○選挙運動員用の腕章に関する規程

昭和30年4月12日

選管告示第12号

第1条 町の議会の議員、町長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の7第2項の規定により選挙運動員が着ける腕章については、この規程の定めるところによる。

第2条 腕章は、別記様式による。

第3条 腕章は、立候補届のあつたときに交付する。

第4条 腕章は、選挙運動中常に見易いように着けておかなければならない。

第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、富士見町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。

第6条 腕章は、選挙期日後直ちに町委員会に返納しなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも又同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

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選挙運動員用の腕章に関する規程

昭和30年4月12日 選挙管理委員会告示第12号

(昭和54年4月2日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和30年4月12日 選挙管理委員会告示第12号
昭和54年4月2日 選挙管理委員会告示第26号