○職員の分限に関する条例

昭和34年7月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項並びに第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、町の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、町が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に規定する団体及び町が出資している株式会社を除く。)においてその職員の服務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休職することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職期間は、休養を要する程度に応じて、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「いずれも3年を超えない範囲内」とあるのは「いずれも法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」と、「引き続き3年を超えない範囲内」とあるのは「引き続き当該任期を超えない範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は休職の期間中条例に特別の定めがある場合を除くほかいかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するにいたつた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消されたその日に職を失う。

(委任規定)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年富士見町条例第8号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(平成2年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和34年7月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和34年7月1日 条例第9号
平成2年3月23日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第4号
平成20年9月17日 条例第21号
令和元年12月17日 条例第27号
令和2年3月17日 条例第2号
令和4年12月14日 条例第19号