○鳥取県職員の退職管理に関する条例
平成28年3月25日
鳥取県条例第8号
鳥取県職員の退職管理に関する条例をここに公布する。
鳥取県職員の退職管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6第2項(これらの規定を地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第50条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(法第38条の2第1項に規定する職員及び地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの役員(非常勤の者を除く。)をいう。以下同じ。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の規制)
第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項(これらの規定を地方独立行政法人法第50条の2において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。)のうち同条第8項の人事委員会規則で定める職に離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた組織等(同条第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同条第1項に規定する役職員をいう。)又はこれらに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
(任命権者への届出等)
第3条 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就いていた者は、離職後2年間、営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。)の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、離職した職に就いていた時の任命権者に人事委員会規則で定める事項を届け出なければならない。
2 任命権者は、毎年度、前項の規定により届け出られた事項の内容を公表しなければならない。
(過料)
第4条 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。