○富士見町児童福祉審議会条例

昭和48年10月2日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき児童福祉行政の円滑なる運営を図るため富士見町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、町長の諮問に応じ、調査審議するものとし、また、これらに関し必要と認める事項について町長又は関係行政機関に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会の委員は20名以内でこれを組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 教育委員会委員

(2) 児童委員

(3) 識見を有する者

(役員)

第4条 審議会に委員の互選により正副委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2ケ年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 職務によつて任命された委員の任期は、その職務の在任期間中とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、第1回の会議は町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の事務局は、子ども課に置く。

(補則)

第8条 この条例に定めるものの外、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

富士見町児童福祉審議会条例

昭和48年10月2日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
昭和48年10月2日 条例第24号
平成12年6月12日 条例第31号
平成14年12月19日 条例第27号
平成16年3月22日 条例第5号
平成17年5月13日 条例第12号
平成18年3月22日 条例第6号