○選挙公報の発行に関する規程
昭和44年7月10日
選管告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和44年富士見町条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、富士見町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の記載又は記録の方法、用字の制限等)
第3条 候補者は、条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は富士見町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第3項において「原稿用紙」という。)に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。縦書き及び横書き以外でも印刷又は記載することができる。ただし、氏名欄に記載し、又は記録する候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する、同施行令第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあつては、通称)は、縦書きでなければならない。
2 掲載文は、通常使用する文字、符合、線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載し、又は記録し、写真は使用することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(写真の掲載)
第4条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。
2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上三分身、縦3センチメートル、横2.4センチメートルの写真(電磁的記録を含む。)で、党派及び氏名を記載したもの又は記録したものを選挙公報掲載申請書に添えて委員会に提出しなければならない。ただし、電磁的記録による掲載文を申請書に添付するときは、当該掲載文を記録した原稿用紙に写真を記録してこれに代えることができる。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があつた場合又は当該掲載文を印刷した場合において、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに候補者にその旨を通知しなければならない。
(印刷の体裁等)
第8条 委員会は、選挙のつど選挙公報の体裁を定めるものとする。
2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
(候補者が死亡した場合等の掲載)
第9条 候補者が死亡し又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定により、候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、すでに選挙公報の印刷の手続に着手した後においては中止しないことがある。
2 前項に掲げる事由が掲載申請したすべての候補者について生じたときは、その発行の手続は中止する。
(掲載文の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文(写真を含む。)は、第6条の規定による場合のほか、これを返還しない。
(選挙公報の正誤)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあつたときは、委員会は直ちに訂正の告示をするものとする。
(選挙公報の余白利用)
第12条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月24日選管告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月18日選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月21日選管告示第41号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月10日選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日選管告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。