○特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例

令和7年3月25日

鳥取県条例第1号

特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例をここに公布する。

特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、人材の確保が喫緊の課題となっている職等への職員(職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員のうち常時勤務を要するものをいう。以下同じ。)の採用に係る緊急の措置として、鳥取方式短時間勤務を導入することについて必要な事項を定め、もって当該職等に必要な人材の確保を図ることを目的とする。

(鳥取方式短時間勤務をする職員の採用)

第2条 知事は、次に掲げる者をもって充てる職であって当該職への職員の採用をすることについて緊急の必要があると認めるものに充てるため、鳥取方式短時間勤務(育児、介護その他の常時勤務に服することが困難な事情を有する者の多様で柔軟な働き方をいう。)をする職員を採用することができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の保育士の登録を受けた者

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第3項の看護師の免許又は同法第8条の准看護師の免許を受けた者

(3) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第3条の歯科衛生士の免許を受けた者

(4) 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会による臨床心理士の認定を受けた者

(5) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者

(6) その他前各号に掲げる者に類する者として人事委員会規則で定める者

(働き方支援休暇)

第3条 前条の規定に基づき採用した職員(以下「鳥取方式短時間勤務職員」という。)の無給休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第17条第1項に規定する休暇及び働き方支援休暇とする。

2 働き方支援休暇は、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間のうち、鳥取方式短時間勤務職員の多様で柔軟な働き方を実現するため勤務しないことが相当であると認められる部分に係る休暇とし、鳥取方式短時間勤務職員からの請求に基づき、1週間当たり概ね9時間を基本に30分を単位として、一の会計年度を通じて包括的に付与するものとする。

3 前項の働き方支援休暇の付与は、鳥取方式短時間勤務職員が勤務することを要する時間が年間を通じて1週間当たり平均30時間となるよう付与することを基本とする。

4 前項の規定にかかわらず、鳥取方式短時間勤務職員からの申出があった場合には、当該申出に基づき、前項によるものとした場合に付与する働き方支援休暇の時間を減じ、その勤務することを要する時間が1週間当たり30時間を超えるよう付与することができるものとする。

(部分休業に関する特例)

第4条 鳥取方式短時間勤務職員に対する部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項に規定する部分休業をいう。)の承認は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第20条の規定にかかわらず、1日につき2時間(育児休業条例第20条第2項の人事委員会規則で定める特別休暇を承認されている職員にあっては、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)から部分休業の承認を受けようとする日における前条第2項の規定により付与された働き方支援休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(子育て部分休暇に関する特例)

第5条 鳥取方式短時間勤務職員の子育て部分休暇(勤務時間条例第17条第1項第3号に掲げる子育て部分休暇をいう。)の期間は、同条第2項の規定にかかわらず、1日につき2時間(育児休業条例第20条第2項の人事委員会規則で定める特別休暇を承認されている職員にあっては、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)から子育て部分休暇の承認を受けようとする日における第3条第2項の規定により付与された働き方支援休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で30分を単位として必要と認められる期間とする。

(修学部分休業及び高齢者部分休業に関する特例)

第6条 鳥取方式短時間勤務職員に対する修学部分休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。)の承認は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号)第2条第1項の規定にかかわらず、1週間を通じて勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に2分の1を乗じて得た時間から第3条第2項の規定により付与された働き方支援休暇の時間を52で除して得た時間(以下「1週間当たりの働き方支援休暇の時間」という。)を減じた時間を超えない範囲内で、5分を単位として行うことができるものとする。

2 鳥取方式短時間勤務職員に対する高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。)の承認及びその延長の承認は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、1週間を通じて20時間から1週間当たりの働き方支援休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で、同条第1項の人事委員会規則で定める時間を単位として、行うことができるものとする。

(鳥取方式短時間勤務職員の給料)

第7条 鳥取方式短時間勤務職員に対する給料は、第3条第2項の規定により付与された働き方支援休暇の時間に応じて支給するものとし、その支給する給料の額の計算方法は、給与条例第12条の規定にかかわらず、次項から第4項までに定めるところによる。

2 鳥取方式短時間勤務職員の給料月額は、次に掲げる基準給料月額表のその者が属する職務の級及び号給に応じた同表の給料月額欄に掲げる額(以下「基準月額」という。)とする。

(1) 行政職基準給料月額表(別表第1)

(2) 医療技術職基準給料月額表(別表第2)

(3) 看護職基準給料月額表(別表第3)

3 前項の規定にかかわらず、第3条第4項の規定により働き方支援休暇の時間を減じる場合の給料月額は、第9条第3号に規定する勤務1時間当たりの給与額に第3条第4項の規定により減じる働き方支援休暇の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間数)を12で除した数を乗じて得た額を基準月額に加えた額とする。ただし、当該額は、給与条例第3条に規定する給料表に定める給料の月額を超えてはならない。

4 第3条第2項の規定により付与された働き方支援休暇が取り消されたときは、当該取り消された休暇1時間につき、第9条第3号に規定する勤務1時間当たりの給与額を給料として支給する。ただし、給与条例第5条に規定する給料の一の計算期間における当該給料の額及び第2項に規定する給料月額(前項に規定する場合にあっては、同項に規定する給料月額)の合計額は、給与条例第3条に規定する給料表に定める給料の月額を超えてはならない。

(育児短時間勤務等の場合の給料の特例)

第8条 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた鳥取方式短時間勤務職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった鳥取方式短時間勤務職員を含む。)の給料月額は、給与条例第4条の2の規定にかかわらず、前条第2項に規定する給料月額(同条第3項に規定する場合にあっては、同項に規定する給料月額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間数を同条第1項に規定する勤務時間から1週間当たりの働き方支援休暇の時間を減じた時間数(以下「1週間当たりの鳥取方式短時間勤務時間数」という。)で除して得た数を乗じて得た額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

第9条 鳥取方式短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる勤務1時間当たりの給与額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額 給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの鳥取方式短時間勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額

(2) 給与条例第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額 鳥取方式短時間勤務職員の勤務が特殊勤務手当のうち給与条例第16条第2項の人事委員会規則で定めるものの支給の対象とならない勤務であるときは、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの鳥取方式短時間勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額と初任給調整手当の月額及び在宅勤務等手当の月額の合計額に12を乗じ、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間数に52を乗じた時間数から465分に18を乗じて60で除して得た時間数を減じたもので除して得た額の合計額(以下この項において「月額給与の時間額」という。)とし、鳥取方式短時間勤務職員の勤務が特殊勤務手当のうち同項の人事委員会規則で定めるものの支給の対象となる勤務であるときは、月額給与の時間額に人事委員会規則で定める額を加算した額

(3) 第7条第3項及び第4項に規定する勤務1時間当たりの給与額 基準月額に12を乗じ、その額を30に52を乗じたもので除して得た額

(期末手当及び勤勉手当の特例)

第10条 鳥取方式短時間勤務職員に対する給与条例第16条の4第3項及び第4項並びに第16条の7第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは「給与条例第3条に規定する給料表に定める給料の月額」と読み替えるものとする。

(人事委員会規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 行政職基準給料月額表(第7条関係)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

152,900

191,600

221,000

2

153,800

192,800

221,800

3

154,800

194,100

222,700

4

155,700

195,400

223,500

5

156,600

196,600

224,300

6

158,000

197,900

225,200

7

159,400

199,100

226,000

8

160,700

200,400

226,800

9

162,000

201,600

227,700

10

163,400

202,800

228,500

11

164,800

204,000

229,300

12

166,100

205,100

230,200

13

167,400

206,100

231,100

14

168,900

207,100

232,100

15

170,300

208,100

233,200

16

171,700

209,100

234,200

17

172,800

210,000

235,300

18

174,100

210,900

236,400

19

175,400

211,900

237,400

20

176,700

212,800

238,400

21

177,900

213,600

239,300

22

179,200

214,400

240,300

23

180,600

215,300

241,400

24

181,900

216,100

242,500

25

183,200

216,900

243,500

26

184,700

217,700

244,400

27

185,700

218,400

245,200

28

186,800

219,200

246,100

29

187,900

219,800

247,000

30

188,800

220,500

248,000

31

189,700

221,200

249,000

32

190,600

221,800

250,000

33

191,600

222,400

251,000

34

192,500

223,100

252,100

35

193,400

223,700

253,200

36

194,300

224,300

254,300

37

195,300

224,900

255,400

38

196,100

225,600

256,400

39

197,000

226,200

257,500

40

197,700

226,800

258,600

41

198,500

227,400

259,700

42

199,200

228,100

260,800

43

199,900

228,700

261,800

44

200,500

229,300

262,800

45

201,100

229,900

263,500

46

201,600

230,500

264,600

47

202,100

231,100

265,700

48

202,600

231,700

266,800

49

203,100

232,200

267,700

50

203,600

232,800

268,800

51

204,100

233,400

269,800

52

204,500

234,000

270,800

53

205,000

234,500

271,900

54

205,300

235,100

272,800

55

205,500

235,600

273,700

56

205,800

236,100

274,700

57

206,000

236,600

275,200

58

206,300

237,200

276,000

59

206,500

237,700

276,600

60

206,800

238,300

277,200

61

207,000

238,800

277,900

62

207,300

239,400

278,200

63

207,500

239,900

278,700

64

207,800

240,300

279,300

65

208,000

240,700

280,000

66

208,300

241,200

280,600

67

208,500

241,600

281,100

68

208,800

242,100

281,600

69

209,000

242,500

282,100

70

209,300

243,000

282,600

71

209,500

243,500

283,000

72

209,800

244,000

283,500

73

210,000

244,400

283,700

74

210,300

244,800

284,100

75

210,500

245,100

284,500

76

210,800

245,400

284,800

77

211,000

245,500

285,100

78

211,300

245,800

285,500

79

211,500

246,000

286,000

80

211,800

246,200

286,400

81

212,000

246,400

286,600

82

212,300

246,500

287,000

83

212,500

246,800

287,300

84

212,800

247,000

287,600

85

213,000

247,200

287,900

86

213,300

247,500

288,200

87

213,500

247,700

288,500

88

213,800

248,000

288,900

89

214,000

248,200

289,000

90

214,300

248,500

289,400

91

214,500

248,700

289,700

92

214,800

249,000

290,000

93

215,000

249,200

290,200

94


249,400

290,500

95


249,600

290,900

96


250,000

291,100

97


250,200

291,400

98


250,400

291,700

99


250,800

292,000

100


251,100

292,400

101


251,300

292,800

102


251,500

293,100

103


251,800

293,500

104


252,000

293,800

105


252,200

294,200

106


252,400

294,500

107


252,700

294,800

108


252,900

295,000

109


253,100

295,400

110


253,400

295,800

111


253,800

296,000

112


254,000

296,300

113


254,200

296,700

114


254,400


115


254,600


116


254,900


117


255,100


118


255,300


119


255,500


120


255,800


121


256,100


122


256,300


123


256,500


124


256,800


125


257,000


備考 この表は、給与条例別表第1の適用を受ける鳥取方式短時間勤務職員の基準月額を示す表である。

別表第2 医療技術職基準給料月額表(第7条関係)


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

157,100

189,400

219,100

234,700

2

158,900

190,500

219,800

235,400

3

160,600

191,600

220,400

236,100

4

162,400

192,600

221,100

236,600

5

164,000

193,600

221,800

237,200

6

165,700

194,600

222,400

237,800

7

167,400

195,500

223,100

238,400

8

168,900

196,300

223,700

239,100

9

170,300

197,200

224,400

239,700

10

171,900

198,200

225,100

240,400

11

173,500

199,300

225,700

241,000

12

175,300

200,400

226,400

241,600

13

176,700

201,500

227,100

242,200

14

178,300

202,500

227,700

243,100

15

180,200

203,600

228,400

244,000

16

181,900

204,600

229,100

245,000

17

183,700

205,600

229,700

246,000

18

184,600

206,600

230,400

247,000

19

185,500

207,600

231,100

248,000

20

186,400

208,600

231,700

249,000

21

187,300

209,500

232,400

250,100

22

188,100

210,300

233,100

251,100

23

188,800

210,900

233,900

252,100

24

189,600

211,600

234,600

253,100

25

190,300

212,300

235,200

254,100

26

191,100

212,900

236,000

255,100

27

191,800

213,600

236,700

256,000

28

192,600

214,300

237,400

257,000

29

193,300

214,900

238,100

258,100

30

194,100

215,600

239,000

259,100

31

194,900

216,300

239,800

260,100

32

195,600

216,900

240,600

261,100

33

196,300

217,600

241,500

262,100

34

197,000

218,300

242,400

263,000

35

197,600

218,800

243,200

264,000

36

198,300

219,500

244,000

265,000

37

199,000

220,300

244,900

266,000

38

199,600

220,900

245,700

267,100

39

200,300

221,600

246,500

268,200

40

201,000

222,300

247,400

269,200

41

201,500

222,900

248,200

269,900

42

202,000

223,600

249,200

270,900

43

202,500

224,200

250,200

271,900

44

202,900

224,900

251,100

272,900

45

203,300

225,500

252,000

273,800

46

203,800

226,200

252,900

274,700

47

204,200

226,800

253,900

275,500

48

204,500

227,500

254,800

276,200

49

204,900

228,100

255,700

277,000

50

205,300

228,700

256,600

277,800

51

205,700

229,300

257,500

278,600

52

206,100

229,900

258,400

279,400

53

206,400

230,500

259,300

279,800

54

206,600

231,100

260,100

280,600

55

206,900

231,700

260,900

281,100

56

207,100

232,200

261,800

281,900

57

207,400

232,800

262,600

282,500

58

207,600

233,400

263,400

282,700

59

207,900

234,000

264,300

283,100

60

208,100

234,500

265,000

283,600

61

208,400

235,000

265,800

284,100

62

208,600

235,600

266,400

284,700

63

208,900

236,100

267,000

285,300

64

209,100

236,600

267,600

285,800

65

209,400

237,100

268,100

286,400

66

209,600

237,700

268,700

286,800

67

209,900

238,300

269,200

287,300

68

210,100

238,800

269,700

287,800

69

210,400

239,300

270,200

288,000

70

210,600

239,900

270,300

288,500

71

210,900

240,500

270,700

289,000

72

211,000

241,000

271,200

289,400

73

211,200

241,500

271,700

289,800

74

211,400

241,900

272,100

290,200

75

211,700

242,200

272,500

290,600

76

211,900

242,500

272,800

291,000

77

212,000

242,900

273,300

291,200

78

212,300

243,100

273,700

291,500

79

212,500

243,400

274,100

291,600

80

212,700

243,600

274,500

291,900

81

212,900

243,900

274,900

292,300

82

213,100

244,100

275,200

292,500

83

213,400

244,400

275,400

292,800

84

213,500

244,600

275,700

293,000

85

213,700

244,800

276,000

293,400

86


245,000

276,300

293,600

87


245,100

276,600

293,900

88


245,300

276,800

294,100

89


245,600

277,100

294,400

90


245,800

277,200

294,700

91


246,000

277,600

294,900

92


246,100

277,800

295,200

93


246,500

278,000

295,400

94


246,600

278,200

295,800

95


246,800

278,500

296,100

96


247,000

278,700

296,400

97


247,300

278,900

296,900

98


247,500

279,100

297,200

99


247,600

279,400

297,500

100


247,900

279,600

297,900

101


248,100

279,700

298,300

102


248,300

279,900

298,600

103


248,500

280,200

298,900

104


248,700

280,400

299,300

105


249,000

280,600

299,700

106



280,900


107



281,200


108



281,600


109



281,700


110



282,100


111



282,400


112



282,700


113



282,900


114



283,200


115



283,600


116



283,900


117



284,100


118



284,400


119



284,700


120



285,100


121



285,200


備考 この表は、給与条例別表第5のイの表の適用を受ける鳥取方式短時間勤務職員の基準月額を示す表である。

別表第3 看護職基準給料月額表(第7条関係)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

173,000

200,500

234,700

2

174,600

202,300

235,100

3

176,100

204,100

235,600

4

177,500

205,900

236,000

5

178,900

207,800

236,400

6

180,500

208,600

236,800

7

182,000

209,400

237,200

8

183,400

210,100

237,600

9

184,800

210,900

238,100

10

186,500

211,900

238,500

11

188,100

212,800

238,900

12

189,600

213,500

239,300

13

191,200

214,200

239,700

14

192,900

214,800

240,100

15

194,600

215,300

240,600

16

196,300

216,100

241,000

17

198,000

217,000

241,400

18

199,600

217,900

241,800

19

201,400

218,800

242,200

20

203,000

219,800

242,600

21

204,600

220,700

243,000

22

205,600

221,600

243,500

23

206,600

222,500

243,900

24

207,500

223,400

244,300

25

208,400

224,200

244,700

26

209,200

225,200

245,200

27

209,900

226,100

245,900

28

210,700

226,900

246,500

29

211,400

227,700

247,100

30

212,000

228,300

247,800

31

212,600

228,900

248,500

32

213,200

229,500

249,100

33

213,900

230,100

249,700

34

214,500

230,600

250,400

35

215,200

231,000

251,100

36

215,800

231,400

251,700

37

216,300

231,800

252,400

38

217,100

232,300

253,000

39

217,800

232,700

253,700

40

218,500

233,100

254,400

41

219,200

233,500

254,900

42

219,900

233,900

255,800

43

220,600

234,300

256,600

44

221,300

234,700

257,400

45

221,900

235,100

258,100

46

222,500

235,600

258,900

47

223,100

236,000

259,800

48

223,600

236,400

260,500

49

224,100

236,800

261,300

50

224,500

237,200

262,100

51

224,900

237,600

262,900

52

225,200

238,100

263,800

53

225,600

238,500

264,400

54

226,000

238,900

265,300

55

226,400

239,300

266,100

56

226,700

239,700

266,800

57

227,100

240,100

267,600

58

227,400

240,800

268,400

59

227,700

241,500

269,200

60

228,100

242,000

270,000

61

228,400

242,600

270,700

62

228,700

243,400

271,700

63

229,100

244,100

272,700

64

229,400

244,800

273,700

65

229,700

245,500

274,300

66

230,100

246,200

275,200

67

230,400

246,900

276,200

68

230,700

247,500

276,900

69

231,100

248,200

277,800

70

231,500

249,000

278,400

71

231,900

249,700

279,300

72

232,200

250,500

280,200

73

232,600

251,300

281,100

74

233,100

252,000

282,100

75

233,600

252,800

283,100

76

234,000

253,500

284,000

77

234,400

254,200

284,900

78

234,900

255,000

285,800

79

235,400

255,900

286,600

80

235,800

256,600

287,500

81

236,200

257,000

288,300

82

236,600

257,800

289,100

83

237,100

258,500

289,900

84

237,500

259,200

290,700

85

237,900

259,800

291,500

86

238,300

260,700

292,100

87

238,700

261,500

292,800

88

239,100

262,300

293,500

89

239,600

263,100

294,000

90

240,000

264,000

294,400

91

240,400

264,800

294,900

92

240,800

265,700

295,400

93

241,200

266,300

295,800

94

241,700

266,900

296,100

95

242,200

267,500

296,500

96

242,700

268,000

296,900

97

243,200

268,400

297,300

98

243,600

268,700

297,600

99

244,000

269,200

298,000

100

244,500

269,700

298,400

101

244,900

270,000

298,600

102

245,300

270,500

299,000

103

245,700

271,000

299,400

104

246,000

271,400

299,600

105

246,400

271,700

299,900

106

246,800

272,200

300,400

107

247,200

272,600

300,800

108

247,500

273,000

301,200

109

247,600

273,300

301,600

110

247,900

273,700

302,000

111

248,000

273,900

302,400

112

248,300

274,200

302,800

113

248,500

274,400

303,100

114

248,700

274,700

303,400

115

249,000

275,000

303,800

116

249,100

275,200

304,300

117

249,400

275,400

304,600

118

249,600

275,700

305,000

119

249,900

275,900

305,500

120

250,200

276,100

305,900

121

250,400

276,200

306,200

122

250,800

276,500

306,600

123

251,000

276,700

307,000

124

251,300

277,000

307,400

125

251,400

277,100

307,700

126

251,600

277,400


127

251,900

277,700


128

252,200

277,900


129

252,400

278,100


130

252,600

278,200


131

252,900

278,600


132

253,300

278,700


133

253,400

279,000


134

253,700

279,300


135

253,900

279,600


136

254,200

280,000


137

254,400

280,200


138

254,600

280,600


139

254,900

280,900


140

255,100

281,200


141

255,300

281,500


142

255,600

281,800


143

255,900

282,100


144

256,200

282,400


145

256,400

282,600


146

256,500

283,000


147

256,800

283,300


148

257,100

283,600


149

257,300

283,900


150

257,400

284,200


151

257,700

284,600


152

257,900

284,900


153

258,300

285,100


154

258,400

285,500


155

258,600

285,800


156

258,800

286,100


157

259,100

286,400


備考 この表は、給与条例別表第5のウの表の適用を受ける鳥取方式短時間勤務職員の基準月額を示す表である。

特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例

令和7年3月25日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)