すること。

46 外部サービス利用型事業所においては、個別支援計画に基づき、受託事業者により適切かつ円滑にサービスが提供されるよう、必要な措置を講ずること。

47 外部サービス利用型事業所においては、受託事業者がサービスを提供した場合にあっては、その日時、時間、具体的な内容等を文書により報告させること。

48 外部サービス利用型事業所における受託事業者との契約は、事業所ごとに文書により締結すること。

49 外部サービス利用型事業所においては、受託事業者の業務について必要な管理及び指揮命令を行うとともに、受託事業者が行うサービスの実施状況を定期的に確認し、その結果を記録すること。

記録の作成及び保存

1 次に掲げる記録を整備すること。

(1) 条例別表第1事故等への対応の項第3号及び第5号の記録

(2) サービスの提供の項第28号の規定による市町村への通知に係る記録

(3) サービスの提供の項第45号の規定による報告、評価、助言等に係る記録

(4) サービスの提供の項第49号の規定による受託事業者のサービスの実施状況の確認の結果に係る記録

2 条例別表第11記録の作成及び保存の項に規定する記録及び前号の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

3 作成、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(サービスの開始及び終了の項第6号及び第8号並びに次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

4 交付等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

備考 この表において「利用者の数」とは、前年度においてサービスを利用した者の1日平均の人数(新規に事業を開始する場合は、その推定数)をいう。

別表第12(第14条関係)

(平26規則24・旧別表第11繰上・一部改正、平30規則22・旧別表第10繰下・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 一体的に行う事業に応じ、条例別表第3従業者の配置の項の中欄、条例別表第6従業者の配置の項の中欄、条例別表第7従業者の配置の項の中欄及び条例別表第8従業者の配置の項の中欄並びに別表第3従業者の配置の項中欄、別表第6従業者の配置の項の中欄、別表第7従業者の配置の項の中欄及び別表第8従業者の配置の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

2 前号の規定にかかわらず、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型のうち2以上の事業を一体的に行う多機能型事業所のサービス管理責任者の人数は、それぞれの事業の利用者の数の合計が60人以下の場合にあっては1人以上、60人を超える場合にあっては利用者の数の合計から60を控除した数を40で除した数(1未満の端数があるときは、それを切り上げるものとする。)に1を加えた人数以上とすることができること。この場合において、サービス管理責任者のうち常勤とする者は、1人で足りるものとする。

3 第1号の規定にかかわらず、それぞれの事業の利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所は、従業者(管理者、医師、サービス管理責任者及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第81号)別表第1の1の表従業者の配置の項第1号(1)ウに規定する児童発達支援管理責任者を除く。)のうち常勤とする者を1人以上とすることができること。

4 第1号の規定にかかわらず、それぞれの事業の利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所の生活支援員の人数は、常勤換算をして、次に掲げる数を合計した人数とすることができること。この場合において、生活支援員のうち常勤とする者は、1人で足りるものとする。

(1) 生活介護利用者の数を6で除した数

(2) 自立訓練(機能訓練)の利用者の数を6で除した数

(3) 自立訓練(生活訓練)の利用者の数を6で除した数

(4) 就労継続支援B型の利用者の数を6で除した数

一体的に行う事業に応じ、別表第6従業者の配置の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

設備

1 一体的に行う事業に応じ、条例別表第3設備の項の中欄、条例別表第6設備の項の中欄、条例別表第7設備の項の中欄及び条例別表第8設備の項の中欄並びに別表第3設備の項の中欄、別表第6設備の項の中欄、別表第7設備の項の中欄及び別表第8設備の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

2 前号の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練以外のそれぞれの事業の利用定員の合計が20人以上(第13条に規定する地域において事業を行う事業所にあっては、10人以上)である多機能型事業所は、次に掲げる事業の利用定員をそれぞれ定める人数とすることができること。

(1) 生活介護 6人以上(第13条に規定する地域において事業を行う事業所にあっては、1人以上)

(2) 宿泊型自立訓練以外の自立訓練 6人以上(第13条に規定する地域において事業を行う事業所にあっては、1人以上)

(3) 就労移行支援(認定就労移行支援事業所において行うものを除く。) 6人以上(第13条に規定する地域において事業を行う事業所にあっては、1人以上)

(4) 就労継続支援B型 10人以上(第13条に規定する地域において事業を行う事業所にあっては、1人以上)

3 第1号の規定にかかわらず、次に掲げる事業を一体的に行う事業所の利用定員は、これらの事業の利用定員の合計を5人以上とすることをもって足りること。

(1) 主として重度の知的障がい及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障がいが重複している者に対する生活介護

(2) 主として重度の知的障がい及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障がいが重複している者に対する児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービス

4 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、それぞれの事業のための設備を兼用することができること。

一体的に行う事業に応じ、別表第7設備の項の右欄及び別表第8設備の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

サービスの開始及び終了

一体的に行う事業に応じ、条例別表第3サービスの開始の項の中欄、条例別表第6サービスの開始の項の中欄、条例別表第7サービスの開始の項の中欄及び条例別表第8サービスの開始の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

一体的に行う事業に応じ、条例別表第3サービスの開始の項の右欄、条例別表第6サービスの開始の項の右欄、条例別表第7サービスの開始の項の右欄及び条例別表第8サービスの開始の項の右欄並びに別表第1サービスの開始の項の右欄及び別表第8サービスの開始の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

個別支援計画

一体的に行う事業に応じ、条例別表第2個別支援計画の項の中欄並びに別表第2個別支援計画の項の中欄及び別表第6個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。


サービスの提供

一体的に行う事業に応じ、条例別表第3サービスの提供の項の中欄、条例別表第6サービスの提供の項の中欄、条例別表第7サービスの提供の項の中欄及び条例別表第8サービスの提供の項の中欄並びに別表第3サービスの提供の項の中欄、別表第6サービスの提供の項の中欄、別表第7サービスの提供の項の中欄及び別表第8サービスの提供の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

一体的に行う事業に応じ、条例別表第3サービスの提供の項の右欄、条例別表第6サービスの提供の項の右欄、条例別表第7サービスの提供の項の右欄及び条例別表第8サービスの提供の項の右欄並びに別表第3サービスの提供の項の右欄、別表第6サービスの提供の項の右欄、別表第7サービスの提供の項の右欄及び別表第8サービスの提供の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

一体的に行う事業に応じ、条例別表第3記録の作成及び保存の項の中欄、条例別表第6記録の作成及び保存の項の中欄、条例別表第7記録の作成及び保存の項の中欄及び条例別表第8記録の作成及び保存の項の中欄並びに別表第3記録の作成及び保存の項の中欄、別表第6記録の作成及び保存の項の中欄、別表第7記録の作成及び保存の項の中欄及び別表第8記録の作成及び保存の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

一体的に行う事業に応じ、条例別表第3記録の作成及び保存の項の右欄、条例別表第6記録の作成及び保存の項の右欄、条例別表第7記録の作成及び保存の項の右欄及び条例別表第8記録の作成及び保存の項の右欄並びに別表第3記録の作成及び保存の項の右欄、別表第6記録の作成及び保存の項の右欄、別表第7記録の作成及び保存の項の右欄及び別表第8記録の作成及び保存の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

一体的に行う事業に応じ、条例別表第2事故等への対応の項の中欄及び別表第2事故等への対応の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

一体的に行う事業に応じ、条例別表第2事故等への対応の項の右欄及び別表第2事故等への対応の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第2章 障害福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年3月28日 規則第24号
平成26年12月19日 規則第57号
平成27年3月13日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年3月28日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年3月19日 規則第23号
平成31年4月26日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第17号