○富士見町議会広報条例

平成8年6月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのつとり、議会の審議・活動状況を町民に周知させることを目的として、富士見町議会広報(以下「議会報」という。)を発行するために必要な事項を定めるものとする。

(議会報の名称)

第2条 議会報の名称は「富士見町議会だより」とする。

(議会報の発行)

第3条 議会報は、定例会を基準として年4回発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。

2 議会報の発行責任者は議長とする。

(議会広報編集委員会)

第4条 議会報を編集するため、議会に議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 編集委員会の委員(以下「委員」という。)は、6名以内とする。

3 委員は、議長が会議にはかつて指名する。

4 委員の任期は、常任委員の任期とする。

5 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(委員長及び副委員長)

第5条 編集委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は編集委員会を代表し、編集事務の統括及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代行する。

(委員の任務)

第6条 委員は編集委員会の定めた方針に基づき、編集事務にあたる。

(編集委員会の会議)

第7条 編集委員会は委員長が招集し、議会報発行に関し必要な事項を協議決定する。

2 議長は編集委員会に出席し、適宜助言することができる。

(委員の費用弁償)

第8条 委員が編集委員会に出席したときは、特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和31年富士見町条例第10号)を適用する。

(庶務)

第9条 編集委員会の庶務は、議会事務局がこれにあたる。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は編集委員会にはかつて決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

富士見町議会広報条例

平成8年6月21日 条例第19号

(平成8年6月21日施行)