○富士見町公告式条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号イに規定する電子署名を含む。)をしなければならない。

2 条例の公布は、富士見町役場掲示場に掲示し、又は町ホームページに掲載してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(規程等の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、町長の定める規程等(同項の規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。

(その他の規則及び規程等の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、町の機関(町長を除く。以下同じ。)の定める規則及び規程等で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「町長名」とあるのは、「当該機関名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年9月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第28号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第3号)

この条例は、令和7年5月1日から施行する。

(令和7年10月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士見町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(令和7年10月3日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和31年9月21日 条例第8号
昭和49年3月20日 条例第28号
令和7年3月14日 条例第3号
令和7年10月3日 条例第20号