○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年富士見町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次のものとする。

(1) 富士見町社会福祉協議会

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第3項第3号及び第10条第3号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により富士見町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であつて当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する

(平成20年9月17日規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月22日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月22日 規則第8号
平成20年9月17日 規則第14号
令和2年3月17日 規則第8号