○建築士法第15条第2号に規定する者の認定基準

令和2年1月21日

鳥取県告示第16号

建築士法(昭和25年法律第202号)第15条第2号の規定に基づき、同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を次のとおり定め、令和2年3月1日から施行する。

平成20年鳥取県告示第774号(建築士法第15条第3号に規定する者の認定基準について)は、令和2年2月29日限り廃止する。

1 次の表の学校の欄に掲げる学校において、同表の科目の欄に掲げる科目を修めて卒業した後、同表の実務年数の欄に掲げる年数以上の建築実務(建築士法第4条第2項第1号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験を有することとなる者

学校

科目

実務年数

防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校

令和元年国土交通省告示第753号(建築士法第15条第1号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件。以下「告示第753号」という。)の第1第1号又は第2号に規定する科目

0年

学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校及び中等教育学校

告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目(告示第753号の第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは「15単位」と読み替えるものとする。)

1年

注 この表の科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、次のとおりとする。

1 防衛省設置法による防衛大学校又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校若しく職業能力開発大学校にあっては、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の規定の趣旨に準じて行うものとする。

2 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校にあっては、短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の規定の趣旨に準じて行うものとする。

3 学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっては、高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の規定の例によるものとする。

2 次の表の学校の欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法による専修学校又は各種学校において、同表の修業年限の欄に掲げる年数以上教育を受け、同表の科目の欄に掲げる科目を修めて卒業した後、同表の実務年数の欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有することとなる者

学校

修業年限

科目

実務年数

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校

1年

告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目

0年

学校教育法による中学校又は義務教育学校

2年

告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目(告示第753号の第1第1号又は第2号中「20単位」とあるのは「15単位」と読み替えるものとする。)

1年

1年

告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目(告示第753号の第1第1号又は第2号中「20単位」とあるのは「10単位」と読み替えるものとする。)

2年

注 この表の科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

3 次の表の学校の種類の欄に掲げる学校を卒業した後、さらに職業能力開発促進法による職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校又は認定職業訓練において、同表の修業年限の欄に掲げる年数以上職業訓練を受け、同表の科目の欄に掲げる科目を修めて卒業した後、同表の実務年数の欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有することとなる者

学校の種類

修業年限

科目

実務年数

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校

1年

告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目

0年

学校教育法による中学校又は義務教育学校

3年

告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目

0年

2年

告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目(告示第753号の第1第1号又は第2号中「20単位」とあるのは「15単位」と読み替えるものとする。)

1年

1年

告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目(告示第753号の第1第1号又は第2号中「20単位」とあるのは「10単位」と読み替えるものとする。)

2年

注 この表の科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

4 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士

5 平成20年11月28日前に平成10年鳥取県告示第270号(建築士法第15条第3号に規定する者の認定基準について)第1項から第6項までに掲げる課程を修めて卒業した者

6 前各項に掲げる者のほか、知事が建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

建築士法第15条第2号に規定する者の認定基準

令和2年1月21日 告示第16号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第9編 木/第7章
沿革情報
令和2年1月21日 告示第16号