○富士見町選挙ポスター掲示場の設置に関する規程
昭和60年4月1日
選管告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、富士見町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年富士見町条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定により、富士見町議会の議員及び長の選挙における、条例第1条に規定する、ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置場所の告示)
第2条 富士見町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場の設置場所を定め、あらかじめ告示しなければならない。
(ポスター掲示場の規格等)
第3条 ポスター掲示場は、別記様式に準じて、選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。
2 ポスター掲示場の材質は、設置期間中風雨に耐え得るものでなければならない。
3 ポスター掲示場におけるポスターを貼るべき区画数は、選挙のつど委員会が定める。
(ポスターの掲示順序等)
第4条 ポスター掲示場のポスターの掲示の順序は、次の各号の定めるところによる。
(1) ポスター掲示場のポスターを貼るべき区画に記載する番号は、掲示場の左から上段下段の順に順次右へ一連番号によるものとする。
(2) 候補者がポスターを貼ることのできるポスター掲示場の区画は、立候補の届出順位の番号により、前号の規定によつて記載された番号の区画とする。
(掲示開始日の告示)
第5条 候補者が、ポスターを掲示することができる日の告示は、選挙の期日の告示の日に告示するものとする。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、ポスターが、第4条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が、撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)とき、若しくは立候補の届出を却下されたときは、当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知つたときは、すみやかに補修するとともに、補修の程度により新たに、ポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。