○富士見町保育所長時間保育及び預かり保育実施要綱

平成4年3月5日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、富士見町保育所条例(昭和62年富士見町条例第1号)第2条の規定に基づく認定児童のうち、長時間保育及び預かり保育を必要と認める児童を保育するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「長時間保育」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の認定による保育時間を超える保育をいう。

2 この要綱において「預かり保育」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44条)第21条において準用する同令第17条の規定により定めた保育時間を超える保育とし、1日当たり4時間を保育標準時間とする。

(保育にたずさわる者の資格及び配置基準)

第3条 長時間保育及び預かり保育にたずさわる者は、保育士資格を有する者又は児童の保育に知識経験の豊かな者でなければならない。

2 長時間保育にたずさわる者の配置は、別に定める。

(勤務時間及び給与)

第4条 長時間保育にたずさわる者の勤務時間及び給与は別に定める。

(申請)

第5条 長時間保育又は預かり保育を希望する児童の保護者は、町長に申請して承認を受けなければならない。

(決定)

第6条 保育児童は、保護者の労働の実態、通勤事情及び世帯の状況等を勘案し、町長が決定する。

(取消し)

第7条 町長が長時間保育を不適当と認める児童は、長時間保育を取消すことができる。

2 保護者は、長時間保育の取消しをするときは、町長に届出なければならない。

(保育料等)

第8条 長時間保育及び預かり保育の保育料は、富士見町保育料徴収に関する規則(平成27年富士見町規則第1号。以下「保育料規則」という。)第4条第3項及び第4項に定めるとおりとする。ただし、保育料規則第5条の規定により町長が特別な事由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する長時間保育及び預かり保育に要する経費以外の費用は、保護者の負担とする。

3 預かり保育を利用する保護者は、毎月末日に保育料のほかに給食費を支払わなければならない。給食費は町長が別に定める額とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日告示第10号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日告示第9号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表

保育区分

保育時間

長時間保育

午前7時30分から午前8時00分

午後4時00分から保育園の終了まで

預かり保育

午後12時00分から午後4時00分

富士見町保育所長時間保育及び預かり保育実施要綱

平成4年3月5日 告示第10号

(平成27年4月1日施行)