○選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程

昭和33年9月1日

選管告示第18号

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定に基づき、町の議会の議員、町長の選挙における選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 腕章の様式は、別記様式による。

第3条 腕章は立候補届のあつたときに交付する。

第4条 腕章は乗車中常に見易いように着けておかなければならない。

第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、富士見町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。

第6条 腕章は選挙期日後直ちに町委員会に返納しなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも又同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

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選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程

昭和33年9月1日 選挙管理委員会告示第18号

(昭和54年4月2日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和33年9月1日 選挙管理委員会告示第18号
昭和54年4月2日 選挙管理委員会告示第24号