○富士見町公告式条例
昭和30年4月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号イに規定する電子署名を含む。)をしなければならない。
2 条例の公布は、富士見町役場掲示場に掲示し、又は町ホームページに掲載してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年9月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第28号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第3号)
この条例は、令和7年5月1日から施行する。
附則(令和7年10月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。