○富士見町議会公印規程

昭和45年10月1日

議会告示第2号

公印の名称、管守者及び形状は次のとおりとし、この規程に定めるもののほか、必要な事項は、公印規則(昭和39年規則第8号)の例による。

名称

管守者

形状

富士見町議会印

事務局長

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富士見町議会議長印

事務局長

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富士見町議会総務経済常任委員長印

事務局長

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富士見町議会社会文教常任委員長印

事務局長

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富士見町議会議会運営委員長印

事務局長

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富士見町議会広報編集委員長印

事務局長

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(平成8年5月22日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月11日議会告示第1号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成30年4月10日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

富士見町議会公印規程

昭和45年10月1日 議会告示第2号

(平成30年4月10日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和45年10月1日 議会告示第2号
昭和53年10月5日 議会告示第4号
昭和62年4月8日 議会告示第1号
平成8年5月22日 議会告示第1号
平成19年4月11日 議会告示第1号
平成30年4月10日 議会告示第1号