○鳥取県漁業調整規則
令和2年11月20日
鳥取県規則第54号
鳥取県漁業調整規則をここに公布する。
鳥取県漁業調整規則
鳥取県海面漁業調整規則(昭和40年鳥取県規則第46号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 漁業の許可(第5条―第32条)
第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第33条―第50条)
第4章 漁業の取締り(第51条―第54条)
第5章 雑則(第55条―第60条)
第6章 罰則(第61条―第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第57条第1項並びに第119条第1項及び第2項並びに水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、知事の権限に属する事務を処理するための必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
2 知事は、海面及び内水面の境界を告示するものとする。
(県内に住所を有しない者の申請)
第3条 県内に住所を有しない者は、第9条第1項の申請書を知事に提出しようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の意見書を添えなければならない。
(代表者の届出)
第4条 法第5条第1項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
第2章 漁業の許可
(1) 小型まき網漁業 海面において総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網(ぬいきり網及びしばり網を含む。)により行う漁業
(2) まき刺網漁業 海面においてまき刺網(狩刺網を含む。)により行う漁業
(3) 機船船びき網漁業 海面において機船船びき網(第13号に掲げるかつら網を除く。)により行う漁業
(4) ごち網漁業 海面においてごち網により行う漁業
(5) 敷網漁業 海面において敷網により行う漁業
(6) こぎ刺網漁業 海面においてこぎ刺網により行う漁業
(7) かご網漁業 海面においてかご網(きんこばい、こういか又はひらつめがにをとることを目的とするものを除く。)により行う漁業
(8) 小型いかつり漁業 海面において総トン数5トン以上30トン未満の船舶を使用して釣りによりいかをとることを目的とする漁業
(9) すくい網漁業 中海海域(北緯35度31分45秒東経133度11分55秒の点(境港市西工業団地に設置された干拓記念碑)と北緯35度31分50秒東経133度11分44秒の点(島根県松江市美保関町去ルガ鼻東端)を結んだ直線以南の海面をいう。以下同じ。)及び境水道(北緯35度31分45秒東経133度11分55秒の点と北緯35度31分50秒東経133度11分44秒の点を結んだ直線以北、北緯35度33分7.9秒以北の東経133度16分19.6秒の線(境港市境港防波堤東端から正北の線)以西の海面をいう。以下同じ。)において3トン以上の動力漁船を使用してすくい網により行う漁業であって、集魚灯及び動力式漁労装置を使用するもの
(10) しいらつけ漁業 海面においてしいらつけにより行う漁業
(11) げんしき網漁業 海面においてげんしき網により行う漁業
(12) 固定式刺網漁業 海面において固定式刺網(推進機関を備えない船舶及び一重網を使用するものを除く。)により行う漁業
(13) かつら網漁業 海面においてかつら網により行う漁業
(14) 地びき網漁業 海面において地びき網により行う漁業
(15) 小型定置網漁業 海面において小型定置網により行う漁業
(16) 潜水器漁業 海面において潜水器(簡易潜水器を含む。)により行う漁業
(18) なまこ漁業 海面においてなまこをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業及び第16号に掲げる潜水器漁業を除く。)
(許可を受けた者の責務)
第6条 知事許可漁業について許可を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。
(起業の認可)
第7条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。
2 起業の認可を受けた者が、起業の認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 知事許可漁業の種類
(3) 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類及び漁業根拠地
(4) 漁具の種類、数及び規模
(5) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
(6) その他参考となるべき事項
2 知事は、前項の申請書のほか、許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(許可又は起業の認可をしない場合)
第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可をしてはならない。
(1) 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合
(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合
2 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
(許可又は起業の認可についての適格性)
第11条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。
(2) 暴力団員等であること。
(3) 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。
2 知事は、前項第5号の基準を定め、又は変更しようとするときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
(1) 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類、漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下同じ。)
(2) 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数
(3) 推進機関の馬力数
(4) 操業区域
(5) 漁業時期
(6) 漁業を営む者の資格
3 知事は、第1項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。
8 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)又は当該合併後存続する法人、当該合併によって成立した法人若しくは当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。
9 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(公示における留意事項)
第13条 知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について、前条第1項の規定による公示をするに当たっては、当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶等の数及び船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。
(許可等の条件)
第14条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。
2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。
3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第2項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(1) 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第4号において同じ。)を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。
(2) 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。
(3) 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。
(4) 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。
2 前項第1号の申請は、従前の許可の有効期間の満了日の3月前から1月前までの間にしなければならない。ただし、当該知事許可漁業の状況を勘案し、これによることが適当でないと認められるときは、知事が定めて公示する期間内に申請をしなければならない。
(3) 第5条第1項第16号から第18号までに掲げる漁業 1年
2 知事は、漁業調整のため必要な限度において、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。
2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 漁業種類
(3) 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号
(4) 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日
(5) 変更の内容
(6) 変更の理由
3 知事は、前項の申請書の提出があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(相続又は法人の合併若しくは分割)
第18条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)又は当該合併後存続する法人、当該合併によって成立した法人若しくは当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(許可等の失効)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。
(2) 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。
(3) 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。
2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 第1項の規定によるほか、許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。この場合において、許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(休業等の届出)
第20条 許可を受けた者は、1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(休業による許可の取消し)
第21条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。
3 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(資源管理の状況等の報告)
第22条 許可を受けた者は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における各四半期ごとの次に掲げる事項について、それぞれ翌月の末日までに知事に報告しなければならない。
(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称)
(2) 許可番号
(3) 報告の対象となる期間
(4) 漁獲量その他の漁業生産の実績
(5) 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況
(6) 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況
(7) その他必要な事項
2 前項第4号に係る報告は、対象海域(中海海域及び境水道のうち境水道大橋東端の線以西の水域をいう。以下この条において同じ。)のうち鳥取県の管轄に属するもの(以下「鳥取県の対象海域」という。第32条第1項において同じ。)に係る漁業の許可(以下「鳥取県知事の許可」という。)を受けた者であって対象海域のうち島根県の管轄に属するもの(以下「島根県の対象海域」という。)に係る島根県知事の許可(鳥取県知事の許可における漁業に相当する種類の漁業に係るものに限る。)を受けたものについては、鳥取県の対象海域における漁獲と島根県の対象海域における漁獲を区別することが困難である場合は、対象海域に係る漁獲量その他の漁業生産の実績を報告することで足りる。
(適格性の喪失等による許可等の取消し等)
第23条 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が第10条第1項第2号又は第11条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。
2 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(公益上の必要による許可等の取消し等)
第24条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
(許可証の交付)
第25条 知事は、許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 漁業種類
(3) 操業区域及び漁業時期
(4) 使用する船舶の船名、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
(5) 許可の有効期間
(6) 条件
(7) その他参考となるべき事項
(許可証の備付け等の義務)
第26条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を現に行政庁に提出している者が当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出している旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。
(許可証の譲渡等の禁止)
第27条 許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の書換え交付の申請)
第28条 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったとき又は推進機関の換装が終わったとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 漁業種類
(3) 許可を受けた年月日及び許可番号
(4) 書換えの内容
(5) 書換えを必要とする理由
(許可証の再交付の申請)
第29条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付及び再交付)
第30条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
(2) 第17条第1項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。
(3) 第18条第2項の規定による届出があったとき。
(許可証の返納)
第31条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前2項の手続をしなければならない。
(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)
第32条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の外部の両舷側の中央部に別表に定めるところにより当該漁業の許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。ただし、島根県知事の許可を受けた者で島根県内に住所を有するものが、鳥取県の対象海域において島根県知事の定めるところにより当該漁業の許可に係る許可番号を表示して当該漁業を操業する場合は、この限りでない。
2 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項本文の規定による許可番号の表示を抹消しなければならない。
第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置
(漁業の禁止)
第33条 何人も、次に掲げる漁業の方法により営む漁業を営んではならない。
(1) 沖縄式追込網
(2) 空釣こぎ
(内水面における水産動植物の採捕の許可)
第34条 内水面において次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。
(1) 刺網(張網、建網、狩刺網及び流刺網をいう。以下同じ。)
(2) 敷網
(3) 地びき網
(4) 船びき網
(5) えびこぎ網
(6) 手繰網
(7) ふくろ網
(8) 投網(千代川水系、天神川水系又は日野川水系の河川においてさくらます又はさつきますをとることを目的とする場合に限る。)
(9) えり
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合
(2) 法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合
3 第1項の許可(以下この条において「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、漁具又は漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 採捕の種類
(3) 採捕する区域、期間及び水産動植物の種類
(4) 漁具の数及び規模
(5) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所
(7) その他参考となるべき事項
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。
(1) 申請者が第11条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者である場合
(2) 漁業調整のため必要があると認める場合
5 採捕の許可の有効期間は、3年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、知事は、3年を超えない範囲内で、鳥取県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その期間を別に定めることができる。
6 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
7 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間その許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕しないときは、鳥取県内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。
9 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
(1) 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 採捕に従事する者の氏名及び住所
(3) 使用する船舶の名称及び漁船登録番号
(4) 許可の有効期間
(5) 条件
(6) その他参考となるべき事項
10 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、前項の許可証を自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させなければならない。
11 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により現に許可証を行政庁に提出している者が当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出している旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させれば足りる。
水産動植物 | 禁止期間 |
えごのり(いぎす) | 5月1日から7月20日まで |
てんぐさ | 1月1日から6月5日まで |
漁具の種類 | 禁止期間 |
こうがい網(動力漁船で使用するものを除く。) | 4月1日から5月31日まで |
網目1.8センチメートル以内の網(小型定置網、すくい網及びあみえびをとることを目的とするひき網を除く。) | 4月1日から8月31日まで |
網目1.5センチメートル未満の網(小型定置網に限る。) | 4月1日から12月31日まで |
3 第1項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
水産動物 | 大きさ |
うなぎ | 全長30センチメートル以下 |
あさり及びこたまがい | 殻長3センチメートル以下 |
あわび | 殻長9センチメートル以下 |
さざえ | 殻蓋(へた)の長径2センチメートル以下 |
2 何人も、内水面において、あまご(さつきますのうち、ふ化後引き続き淡水域で生活しているものをいう。以下同じ。)、いわな、かわます、さくらます、さけ、さつきます、にじます、やまめ(さくらますのうち、ふ化後引き続き淡水域で生活しているものをいう。以下同じ。)又はかじかの産んだ卵を採捕してはならない。
3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(漁具漁法の制限及び禁止)
第37条 何人も、水中に電流を通じてする漁法により水産動物を採捕してはならない。
2 何人も、内水面において、次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) 火光その他の照明を利用する投網(天神川水系の河川において採捕する場合に限る。)
(2) 潜水器(簡易潜水器を含む。)
(3) 刺網(千代川水系、天神川水系又は日野川水系の河川において採捕する場合に限る。)
(4) かにかご(千代川水系、天神川水系又は日野川水系の河川において8月1日から9月25日までの期間にもくずがにをとる場合に限る。)
(5) 水中において照明を利用してする漁法
(6) びんづけ漁法
(7) 瀬干し(一定区域内の水を除去して採捕する漁法をいう。)
(8) ふなや(岸辺その他の場所に穴を掘り、その中に入った魚を採捕する漁法をいう。)
(9) 鵜使い(鵜を利用して採捕する漁法をいう。)
(10) 鉄砲やす(人力以外の動力を利用してやすを発射させて採捕する漁法をいう。)
(11) はねかわ(木、竹、枝葉、布その他これに類するものを取り付けた糸又は綱その他これに類するもので魚を威嚇して採捕する漁法をいう。)
(12) あゆなぐり(竹、木その他これに類するものの柄の先端にひっかけ針を取り付けたものを使用して採捕する漁法をいう。)
(13) いたちがわ(いたちの皮その他これに類するものを使用して魚を威嚇し、網漁具を使用して採捕する漁法をいう。)
(14) 上り瀬又は下り瀬(水中に竹、木、石その他これに類するものを敷設して魚の通路を遮断し、遮断した通路の一部に竹す、かご、網その他これに類するものを設置して採捕する漁法をいう。)
漁具又は漁法 | 区域 | 範囲 | |
えびけた網 | 海面 | ビームの長さ10メートル以下 | |
自家用餌料びき網 | 北緯35度29分53秒東経133度27分28秒の点(西伯郡阿弥陀川河口中央)と北緯35度34分3秒東経133度19分37秒の点(島根県地蔵崎)を結んだ直線以東の水域(以下「東部海域」という。) | ビームの長さ7メートル以下 | |
東部海域以外の水域 | ビームの長さ5メートル以下 | ||
地びき網 | 河川 | 網目の大きさ6センチメートル以上 | |
湖沼 | 網肩の長さ90メートル、網幅6メートル以下。ただし、こい又はふなをとることを目的とする場合は、網の両端に、30メートル以内であって網目の大きさ12センチメートル以上の袖網をつけることができる。 | ||
船びき網 | 湖沼 | 網肩の長さ90メートル、網幅6メートル以下。ただし、こい又はふなをとることを目的とする場合は、網の両端に、30メートル以内であって網目の大きさ12センチメートル以上の袖網をつけることができる。 | |
手繰網 | 内水面 | 網肩の長さ54メートル網幅1.9メートル以下 | |
石がま内において使用する網 | 内水面 | 網目の大きさ3センチメートル以上 | |
う川又は寄揚に使用する投網 | 内水面 | 網目の大きさ2センチメートル以上 | |
ぼら又はせいごをとることを目的とする刺網 | 内水面 | 網目の大きさ3.6センチメートル以上 | |
ぬかえびをとることを目的とする船びき網 | 大だも | 内水面 | 口前弓形部(やま)の高さ1.2メートル以上 |
中だも | 内水面 | 口前弓形部(やま)の高さ75センチメートル以上1.2メートル以下。ただし、「かえり」をつけてはならない。 | |
小だも | 内水面 | 口前弓形部(やま)の高さ75センチメートル以下。ただし、「かえり」をつけてはならない。 | |
じょれん | 東郷池 | 目合1.2センチメートル以上 |
禁止区域 | 漁業の種類 |
最大高潮時海岸線から15,000メートル以内の水域 | 中型まき網漁業であって総トン数20トン以上の船舶によるもの(とびうおまき網漁業及びぼらまき網漁業を除く。) |
最大高潮時海岸線から7,000メートル以内の水域 | 中型まき網漁業であって総トン数20トン未満の船舶によるもの(とびうおまき網漁業及びぼらまき網漁業を除く。) |
河川又は湖沼 | 禁止区域 | 禁止期間 |
千代川水系の河川 | 次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(八頭郡智頭町大字智頭におけるかんがい用えん堤(関屋堰)上流端から上流10メートル)以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流40メートル)以南の水域 ア 北緯35度16分28.9秒東経134度13分24.3秒の点 イ 北緯35度16分29.0秒東経134度13分26.2秒の点 ウ 北緯35度16分30.5秒東経134度13分24.1秒の点 エ 北緯35度16分30.7秒東経134度13分26.3秒の点 | 1月1日から12月31日まで |
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(八頭郡智頭町大字市瀬鳥巣におけるかんがい用えん堤上流端から上流10メートル)以東、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流50メートル)以西の水域 ア 北緯35度16分47.3秒東経134度13分34.6秒の点 イ 北緯35度16分44.8秒東経134度13分33.8秒の点 ウ 北緯35度16分47.2秒東経134度13分36.9秒の点 エ 北緯35度16分45.4秒東経134度13分36.2秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市用瀬町安蔵におけるかんがい用えん堤上流端から上流10メートル)以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流60メートル)以南の水域 ア 北緯35度19分0.8秒東経134度11分40.2秒の点 イ 北緯35度19分1.0秒東経134度11分43.0秒の点 ウ 北緯35度19分3.1秒東経134度11分40.0秒の点 エ 北緯35度19分3.4秒東経134度11分42.2秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市河原町曳田における大井手かんがい用えん堤上流端から上流50メートル)以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流100メートル)以南の水域 ア 北緯35度23分49.2秒東経134度12分5.4秒の点 イ 北緯35度23分47.7秒東経134度12分12.9秒の点 ウ 北緯35度23分54.1秒東経134度12分6.9秒の点 エ 北緯35度23分52.5秒東経134度12分14.5秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(八頭郡若桜町大字若桜樋戸前における中国電力株式会社設置のえん堤上流端から上流18メートル)以西、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流180メートル)以東の水域 ア 北緯35度21分1.4秒東経134度23分25.2秒の点 イ 北緯35度21分3.4秒東経134度23分26.1秒の点 ウ 北緯35度21分4.8秒東経134度23分17.6秒の点 エ 北緯35度21分6.9秒東経134度23分18.9秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(八頭郡八頭町南における中国電力株式会社設置のえん堤上流端から上流20メートル)以西、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流150メートル)以東の水域 ア 北緯35度21分14.4秒東経134度21分14.7秒の点 イ 北緯35度21分16.6秒東経134度21分14.8秒の点 ウ 北緯35度21分15.4秒東経134度21分7.8秒の点 エ 北緯35度21分17.7秒東経134度21分8.4秒の点 | ||
八頭郡八頭町安井宿における中国電力株式会社設置の放水路及び次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(同放水路端上流端と対岸を結ぶ線から下流100メートル)以南、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同放水路端上流端と対岸を結ぶ線から上流50メートル)以北の水域 ア 北緯35度22分53.3秒東経134度17分18.7秒 イ 北緯35度22分50.7秒東経134度17分15.0秒 ウ 北緯35度22分49.4秒東経134度17分22.2秒 エ 北緯35度22分47.1秒東経134度17分19.1秒 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市秋里における潮止めえん堤上流端から上流30メートル)以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流50メートル)以南の水域 ア 北緯35度30分47.4秒東経134度12分39.9秒の点 イ 北緯35度30分49.2秒東経134度12分47.9秒の点 ウ 北緯35度30分50.1秒東経134度12分39.1秒の点 エ 北緯35度30分51.8秒東経134度12分47.1秒の点 | 2月1日から5月31日まで | |
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市河原町片山におけるかんがい用えん堤上流端から上流50メートル)以西、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流100メートル)以東の水域 ア 北緯35度24分15.0秒東経134度12分39.0秒の点 イ 北緯35度24分20.6秒東経134度12分40.5秒の点 ウ 北緯35度24分16.3秒東経134度12分33.3秒の点 エ 北緯35度24分22.5秒東経134度12分34.7秒の点 | 4月1日から6月30日まで | |
鳥取市源太における鳥取市設置の水管橋下流端の線以北、次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(同水管橋下流端から下流1,800メートル)以南の水域 ア 北緯35度29分0秒東経134度12分45秒の点 イ 北緯35度29分0秒東経134度12分56秒の点 | 9月26日から11月10日まで | |
天神川水系の河川 | 次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(東伯郡三朝町大字大柿における中国電力株式会社設置のえん堤上流端から上流18メートル)以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流180メートル)以南の水域 ア 北緯35度21分50.2秒東経133度50分51.5秒の点 イ 北緯35度21分48.5秒東経133度50分52.8秒の点 ウ 北緯35度21分53.1秒東経133度50分58.5秒の点 エ 北緯35度21分52.4秒東経133度50分59.1秒の点 | 1月1日から12月31日まで |
倉吉市上余戸における郡山えん堤下流端の線以北、次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(同えん堤下流端から下流20メートル)以南の水域 ア 北緯35度26分0秒東経133度50分48.5秒の点 イ 北緯35度26分0.4秒東経133度50分53.9秒の点 | ||
倉吉市田内における鳥取県設置の羽合用水えん堤下流端の線以北、次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(同えん堤下流端から下流30メートル)以南の水域 ア 北緯35度26分48.8秒東経133度50分24.7秒の点 イ 北緯35度26分50.4秒東経133度50分35.4秒の点 | ||
日野川水系の河川 | 次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(日野郡江府町大字洲河崎における中国電力株式会社設置のえん堤上流端から上流18メートル)以東、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流360メートル)以南の水域 ア 北緯35度16分19.6秒東経133度28分38.9秒の点 イ 北緯35度16分16.5秒東経133度28分39.0秒の点 ウ 北緯35度16分28.7秒東経133度28分42.7秒の点 エ 北緯35度16分29.1秒東経133度28分45.6秒の点 | 1月1日から12月31日まで |
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(日野郡江府町大字佐川における中国電力株式会社設置のえん堤(佐川えん堤)上流端から上流18メートル)以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流80メートル)以南の水域 ア 北緯35度17分40.3秒東経133度28分20.2秒の点 イ 北緯35度17分41.9秒東経133度28分22.7秒の点 ウ 北緯35度17分42.6秒東経133度28分17.4秒の点 エ 北緯35度17分44.5秒東経133度28分20.6秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(日野郡江府町大字佐川における中国電力株式会社設置のえん堤(旭えん堤)上流端から上流18メートル)以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流360メートル)以南の水域 ア 北緯35度18分24.1秒東経133度27分50.9秒の点 イ 北緯35度18分23.2秒東経133度27分54.7秒の点 ウ 北緯35度18分36.1秒東経133度27分57.1秒の点 エ 北緯35度18分35.0秒東経133度27分58.9秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(西伯郡伯耆町吉定におけるかんがい用えん堤(五千石えん堤)上流端から上流30メートル)以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同えん堤上流端から下流150メートル)以南の水域 ア 北緯35度22分15.1秒東経133度24分49.4秒の点 イ 北緯35度22分15.8秒東経133度24分53.2秒の点 ウ 北緯35度22分20.6秒東経133度24分47.3秒の点 エ 北緯35度22分21.3秒東経133度24分51.2秒の点 | 1月1日から5月31日まで | |
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(米子市古豊千における日野川堰上流端から上流36メートル)以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同堰上流端から下流360メートル)以南の水域 ア 北緯35度25分12.5秒東経133度21分54.2秒の点 イ 北緯35度25分13.2秒東経133度22分5.7秒の点 ウ 北緯35度25分24.8秒東経133度21分53.7秒の点 エ 北緯35度25分25.5秒東経133度22分3.5秒の点 | 2月1日から6月30日まで及び9月26日から11月10日まで | |
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(米子市観音寺における法勝寺川堰上流端から上流18メートル)以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同堰上流端から下流180メートル)以南の水域 ア 北緯35度25分6.4秒東経133度21分49.5秒の点 イ 北緯35度25分6.4秒東経133度21分52.8秒の点 ウ 北緯35度25分13.1秒東経133度21分50.0秒の点 エ 北緯35度25分13.2秒東経133度21分53.3秒の点 | ||
湖山池及びそれに連接する河川 | 次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市金沢における湖山川河口から上流500メートル)以東、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同湖山川河口)以西の水域及び次に掲げるオの点からクの点までを順次に直線で結んだ線及びクの点とオの点を結んだ線により囲まれた水域(同湖山川河口から右岸150メートル、左岸50メートルの間の沖合100メートルの水域) ア 北緯35度29分48.3秒東経134度7分53.1秒の点 イ 北緯35度29分48.9秒東経134度7分52.3秒の点 ウ 北緯35度29分52.5秒東経134度8分12.7秒の点 エ 北緯35度29分53.3秒東経134度8分11.2秒の点 オ 北緯35度29分54.0秒東経134度8分9.3秒の点 カ 北緯35度29分57秒東経134度8分12秒の点 キ 北緯35度29分50秒東経134度8分18秒の点 ク 北緯35度29分48.0秒東経134度8分15.4秒の点 | 1月1日から12月31日まで |
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市金沢における忠魂碑と宇田川尻の枝川河口右岸を結んだ直線)以西の湖山池の水域 ア 北緯35度30分10.8秒東経134度7分55.5秒の点 イ 北緯35度29分57.6秒東経134度8分1.0秒の点 | ||
鳥取市湖山町南二丁目における古川と垂井川との合流点の扉門の上流端の線以東、次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(同扉門の上流端から上流370メートル)以西の水域 ア 北緯35度30分40.6秒東経134度11分2.0秒の点 イ 北緯35度30分40.5秒東経134度11分2.0秒の点 | 5月15日から7月15日まで | |
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市布勢における新内新田川の水域)以西、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同市湖山町南三丁目における旧内新田川の水域)以南、次に掲げるオの点とカの点を結んだ直線(同市湖山町南三丁目における新内新田川河口)以東の水域 ア 北緯35度30分18.1秒東経134度10分50.5秒の点 イ 北緯35度30分17.9秒東経134度10分50.4秒の点 ウ 北緯35度30分38.7秒東経134度10分44.3秒の点 エ 北緯35度30分38.7秒東経134度10分44.6秒の点 オ 北緯35度30分28.4秒東経134度10分26.0秒の点 カ 北緯35度30分28.2秒東経134度10分26.0秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市高住における高住川河口)以南、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同河口から上流315メートル)以北の水域 ア 北緯35度29分52.5秒東経134度9分43.3秒の点 イ 北緯35度29分52.5秒東経134度9分43.5秒の点 ウ 北緯35度29分42.7秒東経134度9分42.7秒の点 エ 北緯35度29分42.6秒東経134度9分43.1秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市松原における枝川河口)以南、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同河口から上流595メートル)以北の水域 ア 北緯35度29分49.7秒東経134度8分13.2秒の点 イ 北緯35度29分48.9秒東経134度8分13.7秒の点 ウ 北緯35度29分36.8秒東経134度7分56.7秒の点 エ 北緯35度29分36.7秒東経134度7分57.0秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市金沢における宇田川河口)以南、同市金沢における坂津橋下流端の線以北の水域 ア 北緯35度30分1.8秒東経134度7分53.7秒の点 イ 北緯35度30分0.9秒東経134度7分54.5秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(鳥取市福井における福井川河口)以南、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同河口から上流660メートル)以北の水域 ア 北緯35度30分20.3秒東経134度7分45.4秒の点 イ 北緯35度30分20.8秒東経134度7分45.1秒の点 ウ 北緯35度30分4.9秒東経134度7分26.1秒の点 エ 北緯35度30分4.5秒東経134度7分26.6秒の点 | ||
東郷池及びそれに連接する河川 | 次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(東伯郡湯梨浜町大字龍島及び大字引地における東郷川河口)以南、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同河口から上流180メートル)以北の水域 ア 北緯35度28分9.2秒東経133度53分36.3秒の点 イ 北緯35度28分10.1秒東経133度53分37.8秒の点 ウ 北緯35度28分4.7秒東経133度53分41.0秒の点 エ 北緯35度28分5.8秒東経133度53分42.5秒の点 | 1月1日から3月31日まで及び5月15日から7月15日まで |
東伯郡湯梨浜町大字長和田における羽衣石橋下流端の線以北、次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(同町大字長和田における羽衣石川河口)以南の水域 ア 北緯35度28分15.6秒東経133度52分47.8秒の点 イ 北緯35度28分15.3秒東経133度52分48.4秒の点 | ||
東伯郡湯梨浜町大字藤津における藤津橋下流端の線以西、次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(同町大字藤津における舎人川河口)以東の水域 ア 北緯35度28分41.1秒東経133度54分6.4秒の点 イ 北緯35度28分42.3秒東経133度54分6.3秒の点 | 5月15日から7月15日まで | |
東伯郡湯梨浜町大字門田における門田橋下流端の線以北、次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(同町大字門田における埴見川河口)以南の水域 ア 北緯35度28分18.3秒東経133度52分37.1秒の点 イ 北緯35度28分17.9秒東経133度52分37.9秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(東伯郡湯梨浜町大字長江における長江港川河口)以西、同町大字長江における県道東郷湖線と長江港川との交差する部分における長江港川下流端の線以東の水域 ア 北緯35度28分24.0秒東経133度52分37.8秒の点 イ 北緯35度28分23.9秒東経133度52分37.8秒の点 | ||
次に掲げる各点を順次に直線で結んだ線及びクの点とアの点を直線で結んだ線により囲まれた水域(東伯郡湯梨浜町大字下浅津における県道東郷湖線の東側路端から下流の水域) ア 北緯35度29分13.5秒東経133度52分59.5秒の点 イ 北緯35度29分13.3秒東経133度52分59.4秒の点 ウ 北緯35度29分13.4秒東経133度53分2.1秒の点 エ 北緯35度29分13.3秒東経133度53分2.1秒の点 オ 北緯35度29分13.4秒東経133度53分4.4秒の点 カ 北緯35度29分14.0秒東経133度53分4.6秒の点 キ 北緯35度29分14.1秒東経133度53分2.3秒の点 ク 北緯35度29分13.6秒東経133度53分2.1秒の点 | ||
次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線(東伯郡湯梨浜町大字南谷におけるかまがつぼ排水路)以南、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線(同排水路路端)以北の水域 ア 北緯35度29分29.9秒東経133度53分15.0秒の点 イ 北緯35度29分29.9秒東経133度53分15.1秒の点 ウ 北緯35度29分26.5秒東経133度53分12.3秒の点 エ 北緯35度29分26.6秒東経133度53分12.3秒の点 | ||
天神川尻 | 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬における新天神橋上流端の線以北、次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線以南の水域 ア 北緯35度30分12.8秒東経133度51分18.5秒の点 イ 北緯35度30分14.7秒東経133度51分32.0秒の点 | 2月1日から6月30日まで及び9月26日から11月10日まで |
日野川尻 | 次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線以南の水域 ア 北緯35度27分1.8秒東経133度22分12.3秒の点 イ 北緯35度26分58.9秒東経133度22分26.5秒の点 ウ 北緯35度27分22.7秒東経133度22分19.6秒の点 エ 北緯35度27分20.6秒東経133度22分33.6秒の点 | |
東郷池尻 | 次に掲げるアの点とイの点を結んだ直線以北、次に掲げるウの点とエの点を結んだ直線以南の水域 ア 北緯35度30分16.2秒東経133度52分32.4秒の点 イ 北緯35度30分16.4秒東経133度52分29.5秒の点 ウ 北緯35度30分23.9秒東経133度52分30.8秒の点 エ 北緯35度30分23.0秒東経133度52分32.8秒の点 | 1月1日から12月31日まで |
水産動植物 | 禁止期間 | 禁止区域 |
(1) あゆ | 2月1日から5月31日まで | 海面 |
2月1日から5月31日まで及び9月26日から10月31日まで | 内水面 | |
(2) しらうお | 6月1日から11月14日まで | 中海海域及び境水道 |
(3) わかさぎ | 4月1日から10月14日まで | 中海海域及び境水道 |
(4) なまこ | 5月1日から8月31日まで | 中海海域及び境水道 |
(5) いわな、かわます、にじます、やまめ及びあまご(全長15センチメートル以下のものに限る。) | 1月1日から12月31日まで | 内水面 |
(6) いわな、かわます、にじます、やまめ及びあまご(全長15センチメートルを超えるものに限る。) | 10月1日から翌年2月末日まで | 内水面 |
(7) こい(全長15センチメートル以下のものに限る。) | 1月1日から12月31日まで | 内水面 |
(8) こい(全長15センチメートルを超えるものに限る。) | 5月15日から7月15日まで | 湖山池及び東郷池 |
(9) さけ | 1月1日から12月31日まで | 内水面 |
(10) さくらます(全長15センチメートルを超えるものに限る。) | 6月1日から翌年2月末日まで | 内水面 |
(11) さつきます(全長15センチメートルを超えるものに限る。) | 9月26日から翌年2月末日まで | 内水面 |
(12) ふな(全長10センチメートル以下のものに限る。) | 1月1日から12月31日まで | 千代川水系、天神川水系又は日野川水系の河川 |
(13) ふな | 5月15日から7月15日まで | 湖山池及び東郷池 |
(14) しじみ(殻長1.9センチメートル以下のものに限る。) | 1月1日から12月31日まで | 東郷池 |
(15) ぬかえび(小だも又は中だもを使用して採捕する場合に限る。) | 12月1日から翌年3月31日まで | 湖山池 |
(16) ぬかえび(大だもを使用して採捕する場合に限る。) | 12月1日から翌年7月31日まで | 湖山池 |
(17) 藻類 | 4月1日から7月31日まで | 湖山池 |
2 前項の表第1号から第7号まで、第9号から第12号まで及び第14号の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
河川の名称 | 禁止区域 | 禁止期間 |
千代川 | 北緯35度32分30秒東経134度11分42秒の点を中心とする半径250メートルの円内の海域 | 3月1日から5月31日まで |
天神川 | 次に掲げるアの点からエの点までを順次に直線で結んだ線及びエの点とアの点を直線で結んだ線により囲まれた水域及び最大高潮時海岸線以南、次に掲げるオの点とカの点を結んだ直線以北の水域 ア 北緯35度30分15秒東経133度51分14秒の点 イ 北緯35度30分18秒東経133度51分14秒の点 ウ 北緯35度30分20秒東経133度51分36秒の点 エ 北緯35度30分16秒東経133度51分36秒の点 オ 北緯35度30分12.8秒東経133度51分18.5秒の点 カ 北緯35度30分14.7秒東経133度51分32.0秒の点 | |
日野川 | 次に掲げるアの点からエの点までを順次に直線で結んだ線及びエの点とアの点を直線で結んだ線により囲まれた水域及び最大高潮時海岸線以南、次に掲げるオの点とカの点を結んだ直線以北の水域 ア 北緯35度27分27秒東経133度22分16秒の点 イ 北緯35度27分29秒東経133度22分17秒の点 ウ 北緯35度27分25秒東経133度22分39秒の点 エ 北緯35度27分23秒東経133度22分39秒の点 オ 北緯35度27分22.7秒東経133度22分19.6秒の点 カ 北緯35度27分20.6秒東経133度22分33.6秒の点 |
(しいらつけ漁業の保護区域)
第42条 しいらつけ漁業の許可を受けた者以外の者は、しいらつけ漁業のつけ木の周辺100メートル以内の水域においては、しいらをとり、若しくは散逸し、又は他に誘致する行為をしてはならない。
漁具又は漁法 | 禁止期間 | 禁止時間帯 |
うなぎ船びき網(湖山池の水域に限る。) | 6月1日から10月31日まで | 午前6時から午後6時まで |
じょれん(東郷池の水域に限る。) | 1月1日から12月31日まで | 午後6時から午前6時まで |
漁業の種類 | 隻数 | 総設備容量 |
中型まき網漁業であって総トン数15トン以上の船舶によるもの | 3隻 | 電球10キロワット(3隻の場合は、1隻を7.5キロワットとする。) |
中型まき網漁業であって総トン数15トン未満の船舶によるもの及び小型まき網漁業 | 3隻 | 電球10キロワット(3隻の場合は、2隻を7.5キロワットとする。) |
敷網漁業(棒受網漁業を除く。) | 2隻 | 電球10キロワット |
いか釣り漁業(省令別表第4いか釣り漁業の項第1号ロからリまでの水域におけるものに限る。) | 1隻 | 電球60キロワット |
その他の漁業(最大高潮時海岸線から50,000メートル以内の水域における漁業(すくい網漁業を除く。)に限る。) | 1隻 | 電球15キロワット |
(遡河魚類の通路を遮断して行う水産動植物の採捕の制限)
第45条 内水面において遡河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によって水産動植物の採捕を行う場合には、河川流幅の3分の1以上の範囲の魚道を開通しなければならない。
(遊漁者等の漁具又は漁法の制限)
第46条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) 竿釣及び手釣
(2) たも網及びさ手網
(3) 投網
(4) やす及びは具
(5) 徒手採捕
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1) 漁業者が漁業を営む場合
(2) 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合
(有害物質の遺棄漏せつの禁止)
第47条 何人も、水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
(漁場内の岩礁破砕等の許可)
第48条 海面のうち漁業権の存する漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 目的
(3) 免許番号
(4) 区域
(5) 期間
(6) 補償の措置
(7) その他参考となるべき事項
3 知事は、第1項の規定により許可をするに当たり、条件を付けることができる。
(砂れきの採取禁止)
第49条 何人も、内水面のうち第39条第2項の表の中欄に掲げる区域においては、砂れきの採取をしてはならない。ただし、河川管理上必要がある場合において、河川管理者の許可を受けてするときは、この限りでない。
(試験研究等の適用除外)
第50条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究等(試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 目的
(3) 適用除外の許可を必要とする事項
(4) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名
(5) 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合は、供給先及びその数量)
(6) 採捕の期間及び区域
(7) 使用する漁具及び漁法
(8) 採捕に従事する者の氏名及び住所
3 知事は、第1項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 適用除外の事項
(3) 採捕する水産動植物の種類及び数量
(4) 採捕の期間及び区域
(5) 使用する漁具及び漁法
(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所
(7) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
(8) 許可の有効期間
(9) 条件
4 知事は、第1項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。
5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
6 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
第4章 漁業の取締り
(停泊命令等)
第51条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第27条及び法第34条に規定する場合を除く。)は、法第131条第1項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による処分(法第25条第1項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(船長等の乗組み禁止命令)
第52条 知事は、第5条第1項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船長その他船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。
(衛星船位測定送信機の備付け命令)
第53条 知事は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、第5条第1項の許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は航行する期間中は当該衛星船位測定送信機を常時作動させることを命ずることができる。
(停船命令)
第54条 漁業監督吏員は、法第128条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。
2 前項の規定による停船命令は、法第128条第3項の規定による検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。
(1) 様式第1号による信号旗Lを掲げること。
(2) サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。
(3) 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。
3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
第5章 雑則
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第55条 法第122条の規定により漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置の上、当該標識の建設又は設置が完了した旨を知事に届け出なければならない。
(標識の書換え又は再設置等)
第56条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。
(定置漁業等の漁具の標識)
第57条 定置漁業、しいらつけ漁業その他知事が別に定める漁業を営む者は、漁具(しいらつけ漁業のつけ木を含む。以下この条において同じ。)の敷設中、昼間にあっては様式第2号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上1.5メートル以上の高さに設置し、夜間にあっては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。
2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示するものとする。
(はえ縄漁業及び流し網漁業の漁具の標識)
第58条 はえ縄を使用して行う漁業及び流し網を使用して行う漁業に従事する操業責任者は、その操業中、幹縄又は綱の両端に、水面上1.5メートル以上の高さの漁具の標識をつけ、幹縄の中間に300メートルごとに浮標をつけなければならない。この場合、夜間においては、当該漁具の標識に、電灯その他の照明を掲げなければならない。
2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
(内水面漁場管理委員会)
第59条 鳥取県内水面漁場管理委員会は、内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。
2 この規則の規定による鳥取海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、鳥取県内水面漁場管理委員会が行う。
(添付書類の省略)
第60条 この規則の規定により同時に2以上の申請書その他の書類を知事に提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。
第6章 罰則
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
(鳥取県内水面漁業調整規則の廃止)
2 鳥取県内水面漁業調整規則(昭和40年鳥取県規則第47号)は、廃止する。
(経過措置)
3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第29条の規定により改正後の鳥取県漁業調整規則第50条第1項の許可を受けたものとみなされるこの規則による改正前の鳥取県海面漁業調整規則(以下「旧海面規則」という。)第51条第1項の許可及び廃止前の鳥取県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第38条第1項の許可については、旧海面規則第51条第7項及び旧内水面規則第38条第6項の規定は、これらの許可の有効期間の満了の日までの間は、なおその効力を有する。
4 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(鳥取県漁船法施行細則の一部改正)
5 鳥取県漁船法施行細則(昭和26年鳥取県規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第32条関係)
漁業 | |
小型機船底びき網漁業のうちこうがい網漁業 | トリ打○○○ |
小型機船底びき網漁業のうち自家用餌料びき網漁業 | トリ自○○○ |
小型機船底びき網漁業のうち貝けた網漁業及びなまこけた網漁業(第1種共同漁業の内容となり得る水産動物の採捕を目的とするものに限る。) | トリ手○○○ |
上記以外の小型機船底びき網漁業 | トリ ○○○ |
備考 各文字及び数字の大きさは8センチメートル以上、太さは2センチメートル以上、間隔は2.5センチメートル以上とする。