○鳥取県職員の退職管理に関する規則
平成28年3月31日
鳥取県人事委員会規則第2号
鳥取県職員の退職管理に関する規則をここに公布する。
鳥取県職員の退職管理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで(これらの規定を地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第50条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに鳥取県職員の退職管理に関する条例(平成28年鳥取県条例第8号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき、条例第1条に規定する職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(役職員に類する者)
第2条 再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に在職していた組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)に類する者として同項及び法第60条第4号の人事委員会規則で定めるものは、当該再就職者が離職前5年間に担当していた職務を担当する役職員が属する組織等(当該再就職者が離職前5年間に在職していた組織等を除く。)の役職員とする。
2 再就職者のうち第5条第1項に規定する職に離職した日の5年前の日より前に就いていた者が当該職に就いていたときに在職していた組織等の役職員に類する者として法第38条の2第4項及び第60条第5号の人事委員会規則で定めるものは、当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当する役職員が属する組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた組織等を除く。)の役職員とする。
3 再就職者が在職していた組織等の役職員に類する者として法第38条の2第5項及び第60条第6号の人事委員会規則で定めるものは、当該再就職者が在職していた時に担当していた職務を担当する役職員が属する組織等(当該再就職者が在職していた組織等を除く。)の役職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の人事委員会規則で定める子法人は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人とする。
(退職手当通算法人等)
第4条 法第38条の2第2項の人事委員会規則で定める法人は、職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)第9条第5項第2号に規定する地方公社及び同号に規定する公庫等とする。
2 法第38条の2第3項の人事委員会規則で定める職員は、同条第2項に規定する退職手当通算法人の役職員となるため退職するときに、職員の退職手当に関する条例第24条第2項及び第3項の規定により、退職手当を支給しない職員とする。
(内部組織の長の職等)
第5条 法第38条の2第4項及び第60条第5号の人事委員会規則で定める職は、別表第1のとおりとする。
2 法第38条の2第8項及び第60条第7号の人事委員会規則で定める職は、別表第2のとおりとする。
(密接な関連を有する業務等)
第6条 法第38条の2第6項第1号の人事委員会規則で定める業務は、同条第2項に規定する退職手当通算法人の業務とする。
2 法第38条の2第6項第2号の人事委員会規則で定める場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第36条の3第1項又は鳥取県行政手続条例(平成6年鳥取県条例第34号)第35条の3第1項の規定により、処分をすることを求める場合とする。
3 法第38条の2第6項第6号の人事委員会規則で定める場合は、裁量の余地が少ないものとして人事委員会が定める契約の締結を依頼する場合とする。
4 法第38条の2第6項第6号の規定による承認を受けようとする再就職者は、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする者の氏名
(2) 営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び所在地並びに主たる事業の内容
(3) 離職した時に就いていた職
(4) 締結を依頼しようとする契約の内容及びその相手となる職員
(5) その他参考となるべき事項
(依頼等の届出)
第7条 法第38条の2第7項の規定による届出は、要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
(1) 届出をする者の職及び氏名
(2) 要求又は依頼をした再就職者の氏名並びに営利企業等の名称及び就いている地位
(3) 要求又は依頼の内容及び日時
2 条例第3条第1項の人事委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 届出をする者の氏名、離職の日及び離職した時に就いていた職
(2) 営利企業等の地位に就いた日及びその地位
(3) 営利企業等の名称及び所在地並びに主たる事業の内容
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間においては、改正後の鳥取県職員の退職管理に関する規則の規定は適用せず、改正前の鳥取県職員の退職管理に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年人委規則第35号)
この規則は、鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第26号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年人委規則第27号)
この規則は、鳥取県行政組織条例等の一部を改正する条例(令和7年鳥取県条例第31号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、同条例附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平30人委規則3・令5人委規則35・令7人委規則27・一部改正)
1 鳥取県行政組織条例(平成6年鳥取県条例第5号)第17条第1項に規定する部局長及び同条例第18条第2項に規定する会計管理者
2 議会事務局長
3 鳥取県警察本部の内部組織に関する条例(昭和37年鳥取県条例第48号)第2条に規定する部の長
4 選挙管理委員会事務局長
5 監査委員事務局長
6 人事委員会事務局長
7 労働委員会事務局長
8 海区漁業調整委員会事務局長
9 内水面漁場管理委員会事務局長
10 企業局長
11 病院局長
12 地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの理事長
別表第2(第5条関係)
(平30人委規則3・令5人委規則20・一部改正)
1 管理職手当に関する規則(昭和33年鳥取県人事委員会規則第22号)別表第1に定める職(高等学校及び特別支援学校の同表の区分に定める区分が8種である職、警察官の職並びに別表第1の1の項、2の項及び5の項から7の項までに定める職を除く。)
3 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取県条例第39号)第12条の規定の適用を受ける職(別表第1の10の項に定める職を除く。)
4 病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年鳥取県条例第3号)第5条の規定の適用を受ける職(別表第1の11の項に定める職を除く。)
5 地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの理事(非常勤の者を除く。)、研究統括本部長、部長、所長、参事及び副所長
別表第3(第8条関係)
(平30人委規則3・一部改正)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長
3 任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号)第6条第1項の表の3号給以上を受ける第1号任期付研究員の職
4 任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第7条第1項の表の3号給以上を受ける特定任期付職員の職