○一般職の職員の給与に関する条例

昭和30年4月1日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 給料(第4条~第11条)

第3章 扶養手当(第12条~第16条)

第3章の2 住居手当(第16条の2~第16条の5)

第4章 通勤手当(第17条~第19条の4)

第5章 特殊勤務手当(第20条)

第6章 時間外勤務手当等(第21条~第25条)

第6章の2 管理職手当(第25条の2・第25条の3)

第7章 期末手当(第26条~第28条)

第8章 勤勉手当(第29条~第31条)

第9章 寒冷地手当(第32条~第33条の2)

第9章の2 災害派遣手当(第34条~第34条の3)

第10章 休職者の給与(第35条~第36条の2)

第11章 雑則(第37条~第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この条例で、給与とは、常勤の職員については、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。第9章の2において同じ。)をいい、非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)については、報酬をいう。

2 定年前再任用短時間勤務職員に支給する給与は、給料、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、法律によつて特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除きその全額を支払わなければならない。

(1) 登録を受けた職員団体の組合費

(2) 各種団体生命保険、簡易生命保険及び損害保険等の保険料

(3) 金融機関への積立貯金

(4) 職員研修旅行積立金

(5) 職員互助会費

3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によつて特にみとめられた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

4 職員の給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 給料

(給料の支給)

第4条 給料は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年富士見町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、すべての職員に対して支給する。

2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第5条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表にかかげる額は、月額とする。

(職務の級)

第5条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第2のとおりとする。

2 任命権者は、職員の職を前項の規定に基づき分類基準に従い、いずれかの職務の級に決定しなければならない。

(初任給及び異動した場合の給料等)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、町長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、町長の定めるところにより決定する。

3 前2項の規定により号俸を決定する場合において他の職員との権衡上必要と認めるときは、町長の定めるところにより、その者の属する職務の級における号俸の範囲内において決定することができる。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、町長の定める日に、町長が定める基準日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあつては、3号俸)とすることを標準として町長が定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて町長が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町長が定める。

(給料の更正)

第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額が、その者の相当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、町長の定めるところにより、その者の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関する実施規程)

第8条 前4条に定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は町長が定める。

(給料の支給方法)

第9条 給料は毎月その月額を支給する。

2 給料の支給日は町長が定める。

第10条 新たに職員となつたものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に移動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本町の常勤の公務員が即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその月の現日数から勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第11条 町長は、給料月額が職務の複雑困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(扶養親族)

第13条 前条の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

2 扶養親族の認定に関し必要な事項は町長が定める。

(扶養手当の額)

第14条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号に該当する扶養親族(次項及び次条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第15条 新たに職員となつた者に、扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3)及び(4) 削除

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第3章の2 住居手当

(住居手当の支給)

第16条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他町長が定める職員を除く。)に対して支給する。

(住居手当の額)

第16条の3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(住居手当の支給方法)

第16条の4 あらたに職員となつた者が第16条の2の規定に該当する職員である場合又は職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) あらたに第16条の2の規定に該当する職員となつた場合

(2) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至つた場合

(3) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があつた場合

2 住居手当の支給は、あらたに職員となつた者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となつた日。住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

3 住居手当は、これを受けている職員に第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第16条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当は片道2キロメートル以上の遠距離で町長定める方法により通勤する職員に支給する。

(通勤手当の額)

第18条 通勤手当の額は、町長が定める。

(通勤手当の支給方法)

第19条 職員が新たに第17条の規定する職員となつた場合、又は同条に規定する職員が、次の各号の1に該当する場合においては、その職員は直ちにその通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは、通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 前項第2号に掲げる変更により第17条に規定する職員でなくなつた場合は、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から第1項による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提出を求める等の方法により確認し、その者が第17条に規定する職員であるときは、前条の規定により、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改定する。

第19条の2 通勤手当は、支給単位期間(町長が定める通勤手当にあっては、町長が定める期間)に係る最初の月の町長が定める日に支給する。

第19条の3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。

第19条の4 前2条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

第5章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第20条 特殊勤務手当の種類、支給をうけるものの範囲、手当の額及びその支給方法は別に規則で定める。

第6章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間にたいして勤務1時間につき第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第2条第4項から第6項の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第38条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第38条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、、100分の175)から第1項に規定する町長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する町長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第22条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(同条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「祝日法による休日等」という。)又は、同条例第6条第1項第2号に規定する休日(同条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第3項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、同条例第6条第1項第1号に規定する休日が同条例第2条第3項又は第4項の規定による週休日に当たるときは、町長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第24条 正規の勤務時間外又は休日の正規の勤務時間中において、宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。

3 第1項の勤務は、第21条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条の2 第25条の2第1項の規定による町長が定める職にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して町長が定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において町長が定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において町長が定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は町長が定める。

(時間外勤務手当等の支給日)

第25条 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは町長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。

第6章の2 管理職手当

(管理職手当)

第25条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき、町長が定める額を支給する。

2 前項の規定による手当の額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲で町長が定める額とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条の3 第21条から第23条までの規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

第7章 期末手当

(期末手当の支給)

第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章及び附則第5項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の町長が定める日(以下この章及び附則第5項第2号においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第36条の規定の適用を受ける職員及び町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(期末手当の額)

第27条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(第30条において「特定幹部職員」という。)にあつては100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における、当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第5項第2号について同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して町長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して町長が定める職員の区分に応じて100分の15を越えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当の支給制限)

第27条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第26条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに書面の交付があつたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

第28条 削除

第8章 勤勉手当

(勤勉手当の支給)

第29条 勤勉手当は、6月1日、及び12月1日(以下この条及び次条並びに附則第5項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事考課結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当の額)

第30条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第5項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、前条の職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額とする。

3 第27条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第30条第2項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第30条の2 第27条の2及び第27条の3の規定は、第29条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条の2中「第26条」とあるのは「第29条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する町長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第31条 削除

第9章 寒冷地手当

(寒冷地手当の支給)

第32条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、現に在勤する職員(常時勤務に服する職員及び法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。以下この章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(寒冷地手当の額)

第33条 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主(主としてその収入によつて世帯の生計を支えている者をいう。次号において同じ。)である職員であつて、第13条第1項に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)のあるもの(町長が定める職員を除く。) 19,800円

(2) 世帯主である職員であつて、前号に掲げる職員以外のもの 11,400円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 8,200円

2 前項の規定にかかわらず、町長が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

(寒冷地手当の支給方法)

第33条の2 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。

第9章の2 災害派遣手当

(災害派遣手当の支給)

第34条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する者に対して支給する。

(災害派遣手当の額)

第34条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して町長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

(災害派遣手当の支給日)

第34条の3 災害派遣手当の支給については、第25条の規定を準用する。

第10章 休職者の給与

(心身の故障による休職)

第35条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病のため法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職の期間が満3年に達するまで給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障のため法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第26条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第26条の規定により町長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、町長の定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条の2及び第27条の3の規定を準用する。この場合において、第27条の2中「、第26条」とあるのは、「、第35条第4項」と読み替えるものとする。

(刑事事件に基づく休職)

第36条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(休職者の給与の支給制限)

第36条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項のただし書の規定による許可を受けたときはその許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

第11章 雑則

(給与の減額)

第37条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合、その他その勤務しないことにつき特に、任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を町長の定める方法により減額する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第38条 勤務1時間当たりの給与額は給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第21条第22条及び第23条に規定する手当にあっては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

2 特殊勤務手当(町長が定めるものを除く。)及び特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の支給を受ける職員の第21条第22条及び第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず町長が定める額とする。ただし、特殊勤務手当については、第21条第22条及び第23条に規定する手当の対象となる勤務が特殊勤務手当の支給の対象となるものである場合に限る。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第38条の2 第6条第1項及び第2項並びに第7条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第39条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(実施規定)

第40条 この条例に基づく給与の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り第26条及び第27条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において町長が規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

5 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級以上の者でその号俸がその職務の級における最低の号俸でない者に限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額

(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において、当該特定職員に支給される期末手当の額に100分の1.5を乗じて得た額

(3) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において、当該特定職員に支給される勤勉手当の額に100分の1.5を乗じて得た額

(4) 第35条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第35条第1項 前各号に定める額

 第35条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第36条 第1号に定める額に、同条の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第35条第4項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の2第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項及び第2項並びに第7条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年富士見町条例第13号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の2第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の2第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和31年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年12月23日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年度に限り薪炭手当の支給に関しては、第31条中「8月31日」とあるのは「12月25日」と読み替え支給制限については、第33条中「8月末日」とあるのは「支給日」と読み替えるものとする。

(昭和32年9月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替られる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸としその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸が無いときはその額とする。

3から6まで 削除

(昭和32年12月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。

(昭和33年12月25日条例第10号)

この条例は、昭和33年12月25日支給の分より適用する。

(昭和34年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年10月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(期末手当の支給特例)

2 昭和34年12月15日に支給する期末手当の額は「在職期間が6月の場合100分の105、在職期間が3月以上6月未満の場合100分の63、在職期間が3月未満の場合、100分の31」とする。

(勤勉手当支給特例)

3 昭和34年12月15日に支給する勤勉手当の額は「100分の75」とする。

(暫定手当の本俸繰入)

4 暫定手当は、これを整理し昭和34年10月1日からその一定額を職員の給料に繰入れるものとする。

5 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年富士見町条例第8号)中「暫定手当」を削除する。

(昭和34年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年3月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月31日から適用する。

(昭和36年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年1月26日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は町長が定める。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第7条第2項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者に旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

6 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第1項、及び第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年富士見町条例第4号)附則第3項又は附則第5項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、「最高の号俸等を受ける職員の切替え」「切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整」等、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

附則別表第1

給料表の適用をうける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号俸

 

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

5

 

 

6

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

6

 

 

7

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

7

 

 

8

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

9

 

 

10

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

10

 

 

11

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

11

 

 

12

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

12

 

 

13

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

13

 

 

14

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

14

 

 

15

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

15

 

 

16

13

 

 

13

 

 

15

 

 

16

 

 

17

14

 

 

14

 

 

16

 

 

17

 

 

18

15

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

5―18

8―17

15―17

22―28

(昭和38年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日以降、この条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年2月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高の号俸をこえる給料を受ける職員の切替等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額に、その者の属する職務の等級に対応する別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年富士見町条例第4号)による改正前の条例の規定により、別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第1項の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるは「21月」と、「18月」とあるは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれらに準ずる職員の、切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1

職務の等級

1等級

2等級

3等級

行政職給料表

2,600円

2,000円

1,600円

別表第2

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

9―19

12―18

(昭和39年9月30日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年8月31日に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和40年3月20日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(職務の等級の切替え)

5 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の職務の等級の切替えについては、町長が別に定める。

(町長への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和40年9月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月1日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸をこえる者の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は町長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。)以下次項及び第9項において同じ。)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から、3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

6 この条例の施行の日(附則第1項ただし書に規定する施行の日をいう。以下次項において同じ。)前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以降、それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実の生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(通勤手当の経過規定)

7 この条例の施行の日前に職員に新たに一般職の職員の給与に関する条例第17条の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以降、それぞれその者が同条の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に同条例第19条第1項又は第2項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る、通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。

(期末手当及び勤務手当の経過規定)

8 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。

9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条及び第29条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第27条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と同条例第29条第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

(町長への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

5~11

8~14

 

 

(昭和42年2月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定号俸の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)において、その者の受ける号俸が1等級の1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により新に給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動のあつた職員のうち町長の定める職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和43年2月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第5項から附則第7項までの附則第9項及び附則第12項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和44年1月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第26条、第27条第1項、第29条、第30条及び第35条第4項の規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第32条及び第33条の規定は昭和43年8月31日から、第36条の2の規定は昭和43年12月14日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で同条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員の職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつてはその定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条同項の基準額とする。

4 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職員の給与に関する条例第14条の規定の例によつて算出した額との合計額に改正前の条例第33条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえかつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とする。

5 附則第3項の規定を、常勤の特別職の職員及び教育長に対して準用する場合において「基準日において当該職員の受ける職務等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額」とあるのは「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。

(町長への委任)

6 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(寒冷地手当にあつては、昭和43年8月31日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、昭和44年6月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表に定める等級とする。

(号俸等の切替え)

4 前項の規定により新等級に決定される職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

5 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第27条及び第30条の規定の適用については、同条第27条中「受けるべき給料」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年富士見町条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた給料」と、同条例第30条中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料」とする。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、「切替日前の異動者の号俸等の調整」等、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表

職務の等級の切替表

区分

旧等級

新等級

職務の等級

 

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和46年1月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項及び第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条第1項及び第3項の改正規定並びに第24条の改正規定を除く。)は、昭和45年5月1日から、第1条中改正後の条例第24条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例施行の日の前日までに、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

4 この附則に定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和47年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第2項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「旧号俸」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定された職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、この条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

5等級

 

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第37条及び第38条の改正規定は昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第37条及び第38条に係る改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条の規定は同年9月1日から適用する。

(住宅手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は第16条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住宅手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住宅手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年5月4日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年6月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長が定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年12月26日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条及び第27条の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定により号俸等を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による号俸等を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引き続き、改正前の条例第13条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族としての子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は、配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族の父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、父は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又附則第6項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(附則別表)

最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

173,400

202,600

148,600

173,900

124,200

145,400

101,300

119,000

73,200

86,700

176,300

205,700

150,400

175,900

125,800

147,200

102,700

120,600

74,300

88,000

179,200

208,800

152,200

177,900

127,400

149,000

104,100

122,200

75,400

89,300

182,100

211,900

154,000

179,900

129,000

150,800

105,500

123,800

76,500

90,600

185,000

215,000

155,800

181,900

130,600

152,600

106,900

125,400

77,600

91,900

備考 「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(昭和50年4月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により、切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

(住宅手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は第16条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

 

 

202,600

20号俸

173,900

22号俸

145,400

160,800

119,000

131,700

86,700

96,000

 

 

 

 

 

 

 

 

205,700

226,600

175,900

194,700

147,200

162,800

120,600

133,500

88,000

97,400

208,800

229,800

177,900

196,900

149,000

164,800

122,200

135,300

89,300

98,800

211,900

233,000

179,900

199,100

150,800

166,800

123,800

137,100

90,600

100,200

215,000

236,200

181,900

201,300

152,600

168,800

125,400

138,900

91,900

101,600

備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(昭和51年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあつては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第29条及び第30条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第29条及び第30条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第30条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第29条及び第30条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

22号俸

22号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

 

 

 

226,600

21号俸

194,700

23号俸

160,800

21号俸

131,700

140,600

96,000

102,500

 

 

 

 

 

 

 

 

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

22号俸

133,500

142,500

97,400

104,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,000

248,700

199,100

212,700

164,800

175,900

135,300

144,400

98,800

105,500

236,200

252,100

201,300

215,000

166,800

178,000

137,100

146,300

100,200

107,000

239,400

255,500

203,500

217,300

168,800

180,100

138,900

148,200

101,600

108,500

備考 「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(昭和52年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替は以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては24月)を超えない期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及び、これらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過規定)

6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないことと、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

21号俸

21号俸

23号俸

23号俸

22号俸

22号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

 

 

 

245,300

22号俸

210,400

24号俸

175,900

23号俸

140,600

150,100

102,500

109,400

 

 

 

 

 

 

 

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

252,100

269,500

215,000

229,900

180,100

192,400

144,400

154,100

105,500

112,600

255,500

273,100

217,300

232,300

182,200

194,600

146,300

156,100

107,000

114,200

258,900

276,700

219,600

234,700

184,300

196,800

148,200

158,100

108,500

115,800

備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(昭和53年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、附則別表の切替日におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(期末手当の特例)

4 昭和53年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に、支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて、昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払い)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(昭和54年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例の改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、その者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める額とする。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職層の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同上の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

274,400

283,000

235,200

242,900

196,300

202,400

154,900

159,800

112,900

116,400

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

114,500

118,000

281,600

290,200

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

116,100

119,600

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

117,700

121,200

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

119,300

122,800

備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(昭和55年12月23日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条及び別表の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第32条、第33条は昭和55年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定された職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第33条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつては、町長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第33条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第33条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が改正前の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第33条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて同条第1項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第33条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第33条第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

9 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に在勤することとなつたことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る改正後の条例第33条第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和56年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第16条の2、第16条の3、及び別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年富士見町条例第29号以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員、切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員、経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新にた給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、昭和55年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかゝわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2の規定により、施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することゝされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないことゝなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないことゝなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては改正前の条例第35条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第26条の町長が定める職員、勤勉手当にあつては改正前の条例第29条の町長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第27条及び第30条の規定の適用については、改正後の条例第27条中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年富士見町条例第31号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により受けるべきであつた。」と、改正後の条例第30条中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第35条第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第26条の町長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第27条の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年富士見町条例第31号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきことゝなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他町長が定める職員にあつては、町長が定める額)及び扶養手当の合計額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

22号俸

22号俸

24号俸

24号俸

23号俸

23号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

 

 

294,100

307,400

252,700

25号俸

210,400

24号俸

166,100

173,600

121,100

126,500

 

 

 

 

 

 

 

 

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

(備考) 「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

(昭和57年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第29条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表

最高号俸等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

22号俸

22号俸

25号俸

25号俸

24号俸

24号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

307,400

23号俸

266,500

26号俸

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

(昭和59年9月21日条例第25号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

343,300

354,400

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

347,100

357,800

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

350,900

361,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

354,700

365,400

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

358,500

369,200

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(昭和60年12月27日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び附則第5項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は旧等級に対応する別表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改定後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

(昭和61年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替日における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,800

362,400

370,500

383,200

391,900

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

387,000

395,700

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

390,800

399,500

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

394,600

403,300

(昭和62年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年富士見町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(旧号俸等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

27号俸

27号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

 

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

28号俸

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

395,700

401,200

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

344,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

399,500

405,000

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

403,300

408,800

(備考)

1 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(昭和63年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年富士見町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第3項の規定により昇給した職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日におげる号俸又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

28号俸

28号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

 

144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

29号俸

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300

393,600

402,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146,500

150,100

200,700

205,400

265,800

271,900

317,600

324,700

333,900

341,300

366,600

374,700

375,700

384,000

397,400

406,200

148,100

151,700

202,700

207,400

268,000

274,100

320,000

327,100

336,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

401,200

410,000

149,700

153,300

204,700

209,400

270,200

276,300

322,400

329,500

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

405,000

413,800

151,300

154,900

206,700

211,400

272,400

278,500

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

335,500

386,800

395,100

408,800

417,600

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日条例第45号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年富士見町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第3項の規定により昇給した職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

29号俸

29号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

30号俸

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

402,400

413,800

150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

406,200

417,600

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

410,000

421,400

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

413,800

425,200

154,900

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

417,600

429,000

(平成2年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3、第27条、第30条及び別表の規定は平成2年4月1日から、第33条第3項の規定は平成2年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年富士見町条例第30号、以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間を増減した期間、以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第3項の規定により昇給した職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第35条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表

(単位 円)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

30号俸

30号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31号俸

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,300

406,900

417,600

430,300

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,600

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

(平成3年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項、第24条第2項、第24条の2の改正規定及び附則第5項の規定は平成4年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第27条第1項及び別表の規定は平成3年4月1日から、第33条第3項の規定は平成3年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年富士見町条例第30号、以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間を増減した期間、以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を越えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第3項の規定により昇給した職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定める、これに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表

(単位 円)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号俸

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

426,500

438,800

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

430,300

442,600

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,300

434,100

446,400

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

348,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

437,900

450,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

441,700

454,000

(平成4年12月17日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第2号及び第4号、第16条の2第1項、第16条の3第1号並びに別表第1の規定は平成4年4月1日から、第33条第3項の規定は平成4年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年富士見町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

9 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年富士見町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。

10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年富士見町条例第20号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族としての子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

(単位 円)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

442,600

452,100

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

446,400

455,900

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

(平成5年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条、第16条の3第1号のイ、第27条第1項及び別表第1の規定は平成5年4月1日から、第33条第3項の規定は平成5年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の給の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

8 平成5年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

(平成6年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14号第2項、第27条第1項及び別表第1の規定は平成6年4月1日から、第33条第3項の規定は平成6年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

8 平成6年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を越える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

459,500

464,200

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

463,300

468,000

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

467,100

471,800

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

470,900

475,600

(平成7年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(次項及び附則第6項において「施行日」という。)から施行する。

(平成7年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は平成7年4月1日から、第33条第3項の規定は平成7年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

(平成8年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項から第12項までの規定 公布の日

(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成9年1月1日

(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は平成8年4月1日から、第33条第3項の規定は平成8年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第32条に規定する寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第2条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第2条による改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第33条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同項各号に掲げる額を合算した額(町長が定める場合にあつては、町長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年10月31日から平成10年2月28日まで

30,000円

平成10年10月30日から平成11年2月28日まで

50,000円

平成11年10月29日から平成12年2月29日まで

70,000円

平成12年10月31日から平成13年2月28日まで

90,000円

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 一般職の職員の給与に関する条例(昭和55年富士見町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 特別職の職員の給与に関する条例(昭和55年富士見町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

(平成9年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定、第27条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第30条第1項の改正規定は平成10年1月1日から、第16条の3第1項の改正規定及び附則第11項の規定は平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条第3項、第27条第1項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書きの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

9 改正後の条例の適用をする場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

11 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年富士見町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

(平成10年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異勤者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

9 改正後の条例の適用をする場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

職務の級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

(平成11年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項及び別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成12年3月3日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の特例)

9 平成11年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

10 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額をさし引いた額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

194,400

195,100

252,700

253,500

328,300

328,500

378,000

378,200

396,300

396,500

433,200

433,500

444,100

444,400

469,300

469,600

196,000

196,700

254,700

255,500

330,300

330,500

380,400

380,600

399,100

399,300

436,800

437,100

447,800

448,100

473,100

473,400

197,600

198,300

256,700

257,500

332,300

332,500

382,800

383,000

401,900

402,100

440,400

440,700

451,500

451,800

476,900

477,200

199,200

199,900

258,700

259,500

334,300

334,500

385,200

385,400

404,700

404,900

444,000

444,300

455,200

455,500

480,700

481,000

200,800

201,500

260,700

261,500

336,300

336,500

387,600

387,800

407,500

407,700

447,600

447,900

458,900

459,200

484,500

484,800

(平成12年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の特例)

2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とし、平成12年12月に改正前の条例第30条第1項の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第30条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第30条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成12年12月に改正前の条例第27号第1項及び第30条第1項の規定により支給された同月の期末手当及び勤勉手当の合計額と改正後の条例第27条第1項及び第30条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額の差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払い)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年3月23日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成13年12月に改正前の条例第27条第1項の規定により支給された同月の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額の差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切り替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月19日富士見町条例第41号。附則第6項において「平成14年第41号条例」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第27条第1項及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当については改正後の給与条例第26条後段又は第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年富士見町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

378,200

370,700

396,500

388,600

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900

196,700

193,300

255,500

250,800

330,500

324,100

380,600

373,000

399,300

391,300

437,100

428,400

448,100

439,100

473,400

463,600

198,300

194,900

257,500

252,700

332,500

326,000

383,000

375,300

402,100

394,000

440,700

431,900

451,800

442,700

477,200

467,300

199,900

196,500

259,500

254,600

334,500

327,900

385,400

377,600

404,900

396,700

444,300

435,400

455,500

446,300

481,000

471,000

201,500

198,100

261,500

256,500

336,500

329,800

387,800

379,900

407,700

399,400

447,900

438,900

459,200

449,900

484,800

474,700

(平成15年11月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年11月 日富士見町条例第 号。附則第6項において「平成15年第 号条例」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けてい号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項及び第3項から第5項まで又は第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の町長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

370,700

366,500

388,600

384,200

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700

193,300

191,600

250,800

248,400

324,100

320,700

373,000

368,700

391,300

386,800

428,400

423,500

439,100

434,100

463,600

458,300

194,900

193,200

252,700

250,200

326,000

322,500

375,300

370,900

394,000

389,400

431,900

426,900

442,700

437,600

467,300

461,900

196,500

194,800

254,600

252,000

327,900

324,300

377,600

373,100

396,700

392,000

435,400

430,300

446,300

441,100

471,000

465,500

198,100

196,400

256,500

253,800

329,800

326,100

379,900

375,300

399,400

394,600

438,900

433,700

449,900

444,600

474,700

469,100

(平成16年10月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第33条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第33条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第32条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第33条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第32条及び第33条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

4 改正後の条例第33条第2項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年富士見町条例第22号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項の規定にかかわらず」と、「前項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項の規定による」と読み替えるものとする。

(実施規定)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年11月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与に関する条例第27条(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第35条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の町長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(町長への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

190,000

189,400

246,600

245,900

318,900

318,000

366,500

365,400

384,200

383,000

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

191,600

191,000

248,400

247,700

320,700

319,800

368,700

367,600

386,800

385,600

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

193,200

192,600

250,200

249,500

322,500

321,600

370,900

369,800

389,400

388,200

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

194,800

194,200

252,000

251,300

324,300

323,400

373,100

372,000

392,000

390,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

196,400

195,800

253,800

253,100

326,100

325,200

375,300

374,200

394,600

393,400

433,700

432,300

444,600

443,200

469,100

467,600

 

397,200

396,000

437,100

435,700

448,100

446,700

472,700

471,200

399,800

398,600

440,500

439,100

451,600

450,200

476,300

474,800

402,400

401,200

443,900

442,500

455,100

453,700

479,900

478,400

405,000

403,800

447,300

445,900

458,600

457,200

483,500

482,000

407,600

406,400

450,700

449,300

462,100

460,700

487,100

485,600

(平成18年3月22日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

第7条 削除

第8条 削除

(町長への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第10条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年富士見町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第11条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年富士見町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3条関係)

号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富士見町条例第4号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富士見町条例第4号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(実施規定)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富士見町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月18日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第30条第1項第1号は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長が定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(町長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年5月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつてその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成21年12月15日条例第13号)

この条例中第2条の規定は公布の日から、その他の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成23年11月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成24年3月13日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び第30条第1項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、第1条の規定による給与条例第27条第2項及び第30条第1項の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の適用を受ける職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第27条第4項(給与条例第30条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第27条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年富士見町条例第19号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(町長への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月15日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年富士見町条例第19号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(町長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年12月13日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成29年3月14日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第15条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第14条項及び第15条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月12日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成31年3月12日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和2年3月17日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

第2条 第8条の規定の施行日の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規定に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第16条の2に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第16条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合並びに富士見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富士見町条例第26号)第12条第1項及び第20条第1項において準用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第4項まで又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年富士見町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第27条第1項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(令和4年12月14日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第2条及び第21条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第2条及び第27条第2項の規定を適用する。

5 一般職の職員の給与に関する条例第29条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与条例第30条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項及び第2項並びに第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年12月13日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和6年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

(令和7年2月7日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第12条の規定の適用については、第13条第1項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、第14条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前条第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(町長への委任)

第6条 第5条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

別表 号俸の切替表

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





別表第1 給料表(第5条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

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252,100

282,500

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347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

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363,400

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442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

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372,400

403,400

447,000

35

232,200

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351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

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383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

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409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第2 等級別基準職務表(第5条の2関係)

職務の級

職務の名称

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

専任係長の職務

5級

係長の職務

6級

専任課長の職務

7級

課長の職務

一般職の職員の給与に関する条例

昭和30年4月1日 条例第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第8号
昭和31年3月31日 条例第1号
昭和31年12月23日 条例第17号
昭和32年9月30日 条例第11号
昭和32年12月23日 条例第16号
昭和33年12月25日 条例第10号
昭和34年7月1日 条例第14号
昭和34年10月5日 条例第25号
昭和34年12月25日 条例第27号
昭和35年3月21日 条例第2号
昭和35年12月25日 条例第20号
昭和36年3月25日 条例第6号
昭和36年9月28日 条例第20号
昭和36年12月21日 条例第36号
昭和37年1月23日 条例第4号
昭和38年3月18日 条例第4号
昭和38年3月30日 条例第10号
昭和39年2月5日 条例第1号
昭和39年9月30日 条例第39号
昭和40年3月20日 条例第5号
昭和40年9月11日 条例第23号
昭和41年2月1日 条例第35号
昭和42年2月6日 条例第6号
昭和43年2月1日 条例第4号
昭和44年1月27日 条例第6号
昭和45年1月30日 条例第1号
昭和46年1月19日 条例第1号
昭和47年1月25日 条例第1号
昭和47年12月21日 条例第29号
昭和48年3月20日 条例第4号
昭和48年12月21日 条例第29号
昭和49年5月4日 条例第30号
昭和49年6月21日 条例第33号
昭和49年12月26日 条例第49号
昭和50年4月10日 条例第21号
昭和50年12月23日 条例第34号
昭和51年3月19日 条例第7号
昭和51年12月21日 条例第35号
昭和52年12月23日 条例第34号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和54年12月26日 条例第30号
昭和55年12月23日 条例第29号
昭和56年9月29日 条例第27号
昭和56年12月26日 条例第31号
昭和57年6月24日 条例第16号
昭和58年12月26日 条例第20号
昭和59年9月21日 条例第25号
昭和59年12月27日 条例第29号
昭和60年12月27日 条例第21号
昭和61年12月22日 条例第17号
昭和62年12月24日 条例第16号
昭和63年12月26日 条例第16号
平成元年3月27日 条例第6号
平成元年12月19日 条例第45号
平成元年12月19日 条例第49号
平成2年12月19日 条例第28号
平成3年12月25日 条例第28号
平成4年12月17日 条例第20号
平成5年12月20日 条例第19号
平成6年3月22日 条例第3号
平成6年12月21日 条例第32号
平成7年3月22日 条例第1号
平成7年12月20日 条例第16号
平成8年12月19日 条例第23号
平成9年12月22日 条例第19号
平成10年12月21日 条例第29号
平成11年12月22日 条例第29号
平成12年12月20日 条例第46号
平成13年3月23日 条例第4号
平成13年12月20日 条例第23号
平成14年12月19日 条例第41号
平成15年11月17日 条例第29号
平成16年10月28日 条例第22号
平成17年11月29日 条例第25号
平成18年3月22日 条例第4号
平成18年6月14日 条例第14号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年12月18日 条例第18号
平成21年5月26日 条例第6号
平成21年11月27日 条例第11号
平成21年12月15日 条例第13号
平成22年11月26日 条例第15号
平成23年11月30日 条例第14号
平成24年3月13日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第4号
平成26年12月16日 条例第19号
平成28年3月15日 条例第3号
平成28年12月13日 条例第21号
平成29年3月14日 条例第5号
平成29年12月12日 条例第25号
平成30年12月18日 条例第24号
平成31年3月12日 条例第3号
平成31年3月31日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第27号
令和元年12月17日 条例第30号
令和2年3月17日 条例第2号
令和2年11月10日 条例第19号
令和4年3月15日 条例第7号
令和4年12月14日 条例第19号
令和4年12月14日 条例第22号
令和5年12月13日 条例第17号
令和6年12月11日 条例第24号
令和7年2月7日 条例第1号