○富士見町保育所条例

昭和62年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき富士見町内の保育所の管理等及び町が設置する保育所(以下「公立保育所」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所児童)

第2条 保育所に入所できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた児童及び同法第28条第1項第2号の特別利用保育を受けることを認められた児童(以下「認定児童」という。)とする。

2 入所定員に余裕があるときは、町長が入所を認めた児童(以下「私的契約児」という。)を入所させることができる。

3 他の市町村に居住している認定児童で、当該市町村長から保育の実施の委託を受けた児童(以下「受託児童」という。)を入所させることができる。

(保育料)

第3条 保育所に入所した児童の保護者又扶養義務者(以下「保護者」という。)は保育料を納付しなければならない。

2 認定児童の保育料は町長が別に定める額とする。

3 私的契約児の保育料は、保育の実施に要する費用の範囲内で町長が別に定める額とする。

4 子ども・子育て支援法第20条第3項の認定による保育時間又は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条において準用する同令第17条の規定により定めた保育時間を超えて保育した場合の保育料は、町長が別に定める額とする。

(保育料の減免)

第4条 町長は、必要があると認めたときは、前条の保育料を減額し、又は免除することができる。

(中途入所又は退所児童に係る保育料の額)

第5条 月の中途において入所又は退所した児童に対する保育料は、その月の全額を納付しなければならない。

(受託児童の保育費用)

第6条 受託児童の保育の実施に係る費用は、当該児童が居住する市町村長との協議において決定した額とする。

(名称及び位置)

第7条 公立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士見町立本郷保育園

富士見町立沢5116番地2

富士見町立西山保育園

富士見町富士見7507番地3

富士見町立境保育園

富士見町境7749番地2

富士見町立落合保育園

富士見町落合6203番地

富士見町立富士見保育園

富士見町富士見4654番地

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 富士見町保育所設置及び管理条例(昭和40年富士見町条例第24号)及び富士見町保育所保育料徴収条例(昭和40年富士見町条例第25号)は、廃止する。

(平成3年9月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月2日から適用する。

(平成10年3月20日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士見町保育所条例

昭和62年3月18日 条例第1号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
昭和62年3月18日 条例第1号
平成3年9月21日 条例第15号
平成10年3月20日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第11号
平成18年3月22日 条例第5号
平成26年12月16日 条例第21号
令和5年9月15日 条例第12号