○富士見町公告式条例
昭和30年4月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名をしなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
富士見町役場掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年9月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第28号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。