○建築士法第15条第2号に規定する者の認定基準
令和2年1月21日
鳥取県告示第16号
建築士法(昭和25年法律第202号)第15条第2号の規定に基づき、同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を次のとおり定め、令和2年3月1日から施行する。
平成20年鳥取県告示第774号(建築士法第15条第3号に規定する者の認定基準について)は、令和2年2月29日限り廃止する。
学校 | 科目 | 実務年数 |
防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校 | 令和元年国土交通省告示第753号(建築士法第15条第1号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件。以下「告示第753号」という。)の第1第1号又は第2号に規定する科目 | 0年 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校及び中等教育学校 | 告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目(告示第753号の第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは「15単位」と読み替えるものとする。) | 1年 |
注 この表の科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、次のとおりとする。
1 防衛省設置法による防衛大学校又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校若しく職業能力開発大学校にあっては、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の規定の趣旨に準じて行うものとする。
2 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校にあっては、短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の規定の趣旨に準じて行うものとする。
3 学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっては、高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の規定の例によるものとする。
学校 | 修業年限 | 科目 | 実務年数 |
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校 | 1年 | 告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目 | 0年 |
学校教育法による中学校又は義務教育学校 | 2年 | 告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目(告示第753号の第1第1号又は第2号中「20単位」とあるのは「15単位」と読み替えるものとする。) | 1年 |
1年 | 告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目(告示第753号の第1第1号又は第2号中「20単位」とあるのは「10単位」と読み替えるものとする。) | 2年 |
注 この表の科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
学校の種類 | 修業年限 | 科目 | 実務年数 |
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校 | 1年 | 告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目 | 0年 |
学校教育法による中学校又は義務教育学校 | 3年 | 告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目 | 0年 |
2年 | 告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目(告示第753号の第1第1号又は第2号中「20単位」とあるのは「15単位」と読み替えるものとする。) | 1年 | |
1年 | 告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目(告示第753号の第1第1号又は第2号中「20単位」とあるのは「10単位」と読み替えるものとする。) | 2年 |
注 この表の科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
4 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士
5 平成20年11月28日前に平成10年鳥取県告示第270号(建築士法第15条第3号に規定する者の認定基準について)第1項から第6項までに掲げる課程を修めて卒業した者
6 前各項に掲げる者のほか、知事が建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者