○富士見町議会委員会条例
昭和41年9月27日
条例第13号
第1章 通則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務経済常任委員会 6人
ア 議会に関する事務
イ 総務・財務・会計・選挙・監査に関する事務
ウ 労働に関する事務
エ 農林水産に関する事務
オ 商工に関する事務
カ 土木に関する事務
キ 防災に関する事務
ク 災害に関する事務
ケ 起債に関する事務
コ 有線放送に関する事務
サ 財産区に関する事務
シ 水道事業に関する事務
ス 下水道事業に関する事務
セ 観光施設貸付事業に関する事務
ソ 他の常任委員会の所管に属さない事務
(2) 社会文教常任委員会 5人
ア 民生に関する事務
イ 衛生に関する事務
ウ 消防(防災除く。)に関する事務
エ 教育に関する事務
オ 国民健康保険に関する事務
カ 老人保健に関する事務
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前60日以内に行うことができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条の2 常任委員の任期は選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(特別委員会の設置)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(議会運営委員会の設置)
第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。
(委員の選任)
第5条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員及び特別委員並びに議会運営員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前30日以内に行うことができる。
4 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会及び特別委員会並びに議会運営委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
第2章 会議及び規律
(招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。
(傍聴の取扱)
第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 前項の議決には、討論を用いない。
(出席説明の要求)
第17条 委員会は、審査または調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令または条例に基づく委員会の代表者または委員並びにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
第18条 削除
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、または退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは委員会を閉じ、または中止することができる。
第3章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。
3 公述人の発言がその範囲をこえ、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、または退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人または文書による意見の陳述)
第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第4章 参考人
(参考人)
第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
第5章 記録
(記録)
第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名または記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第6章 補則
(会議規則との関係)
第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 富士見町議会委員会条例(昭和30年4月1日条例第35号)は、廃止する。
附則(昭和42年5月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附則(昭和46年4月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年4月28日条例第19号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日条例第23号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第18号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成元年5月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月11日条例第31号)
この条例は、議決の日から施行する。
附則(平成8年6月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行し、委員の定数については平成15年5月1日から適用する。
附則(平成16年3月22日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月4日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年6月4日から適用する。
附則(平成17年5月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月14日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第28号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。