○富士見町保育所条例施行規則

昭和62年3月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士見町保育所条例(昭和62年町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し公立保育所(以下「保育所」という。)の必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に町長が必要と認めた場合、次の職員を置く。

園長、主任保育士、保育士、栄養士、調理員、嘱託医

(定員)

第3条 保育所の入所児童定員は、別表第1のとおりとする。

(入所手続)

第4条 児童を保育所へ入所させようとする保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、施設型給付費・地域型保育費等 支給認定申請書(兼入園申込書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、保育の実施の可否を決定するものとする。

3 前項の規定により保育の実施を決定したときは、保育の実施に必要な範囲内で期間を定め、子ども・子育て支援 利用決定通知書(様式第2号)により保護者等に通知するとともに、当該児童について児童台帳(様式第3号)を作成するものとする。

4 第2項の規定により保育の実施を保留する時は、子ども・子育て支援 利用保留通知書(様式第4号)により保護者等に通知するものとする。

(保育日数)

第5条 保育所の開所日数は、年間を通じ275日以上とする。

(保育時間)

第6条 保育所における開所時間は、別表第1に定めるところとする。ただし、町長が保育上特に必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(休日)

第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末、年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) 町長が必要と認めた日

(休所)

第8条 町長は、保育所が次の各号の1に該当するときは、当該保育所を休所することができる。

(1) 火災その他の災害により保育を継続することができないとき。

(2) 児童若しくは職員等に伝染性の疾患が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、特に必要があると認めるとき。

(退所及び停所)

第9条 町長は、保育所に入所中の児童で次の各号の1に該当するときは、当該児童を退所又は停所させることができる。

(1) 条例第2条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 伝染性の疾患その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 身体が虚弱であつて保育が困難なとき。

(4) その他の事由により退所又は停所させることが適当と認められるとき。

(退所者)

第10条 保育所に入所中の児童を退所させようとする保護者は、町長に届出をしなければならない。

(職員の職務)

第11条 職員の職務分掌は、次のとおりとする。

(1) 園長は、町長の命を受けて保育に関する年間計画を作成し所属職員を指揮監督すると共に保育所の管理並びに円滑な運営を図り、保育の向上につとめる。

(2) 主任保育士は、園長を補佐し、保育にあたるとともに、園長不在のときはその職務を代理する。

(3) 保育士は保育にあたる。

(4) 栄養士は給食計画をたて、各保育所の調理指導等にあたる。

(5) 給食調理員は、給食材料の購入及び調理にあたる。

(6) 嘱託医は、児童の健康診断及び保健指導にあたる。

(保育の内容)

第12条 保育は、おおむね次の内容により行わなければならない。

(1) 年2回以上の健康診断及び必要な保健指導を行うこと。

(2) 毎日、登所、降所の際、児童の健康状態、身体及び服装など観察し、適切な処置を講ずること。

(3) 季節、年齢に応じた適切な午睡又は休息を与えること。

(4) 給食は、栄養価を十分考慮し、児童の体位向上を図ること。

(5) 自由遊びは、社会、言語、自然、音楽、造形、健康、安全及び集団あそびに関する事柄を含めた適切な保育計画により児童の自主性を尊び、創意工夫に富んだ遊びを展開するよう指導すること。

(6) 保育にあたつては、保護者と密接な連絡をとり、保育方針及び栄養状況等につき理解と協力を得るように努めること。

(安全管理)

第13条 園長は、職員又は児童の健康と安全を図るため次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 施設及び設備の清掃、消毒並びに手洗いを励行させるとともに食品衛生に注意して伝染病及び食中毒の発生防止を図ること。

(2) 施設、設備の老朽及び破損等について常時点検を行い、必要な措置を講ずること。

(3) 遊具及び器具等を適正な位置に配置し、危害防止を図ること。

(4) 正しい遊具の使用方法及び心構え等を指導し、危険な遊び又は活動を防止すること。

(5) ストーブ、熱湯及び刃物等の取扱について注意すること。

(6) 危険物及び薬物等は安全かつ確実に保管すること。

(7) 構内への車両の乗り入れは原則として禁止し、やむを得ないものについては必要な措置を講ずること。

(8) 戸締りは責任個所を定め、厳重に行うこと。

(9) 児童の登所及び降所は、保護者が責任をもつて行うよう指導すること。

(10) 保育所周囲の環境に留意し、安全措置を講ずること。

(事故報告)

第14条 園長は、次の各号の1に該当するときは、臨機の処置を講ずるとともに、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(1) 職員又は児童が死亡若しくは負傷したとき。

(2) 伝染病若しくは食中毒の発生又はその疑いがあるとき。

(3) 盗難があつたことを発見したとき。

(4) 災害が発生し、又はその恐れがあるとき。

(5) 施設の不備又は異状を発見したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員又は児童に異常があると認めたとき。

2 前項に規定する事故が、児童に係わるものにあつては直ちに当該保護者に連絡しなければならない。

(災害防止対策)

第15条 園長は、児童及び職員の安全確保のため、次の各号に定める事項を実施しなければならない。

(1) 消火器、消火栓、非常口、火災報知器及びその他防災に必要な設備を常に完備しておくこと。

(2) 電気配線、ガス配管、ストーブ、煙突及びかまど等の発火しやすい個所の点検を随時実施し、安全管理に努めること。

(3) 非常災害に対する避難及び救出等の実施計画をたて、訓練を随時行うこと。

(4) その他必要な災害防止対策を講ずること。

(帳簿)

第16条 保育所には次の帳簿を備えなければならない。

(1) 保育児童名簿

(2) 保育児童台帳

(3) 児童出欠簿

(4) 保育計画及び行事記録簿(年間保育計画、実施案、週案、日案及び日誌)

(5) 保育所日誌

(6) 職員出勤簿

(7) 物品購入整理簿

(8) 物品受払簿

(9) 備品台帳

(10) 食品内容検討表、献立表、日誌

(11) 保健台帳

(12) 予算差引簿

(13) 卒園児童台帳

(14) その他必要な帳簿

第17条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 富士見町保育所処務規則(昭和49年規則第15号)及び保育園に勤務する職員の休憩時間の取扱いについて(昭和53年訓令第4号)は、廃止する。

(昭和63年6月16日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月5日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月15日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月5日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月15日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月4日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日より施行する。

(平成11年3月19日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月8日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日より施行する。

(平成15年3月20日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成24年3月22日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条関係)

名称

定員

(名)

満年齢(4月1日現在の年齢)

開所時間

(平日利用)

開所時間

(土曜日利用)

1歳未満

1歳以上3歳未満

3歳以上

富士見町立本郷保育園

110

3

15

92

午前7時30分から午後6時45分まで

富士見町立西山保育園

110

5

15

90

富士見町立境保育園

60

60

富士見町立落合保育園

25

25

富士見町立富士見保育園

160

5

15

140

午前7時30分から午後6時30分まで

富士見町保育所条例施行規則

昭和62年3月2日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
昭和62年3月2日 規則第2号
昭和63年6月16日 規則第7号
平成元年3月27日 規則第5号
平成2年3月23日 規則第2号
平成3年3月25日 規則第5号
平成4年3月5日 規則第2号
平成4年10月15日 規則第11号
平成5年3月5日 規則第7号
平成6年3月22日 規則第3号
平成8年3月15日 規則第2号
平成9年3月4日 規則第3号
平成10年3月16日 規則第9号
平成11年3月19日 規則第12号
平成13年3月23日 規則第7号
平成14年2月8日 規則第4号
平成14年3月22日 規則第14号
平成15年3月20日 規則第16号
平成18年3月22日 規則第5号
平成19年3月12日 規則第6号
平成20年2月12日 規則第1号
平成20年7月16日 規則第11号
平成24年3月22日 規則第7号
平成27年2月13日 規則第2号