○鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例

令和3年12月24日

鳥取県条例第43号

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例をここに公布する。

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 宅地造成等に関する工事の規制(第5条の2―第5条の4)

第3章 特定事業の許可等(第6条―第21条)

第4章 特定建設発生土搬出の許可等(第22条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第34条)

第6章 罰則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行並びに盛土及び切土の施工、斜面地の工作物の設置並びに建設発生土の搬出の適正化に関して必要な事項を定めることにより、斜面の安全の確保、災害発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図り、もって県土の秩序ある利用並びに県民の生活の安全及び安心を確保することを目的とする。

(令5条例30・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂 土、砂又はこれらに類するものであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 特定工作物 斜面地(地盤面の最も低い地点と地盤面の最も高い地点の標高の差が5メートルを超え、かつ、傾斜度が水平面に対し15度を超える土地を含む一団の区域をいう。以下同じ。)及び当該斜面地の周辺の土地として規則で定める土地に設置する工作物であって、その工作物の水平投影面積の合計が300平方メートル以上又は高さが15メートル以上となるものをいう。

(3) 特定事業 特定工作物に係る工事(以下「特定工事」という。)を行う事業その他規則で定める事業をいう。

(4) 事業区域 特定事業を行う一団の土地の区域をいう。

(5) 建設発生土 建設工事に伴い副次的に得られる土砂をいう。

(6) 特定建設発生土搬出 建設発生土を当該建設工事の区域から搬出する行為(土砂を利用することを目的として、土砂を一時的に搬出し、又はたい積させる行為(以下「仮置き」という。)を含む。)であって、その土砂の体積が500立方メートル以上となるものをいう。

(7) 事業者 特定工事又は建設工事の発注者(他の者から請け負った特定工事又は建設工事の発注者を除く。以下同じ。)、請負契約によらないで、特定工事又は建設工事を自ら行う者その他規則で定める者をいう。

(8) 所有者等 特定事業を行う土地の所有者、管理者、占有者、地上権又は賃借権を有する者その他の当該土地の使用、収益、管理又は処分に関する権限を有する者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)で使用する用語の例による。

(令5条例30・一部改正)

(県の責務及び市町村との連携)

第3条 県は、第1条の目的を達成するため、必要な措置を適切かつ円滑に講ずるものとする。

2 県は、前項の措置を講ずるに当たり、市町村と連携を図るものとする。

(事業者及び所有者等の責務)

第4条 事業者及び所有者等は、特定事業の実施に当たっては、次項及び第3項に定めるもののほか、関係法令を遵守するとともに、斜面の安全の確保、災害発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境を保全するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、特定事業の実施に当たっては、次に掲げる事項について規則で定める基準(以下「技術基準」という。)に従わなければならない。

(1) 事業区域及びその周辺区域における斜面の安全の確保その他災害の発生の防止に関する事項

(2) 特定工作物の構造の安全性に関する事項

(3) 事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境及び生活環境の保全に関する事項

(4) 特定工作物の維持管理に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められる事項

3 事業者及び所有者等は、計画的な資金の積立てその他の方法により、次に掲げる費用を確保しなければならない。

(1) 特定工作物の維持管理に要する費用

(2) 特定工作物の撤去、原状回復その他斜面の安全の確保、災害の発生並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図るために講ずる措置並びにこれに伴い発生する建設発生土及び廃棄物の処分に要する費用

(令5条例30・一部改正)

(土地の所有者、管理者等の責務)

第5条 土地の所有者、管理者、占有者、地上権又は賃借権を有する者その他の当該土地の使用、収益、管理又は処分に関する権限を有する者は、斜面の安全を損ない、災害発生を助長し、又は良好な自然環境若しくは生活環境を損なうおそれのある事業者に対して、当該土地を使用させ、又は管理させることのないよう努めなければならない。

第2章 宅地造成等に関する工事の規制

(令5条例30・追加)

(中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模)

第5条の2 法第18条第4項の条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものとする。

(1) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの

(2) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるもの

(3) 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前2号に該当する盛土等を除く。)

(4) 第1号又は前号に該当しない盛土であって、高さが5メートルを超えるもの

(5) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土(以下「盛土等」という。)であって、当該盛土等をする土地の面積が2,000平方メートルを超えるもの

(令5条例30・追加・一部改正)

(定期報告を要する宅地造成等の規模等)

第5条の3 法第19条第2項の条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、前条各号に掲げるものとする。

2 法第19条第2項の条例で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。

(1) 高さが5メートルを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が1,500平方メートルを超えるもの

(2) 前号に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が2,000平方メートルを超えるもの

3 法第19条第2項の条例で付加する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土砂を搬入させた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 搬入した土砂の数量及び土砂の搬出元の土地の住所又は所在地

(3) 災害発生の防止のための必要な措置

(4) 盛土に用いた土砂の土質

(5) 搬入された土砂の状況

(令5条例30・追加)

(許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模等)

第5条の4 法第32条、第37条第4項及び第38条第2項の条例で定める規模の特定盛土等は、第5条の2各号に掲げるものとする。

2 法第32条及び第38条第2項の条例で定める規模の土石の堆積は、前条第2項各号に掲げるものとする。

3 法第38条第2項の条例で付加する事項は、前条第3項各号に掲げる事項とする。

(令5条例30・追加)

第3章 特定事業の許可等

(令5条例30・旧第2章繰下)

(近隣関係者への説明)

第6条 事業者は、次に掲げる申請を行う前に、生活環境に著しい影響を受けるおそれがある者として規則で定める者(以下「近隣関係者」という。)に対し、実施しようとする特定事業に係る計画(以下「事業計画」という。)の内容について、説明会の開催その他の方法により説明を行わなければならない。

(1) 次条第1項の規定に基づく特定事業の実施に係る許可の申請

(2) 第9条第1項の規定に基づく事業計画の変更に係る許可の申請

2 前項の説明を行うに当たっては、事業者は、事業計画の内容について近隣関係者の理解が得られるよう努めなければならない。

(特定事業の実施に係る許可)

第7条 特定事業を実施しようとする事業者(新たな特定工作物の設置その他の事由により、当該事業が特定事業に該当することとなった場合における当該事業者を含む。)は、特定工事に着手する前に、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定事業の実施については、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体が行う特定事業

(2) その他規則で定める特定事業

2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画を記載した書類(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添付した許可申請書を知事に提出しなければならない。

3 事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 特定事業の実施予定日及び完了予定日

(3) 事業区域の所在地及び面積

(4) 特定事業の実施に係る工事費の総額

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(令5条例30・一部改正)

(許可の基準等)

第8条 知事は、前条第2項の許可申請書の提出があった場合において、当該申請に係る特定事業が次の各号のいずれにも該当していると認めるときでなければ、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 事業計画の内容が技術基準に適合していること。

(2) 第18条第1項の規定による保証金の預入が必要な場合にあっては、保証金の預入がされ、並びに同条第3項の規定により県との質権設定契約が締結され、及び当該質権の設定について県に民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による対抗要件(以下単に「対抗要件」という。)を備えさせていること。

(3) 事業区域又はこれに近接する土地に特定工事を管理するための事務所を設置し、当該事務所に現場責任者を常駐させること。

(4) 許可を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

 第14条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等を役員、代理人、支配人その他の使用人としている法人若しくは個人

2 知事は、前条第1項の許可に、斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全を図るために必要な条件を付すことができる。

3 知事は、前条第1項の許可の申請に対して、許可をし、又はしないこととしたときは、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(事業計画の変更の許可等)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る事業計画を変更しようとするときは、当該変更に係る工事に着手する前に、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 特定事業に係る規則で定める軽微な変更

(2) 特定工作物の維持管理に係る規則で定める軽微な変更

2 許可事業者は、前項ただし書に規定する変更をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

3 第7条第2項及び第3項並びに前条の規定は、第1項の許可について準用する。

(令5条例30・一部改正)

(標識の掲示)

第10条 許可事業者は、当該事業区域内の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る特定事業を行っている間、氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

2 許可事業者は、前項の標識に記載した事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当該標識を書き換えなければならない。

3 許可事業者は、第14条の規定により許可を取り消されたとき、又は当該特定事業を完了し、若しくは廃止したときは、速やかに標識を撤去しなければならない。

(着手届)

第11条 許可事業者は、当該許可に係る特定工事に着手しようとするときは、着手する日の前日までに、その旨を知事に届け出るとともに、当該特定事業を行う土地の所有者等に対して、規則で定めるところにより通知しなければならない。

(特定事業の中間検査)

第12条 許可事業者は、特定工事(第9条第1項の変更に係る工事を含む。)次の各号に掲げる工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、規則で定めるところにより、その特定工事が許可を受けた事業計画の内容に適合しているかどうかについて、遅滞なく、知事の検査(以下「中間検査」という。)を受けなければならない。

(1) 特定工事を行う地盤の状態を確認する工程のうち規則で定める工程

(2) 特定工作物の基礎を設置する工程のうち規則で定める工程

2 知事は、中間検査の結果、特定工程が許可を受けた事業計画の内容に適合していると認め、又は適合していないと認めたときは、許可事業者に通知するものとする。

3 許可事業者は、前項の規定による特定工程が許可を受けた事業計画の内容に適合していると認める旨の通知を受けた後でなければ、特定工程後の工程の工事をしてはならない。

(令5条例30・一部改正)

(特定事業の完了検査)

第13条 許可事業者は、特定工事を完了し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、その特定事業が許可を受けた事業計画の内容に適合しているかどうかについて、遅滞なく、知事の検査(以下「完了検査」という。)を受けなければならない。

2 知事は、完了検査の結果、特定事業が許可を受けた事業計画の内容に適合していると認め、又は適合していないと認めたときは、許可事業者に通知するものとする。

3 許可事業者は、前項の規定による特定事業が許可を受けた事業計画の内容に適合していると認める旨の通知を受ける前に許可に係る工作物を事業の用に供し、又は供させてはならない。

(令5条例30・一部改正)

(許可の取消し)

第14条 知事は、許可事業者が次のいずれかに該当するときは、第7条第1項及び第9条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、第7条第1項又は第9条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第7条第1項又は第9条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第7条第1項又は第9条第1項の許可に係る事業計画に違反して特定事業を実施したとき。

(4) 第7条第1項又は第9条第1項の許可を受けた日から起算して1年を経過した日までに特定工事に着手せず、又は1年以上特定工事を中断しているとき。

(5) 第7条第2項(第9条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事業計画書に示された特定事業の完了予定日の翌日から起算して14日を経過する日までに完了検査を受けなかったとき。

(6) 第12条第1項の規定による中間検査を受けずに、又は同条第2項の規定による特定工程が許可を受けた事業計画の内容に適合していると認める旨の通知を受けずに特定工程後の工程の工事に着手したとき。

(7) 前条第1項の規定による完了検査を受けずに、又は同条第2項の規定による特定事業が許可を受けた事業計画の内容に適合していると認める旨の通知を受けずに許可に係る工作物を事業の用に供し、又は供させたとき。

(8) 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(9) 第18条第1項の規定による保証金の預入が必要な場合において、保証金の預入をせず、又は同条第3項の規定による質権設定契約の締結をせず、若しくは当該質権の設定について県に対抗要件を備えさせずに特定事業を実施したとき。

(10) 第31条第1項第2項第4項又は第5項の規定による命令に違反したとき。

(令5条例30・一部改正)

(定期的な報告)

第15条 許可事業者は、特定工事に着手した日から特定工事を完了し、又は廃止する日までの間において、6月ごとの当該期間における特定工事の状況について、当該期間を経過した日から起算して20日以内に、次に掲げる事項を記載した書面に、規則で定める書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(1) 許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 特定事業の許可年月日及び許可番号

(3) 特定事業を行う区域及び位置

(4) 報告の対象となる期間

(5) 前号の期間中における次に掲げる事項

 特定工事の進捗状況

 事業区域における災害発生の防止のための必要な措置

(6) その他規則で定める事項

2 許可事業者は、規則で定める場合を除き、当該特定事業の完了又は廃止の日から当該特定工作物を撤去するまでの間(当該特定工作物の撤去後に第2号又は第3号に掲げる措置に異変又は不備が生じていると知事が認めた場合にあっては、当該異変又は不備が改善されるまでの間)、1年ごとの当該期間における事業の状況について、当該期間を経過した日から起算して20日以内に、次に掲げる事項を記載した書面に、規則で定める書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(1) 許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 報告の対象となる期間の特定工作物に係る維持管理の状況

(3) 事業区域において報告の対象となる期間に実施した災害発生の防止のための必要な措置

(4) 第4条第3項各号に掲げる費用その他事業者の義務の履行の確保のための費用(以下「防災・環境保全費用」という。)を確保している状況

(5) その他規則で定める事項

(令5条例30・一部改正)

(特定事業の承継)

第16条 許可事業者から特定事業の全部を譲り受けた者は、当該許可事業者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 許可事業者について相続、合併又は分割(特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により特定事業の全部を承継した法人は、当該事業者のこの条例の規定による地位を承継する。

3 前2項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出るとともに、所有者等に通知しなければならない。

(特定工作物の撤去等)

第17条 許可事業者(前条第1項又は第2項の規定に基づき許可事業者の地位を承継した者を含む。以下この条において同じ。)は、第7条第1項の許可を受けた特定事業に係る特定工作物を事業の用に供しないこととする場合又は廃止する場合においては、当該特定工作物の撤去その他の斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、許可事業者は、規則で定めるところにより、同項の措置が適切に実施されているかどうかについて、遅滞なく、知事の検査(以下「廃止時検査」という。)を受けなければならない。

3 知事は、廃止時検査の結果、当該事業区域及びその周辺の土地の区域において、斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全がなされていると認め、又はなされていないと認めたときは、許可事業者及び所有者等に通知するものとする。

(令5条例30・一部改正)

(特定事業に係る保証金の預入)

第18条 事業者(第16条第1項又は第2項の規定に基づき許可事業者の地位を承継した者を含む。以下この条から第21条までにおいて同じ。)は、特定事業の実施に係る第7条第1項又は第9条第1項の許可の申請に当たっては、規則で定めるところにより、あらかじめ防災・環境保全費用に係る現金(以下「保証金」という。)を事業者が知事と協議して定める金融機関に預入しなければならない。この場合において、金融機関への預入は、日本国内において開設される預金口座に入金されるものでなければならない。

2 保証金の額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 事業者が実施しようとする特定事業に係る工事費の総額の100分の5に相当する額

(2) 事業区域の面積に1ヘクタール当たり200万円を乗じて算定した額

3 第1項の規定により保証金を預入した者は、第7条第1項の規定に基づく知事の許可を受けるまでに、当該保証金に係る預金債権について県を質権者とする質権を設定するため、県と質権設定契約を締結するとともに、当該質権の設定につき、県に対抗要件を備えさせなければならない。

4 第16条第1項又は第2項の規定に基づき許可事業者の地位を承継した者に係る前項の規定の適用については、同項中「第7条第1項の規定に基づく知事の許可を受けるまでに」とあるのは、「第16条第1項又は第2項の規定により許可事業者の地位を承継した際に、特定工事に着手していない場合にあっては特定工事に着手するまでに、特定工事に着手している場合にあっては第16条第3項の規定に基づく知事への届出を行った後直ちに」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、既に特定事業を実施している事業者が新たに事業計画の変更(第9条第1項ただし書に規定する変更を含む。)をすることにより預入をすべき保証金の額が増加する場合の当該増加する額の預入について準用する。

(令5条例30・一部改正)

(特定事業に係る保証金の公表)

第19条 知事は、前条の規定に基づき事業者が保証金の預入をしたときは、当該預入をした旨及び当該保証金の額を公表するものとする。

(保証金の使途)

第20条 知事は、事業者が第31条第1項第2項第4項又は第5項に基づく命令を受けたにもかかわらず、当該命令に係る措置の全部又は一部を履行しなかったことにより、斜面の安全の確保、災害の発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全に支障が生じると認める場合は、当該事業者の預入した保証金を県が行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条又は第3条第3項の規定により斜面の安全の確保、災害の発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全をするために講ずる措置に要する費用に充てることができる。

2 前項に規定する場合のほか、知事は、事業者が廃掃法第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定に基づく命令を受けたにもかかわらず、当該命令に係る措置の全部又は一部を履行しなかったことにより、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあり、かつ、廃掃法第19条の8第1項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当すると認める場合は、当該事業者の預入した保証金を県が同項の規定により講ずる支障の除去等の措置に要する費用に充てることができる。

3 知事は、前2項の措置を講じた場合において、保証金の額が当該措置に要した費用の額より少ないときは、その差額を事業者に負担させることができる。

4 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法又は廃掃法第19条の8第5項において準用する行政代執行法の規定の例によるものとする。

(令5条例30・一部改正)

(質権設定契約の解除等)

第21条 知事は、次に掲げる場合には、第18条第3項の規定により締結した質権設定契約を解除するものとする。

(1) 第8条第3項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可の申請に対して許可をしないこととし、その旨を通知したとき(既に特定工事に着手している場合を除く。)

(2) 第9条第1項の規定に基づく事業計画の変更により、変更後の事業が特定事業に該当しないこととなったとき(斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全のために必要な措置が講じられていると知事が認めるときに限る。)

(3) 第14条の規定に基づき、特定事業の実施に係る許可を取り消したとき(既に特定工事に着手している場合を除く。)

(4) 第16条第1項又は第2項の規定による事業者の地位の承継があった場合において、事業者の地位を承継した者と新たに第18条第4項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定に基づく質権設定契約を締結し、及び当該質権の設定につき県に対抗要件を備えさせたとき。

(5) 事業者が廃止時検査の結果に係る通知(斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全がなされていると認める旨の通知に限る。)を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、知事が質権設定契約を解除することが適当と認めるとき。

2 事業者は、第9条第1項の規定に基づく事業計画の変更により預入をすべき保証金の額が減少するときその他相当の理由があるときは、第18条第1項の規定により預入した保証金の減額を知事に申し入れることができる。

3 前項の規定による申入れがあった場合において、知事は、保証金の減額を行っても適切に斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全がなされると認めるときは、保証金の減額を行うことができる。

4 知事及び事業者は、前項の規定により保証金の減額を行う場合は、第18条第3項の規定により締結した質権設定契約に係る手続その他当該保証金の減額に伴い必要となる手続を行うものとする。

(令5条例30・一部改正)

第4章 特定建設発生土搬出の許可等

(令5条例30・旧第3章繰下)

(建設工事の注文に当たっての発注者の指示)

第22条 発注者は、建設工事を注文するに当たり、元請負人に対して当該建設工事に伴って生じる土砂の適正な処理を指示するよう努めなければならない。

(特定建設発生土搬出の許可等)

第23条 発注者(請負契約によらないで自ら特定建設発生土搬出を行う者を含む。以下この条において同じ。)は、特定建設発生土搬出を行う事業(事業規模の拡大その他事業着手後に生じた事情の変更により特定建設発生土搬出に当たることとなった行為を行う事業を含む。)を実施するときは、当該特定建設発生土搬出を実施する日までに、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂の搬出については、この限りでない。

(1) 災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂の搬出

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土砂の搬出

(3) その他規則で定める土砂の搬出

2 前項の許可を受けようとする者は、当該建設工事の区域ごとに次に掲げる事項を記載した特定建設発生土搬出を行う事業に係る計画(以下「搬出事業計画」という。)及び規則で定める書類を添付した許可申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 発注者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 建設工事の名称及び内容

(3) 建設工事の位置及び区域

(4) 搬出する土砂の数量

(5) 土砂を搬出する期間

(6) 土砂を処分し、又は仮置きする土地の位置及びその土地の所有者、管理者、占有者又は地上権若しくは借地権を有する者(次項において「土砂処分地所有者等」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(7) その他規則で定める事項

3 知事は、前項の許可申請書の提出があった場合において、当該申請に係る事業が次の各号のいずれにも該当していると認めるときでなければ、第1項の許可をしてはならない。

(1) 搬出事業計画に記載された内容が適切であること。

(2) 搬出事業計画に定める土砂の処分又は仮置きをする土地が次に掲げるものであること。

 土砂を処分する場合にあっては、当該土砂を処分する土地の区域が、法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受けた工事又は法第21条第1項若しくは第40条第1項の届出を行った工事を現に行っている区域その他斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全がなされているものとして規則で定める区域であること。

 土砂を仮置きする場合にあっては、当該土砂を仮置きする土地の土砂処分地所有者等の承諾が得られていること。

 土砂を処分する土地の所在地が鳥取県内でないものにあっては、当該土砂を処分する土地の土砂処分地所有者等の承諾が得られていること。

4 知事は、第1項の許可の申請に対して、許可をし、又はしないこととしたときは、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

5 発注者又は元請負人が建設発生土の適正処理の促進のためのトレーサビリティシステム(建設発生土の有効利用の推進を目的とし、情報通信技術を活用して、土砂の発生元から搬出先までの流通を正確に把握することができるシステムをいう。以下同じ。)について、利用者としての登録をしたときは、第2項に規定する搬出事業計画を策定したものとみなす。

(令5条例30・一部改正)

(搬出事業計画の変更等)

第24条 前条第1項の許可を受けた者(以下「搬出許可事業者」という。)は、同条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該変更に係る土砂の搬出の前に、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 搬出する土砂の数量の2割以内の減少

(2) 土砂を搬出する期間の3月以内の延長

(3) トレーサビリティシステムにおける登録事項の変更

(4) その他規則で定める事項

2 搬出許可事業者は、前項ただし書に規定する変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、知事に届け出なければならない。

3 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の許可について準用する。

(令5条例30・一部改正)

(建設発生土搬出完了等の報告)

第25条 搬出許可事業者は、当該許可に係る特定建設発生土搬出を完了し、又は廃止したときは、完了又は廃止の日から起算して20日以内にその旨を知事に報告しなければならない。

(搬出許可の取消し)

第26条 知事は、搬出許可事業者が次のいずれかに該当するときは、第23条第1項又は第24条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、第23条第1項又は第24条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第23条第1項又は第24条第1項の許可に係る搬出事業計画に違反して特定建設発生土搬出を行ったとき。

(3) 前条の報告をせず、又は虚偽の報告を行ったとき。

(4) 第31条第3項から第5項までの命令に違反したとき。

第5章 雑則

(令5条例30・旧第4章繰下)

(巡視活動)

第27条 知事は、不適切な盛土等の施工、工作物の設置及び建設発生土の搬出を防止し、斜面の安全の確保を図るために必要な巡視活動を行うものとする。

(報告の徴収及び立入調査)

第28条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業者の事業所、事業区域若しくは土砂を搬出し、処分し、若しくは仮置きする土地に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導及び助言)

第29条 知事は、斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全を図るため必要があると認めるときは、事業者に対して必要な指導又は助言をすることができる。

(勧告)

第30条 知事は、斜面地の工作物の設置及び建設発生土の搬出の適正化を図るため、許可事業者又は搬出許可事業者に対し、斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(令5条例30・一部改正)

(命令)

第31条 知事は、許可事業者(第14条の規定により許可を取り消された者を含む。以下同じ。)第4条第2項の規定に違反し、特定事業を実施したと認めるときは、当該許可事業者に対し、当該特定事業を中止すること及び期限を定めて当該特定事業に係る工作物の撤去、原状回復その他斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 知事は、第7条第1項又は第9条第1項の規定に違反し、許可を受けずに特定事業を実施した者(第14条の規定により許可を取り消された者を含む。)に対し、当該特定事業を中止すること及び期限を定めて当該特定事業に係る工作物の撤去、原状回復その他斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 知事は、第23条第1項又は第24条第1項の規定に違反し、許可を受けずに特定建設発生土搬出を実施した者(第26条の規定により許可を取り消された者を含む。)に対し、当該建設発生土の搬出を中止すること及び期限を定めて当該建設発生土の撤去その他斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 知事は、前3項の規定によるほか、前条の規定による勧告をした場合において、特定事業又は特定建設発生土搬出の実施により、斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときは、許可事業者又は搬出許可事業者(第14条又は第26条の規定により許可を取り消された者を含む。)に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5 知事は、前各項の規定によるほか、斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全に急迫かつ著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、特定事業又は特定建設発生土搬出を実施している者(第14条又は第26条の規定により許可を取り消された者を含む。)に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

6 知事は、前各項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨及び命令に従わない者の氏名又は名称を公表するものとする。

(令5条例30・一部改正)

(許可台帳)

第32条 知事は、規則で定めるところにより、この条例の規定による処分、報告その他の事項に係る台帳を整備し、保管するものとする。

(手数料)

第33条 別表の区分欄に掲げる行為を求める者は、それぞれ同表の金額欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(適用除外)

第33条の2 鳥取市の区域については、この条例の規定は、適用しない。

(令5条例55・追加)

(規則への委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(令5条例30・旧第5章繰下)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項又は第9条第1項の規定に違反して、許可を受けないで、特定事業を行った者

(2) 偽りその他不正の手段により第7条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた者

(3) 正当な理由がなく第31条第1項から第5項までの規定による命令に違反した者

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第1項の規定に違反して標識を掲示しなかった者

(2) 第12条第3項の規定に違反して、中間検査の結果に係る通知(特定工程が許可を受けた事業計画の内容に適合していると認める旨の通知に限る。)を受けずに特定工程後の工程の工事をした者

(3) 第13条第3項の規定に違反して、完了検査の結果に係る通知(特定事業が許可を受けた事業計画の内容に適合していると認める旨の通知に限る。)を受けずに許可に係る工作物を事業の用に供し、又は供させた者

(4) 第15条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第23条第1項又は第24条第1項の規定に違反して、許可を受けないで、特定建設発生土搬出を行った者

(6) 偽りその他不正の手段により、第23条第1項又は第24条第1項の規定による許可を受けた者

(7) 第28条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の答弁をした者

(令5条例30・一部改正)

第37条 第25条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年5月1日から施行する。

(既存特定事業に係る経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に工事に着手している特定事業(以下「既存特定事業」という。)については、施行日以後3月を経過する日又は施行日以後に事業計画の変更が行われるまでの間(他の法令等の手続により本条例と同等程度の技術基準を満たすものとして知事が別に定める特定事業にあっては、施行日以後に事業計画の変更が行われるまでの間)は、第4条第2項の規定は、適用しない。

2 施行日以後3月を経過したこと又は施行日以後に事業計画の変更が行われたことにより、第4条第2項の規定を適用することとなった既存特定事業を実施している事業者は、第7条第1項の規定の例による許可を受けなければならない。

3 知事は、施行日以後は、第4条第2項に規定する技術基準の趣旨及び内容を考慮して、既存特定事業を実施する事業者(第1項の規定により第4条第2項の規定が適用されない事業者に限る。)に対して、第29条に規定する指導又は助言をすることができる。

4 第4条の規定は、施行日以後に既存特定事業を承継した者に対しても適用する。

(費用の確保に係る経過措置)

第3条 既存特定事業を実施する事業者又は所有者等は、当該特定事業の事業区域において、計画的な資金の積立てその他の方法により、次に掲げる費用を確保しなければならない。

(1) 特定工作物の維持管理に要する費用

(2) 特定工作物の撤去、原状回復その他斜面の安全の確保、災害発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図るために講ずる措置並びにこれに伴い発生する建設発生土及び廃棄物の処分に要する費用

2 前項の規定にかかわらず、施行日前に行う既存特定事業(施行日前に施工された特定工作物に係る部分に限る。)に係る同項の規定の適用については、同項中「確保しなければならない」とあるのは、「確保するよう努めなければならない」とする。

(令5条例30・一部改正)

(事業計画に係る経過措置)

第4条 既存特定事業を行っている事業者は、他の法令等の手続により本条例と同等程度の技術基準を満たすものとして知事が別に定める特定事業に係る事業計画を除き、施行日時点において事業者が有する事業計画を知事が別に定める期間までに、知事に提出するものとする。

2 知事は、前項の場合において既存特定事業に係る計画の内容を把握するため、第28条第1項の規定に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査の権限を適切に行使するものとする。

(特定建設発生土搬出の実施に係る許可についての経過措置)

第5条 施行日前に特定建設発生土搬出を行う建設工事に着手している者及び施行日以後に特定建設発生土搬出を行う事業の実施を予定している者は、施行日以後に土砂を搬出しようとするときは、この条例の施行前においても第23条又は第24条の規定の例により知事に申請をすることができる。

2 施行日前に特定建設発生土搬出を行う建設工事に着手している者については、施行日以後1月を経過する日までの間は、第23条又は第24条の許可を受けることを要しない。

3 施行日以後6月を経過する日までの間は、第23条第3項第2号アの規定は適用しない。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第45号で令和6年1月1日から施行)

(令和5年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第46号で令和6年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に鳥取市の区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第33条関係)

(令5条例30・一部改正)

区分

金額

法第12条第1項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事の許可又は法第30条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事の許可

盛土等をする土地の面積が500平方メートル以内のもの

1件につき13,000円

盛土等をする土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき23,000円

盛土等をする土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき34,000円

盛土等をする土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

1件につき52,000円

盛土等をする土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき61,000円

盛土等をする土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき86,000円

盛土等をする土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

1件につき143,000円

盛土等をする土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの

1件につき229,000円

盛土等をする土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの

1件につき344,000円

盛土等をする土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの

1件につき515,000円

盛土等をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの

1件につき687,000円

法第12条第1項又は法第30条第1項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の許可

土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートル以内のもの

1件につき11,000円

土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき11,000円

土石の堆積を行う土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき12,000円

土石の堆積を行う土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

1件につき13,000円

土石の堆積を行う土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき15,000円

土石の堆積を行う土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき17,000円

土石の堆積を行う土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

1件につき23,000円

土石の堆積を行う土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの

1件につき34,000円

土石の堆積を行う土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの

1件につき63,000円

土石の堆積を行う土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの

1件につき97,000円

土石の堆積を行う土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの

1件につき137,000円

法第16条第1項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事の計画の変更の許可又は法第35条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事の計画の変更の許可

変更に係る土地の面積が500平方メートル以内のもの

1件につき13,000円

変更に係る土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき23,000円

変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき34,000円

変更に係る土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

1件につき52,000円

変更に係る土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき61,000円

変更に係る土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき86,000円

変更に係る土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

1件につき143,000円

変更に係る土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの

1件につき229,000円

変更に係る土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの

1件につき344,000円

変更に係る土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの

1件につき515,000円

変更に係る土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの

1件につき687,000円

法第16条第1項又は法第35条第1項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可

変更に係る土地の面積が500平方メートル以内のもの

1件につき11,000円

変更に係る土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき11,000円

変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき12,000円

変更に係る土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

1件につき13,000円

変更に係る土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき15,000円

変更に係る土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき17,000円

変更に係る土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

1件につき23,000円

変更に係る土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの

1件につき34,000円

変更に係る土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの

1件につき63,000円

変更に係る土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの

1件につき97,000円

変更に係る土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの

1件につき137,000円

第7条第1項の規定に基づく特定事業の許可

1件につき91,000円

第9条第1項の規定に基づく特定事業の変更の許可

1件につき53,000円

第12条第1項の規定に基づく特定事業の中間検査

1件につき26,000円

第13条第1項の規定に基づく特定事業の完了検査

1件につき33,000円

第17条第2項の規定に基づく特定工作物の廃止時検査

1件につき33,000円

第23条第1項の規定に基づく特定建設発生土搬出の許可(トレーサビリティシステムに利用者としての登録をしている者が許可の申請をする場合を除く。)

1件につき10,000円

第24条第1項の規定に基づく特定建設発生土搬出の変更の許可(トレーサビリティシステムに利用者としての登録をしている者が許可の申請をする場合を除く。)

1件につき6,000円

第32条第1項の台帳に記載された事項に関する証明書の交付

1件につき650円

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例

令和3年12月24日 条例第43号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 木/第6章 砂防利水
沿革情報
令和3年12月24日 条例第43号
令和5年7月7日 条例第30号
令和5年12月26日 条例第55号