○鳥取県地域医療強化医師確保奨学金貸付規則
令和7年8月5日
鳥取県規則第32号
鳥取県地域医療強化医師確保奨学金貸付規則をここに公布する。
鳥取県地域医療強化医師確保奨学金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人鳥取大学(以下「鳥取大学」という。)において医学を専攻する者(県内の地域医療に貢献する者を確保するために設置される特別の入学枠(以下「とっとり医療人養成枠」という。)により入学した者に限る。)で、将来県内において医師の業務に従事しようとするものに対し、修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、県内における医師の確保を図ることを目的とする。
(奨学金の借受者の資格)
第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを備えている者とする。
(1) 鳥取大学の医学を履修する課程にとっとり医療人養成枠により入学し、同課程に在学している者であること。
(2) 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院(以下「鳥取大学附属病院」という。)が管理を行う臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けようとする者であること。
(3) 臨床研修を修了した後、県内において鳥取大学附属病院が管理を行う専門研修(医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)を受け、又は知事が別に定める業務(以下「特定業務」という。)に従事しようとする者であること。
(4) 他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
(奨学金の額等)
第3条 奨学金の額は、月額12万円とする。
2 奨学金の貸付期間は、鳥取大学に入学した日の属する月から鳥取大学を卒業する日の属する月までとする。ただし、奨学金の貸付額の総額は、奨学金の月額の72月分を限度とする。
3 知事は、奨学金を毎年度、前期及び後期の2回、それぞれ奨学金の月額の6月分をまとめて貸し付けるものとする。ただし、知事が必要と認めたときは、6月分以下に分けて、又は6月分以上をまとめて貸し付けることができるものとする。
4 奨学金は、無利子とする。
(連帯保証人等)
第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人及び保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人及び保証人は、各1人とし、連帯保証人は、奨学金の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合には保護者、成年者である場合には父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。
(貸付申請)
第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、知事に申請しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第6条 知事は、鳥取大学の医学を履修する課程にとっとり医療人養成枠により入学した者から前条の申請があったときは、その内容を審査し、奨学金を貸し付けるかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。
(貸付けの打切り及び休止)
第8条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを打ち切るものとする。この場合において、当該打ち切られた月以降の月分として既に貸し付けた奨学金があるときは、直ちにこれを返還させるものとする。
(1) 退学(転学部、転学科を含む。)したとき又は除籍となったとき。
(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。
2 奨学生が30日以上休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月の分の奨学金の貸付けを休止する。この場合において、当該期間内の月の分として既に貸し付けられた奨学金があるときは、その奨学金は、当該期間の満了する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。
(奨学金の返還)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から1月以内に奨学金の全額を一括返還しなければならない。
(1) 前条第1項の規定により奨学金の貸付けを打ち切られたとき。
(2) 鳥取大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師国家試験に合格しなかったとき。
(3) 医師国家試験に合格した後、直ちに(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に)鳥取大学附属病院が管理を行う臨床研修を受けなかったとき又は当該臨床研修を修了する見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 臨床研修を修了した後、直ちに(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に)鳥取大学附属病院が管理を行う専門研修を受けなかったとき又は特定業務に従事しなかったとき。
(5) 鳥取大学附属病院が管理を行う専門研修を受け、又は特定業務に従事した期間を知事が別に定めるところにより計算した期間(以下「専門研修等期間」という。)が4年間に達しなかった場合であって、専門研修等期間終了後、直ちに(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に)県内の病院又は診療所において医師の業務に従事しなかったとき。
(6) 専門研修等期間と前号の県内の病院又は診療所において医師の業務に従事した期間が通算して4年間に達しなかったとき。
(返還の免除)
第10条 奨学金の返還に係る債務の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(昭和44年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
2 条例の規定による奨学金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、知事にその旨を申請しなければならない。
3 知事は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、奨学金の返還に係る債務の免除をするかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。
(返還の債務の履行猶予)
第11条 知事は、奨学生であった者(奨学金の貸付けを終了した者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。
(1) 奨学金の貸付けを打ち切られた後も引き続き鳥取大学の医学を履修する課程に在学しているとき。
(2) 鳥取大学附属病院が管理を行う臨床研修を受けていた者であって自らの妊娠、出産又は育児を理由として当該臨床研修を休止又は中止したもの、鳥取大学附属病院が管理する専門研修を受けていた者であって自らの妊娠、出産又は育児を理由として当該専門研修を休止又は中断したもの、特定業務に従事していた者であって自らの妊娠、出産又は育児を理由として当該特定業務を退職したもの又は県内の病院若しくは診療所において医師の業務に従事していた者であって自らの妊娠、出産又は育児を理由として当該業務を退職したものが、次に掲げる期間のいずれかにあるとき。
ア 自らの妊娠を理由とした休止、中止若しくは中断又は退職の日から出産の日までの間
イ 出産の日の翌日から起算して8週間を経過する日までの間
ウ 3歳に達しない子を養育している間(イに掲げる期間を除く。)
(3) 育児休業を取得したとき。
(4) 介護休業を取得したとき。
(5) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、奨学金の返還が困難であるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に理由があると認めたとき。
2 前項の規定による奨学金の返還に係る債務の履行の猶予を受けようとする奨学生であった者は、知事が別に定めるところにより、知事にその旨を申請しなければならない。
3 知事は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、奨学金の返還に係る債務の履行の猶予をするかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。
(延滞金)
第12条 奨学生であった者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その返還すべき奨学金の額に年14.6パーセントの割合と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年8.3パーセントの割合を加算した割合とのいずれか低い割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。
(届出)
第13条 奨学生及び奨学生であった者は、奨学金の返還を終え、又は債務の免除を受けるまでに次の各号のいずれかに該当するときは、知事が別に定めるところにより、直ちに知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 休学したとき。
(3) 停学又は除籍の処分を受けたとき。
(4) 復学したとき。
(5) 退学したとき、又は転学部若しくは転学科したとき。
(6) 鳥取大学を卒業したとき。
(7) 医師免許を取得したとき。
(8) 臨床研修を開始したとき。
(9) 臨床研修を修了したとき。
(10) 専門研修を開始したとき(専門研修を変更した場合を含む。)。
(11) 専門研修を修了したとき。
(12) 特定業務に従事したとき(特定業務を変更した場合を含む。)。
(13) 特定業務を退職したとき。
(14) 病院又は診療所において医師の業務に従事したとき(勤務している病院又は診療所を変更した場合を含む。)(専門研修等期間が4年間に達しなかった場合において、県内の病院又は診療所において医師の業務に従事した場合に限る。)。
(15) 勤務していた病院又は診療所を退職したとき(専門研修等期間が4年間に達しなかった場合において、県内の病院又は診療所において医師の業務に従事した場合に限る。)。
(16) 医師の業務を廃止したとき。
(17) 連帯保証人又は保証人がその氏名又は住所を変更したとき。
(18) 第11条第1項第2号の妊娠、出産若しくは育児に係る子が死亡したとき、当該子を養育しなくなったときその他当該子の養育状況が変わったとき。
(19) 育児休業を取得したとき。
(20) 介護休業を取得したとき。
2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、知事が別に定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 奨学生は、連帯保証人若しくは保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の申立てその他連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人又は保証人を立て、知事が別に定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。