○富士見町補助金等交付規則

昭和51年7月12日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、補助金及び交付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、その目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、すみやかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に文書をもつて申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした後において事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合に限る。

3 第6条の規定は、第1項の取消し、又は変更した場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、誠実に補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 町長は、補助事業者等に対し必要に応じ補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。

(補助事業等の遂行の指示)

第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めたときは、その者に対しこれに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合においてその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

(補助金等の支払い)

第14条 補助金等の支払いは、第4条の規定による補助金等の交付の決定をした後に補助金等交付請求書(様式第6号)によりこれを行うものとする。

(決定取消し及び補助金等の返還)

第15条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等について補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 町長は、前項の取消しをした場合において当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令通知書(様式第4号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 第1項の規定により当該補助金等の更正決定をした場合は、すみやかに補助金等更正決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合は、この限りでない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年7月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年10月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年9月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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富士見町補助金等交付規則

昭和51年7月12日 規則第7号

(平成6年3月30日施行)