○個人演説会実施規程
昭和30年4月2日
選管告示第10号
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定に基き公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会(以下「演説会」という。)の開催手続の細目を定めることを目的とする。
第2条 個人演説会開催について施設の管理者は、次に掲げる基準により施設を行なわなければならない。
(1) 照明 電灯40ワツト以上を1個以上
(2) 演壇 机一脚、椅子一脚
(3) 聴衆席 板床若は畳
第3条 公職の候補者は、前条の設備の外椅子及び拡声器、暖房用燃料等必要な設備を加える場合は、個人演説会開催申出書にその旨を記載した書面を添付しなければならない。
第4条 天災その他避けることができない事故のため個人演説会を開催することができないとき、又は中止のやむなきに至つたときは、公職の候補者の希望により施設を使用して更に個人演説会を開催させることができる。
第5条 管理者は、施設の使用につき火災その他危険予防又は損傷防止のため必要な施設をさせ、又はあらかじめその使用に制限を付することができる。
第6条 個人演説会が終つたときは、公職の候補者は直ちにその旨を届け出、会場の設備を管理者に引き継がなければならない。
2 管理者がする設備の外自ら加えた設備があるときは、前項の引き継ぎまでに完全にその後片づけをしなければならない。
第7条 公職の候補者は、施設又は設備を損傷したときは、直ちに様式第1号による顛末書を管理者に提出し、これが賠償又は原状回復を行うものとする。
附則
この規定は、昭和30年4月2日から施行する。