○鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例

平成27年12月24日

鳥取県条例第54号

鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例をここに公布する。

鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 使用済物品回収業の規制(第7条―第10条)

第3章 雑則(第11条―第16条)

第4章 罰則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、使用済物品等の放置を防止するために必要な事項を定めることにより、美しく快適で安全な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用済物品 次に掲げる物品であって、一度使用されたものをいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)を除く。

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、農業機械に該当するもの

 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車

 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)

 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のタイヤ

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器

 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号。以下「小型家電リサイクル法」という。)第2条第1項に規定する小型電子機器等

 からまでに掲げるもののほか、金属及び金属以外の材料のいずれもが含まれる物品であって、放置されると生活環境が悪化するおそれがあるものとして規則で定めるもの

(2) 使用済物品回収業 使用済物品の収集又は運搬を行う事業をいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業

 使用済物品をそのまま又は修理を行ってその本来の用途に供する者へ販売することを目的として収集を行う事業

(平30条例25・一部改正)

(県民の責務)

第3条 県民は、この条例及び廃棄物処理法、特定家庭用機器再商品化法、小型家電リサイクル法その他の法令に従い、使用済物品の適正な処分に努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 使用済物品を所有し、占有し、又は管理する事業者は、この条例及び廃棄物処理法、特定家庭用機器再商品化法、小型家電リサイクル法その他の法令に従い、使用済物品の保管及び処分を適正に行い、美しく快適で安全な生活環境の保全に努めるものとする。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その所有し、占有し、又は管理する土地において使用済物品が放置されないよう、適正な土地の管理に努めるものとする。

(県の責務)

第6条 県は、県民及び市町村と協力して、使用済物品又は放射性物質の放置による生活環境の悪化を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

第2章 使用済物品回収業の規制

(使用済物品回収業の届出)

第7条 使用済物品回収業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 収集又は運搬を行う使用済物品の品目及び数量

(3) 収集又は運搬を行う区域

(4) 使用済物品を保管する場所、期間及び方法

(5) 使用済物品回収業を継続して営むための事業計画

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、同項に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第14条第1項の規定による命令に従うことにより生ずる変更その他規則で定める変更をしようとするときは、この限りでない。

(平29条例45・一部改正)

(使用済物品の保管等)

第8条 使用済物品回収業を営む者は、使用済物品を屋外で保管するときは、次に掲げる基準に従わなければならない。

(1) 次に掲げる要件を満たす場所で保管すること。

 周囲に囲いが設けられていること。

 規則で定めるところにより、見やすい箇所に使用済物品の保管場所である旨その他使用済物品の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

(2) 保管の方法が、次に掲げる要件を満たすこと。

 使用済物品が飛散し、又は流出しないものであること。

 使用済物品から汚水又は廃液が漏れ出し、及び地下に浸透しないものであること。

 使用済物品から悪臭が発散しないものであること。

 規則で定める高さを超えて使用済物品を積み上げないものであること。

(3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用済物品の適正な保管を図るための基準として規則で定めるもの

2 使用済物品回収業を営む者は、使用済物品を運搬するときは、次に掲げる基準に従わなければならない。

(1) 使用済物品の飛散及び流出を防止することができる構造又は設備を有する車両を使用すること。

(2) 車両の前後に、規則で定めるところにより、使用済物品を運搬する車両である旨その他必要な事項を表示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用済物品の適正な運搬を図るための基準として規則で定めるもの

3 使用済物品回収業を営む者は、使用済物品が廃棄物となったときは、遅滞なく、これを処分しなければならない。

(記録の作成等)

第9条 使用済物品回収業を営む者は、使用済物品を受け取り、又は引き渡したときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。

(1) 取引の年月日

(2) 使用済物品の品目及び数量

2 使用済物品回収業を営む者は、規則で定めるところにより、前項の記録をその作成の日から3年間、保存しておかなければならない。

(使用済物品回収業の廃止)

第10条 使用済物品回収業を営む者は、使用済物品回収業を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を知事に届け出るとともに、所有する使用済物品を売却その他の適切な方法により処分しなければならない。

第3章 雑則

(使用済物品等の放置の禁止)

第11条 何人も、使用済物品又は放射性物質を屋外に放置して、周辺の生活環境を悪化させてはならない。

2 前項の規定に違反して使用済物品又は放射性物質が屋外に放置されていることを発見した者は、知事にその旨を通報することができる。

(報告及び検査)

第12条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、使用済物品回収業を営む者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、使用済物品回収業を営む者の事務所若しくは使用済物品が保管されている場所に立ち入り、第9条第1項の記録、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導及び助言)

第13条 知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、使用済物品の収集、運搬又は保管をする者に対し、使用済物品の収集、運搬又は保管に関し必要な指導又は助言をすることができる。

(改善命令)

第14条 知事は、使用済物品回収業を営む者が第8条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、使用済物品の保管又は収集の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 知事は、使用済物品回収業を営んでいた者が第10条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、使用済物品の移動、処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(有害使用済機器の保管の特例)

第15条 有害使用済機器(廃棄物処理法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条において同じ。)の保管又は処分を業として行う者が行う有害使用済機器の保管については、第7条から第10条まで及び第12条から第14条までの規定は、適用しない。

(平30条例25・追加)

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例25・旧第15条繰下)

第4章 罰則

第17条 第14条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平30条例25・旧第16条繰下)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(平30条例25・旧第17条繰下)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条又は第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条第1項の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者

(3) 第9条第2項の規定に違反して記録を保存しなかった者

(4) 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平30条例25・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、同年7月1日から施行する。

(鳥取県使用済タイヤの適正な保管の確保に関する条例の廃止)

2 鳥取県使用済タイヤの適正な保管の確保に関する条例(平成13年鳥取県条例第39号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に使用済物品回収業を営んでいる者に対する第7条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成28年4月30日までに」とする。この場合において、前項の規定による廃止前の鳥取県使用済タイヤの適正な保管の確保に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定による届出は、第7条第1項の規定による届出とみなす。

4 この条例の施行前にされた旧条例第9条、第10条又は第11条第1項の規定による指導、勧告若しくは命令又は報告若しくは立入検査については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に改正前の鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例第7条第1項の規定により届出がされた使用済物品回収業については、改正後の鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例第7条第1項第3号の区域は、鳥取県の全域として届出がされているものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例

平成27年12月24日 条例第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第2章 廃棄物・再資源対策
沿革情報
平成27年12月24日 条例第54号
平成29年12月26日 条例第45号
平成30年3月27日 条例第25号