○職員の旅費に関する条例

昭和34年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が、公務のため旅行(以下「出張」という。)をした場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

(出張命令等)

第3条 前条の出張は、任命権者若しくはその委任をうけたもの(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

(出張命令に従わない旅行)

第4条 出張を命ぜられた職員が、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により、出張命令に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。ただし、申請をするいとまがないときは、旅行後、すみやかにその旨申出るものとする。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1km当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 特別の職務に従事する者については、第1項に掲げる旅費にかえ日額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数の計算)

第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他止むを得ない理由で要した日を除くほか、鉄道旅行にあつては400km、水路旅行にあつては200km、陸路旅行にあつては50kmについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給をうけようとする者及び概算払による旅費の支給を受けたもので、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な事項を記入して町長に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

2 急行料金は次の各号に規定する距離のほか、現に利用した場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 職員が県外にわたる旅行で1路線片道300キロメートルを超えて旅行する場合は、前2項の規定にかかわらず運賃のほか次の各号の額を支給する。

(1) 特別車両料金

(2) 特別急行料金

(3) 座席指定車両を現に利用した場合は、座席指定料金

(船賃)

第10条 船賃の額は、前条第1項第1号及び第2号の規定を準用する。

2 公務上の必要により寝台料金を必要とした場合は、前項の規定による船賃のほか現に支払つた寝台料金を支給する。

(航空賃)

第11条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は、天災その他止むを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は全路程を通じて計算する。

3 前項の規定により通算した路程1km未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第13条 日当の額は、別表の定額による。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は、天災その他止むを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第16条 日額旅費は、職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額を以て支給し、その支給をうける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第5条第1項に掲げる普通旅費について、この条例で定める基準をこえることができない。

(町内旅行の旅費)

第17条 町内における旅行について、次の各号の1に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 日当については、特殊な場合の外支給しない。

(3) 公務上の必要又は、天災その他止むを得ない事情により宿泊する場合には別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(公用車船による旅行)

第18条 公用車船により旅行する場合は、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。

2 前項の場合における日当は、別表の範囲内で規則で定める。

(旅行中退職した者等の旅費支給)

第19条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先より役場所在地まで前職に相当する旅費を支給する。

2 旅行中職務の等級の変更のため、鉄道賃、船賃、車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分、及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の調整)

第20条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 職員の職務の等級がさかのぼつて変更された場合には、その変更がなかつたものとして計算した額

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとして計算した額

(3) 鉄道旅行においてその用務の性質、又は、緩急の度合により所定の急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その急行料金は支給しないものとして計算した額

(4) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃の実費を車賃として計算した額

(5) 研修、視察、調査、実習、講習等のため長期旅行した場合において、所定の旅費を支給する必要がないと認められる場合は、町長の定めた額

(6) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であつて、法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には、その療養中の日当及び宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額

(7) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差引いた額

(8) 鉄道又は陸路旅行中において午後10時から午前6時までの間、引続いて4時間以上を車中で過した場合は、宿泊料として宿泊料定額の2分の1の額

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することがその旅行の特殊性により困難である場合には、別に町長が認める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第21条 職員が特別職と同行を命ぜられて旅行をした場合特に必要と認めた時は、本条例の規定する支給額にかかわらず特別職の定額を支給することができる。

(外国旅費)

第22条 外国旅行の旅費は、第5条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びそれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。

(実施規定)

第23条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第7号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第5号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月16日条例第18号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年10月1日条例第22号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成9年6月19日条例第8号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

郡内

県内

県外

37

2,200

8,800

9,800

10,900

2,200

備考

1 「県内」(山梨県(北杜市(旧小淵沢町・旧長坂町・旧白州町)を除く。)を含む。)の日当は支給しない。

2 「郡内」(諏訪市・岡谷市・茅野市・北杜市(旧小淵沢町・旧長坂町・旧白州町)を含む。)の日当は支給しない。

職員の旅費に関する条例

昭和34年4月1日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和31年9月21日 条例第12号
昭和34年4月1日 条例第10号
昭和35年3月21日 条例第4号
昭和38年3月18日 条例第6号
昭和40年3月20日 条例第7号
昭和43年3月18日 条例第10号
昭和45年3月20日 条例第12号
昭和48年3月20日 条例第8号
昭和50年3月17日 条例第3号
昭和52年3月18日 条例第9号
昭和54年3月15日 条例第5号
昭和60年3月20日 条例第6号
昭和62年3月18日 条例第3号
平成2年3月23日 条例第5号
平成2年6月16日 条例第18号
平成2年10月1日 条例第22号
平成9年6月19日 条例第8号
平成10年3月20日 条例第1号
平成14年3月22日 条例第7号
平成15年3月20日 条例第7号
平成20年3月19日 条例第3号
平成28年3月15日 条例第5号