○鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例施行規則
平成28年3月8日
鳥取県規則第3号
鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例施行規則をここに公布する。
鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例(平成27年鳥取県条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用済物品の範囲)
第2条 条例第2条第1号クの規則で定める物品は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる物品で、金属及びプラスチック、ゴム、紙、木材、皮革又は繊維を素材に用いたもの
ア 金づち、ねじ回し、ショベルその他の手動工具
イ 電池、電線及び配電用機械器具
ウ ストーブ、ボイラー及びガス湯沸し器、ガスレンジその他の加熱調理機械器具
エ 楽器
オ 家具
カ 鍋類及び調理器具
キ 玩具及び運動用具
(1) 使用済物品の収集又は運搬に用いる車両全ての自動車検査済証の写し及びこれらの車両の外観を撮影した写真
(2) 使用済物品の保管場所の付近の見取図
(3) 使用済物品の保管場所の敷地図
(4) 使用済物品の保管場所の囲い及び汚水対策設備の位置及び構造を示した図面
(5) 使用済物品の保管方法を明らかにした図面
(6) 使用済物品の保管場所の使用権原を証する書類
(7) 使用済物品回収業の開始後3年間の予想損益計算書
2 知事は、前項の届出書の提出を受けたときは、当該届出書1部に押印して、当該届出書を提出した者に交付するものとする。
(変更の届出)
第4条 条例第7条第2項本文の規定による変更の届出は、変更をしようとする日の10日前までに、変更する事項に係る前条に掲げる書類を添付した様式第2号による届出書2部を提出してしなければならない。
2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める変更は、次のとおりとする。
(1) 収集又は運搬を行う使用済物品の数量の変更
(2) 事業開始予定年月日を1月以内で延期する変更
(3) 回収した使用済物品の主な引渡先の変更
(4) 事業の収支見通しの変更
(保管基準)
第5条 条例第8条第1項第1号イの掲示板は、様式第3号によるものとする。
2 条例第8条第1項第2号エの規則で定める高さは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の6第1号又は第2号に規定する高さとする。
3 条例第8条第1項第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 周囲の囲いは、次の要件を満たすもの又はそれと同等以上と認められるものであること。
ア 地盤面より1メートル80センチメートル以上の高さがあること。
イ 素材が鋼製ネットフェンス、波形亜鉛引鉄板又はこれらに類するものであること。ただし、粉じんが飛散するおそれがある場合は、波形亜鉛引鉄板であること。
ウ いずれかの一面に内部が目視できる窓を設けること。
エ 支柱が耐久性のある材質であること。
オ 出入口が施錠されていること。
カ 使用済物品の荷重が直接かかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であること。
(2) 汚水が生じるおそれがある使用済物品を保管する場合にあっては、排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(収集又は運搬の基準)
第6条 条例第8条第2項第2号の表示は、様式第4号の表示板によるものとする。
2 条例第8条第2項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1号カに掲げる物品の収集又は運搬を行う場合にあっては、当該物品が風雨にさらされることのない構造又は設備を有する車両を使用すること。
(2) 第3条第2項の規定により交付された届出書(その記載事項に変更があった場合は、当該変更を記載したもの)の写しを携行すること。
(記録の作成等)
第7条 条例第9条第1項の記録は、書面(書面に代わる電磁的記録を含む。以下同じ。)に記載する方法で作成しなければならない。
2 前項の記録は、書面を事務所に備え付ける方法で保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(鳥取県使用済タイヤの適正な保管の確保に関する条例施行規則の廃止)
2 鳥取県使用済タイヤの適正な保管の確保に関する条例施行規則(平成13年鳥取県規則第63号)は、廃止する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(平30規則1・一部改正)
(令元規則3・一部改正)
(令元規則3・一部改正)