○町職員定数条例
昭和30年4月1日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)、休職にされた職員並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年富士見町条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 103人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 教育委員会の職員 67人
(7) 公営企業の職員 12人
計 195人
(職員の定数の配分)
第3条 前条にかかげる職員の定数の当該事務局の配分はそれぞれ町長、議会議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年9月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月20日条例第15号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月19日条例第37号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月27日条例第7号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月18日条例第20号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第21号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。