○富士見町土地開発基金条例

昭和46年12月23日

条例第23号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、富士見町土地開発基金を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は6,250万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実、かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月9日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士見町土地開発基金条例

昭和46年12月23日 条例第23号

(平成22年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第23号
昭和49年3月20日 条例第13号
昭和49年10月9日 条例第43号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第6号
昭和54年12月26日 条例第28号
平成3年12月21日 条例第26号
平成4年12月17日 条例第19号
平成22年12月14日 条例第19号