○富士見町選挙管理委員会規程

昭和57年3月29日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、富士見町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 富士見町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行ない、投票の最多数を得たものをもつて当選人とする。この場合得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙について、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長は、委員長が欠けたときは、すみやかに委員長の選挙をしなければならない。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長は、委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ。)がある場合においてその職務を代理する者を、あらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。

2 委員長及び委員長代理にともに事故があるときは、年長の委員がその職務を行う。委員長及び委員長代理の定まつていないときも同様とする。

(所属政党の届出)

第5条 委員長、委員及び補充員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなつた場合も、また同様とする。

(委員の退職等)

第6条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

2 補充員が退職しようとするときは、委員長に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の場合において、当該招集が委員の任期満了に伴ない、新たに委員が選任された日以降最初の委員会であるときは当該招集は年長の委員が行うものとする。

3 前2項の通知には招集の日時、会議の場所及び議題を付記しなければならない。

(会議)

第8条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎月1回招集するものとする。

3 臨時会は、必要がある場合に招集することができる。

4 委員の議事等に関しては法令及びこの規程に定めるものを除くほか、町議会の会議一般の例による。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会の会議に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(委員会招集の請求)

第10条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、希望する招集の日時及び付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

(関係者の出席)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある町職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、これに署名しなければならない。

(委員長の職務)

第13条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会において議決すべき事件につきその議案を提出し、及び議決事項を執行する。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

(事務局)

第15条 委員会に事務局を置き、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 書記

2 事務局長は、委員長の命を受け職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。

3 事務局次長は、事務局長の職務を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代理する。

4 書記は、上司の命を受けて委員会の事務に従事する。

(所掌事務)

第16条 事務局が掌理する事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の運営及び会議に関する事項。

(2) 法規、例規等に関する事項。

(3) 人事及び諸給与に関する事項。

(4) 委員会所掌の予算に関する事項。

(5) 文書の収受、発送、保存に関する事項。

(6) 公印の管守に関する事項。

(7) 各種選挙の管理執行に関する事項。

(8) 選挙常時啓発に関する事項。

(9) 選挙争訟に関する事項。

(10) 各種選挙人名簿の調整及び縦覧に関する事項。

(11) 選挙人の資格調査、照会及び回答に関する事項。

(12) 直接請求に関する事項。

(13) 検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者名簿調整に関する事項。

(14) 国民投票に関する事項

(15) 選挙に関係ある証明に関する事項。

(16) 政治資金規正法に関する事項。

(17) その他選挙に関する事項。

(事務局長の専決事項)

第17条 事務局長の専決事項は、富士見町内部部課事務処理規程(昭和39年訓令第1号)の例による。

(文書の処理)

第18条 文書類は、委員長の許可なくしてこれを他に示し、又は謄本を交付することができない。

第19条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては富士見町文書処理の例による。

(告示)

第20条 委員会の告示の方法は、富士見町公告式条例(昭和30年条例第1号)の例による。

(準用規定)

第21条 この規程その他特別の定めのある場合を除き、事務の処理及び職員の服務その他必要な事項は町長部局の例による。

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日選管告示第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月11日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

富士見町選挙管理委員会規程

昭和57年3月29日 選挙管理委員会告示第7号

(平成21年5月11日施行)