○富士見町公告式条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名をしなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

富士見町役場掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

2 前条の規定は、議会又は町の機関の定める規則で、公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は、当該機関を代表する者」と読みかえるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 前項の規程は、町の機関の定める規程等で、公表を要するものにこれを準用する。ただし、同項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読みかえるものとする。

3 第2条第2項の規定は前2項の規定にこれを準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年9月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第28号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

富士見町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(昭和49年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和31年9月21日 条例第8号
昭和49年3月20日 条例第28号