○鳥取県健全な民主主義のための公明かつ適正な選挙の確保等に関する条例

令和6年10月10日

鳥取県条例第38号

鳥取県健全な民主主義のための公明かつ適正な選挙の確保等に関する条例をここに公布する。

鳥取県健全な民主主義のための公明かつ適正な選挙の確保等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の精神にのっとり、鳥取県内において、国会議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を選出する選挙が、選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保するとともに、選挙人の積極的な政治参加を促進するための投票環境の向上及び主権者教育の推進のための施策について必要な事項を定め、もって民主政治及び地方自治の健全な発展を図ることを目的とする。

(適正な選挙運動等)

第2条 選挙運動は、選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期するという法第1条に掲げる基本的理念を尊重して行われなければならない。

2 法第143条第1項第4号の3及び第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター等」という。)は、選挙運動のために使用するものであって、専ら財産上の利益を得るために使用するなど、選挙運動のために使用するもの以外のものを法第144条の2第1項若しくは第8項又は第144条の4の掲示場(以下「公営ポスター掲示場」という。)に掲示してはならない。

3 公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスター等は、法第144条の2第5項(同条第10項において準用する場合及び法第144条の4の規定により法第144条の2第5項の規定に準じて定める条例の規定を適用する場合を含む。)の規定により公職の候補者が公営ポスター掲示場ごとにそれぞれ1枚掲示することができるものであり、公職の候補者以外の者が掲示し、又は公営ポスター掲示場ごとに1枚を超えて掲示してはならない。

4 出納責任者(法第180条第1項に規定する出納責任者をいい、これに代わってその職務を行う者を含む。)は、法第142条の3の規定により行うウェブサイト等を利用する方法による広告料収入その他の選挙運動に関する収入について、法第189条に基づく報告書の提出その他適正な管理を行わなければならない。

5 何人も、選挙人が自己の良心に従ってその適当と認める公職の候補者に対し投票することを妨げ、又は他の公職の候補者若しくは選挙運動者が法令の範囲内において行う自由な選挙運動を妨げることのないよう、法第225条各号に掲げる行為その他法令に違反する行為をしてはならない。

(公明かつ適正な選挙の確保等)

第3条 県及び市町村の選挙管理委員会は、公明かつ適正に選挙が行われ、前条の規定の適正な運用が確保されるよう、法に基づく権限を適切に行使し、その事務を適正に管理するものとする。

2 県及び市町村の選挙管理委員会は、公明かつ適正な選挙の実施の確保のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。

3 県及び公営ポスター掲示場を管理する市町村の選挙管理委員会は、前条第2項又は第3項の規定に違反する文書図画が公営ポスター掲示場に掲示されたと認めるときは、法第147条の規定又は公営ポスター掲示場を管理する権限に基づき、撤去の命令その他必要な措置を行うものとする。

(急迫不正の侵害行為への対応)

第4条 法第225条各号に掲げる行為その他公明かつ適正な選挙が損なわれる急迫かつ不正の侵害行為(以下この条において「急迫不正の侵害行為」という。)が現に行われていると認めるときは、県及び市町村の選挙管理委員会、警察その他関係機関は、関係法令に基づき、当該急迫不正の侵害行為を速やかに停止させるよう努めるものとする。

2 県及び市町村の選挙管理委員会、警察その他関係機関は、急迫不正の侵害行為に対し、速やかな対応が行えるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するものとする。

(主権者教育の推進等)

第5条 県及び市町村の選挙管理委員会は、県及び市町村の教育委員会、学校その他関係機関と連携し、法第6条第1項に規定する政治常識の向上のため、次に掲げる事項に留意し、主権者教育の推進に努めるものとする。

(1) 小学生等若年層から成年に至るまでの発達段階に応じた教育の充実

(2) 県及び市町村の議会との連携

(3) 情報通信技術の活用

2 県は、選挙に関し、事実に反する情報その他不適切な情報がインターネットを通じて広く流布され得ること等に鑑み、県民に対し、インターネットその他不特定多数の者に情報を伝達する媒体により得られる情報を適切に判断する能力を高めることにより県民が適正な情報に基づいて投票することを促進するため、必要な主権者教育等を行うよう努めるものとする。

(投票環境の向上)

第6条 県及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の利便性の向上のため、地域の実情に応じ、次に掲げる投票環境の向上に資する対策の検討及び実施に努めるものとする。この場合において、県の選挙管理委員会は、市町村の選挙管理委員会に対し、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(1) 投票所の増設

(2) 期日前投票所(移動式のものを含む。)の増設

(3) 共通投票所の設置

(4) インターネットを利用した投票立会の実施等情報通信技術の活用

(5) 投票所、期日前投票所及び共通投票所において投票を行おうとする選挙人に対する交通手段の提供

(6) その他選挙人の投票の利便性の向上に資する対策

(表現の自由の保障)

第7条 県及び市町村の選挙管理委員会、警察その他関係機関並びに公職の候補者及び選挙運動者は、選挙運動における表現の自由の保障が民主政治及び地方自治の健全な発展の根幹をなすものであることに鑑み、法の規定に基づく選挙運動(公職の候補者及び選挙運動者にあっては、他の公職の候補者又は選挙運動者の選挙運動)における表現の自由を不当に侵害しないようにしなければならない。

この条例は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

鳥取県健全な民主主義のための公明かつ適正な選挙の確保等に関する条例

令和6年10月10日 条例第38号

(令和6年10月17日施行)