○選挙運動のために使用する自動車及び拡声機にする表示に関する規程

昭和33年9月1日

選管告示第19号

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第2項の規定に基づき、町の議会の議員及び町長の選挙運動のために使用する自動車、又は拡声機にする表示に関していは、この規程の定めるところによる。

第2条 自動車にする表示は別記第1号様式、拡声機にする表示は別記第2号様式による。

第3条 表示は立候補届のあつたときに交付する。

第4条 表示は自動車にあつては前面の見易い箇所、拡声機にあつてはその見易い箇所に使用中常に掲示しておかなければならない。

第5条 表示を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、富士見町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)に紛失証明書又は破損した表示を添えて文書で申請しなければならない。

第6条 表示は選挙期日後直ちに町委員会に返納しなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも又同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

選挙運動のために使用する自動車及び拡声機にする表示に関する規程

昭和33年9月1日 選挙管理委員会告示第19号

(昭和54年4月2日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和33年9月1日 選挙管理委員会告示第19号
昭和54年4月2日 選挙管理委員会告示第25号