○富士見町議会傍聴規則
平成13年12月20日
議会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の制限)
第3条 議長は、傍聴人の員数を制限することができる。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持つている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持つている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 携帯電話機及びポケットベルについては、電源を切ること。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(富士見町議会傍聴人取締規則の廃止)
第2条 富士見町議会傍聴人取締規則(昭和30年議会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成31年2月8日議会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。