○建設工事の一般競争入札等に参加する者に必要な資格等
令和5年10月24日
鳥取県告示第504号
令和6年度において県が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査申請手続等について次のとおり定めたので、告示する。
1 入札参加資格
入札参加資格は、入札への参加を希望する建設工事の種別(別表に定めるところによる。以下「希望工種」という。)ごとに、次に掲げる要件を満たす者に対して付与する。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 別表の大区分の欄に掲げる希望工種に応じた法第3条第1項の建設業の許可(以下「建設業許可」という。)を受けていること。
(3) 別表の大区分の欄に掲げる希望工種に応じた経営事項審査(法第27条の23第1項の審査であって、審査基準日が令和4年10月1日から令和5年9月30日(合併、設立等の期日を審査基準日とした経営事項審査にあっては、同年12月31日)までの間のものをいう。以下同じ。)を入札参加資格の審査申請の日(以下「申請日」という。)までに受けていること。
(4) 経営事項審査に係る審査基準日前1年間(希望工種が、土木一式工事(別表の中区分の欄に掲げる港湾に限る。)の場合にあっては2年間、土木一式工事(同表の中区分の欄に掲げるプレストレスト・コンクリートに限る。)及び鋼構造物工事(同表の中区分の欄に掲げる鋼橋に限る。)の場合にあっては5年間)又は当該審査基準日から申請日までの間に希望工種(とび・土工・コンクリート工事(同表の中区分の欄に掲げる法面処理に限る。)にあっては同表の中区分、その他の工種にあっては同表の最小の区分による。)に係る工事を完成し、及び引渡しを完了した実績があること。ただし、次の表の左欄に掲げる希望工種について同表の右欄に掲げる要件を全て満たしている場合は、この限りでない。
(5) 国税及び地方税(地方消費税及び鳥取県の県税に限る。以下同じ。)に未納税額がないこと。
(6) 県内に本店を有する者にあっては、2の(1)のアの(ア)のhに定める労働保険料納付証明書に未納額がないこと。
(7) 次のアからウまでに掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(8) 2の(1)により提出する書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(9) 希望工種が次のアからスまでに掲げるもの(以下「特殊工事」という。)の場合にあっては、それぞれに定める要件を全て満たしていること。
ア 土木一式工事(別表の中区分の欄に掲げるプレストレスト・コンクリートに該当する場合で、(4)の本文の要件に該当しないときに限る。)
(ア) 県内に本店を有していること。
(イ) 次の技術者を県内の営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。以下同じ。)に常に備えていること。
a 法第27条第1項の規定により実施される土木施工管理の技術検定に合格した者(以下「土木施工管理技士」という。)のうち、1級の検定に合格したもの(以下「1級土木施工管理技士」という。)
b 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)別表第18に規定するコンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者
c クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第223条に規定するクレーン・デリック運転士免許を有する者又は同令第224条の4第2項に規定するクレーン・デリック運転士免許を有する者
d 公益社団法人プレストレストコンクリート工学会が実施するプレストレストコンクリート技士試験に合格した者
e 公益社団法人日本コンクリート工学協会が実施するコンクリート技士又はコンクリート主任技士に係る試験に合格した者
f 公益社団法人日本コンクリート工学協会が実施するコンクリート診断士試験に合格した者
イ 土木一式工事(別表の中区分の欄に掲げる港湾に限る。)
(ア) 次の技術者を常に備えていること。
a 当該希望工種に係る工事の監督業務に5年以上従事した経験のある専任技術者
b 当該希望工種に係る工事の監督業務に2年以上従事した経験のある補助技術者
(イ) 自ら保有し、又はリース契約(リース期間が入札参加資格の有効期間の末日以降に及ぶリース契約で、中途に解約することが禁止されているものに限る。以下同じ。)により使用する次の表の船舶の欄に掲げる船舶を常に備えていること。ただし、起重機船とグラブしゅんせつ船の両方の機能を併せ持つ船舶の場合は、一隻で両方の船舶を備えているものとみなす。
区分 | 船舶 | 乗組員 | |||
種別 | 規格能力 | 二級小型船舶操縦士 | 運転士 | その他の船員 | |
1 | えい船 | 100馬力以上 | 2 | ― | 1 |
2 | 起重機船(クレーン付台船を含む。) | 25トン吊以上 | ― | 1 | 3 |
3 | グラブしゅんせつ船(50トン以上の積台船で、0.6立方メートル以上のクラムを積載できるものを含む。) | 100馬力以上 | ― | 1 | 3 |
(ウ) 当該希望工種に係る工事において、(イ)の表の船舶の欄に掲げる船舶の乗組員として業務に2年以上従事した経験のある者を、1隻につき同表の乗組員の欄に掲げる人数以上常に備えていること。この場合において、起重機船の乗組員とグラブしゅんせつ船の乗組員は、相互に兼ねることができる。
(エ) 県内に本店を有しない者にあっては、県内に営業所を有し、当該営業所に職員を20名以上(フローティングドック(クレーン及び注排水設備を有するケーソン(海上で支持地盤まで掘削しながら沈下させて設置する鉄筋コンクリート製の箱形の基礎をいう。以下同じ。)製作用の凹型の台船をいう。)又はドルフィンドック(注排水設備を有するケーソン製作用の凹型の台船のうち、ケーソン製作時に海底に着底することができるものをいう。)を自ら使用していないときは他の業者に貸与することができる者(以下「ドック提供者」という。)にあっては、10名以上)、土木施工管理技士を10名以上(ドック提供者にあっては、5名以上)常に備えていること。
ウ とび・土工・コンクリート工事(別表の中区分の欄に掲げる交通安全施設に限る。)
当該希望工種に係る工事に直接従事することができる職員を常に備えていること。
(ア) 当該希望工種に係る工事に直接従事することができる職員を常に備えていること。
希望工種 | 機械 |
法面植生工 | 種子吹付機(種子を法面に定着するように吹き付ける機械をいう。)又はモルタル吹付機(種子、水、肥料等の植生基盤材を法面に定着するように吹き付ける機械をいう。労働安全衛生法第44条第4項に基づく刻印番号(以下「刻印番号」という。)がありボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第88条に基づく定期自主点検を受けているものに限る。以下同じ。) |
法面保護工 | a モルタル吹付機 b 計量器(種子、水、肥料等の植生基盤材の使用量を測定し、及び管理する装置をいう。) c ホッパー(材料を一時的に貯留し、必要に応じて下部の口を開いて出す漏斗装置をいう。) |
アンカー工 | a ロータリーパーカッション掘削機(アンカー材を地中に挿入するために孔を開ける機械をいう。)又はドリフタ(アンカー材を地中に挿入するために孔を開ける機械のうち、ガイドセル(ドリフタを送り出す機械をいう。以下同じ。)に乗架して使用する打撃式削岩機をいう。)及びガイドセル b グラウトミキサ(アンカー材を固定するために注入する材料をかくはんする機械をいう。) c グラウトポンプ(アンカー材を固定するために注入する材料を送り出す機械をいう。) |
オ 屋根工事
当該希望工種に係る工事に直接従事することができる職員を常に備えていること。
カ 鋼構造物工事(別表の中区分の欄に掲げる鋼橋に限る。)
(ア) (4)の本文の要件に該当する場合
a 新規に鋼橋(H型鋼を主桁とするものを除く。)の架設工事を施工する場合
(a) 鋼橋の上部構造物の製作及び架設に係る工事を完成し、及び引渡しを完了した実績があること。
(b) 鋼橋を製作するために必要な工作機械及び溶接機械を備えた工場を有していること。
(c) 鋼橋の上部構造物の製作に係る検査体制が確立していること。
b 鋼橋の補修工事又は補強工事を施工する場合
鋼橋の補修工事又は補強工事を完成し、及び引渡しを完了した実績があること。
(イ) (ア)以外の場合
a 県内に本店を有すること。
b 次の機械を備えた工場を有すること。
(a) 天井走行クレーン(吊り下げ重量が7トン以上のものに限る。)
(b) 手動ガス切断機(JISB6802に適合しているものに限る。)及び自動ガス切断機(切断板厚60ミリメートル以上のものに限る。)
(c) 自動溶接機(出力電流が1,000アンペア以上のものに限る。)、交流溶接機(出力電流が300アンペア以上のものに限る。)、溶接棒乾燥機(収納容量が300キログラム以上のものに限る。)及びスタッド溶接機(適用範囲が22ミリメートル以上のものに限る。)
(d) ラジアルボール盤(ドリルを使って穴開け加工をする工作機械をいい、穴開け能力が50ミリメートル以上のものに限る。)及び携帯式磁気応用穴開け機(穴開け能力が40ミリメートル以上のものに限る。)
(e) 空気圧縮機(5馬力以上のものに限る。)、ジャッキ(爪付きで頭部加重が10トン以上のものに限る。)及び油圧プレス(加圧能力200トン以上のものに限る。)
c 自ら保有し、又はリース契約により使用する次の計測機器を常に備えていること。
(a) 超音波探傷器
(b) 携帯式工業エックス線装置
(c) 塗膜厚測定器
d 次の技術者を常に備えていること。
(a) 1級土木施工管理技士
(b) 労働安全衛生法別表第18に規定する鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者
(c) クレーン等安全規則第229条に規定する移動式クレーン運転士免許を有する者
(d) 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第48条に規定するエックス線作業主任者免許を有する者
(e) 一般社団法人日本溶接協会が実施する溶接管理技術者評価試験又は手溶接技能者、半自動溶接技能者若しくはすみ肉溶接技能者に係る試験に合格した者
(f) 一般社団法人日本非破壊検査協会が実施するJISZ2305非破壊試験技術者資格試験に合格した者
キ 舗装工事(別表の中区分の欄に掲げるアスファルトに限る。)
(ア) 当該希望工種に係る工事に直接従事することができる職員を常に備えていること。
(イ) 次の技術者を県内の営業所に常に備えていること。この場合において、a及びbの技術者は、相互に兼ねることができる。
a 一般社団法人日本道路建設業協会が実施する1級又は2級の舗装施工管理技術者試験に合格し、かつ、舗装施工管理技術者資格者証の交付を受けている者
b 舗装工事の主任技術者又は監理技術者として配置できる者
種別 | 処理能力等 |
モータグレーダー(土及び砂利の整地に使用する機械をいう。) | ブレードの長さが3.1メートル以上のもの |
アスファルトフィニッシャー(アスファルト混合物を均一に敷きならす機械をいう。以下同じ。) | 施工が可能な幅が4.5メートル又は8.5メートルのもの |
マカダムローラー(アスファルト混合物等の締め固めに使用する鋼製車輪形式のローラー機械をいう。以下同じ。) | 両輪駆動又は全輪駆動のもので、車両の重量が10トン以上のもの |
タイヤローラー(アスファルト舗設の表層部等の転圧に使用するタイヤ形式のローラー機械をいう。以下同じ。) | 車両の重量が8トン以上のもの |
(エ) アスファルトフィニッシャー、マカダムローラー及びタイヤローラーをそれぞれ操作できる者を県内の営業所に常に備えていること。
(オ) 県外に本店を有する者にあっては、次に掲げる要件を備えていること。
a 県内の営業所に職員を10名以上常に備えていること。
b 県内にアスファルトプラント(アスファルト混合物の製造を行う施設をいう。以下同じ。)を保有し、又は県内の特定のアスファルトプラントを保有している者とアスファルト合材の供給契約を締結していること。
ク 板金工事
当該希望工種に係る工事に直接従事することができる職員を常に備えていること。
ケ 塗装工事(別表の中区分の欄に掲げる一般に限る。)
当該希望工種に係る工事に直接従事することができる職員を常に備えていること。ただし、当該職員の中に1級又は2級の塗装技能士(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の技能検定のうち、検定職種を1級又は2級の塗装とするものに合格した者をいう。)が含まれていることとし、かつ、これらの職員にあっては、県内の営業所に常に備えていること。
コ 塗装工事(別表の中区分の欄に掲げる区画線工に限る。)
(ア) 当該希望工種に係る工事に直接従事することができる職員を常に備えていること。
(イ) 自ら保有し、又はリース契約により使用する次に掲げる機械及び設備を営業所に常に備えていること。
a ラインマーカー車(区画線の施工機(溶解された区画線材料を一定の幅で路面に塗布する機械をいう。以下同じ。)を搭載し、自走しながら路面に塗布する機械をいう。)
b 溶解槽(区画線の材料を固形状から施工状態である液体状へ溶解する設備をいう。)
c 施工幅として15センチメートル、30センチメートル及び45センチメートルの施工ができる区画線の施工機
(ウ) 職業能力開発促進法第44条第1項の規定により実施される路面標示施工の技能検定に合格した者を常に備えていること。
サ 防水工事
当該希望工種に係る工事に直接従事することができる職員を常に備えていること。
シ 内装仕上工事(別表の中区分の欄に掲げる畳工に限る。)
当該希望工種に係る工事に直接従事することができる職員を常に備えていること。
ス 造園工事
当該希望工種に係る工事に直接従事することができる職員を常に備えていること。ただし、当該職員の中に1級又は2級の造園技能士(職業能力開発促進法第44条第1項の技能検定のうち、検定職種を1級又は2級の造園とするものに合格した者をいう。)が含まれていることとし、かつ、これらの職員にあっては、県内の営業所に常に備えていること。
2 申請手続
(1) 提出書類
ア 令和6年度鳥取県建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び次に掲げる書類
(ア) 県内に本店を有する建設業者(以下「県内業者」という。)
a 入札参加資格希望票(様式第2号)(その1)
b 1の(3)の経営事項審査に係る結果通知書(経営事項審査の申請と同時に申請書を提出する場合を除く。以下「経審結果通知書」という。)
c 工事経歴書(様式第3号)(直前の経営事項審査に係る審査基準日前1年間に実績がなく、当該審査基準日から申請日までの間に工事実績がある場合等に限る。)
d 職員調書(技術職員)(様式第4号)(経営事項審査を受けている場合を除く。)
e 職員調書(その他の職員)(様式第5号)(経営事項審査を受けている場合を除く。)
f 国税及び地方税に未納がないことを証する申請日前3月以内に交付された次に掲げる納税証明書(鳥取県の県税(延滞金及び加算金を含み、地方消費税及び個人県民税を除く。以下同じ。)に係る納税証明書については、県税に係る承諾書及び誓約書(様式第5号の2)を提出する場合を除く。)
(a) 法人にあっては、法人税、消費税及び地方消費税(延滞金及び加算金を含む。以下同じ。)に係るもの(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式(以下「第9号書式」という。)その3の3)並びに鳥取県の県税に係るもの
(b) 個人にあっては、申告所得税、消費税及び地方消費税に係るもの(第9号書式その3の2)並びに鳥取県の県税に係るもの
g 建設業許可の通知書の写し
h 鳥取労働局が発行する労働保険料に未納がないことを証する労働保険料納付証明書(入札参加資格申請を行う日の属する月又は当該月の前月に交付されたものに限る。)
(イ) 県外に本店を有する建設業者(以下「県外業者」という。)
a 県外業者入札参加資格希望票(様式第2号)(その2)
b 経審結果通知書の写し
c 営業所一覧(様式第6号)
d (ア)のcの書類
e 県内に営業所、事業所等を有する者にあっては、(ア)のfの納税証明書
f 県内に営業所、事業所等を有しない者にあっては、国税及び地方税に未納がないことを証する申請日前3月以内に交付された次に掲げる納税証明書
(a) 法人にあっては、法人税、消費税及び地方消費税に係るもの(第9号書式その3の3)
(b) 個人にあっては、申告所得税、消費税及び地方消費税に係るもの(第9号書式その3の2)
g 建設業許可の証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)の写し
h 法人にあっては、商業登記簿の謄本又は当該法人の登記事項証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)の写し
i 入札の参加等の権限の委任状(年間を通じて委任する場合に限る。)
イ 特殊工事の入札参加資格を希望する者にあっては、アの書類に加えて、令和6年度鳥取県特殊工事入札参加資格審査用付属書類(様式第7号)及び次に掲げる書類を提出すること。
(イ) 職員調書(様式第9号)及び当該職員調書に記載した職員が有する資格等を証する書面の写し並びに県外業者にあっては雇用保険被保険者証又は健康保険被保険者証の本人欄の写し(健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号、同条第12項に規定する被保険者等記号・番号等を黒塗りすること。)等(技術者等の要件のある入札参加資格を希望する場合に限る。)
(ウ) 職員写真(様式第10号)
(エ) 機械設備等調書(様式第11号)並びに当該機械設備等調書に記載した機械等の売買契約書及び固定資産台帳の写し又はリース契約書の写し(機械等の要件のある入札参加資格を希望する場合に限る。)モルタル吹付機にあっては、ボイラー及び圧力容器安全規則第88条に基づく定期自主点検表の写しを添付すること。
(オ) 機械設備等写真(様式第12号)(モルタル吹付機にあっては、刻印番号を写した写真を貼付すること。刻印番号が判別できない場合は、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第1条第1項第2号の第二種圧力容器明細書の写しを添付すること。)
(ア) 県内業者
申請者の営業所を管轄する次の事務所
鳥取県鳥取県土整備事務所建設総務課建設業担当(〒680―0061 鳥取市立川町六丁目176 電話0857―20―3593)
鳥取県八頭県土整備事務所建設総務課建設業担当(〒680―0461 八頭郡八頭町郡家100 電話0858―72―3853)
鳥取県中部総合事務所県土整備局建設総務課建設業担当(〒682―0802 倉吉市東巌城町2 電話0858―23―3243)
鳥取県西部総合事務所米子県土整備局建設総務課建設業担当(〒683―0054 米子市糀町一丁目160 電話0859―31―9702)
鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局建設総務課建設業担当(〒689―4503 日野郡日野町根雨140―1 電話0859―72―2023)
(イ) 県外業者
(4)に同じ。
(2) 提出期間及び時間
次に掲げる期間及び時間とする。ただし、一般競争入札の参加資格を希望する者については、知事が別に定める期間においても、提出することができる。
ア 令和6年4月認定
県内業者にあっては令和5年10月24日(火)から令和6年1月31日(水)までの日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで、県外業者にあっては令和6年2月1日(木)から同月29日(木)までの日(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
イ 令和6年7月認定
令和6年4月1日(月)から同月30日(火)までの日(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
ただし、合併、設立等を行った者は、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間を審査基準日とした経営事項審査を受けていること。
ウ 令和6年10月認定
令和6年7月1日(月)から同月31日(水)までの日(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
なお、1の(3)の経営事項審査を受けていない者及び合併、設立等を行った者は、令和5年10月1日から令和6年6月30日までの期間を審査基準日とした経営事項審査を受けていること。
(3) 提出方法
(4)の提出先に持参し、又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」という。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により提出すること。
なお、郵便又は信書便による提出は、書留郵便又は信書便事業者の提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものによることとし、(2)の提出期間の末日までに到着したものに限り受け付ける。
(4) 提出先
鳥取県県土整備部県土総務課
(〒680―8570 鳥取市東町一丁目220 電話0857―26―7347、7454)
(5) その他
申請手続の詳細は、鳥取県のホームページ(http://www.pref.tottori.lg.jp/32784.htm)に掲載するので、提出書類については、ここから入手すること。
ただし、これにより難い者は、直接(4)の提出先にて午前9時から午後5時までに入手すること。
3 更生会社又は再生会社の入札参加資格
令和5年10月1日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の決定が行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定が行われた者については、当該更生手続開始の日又は当該再生手続開始の日を審査基準日として入札参加資格を付与するものとする。この場合において、その者に既に入札参加資格が付与されているときは、入札参加資格の再認定を申し出なければならない。
4 入札参加資格審査結果の通知
入札参加資格審査の結果については、文書により通知する。