○特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例

昭和31年9月21日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員及び教育長の旅費又は費用弁償について定めることを目的とする。

(旅費及び費用弁償の種類・計算等)

第2条 特別職の職員に支給する旅費又は費用弁償は、職員の旅費に関する条例(昭和34年富士見町条例第10号)の定めるところによる。ただし、日当、宿泊料、食卓料は別表に定める額とする。

(招集に応ずるための車賃)

第3条 非常勤の特別職の職員が、町長又は委員会等の長が招集する会議に出席したときは、通常の経路により要した車賃の実費を支給する。ただし、2キロ未満の路程については支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第6号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第33号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第4号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月16日条例第17号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年6月19日条例第7号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第22号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

別表

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

郡内

県内

県外

2,600円

10,800円

11,800円

13,100円

2,600円

備考

1 「県内」には、山梨県(北杜市(旧小淵沢町・旧長坂町・旧白州町)を除く。)を含むものとする。

2 「郡内」(諏訪市・岡谷市・茅野市・北杜市(旧小淵沢町・旧長坂町・旧白州町)を含む。)の日当は支給しない。

3 「県内」の日帰りの場合の日当は支給しない。

特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例

昭和31年9月21日 条例第10号

(平成13年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和31年9月21日 条例第10号
昭和35年3月21日 条例第5号
昭和36年9月28日 条例第19号
昭和38年3月18日 条例第5号
昭和40年3月20日 条例第6号
昭和43年3月18日 条例第10号
昭和45年3月20日 条例第9号
昭和48年3月20日 条例第7号
昭和50年3月17日 条例第2号
昭和52年3月18日 条例第7号
昭和54年3月15日 条例第3号
昭和60年3月20日 条例第5号
平成2年3月23日 条例第4号
平成2年6月16日 条例第17号
平成9年6月19日 条例第7号
平成13年12月20日 条例第22号