○富士見町議会公印規程
昭和45年10月1日
議会告示第2号
公印の名称、管守者及び形状は次のとおりとし、この規程に定めるもののほか、必要な事項は、公印規則(昭和39年規則第8号)の例による。
名称 | 管守者 | 形状 |
富士見町議会印 | 事務局長 |
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富士見町議会議長印 | 事務局長 |
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富士見町議会総務経済常任委員長印 | 事務局長 |
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富士見町議会社会文教常任委員長印 | 事務局長 |
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富士見町議会議会運営委員長印 | 事務局長 |
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富士見町議会広報編集委員長印 | 事務局長 |
附則(平成8年5月22日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月11日議会告示第1号)
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成30年4月10日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。